費用・ローン・土地の価格ガイド
フラット35、注文住宅の建設費の調査、住宅ローン減税、新築住宅の税の軽減、土地の価格、借入の対象になる諸費用の項目を、公的機関の資料でまとめています。
このページの要点
下の項目から、特に確認してほしいものを抜粋しています。出典と原文は、各項目で確認できます。
- 借入額は100万円以上1億2,000万円以下(1万円単位)で、建設費(土地取得費に対する借入れを希望する場合はその費用を含む)または購入価額(店舗・事務所などの非住宅部分に係るものを除く)以内と記載されています(ご利用条件ページの表記、2026.4.1現在)。 出典
- 住宅ローンを借り入れて住宅の新築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。 出典
- 2024年度・注文住宅・茨城県: 件数156、住宅面積116.8、敷地面積434.7、建設費3737.9、土地取得費0(列順は第1表の見出し「件数・年齢・家族数・世帯の年収・住宅面積・敷地面積・建設費・土地取得費」の順。単位: 住宅面積・敷地面積は㎡、建設費・土地取得費は万円)。 出典
- 住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、外構工事の費用が挙げられています。 出典
- 新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額します。 出典
- 不動産情報ライブラリは、不動産の取引価格、地価公示等の価格情報や防災情報、都市計画情報、周辺施設情報等を閲覧できる国土交通省のWEBサイトです。 出典
フラット35のしくみ
フラット35 借入額
借入額は100万円以上1億2,000万円以下(1万円単位)で、建設費(土地取得費に対する借入れを希望する場合はその費用を含む)または購入価額(店舗・事務所などの非住宅部分に係るものを除く)以内と記載されています(ご利用条件ページの表記、2026.4.1現在)。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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100万円以上1億2,000万円以下(1万円単位)
フラット35 借入期間(下限と上限の決め方)
借入期間は15年以上(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年以上)で、(1)「80歳」-「申込時の年齢(1年未満切上げ)」、(2)35年 のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の(1)または(2)のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。
フラット35 最長35年・全期間固定金利
フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
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民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
フラット35 申込要件(年齢)
申込時の年齢が満70歳未満の方が対象です(親子リレー返済を利用する場合は満70歳以上の方も申込めます)。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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申込時の年齢が満70歳未満の方
フラット35 申込要件(国籍等)
日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方が対象です。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
フラット35 申込要件(総返済負担率)
すべての借入れに関して、年収に占める年間合計返済額の割合(総返済負担率)が、年収400万円未満は30%以下、400万円以上は35%以下の基準を満たす方が対象です。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次表の基準を満たす方
フラット35 総返済負担率の基準値
総返済負担率の基準は、年収400万円未満が30%以下、年収400万円以上が35%以下です。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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年収 400万円未満 400万円以上 基準 30%以下 35%以下
フラット35 資金使途
お申込ご本人またはそのご親族の方がお住まいになる新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金が対象です。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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お申込ご本人またはそのご親族の方がお住まいになる新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金
フラット35 投資用物件
第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金には利用できません。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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フラット35は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。
フラット35 対象住宅と技術基準
対象となる住宅は住宅金融支援機構が技術基準を定め、物件検査を受ける必要があります。
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【フラット35】の対象となる住宅は、住宅金融支援機構において技術基準を定め、物件検査を受けていただいています。
フラット35 適合証明書
新築住宅は、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書の取得が必要です。適合証明書は検査機関への物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
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住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
フラット35 住宅の床面積
新築住宅の技術基準の表で、住宅の規模(住宅部分の床面積)は、一戸建て住宅など50㎡以上、マンション30㎡以上です(表の列は一戸建て住宅など・マンションの順)。
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住宅の規模(※2) 50㎡以上 30㎡以上
フラット35 技術基準(接道)
新築住宅の技術基準として、原則として一般の道に2m以上接することが示されています。
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原則として一般の道に2m以上接すること。
フラット35 技術基準(住宅の規格)
新築住宅の技術基準として、原則として2以上の居住室、炊事室、便所及び浴室の設置が示されています(家具等で仕切れる場合でも可)。
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原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、炊事室、便所及び浴室の設置
フラット35 技術基準(断熱構造)
新築住宅の断熱構造は、(1)断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上、(2)建築物エネルギー消費性能基準(別途、結露防止措置の基準あり)のいずれかに該当することが示されています。
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(1)断熱等性能等級4以上、かつ、一次エネルギー消費量等級4以上
フラット35 建築基準法の検査済証
物件検査に当たり、あわせて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。
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あわせて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。
フラット35 金利の適用時点
適用される借入金利は、申込時ではなく資金受取時の金利です。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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申込時ではなく、資金受取時の金利となります。
フラット35 金利は取扱金融機関で異なる
借入金利は取扱金融機関により異なります。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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借入金利は取扱金融機関により異なります。
フラット35 金利が異なる条件
融資率(9割以下・9割超)や加入する団体信用生命保険の種類などに応じて、借入金利が異なります。
出典: 融資率とは|【フラット35】
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融資率(9割以下・9割超)、加入する団体信用生命保険の種類など※に応じて、お借入金利が異なります。
フラット35 金利情報ページは月ごとの表示
公式の金利情報ページには、月ごとに「資金受取分」の借入金利が掲載されます(2026年10月10日時点の表示は2026年10月資金受取分)。金利の数値は、上記の公式ページで確認してください。
出典: 金利情報(【フラット35】)
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2026年10月資金受取分の新機構団信付きの【フラット35】等の借入金利です。
フラット35 団体信用生命保険
団体信用生命保険に加入すると、万一のとき住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当され、以後のフラット35の返済が不要となります。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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団体信用生命保険にご加入いただくことにより、お客さまに万一のことがあった場合は、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、以後の【フラット35】の返済が不要となります。
フラット35 団体信用生命保険に加入しない場合
健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、フラット35は利用できます。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット35】はご利用いただけます。
フラット35 手数料の負担
融資手数料と物件検査手数料は、お客さまの負担です。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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融資手数料・物件検査手数料は、お客さまの負担となります。
フラット35 抵当権設定費用
抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)はお客さまの負担です。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)はお客さまの負担となります。
フラット35 火災保険料
火災保険料は、お客さまの負担です。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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火災保険料は、お客さまの負担となります。
フラット35 返済方法
元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いを選択できます。
出典: 【フラット35】ご利用条件(住宅金融支援機構 フラット35公式サイト、2026.4.1現在の表記)
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元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いを選択できます。
注文住宅の建設費の調査(住宅金融支援機構)
【集計表の行】2024年度 注文住宅 全国
2024年度・注文住宅・全国: 件数3272、住宅面積118.5、敷地面積329.7、建設費3932.1、土地取得費3.9(列順は第1表の見出し「件数・年齢・家族数・世帯の年収・住宅面積・敷地面積・建設費・土地取得費」の順。単位: 住宅面積・敷地面積は㎡、建設費・土地取得費は万円)。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 注文住宅(Excel) 第1表 地域別都道府県別主要指標
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全国 3272 48.9 3.5 652.5 118.5 329.7 3932.1 3.9
【集計表の行】2024年度 注文住宅 茨城県
2024年度・注文住宅・茨城県: 件数156、住宅面積116.8、敷地面積434.7、建設費3737.9、土地取得費0(列順は第1表の見出し「件数・年齢・家族数・世帯の年収・住宅面積・敷地面積・建設費・土地取得費」の順。単位: 住宅面積・敷地面積は㎡、建設費・土地取得費は万円)。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 注文住宅(Excel) 第1表 地域別都道府県別主要指標
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茨城県 156 48.3 3.6 605.4 116.8 434.7 3737.9 0
【集計表の行】2024年度 土地付注文住宅 全国
2024年度・土地付注文住宅・全国: 件数6330、住宅面積111.1、敷地面積251.2、建設費3512、土地取得費1495.1(列順は第1表の見出し「件数・年齢・家族数・世帯の年収・住宅面積・敷地面積・建設費・土地取得費」の順。単位: 住宅面積・敷地面積は㎡、建設費・土地取得費は万円)。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 土地付注文住宅(Excel) 第1表 地域別都道府県別主要指標
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全国 6330 41.6 3.4 729.4 111.1 251.2 3512 1495.1
【集計表の行】2024年度 土地付注文住宅 茨城県
2024年度・土地付注文住宅・茨城県: 件数273、住宅面積115.3、敷地面積346.1、建設費3552、土地取得費817(列順は第1表の見出し「件数・年齢・家族数・世帯の年収・住宅面積・敷地面積・建設費・土地取得費」の順。単位: 住宅面積・敷地面積は㎡、建設費・土地取得費は万円)。同調査の第13表(所要資金)の平均は、茨城県4369万円、全国5007.1万円です。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 土地付注文住宅(Excel) 第1表 地域別都道府県別主要指標
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茨城県 273 41.3 3.5 632.5 115.3 346.1 3552 817
2024年度調査の用語: 所要資金
所要資金は、注文住宅については予定建設費と土地取得費を合計した金額、新築住宅及び中古住宅の購入については購入価額を指します。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 調査の概要(住宅金融支援機構)
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注文住宅については予定建設費と土地取得費を合計した金額、新築住宅及び中古住宅の購入については購入価額を指す。
2024年度調査の用語: 建設費
建設費は、主体工事費、付随する電気・給排水・ガス設備等の各工事費、設計費、工事監理費、除却工事費、屋外附帯工事費、その他必要な費用の合計額(予定)です。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 調査の概要(住宅金融支援機構)
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主体工事費、主体工事に付随する電気、給排水、ガス設備、太陽熱温水器の各工事費、設計費、工事監理費、除却工事費、屋外附帯工事費、その他必要な費用の合計額(予定)
2024年度調査の用語: 注文住宅
調査上の「注文住宅」は、建設費をフラット35で借り入れ、土地取得費をフラット35で借り入れていないもの(土地取得費をフラット35以外で借り入れているものを含む)です。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 調査の概要(住宅金融支援機構)
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建設費をフラット35で借り入れており、かつ、土地取得費をフラット35で借り入れていないもの
2024年度調査の対象期間
2024年度調査は、2024年4月から2025年3月までに機構が買取り又は保険付保の承認を行った案件(借換えに係るものを除く)のうち27,523件の集計です。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 調査の概要(住宅金融支援機構)
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2024 年4月から 2025 年3月までに機構が買取り又は保険付保の承認を行った案件
【参考・別年度】2025年度 注文住宅 全国(集計表の行)
【年度が異なる参考値】2025年度・注文住宅・全国: 件数3889、住宅面積118.4、敷地面積326.6、建設費4259.8、土地取得費2.3(列順は第1表の見出し「件数・年齢・家族数・世帯の年収・住宅面積・敷地面積・建設費・土地取得費」の順。単位: 住宅面積・敷地面積は㎡、建設費・土地取得費は万円)。
出典: フラット35利用者調査 2025年度集計表 注文住宅(Excel) 第1表 地域別都道府県別主要指標
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全国 3889 47.8 3.5 718.9 118.4 326.6 4259.8 2.3
【参考・別年度】2025年度 注文住宅 茨城県(集計表の行)
【年度が異なる参考値】2025年度・注文住宅・茨城県: 件数152、住宅面積116.5、敷地面積461.6、建設費3812.6、土地取得費0(列順は第1表の見出し「件数・年齢・家族数・世帯の年収・住宅面積・敷地面積・建設費・土地取得費」の順。単位: 住宅面積・敷地面積は㎡、建設費・土地取得費は万円)。
出典: フラット35利用者調査 2025年度集計表 注文住宅(Excel) 第1表 地域別都道府県別主要指標
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茨城県 152 46.5 3.4 642.7 116.5 461.6 3812.6 0
住宅ローン減税
住宅ローン減税 控除率と控除期間(新築)
住宅ローンを借り入れて住宅の新築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
住宅ローン減税 適用期限(入居日)
令和8年度税制改正により適用期限が5年間延長され、入居日が令和8年1月1日から令和12年12月31日までが対象です。
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適用期限を5年間延長(入居日が令和8年1月1日から令和12年12月31日まで)
住宅ローン減税 借入限度額(長期優良住宅)
新築・長期優良住宅を取得した場合(ページの「長期優良住宅を取得した場合」欄): 借入限度額は4,500万円(5,000万円は子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ額)、控除期間は13年間です。低炭素住宅の欄も同じ表記です。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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借入限度額 4,500万円(5,000万円 ※) 控除期間 13 年間
住宅ローン減税 上乗せ額の対象世帯
借入限度額の「※」の上乗せ額が適用される世帯は、子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)です。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額
住宅ローン減税 借入限度額(ZEH水準省エネ住宅)
新築・ZEH水準省エネ住宅を取得した場合(ページの該当欄): 借入限度額は3,500万円(4,500万円は子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ額)、控除期間は13年間です。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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借入限度額 3,500万円 (4,500万円※1) 控除期間 13 年間
ZEH水準省エネ住宅の定義(減税上)
ZEH水準省エネ住宅は、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の省エネ性能を有する住宅です。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の省エネ性能を有する住宅です。
住宅ローン減税 借入限度額(省エネ基準適合住宅)
新築・省エネ基準適合住宅を取得した場合(ページの該当欄): 借入限度額は2,000万円(3,000万円は子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ額)。※の注記で、令和10(2028)年以降は適用対象外(ただし2027年末までに建築確認を受けた住宅等は2000万円)と記載されています。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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借入限度額 2,000万円 (3,000万円※)
住宅ローン減税 省エネ基準適合住宅の控除期間と経過措置
省エネ基準適合住宅(新築)の控除期間は13年間。令和10(2028)年以降は適用対象外だが、2027年末までに建築確認を受けた住宅又は2028年6月30日までに建築された住宅は10年間(借入限度額2000万円)とされています。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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※令和10(2028)年以降は適用対象外。ただし2027年末までに建築確認を受けた住宅又は2028年6月30日までに建築された住宅は10年間
住宅ローン減税 令和8年入居 省エネ基準適合住宅(国税庁)
国税庁の控除額の計算の表では、省エネ基準適合住宅(新築等)で令和8年・令和9年に居住した場合、控除期間13年、各年の控除額は年末残高等×0.7%(控除限度額14万円)と記載されています(注4: 特例対象個人が控除を受ける場合は21万円)。
出典: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁[令和8年4月1日現在法令等]
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令和8年・令和9年 13年 年末残高等×0.7%(14万円)(注4)
住宅ローン減税 令和6年から令和12年入居 認定住宅・ZEH水準(国税庁の控除限度額)
国税庁の表では、令和6年から令和12年に居住した場合、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の控除期間は13年、控除限度額は年末残高等×0.7%(31.5万円)と記載されています(注1: 特例対象個人が控除を受ける場合は35万円)。
出典: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁[令和8年4月1日現在法令等]
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令和6年から令和12年 13年 年末残高等×0.7%(31.5万円)(注1)
住宅ローン減税 令和6年から令和12年入居 ZEH水準省エネ住宅(国税庁の控除限度額)
国税庁の表では、令和6年から令和12年に居住した場合、ZEH水準省エネ住宅の控除期間は13年、控除限度額は年末残高等×0.7%(24.5万円)と記載されています(注2: 特例対象個人が控除を受ける場合は31.5万円)。
出典: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁[令和8年4月1日現在法令等]
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令和6年から令和12年 13年 年末残高等×0.7%(24.5万円)(注2)
住宅ローン減税 その他の住宅(新築)
令和6年以降に居住する場合の「その他の住宅」の新築等は、床面積50㎡以上のものは令和5年12月31日までに建築確認を受けているか令和6年6月30日までに建築されたもの、特例居住用家屋(床面積40㎡以上50㎡未満)は令和5年12月31日までに建築確認を受けているものに限られます。
出典: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁[令和8年4月1日現在法令等]
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令和5年12月31日までに建築確認を受けているものであること。
住宅ローン減税 その他住宅(国交省)
国土交通省ページの区分「2023年末までに建築確認を受けたその他住宅を取得した場合」の借入限度額は2,000万円、控除期間は10年間です。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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借入限度額 2,000万円 控除期間 10年間
住宅ローン減税 床面積要件(令和8年度税制改正後・国交省)
国土交通省ページは、令和8年度税制改正で床面積要件が新築住宅・既存住宅ともに40㎡以上に緩和されたと記載しています(合計所得金額1,000万円超の者、子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。
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床面積要件を新築住宅・既存住宅ともに40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円超の者、子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)
住宅ローン減税 床面積要件(国税庁、令和8年4月1日現在法令等)
国税庁タックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)は、床面積要件を原則として50平方メートル以上(合計所得金額2,000万円以下)とし、特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は40平方メートル以上50平方メートル未満(合計所得金額1,000万円以下)と記載しています。
出典: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁[令和8年4月1日現在法令等]
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住宅の床面積(注1)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
住宅ローン減税 40㎡以上50㎡未満の取扱い(国税庁、令和8年4月1日現在法令等)
国税庁(令和8年4月1日現在法令等)では、特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で、合計所得金額が1,000万円以下であることとされています。
出典: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁[令和8年4月1日現在法令等]
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住宅の床面積(注1)が40平方メートル以上50平方メートル未満であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
住宅ローン減税 所得要件(国交省)
国土交通省ページの主な適用要件に、合計所得金額が2,000万円以下であることが記載されています。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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合計所得金額が2,000万円以下であること
住宅ローン減税 所得要件(国税庁)
国税庁では、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です(特例居住用家屋等は1,000万円以下)。
出典: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁[令和8年4月1日現在法令等]
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この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。
住宅ローン減税 その他の主な要件
国土交通省ページの主な要件: 引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること、借入金の償還期間が10年以上であること。
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借入金の償還期間が10年以上であること
令和8年度税制改正での変更点(国交省)
国土交通省ページは、令和8年度税制改正で、省エネ性能の高い既存住宅について借入限度額の引上げ・子育て世帯等への上乗せ・控除期間13年への拡充が行われたと記載しています。
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省エネ性能の高い既存住宅について、 [1]借入限度額を引き上げ [2]子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額を上乗せ [3]控除期間を13年に拡充
省エネ基準適合住宅の適用終了(建築確認)
国土交通省ページは、建築確認が令和10年以降の省エネ基準適合住宅は適用対象外(登記簿上の建築日が令和10年6月30日までは適用対象)と記載しています。
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建築確認が令和10年以降の省エネ基準適合住宅は適用対象外(登記簿上の建築日が令和10年6月30日までは適用対象)
令和10年以降入居の災害レッドゾーンの新築住宅
国土交通省ページは、入居日が令和10年以降の場合、土砂災害等の災害レッドゾーンの新築住宅は適用対象外(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)と記載しています。
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入居日が令和10年以降の場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対象外(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)
新築住宅の税金の軽減
登録免許税の軽減(住宅用家屋)
住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記と、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の登録免許税の税率を軽減する制度で、適用期限は令和9年3月31日です。
出典: 住宅:住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置 - 国土交通省
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住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記についての登録免許税の税率を次のとおり軽減する制度です。(適用期限:令和9年3月31日)
登録免許税 所有権の保存登記
所有権の保存登記の税率は、本則0.4%に対して特例0.15%です。
出典: 住宅:住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置 - 国土交通省
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所有権の保存登記:本則0.4%→特例0.15%
登録免許税 所有権の移転登記
所有権の移転登記の税率は、本則2.0%に対して特例0.3%です。
出典: 住宅:住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置 - 国土交通省
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所有権の移転登記:本則2.0%→特例0.3%
登録免許税 抵当権の設定登記
抵当権の設定登記の税率は、本則0.4%に対して特例0.1%です。
出典: 住宅:住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置 - 国土交通省
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抵当権の設定登記:本則0.4%→特例0.1%
登録免許税 長期優良住宅の優遇
長期優良住宅は、所有権保存登記0.1%(一般住宅0.15%)、所有権移転登記は戸建0.2%・マンション0.1%(一般住宅0.3%)で、令和9年3月31日までの優遇と記載されています。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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所有権保存登記 0.1% (一般住宅 0.15%)
不動産取得税 税率の軽減
住宅を取得した場合の不動産取得税の税率は、本則4%のところ3%に軽減されます(適用期限は令和9年3月31日)。
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住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)します。
不動産取得税 課税標準の特例(新築住宅)
住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。
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住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。
不動産取得税 長期優良住宅の控除額
長期優良住宅は、課税標準からの控除額が一般住宅の1,200万円から1,300万円へ増額されます(令和13年3月31日まで)。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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課税標準からの控除額が、一般住宅の1,200万円から、1,300万円へ増額されます。
固定資産税 新築住宅の減額
新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額します。
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新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額します。
固定資産税 減額措置の適用期限
新築住宅の固定資産税の減額措置の適用期限は令和13年3月31日です。
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(適用期限:令和13年3月31日)
固定資産税 令和8年度税制改正(床面積要件)
令和8年度税制改正で、床面積要件の下限が50㎡から40㎡に引き下げられました。
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床面積要件の下限が50㎡から40㎡に引き下げられました。
固定資産税 長期優良住宅の減額期間
長期優良住宅は減額措置の適用期間が5年間(マンション等は7年間)で、一般住宅は3年間です。
出典: 住宅:住宅を新築したとき・建築後使用されたことのない住宅(分譲住宅、建売住宅)を取得したとき - 国土交通省
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減額措置の適用期間が5年間(マンション等は7年間)となります。(一般住宅は3年間)
固定資産税 減額期間終了後
4年目(マンション等の場合は6年目)から固定資産税の額が元に戻ります。増税されるわけではないと記載されています。
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4年目(マンション等の場合は6年目)から固定資産税の額が”元に戻る”ことになります。
土地の価格
【表の行】令和8年都道府県地価調査 茨城県 住宅地の平均変動率
令和8年都道府県地価調査(令和8年7月1日基準)の茨城県・住宅地の対前年平均変動率は1.3%(表の値は「1.3」、令和7年は1.2、地点数401)。表の見出し: 住宅地の「令和7年変動率・令和8年変動率・地点数」の順、単位は%。
出典: 令和8年都道府県地価調査 第4表 都道府県別・用途別対前年平均変動率(国土交通省)
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08.茨城 1.2 1.3 401
【表の行】令和8年地価公示 茨城県 住宅地の変動率
令和8年地価公示(令和8年1月1日基準、3月公表)の茨城県・住宅地の変動率は1.0%。表は7年分の変動率を並べ、最後の値(1.0)が令和8年です(令和7年は0.7)。
出典: 令和8年地価公示の概要 令和8年3月 地価変動率の経年推移(住宅地)(国土交通省)
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茨城県 ▲ 0.5 ▲ 0.6 ▲ 0.4 0.0 0.3 0.7 1.0
令和8年地価調査 市別平均価格の単位
第12表(地方圏の人口10万以上の市における住宅地の平均価格)の単位は円/㎡です。
出典: 令和8年都道府県地価調査 第12表 地方圏(三大都市圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格(国土交通省)
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(単位:円/㎡)
【表の行】令和8年地価調査 水戸市 住宅地の平均価格
水戸市・住宅地: 基準地数36、平均価格46,400円/㎡、最上位の価格105,000円/㎡、最下位の価格11,700円/㎡(令和8年都道府県地価調査)。
出典: 令和8年都道府県地価調査 第12表 地方圏(三大都市圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格(国土交通省)
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茨城県水戸市 36 46,400 105,000 11,700
【表の行】令和8年地価調査 日立市 住宅地の平均価格
日立市・住宅地: 基準地数27、平均価格34,300円/㎡、最上位の価格55,000円/㎡、最下位の価格15,000円/㎡(令和8年都道府県地価調査)。
出典: 令和8年都道府県地価調査 第12表 地方圏(三大都市圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格(国土交通省)
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日立市 27 34,300 55,000 15,000
【表の行】令和8年地価調査 土浦市 住宅地の平均価格
土浦市・住宅地: 基準地数24、平均価格33,300円/㎡、最上位の価格54,900円/㎡、最下位の価格7,020円/㎡(令和8年都道府県地価調査)。
出典: 令和8年都道府県地価調査 第12表 地方圏(三大都市圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格(国土交通省)
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土浦市 24 33,300 54,900 7,020
【表の行】令和8年地価調査 古河市 住宅地の平均価格
古河市・住宅地: 基準地数16、平均価格39,300円/㎡、最上位の価格89,800円/㎡、最下位の価格10,600円/㎡(令和8年都道府県地価調査)。
出典: 令和8年都道府県地価調査 第12表 地方圏(三大都市圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格(国土交通省)
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古河市 16 39,300 89,800 10,600
【表の行】令和8年地価調査 つくば市 住宅地の平均価格
つくば市・住宅地: 基準地数38、平均価格100,600円/㎡、最上位の価格286,000円/㎡、最下位の価格9,180円/㎡(令和8年都道府県地価調査)。
出典: 令和8年都道府県地価調査 第12表 地方圏(三大都市圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格(国土交通省)
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つくば市 38 100,600 286,000 9,180
【表の行】令和8年地価調査 ひたちなか市 住宅地の平均価格
ひたちなか市・住宅地: 基準地数23、平均価格34,300円/㎡、最上位の価格57,900円/㎡、最下位の価格14,400円/㎡(令和8年都道府県地価調査)。
出典: 令和8年都道府県地価調査 第12表 地方圏(三大都市圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格(国土交通省)
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ひたちなか市 23 34,300 57,900 14,400
【表の行】令和8年地価調査 取手市 住宅地の平均価格
取手市(東京圏の人口10万以上の市)・住宅地: 基準地数12、平均価格43,100円/㎡、最上位69,100円/㎡、最下位19,300円/㎡(令和8年都道府県地価調査)。
出典: 令和8年都道府県地価調査 第6表 東京圏の東京都特別区及び人口10万以上の市における住宅地の平均価格(国土交通省)
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茨城県取手市 12 43,100 69,100 19,300
不動産情報ライブラリとは
不動産情報ライブラリは、不動産の取引価格、地価公示等の価格情報や防災情報、都市計画情報、周辺施設情報等を閲覧できる国土交通省のWEBサイトです。
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不動産情報ライブラリとは、不動産の取引価格、地価公示等の価格情報や防災情報、都市計画情報、周辺施設情報等、不動産に関する情報をご覧になることができる国土交通省のWEBサイトです。
不動産情報ライブラリ 地価公示・都道府県地価調査の検索
不動産情報ライブラリには「地価公示・都道府県地価調査の検索」の機能があります。
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地価公示・都道府県地価調査の検索
借入の対象になる諸費用の項目(フラット35)
借入対象となる金額の基本(フラット35)
建設する住宅の請負契約書に記載のある請負金額(消費税を含む)や、購入する住宅の売買契約書に記載のある売買金額(消費税を含む)が借入対象です。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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建設する住宅の請負契約書に記載のある請負金額(消費税を含みます。)や、購入する住宅の売買契約書に記載のある売買金額(消費税を含みます。)が借入対象となります。
請負金額に含まれない費用の扱い
次表に挙げる費用は、請負金額・売買金額に含まれない場合でも、次表の確認書類に記載がある場合は借入対象になります。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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ただし、次表の費用については、前述の請負金額および売買金額に含まれない場合であっても、次表の確認書類に記載がある場合は借入対象となります。
諸費用の項目: 外構工事
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、外構工事の費用が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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① 外構工事の費用
諸費用の項目: 設計・工事監理
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、設計費用、工事監理費用が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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② 設計費用、工事監理費用
諸費用の項目: 測量・造成・地盤調査・地盤改良など
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、敷地の測量、境界確定、整地、造成、地盤(地質)調査、地盤改良、擁壁の築造のための費用が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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③ 敷地の測量、境界確定、整地、造成、地盤(地質)調査、地盤改良、擁壁の築造のための費用
諸費用の項目: 既存家屋の取壊し・除却
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、敷地内の既存家屋などの取壊し、除却の費用が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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④ 敷地内の既存家屋などの取壊し、除却の費用
諸費用の項目: 水道負担金など
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、住宅の敷地に水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金など)、浄化槽設置費用が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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⑦ 住宅の敷地に水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金など)、浄化槽設置費用
諸費用の項目: 建築確認・検査の申請費用
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、建築確認、中間検査、完了検査の申請費用が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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⑨ 建築確認、中間検査、完了検査の申請費用
諸費用の項目: 適合証明検査費用
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、適合証明検査費用が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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⑪ 適合証明検査費用
諸費用の項目: 土地購入の仲介手数料
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、土地購入に係る仲介手数料が挙げられています(土地取得費も【フラット35】で借り入れる場合に限ります)。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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⑰ 土地購入に係る仲介手数料
諸費用の項目: 融資手数料
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、融資手数料が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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⑱ 融資手数料
諸費用の項目: 印紙税(金銭消費貸借契約証書)
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代(お客さまの負担分)が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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⑲ 金銭消費貸借契約証書に貼付する印紙代(お客さまの負担分)
諸費用の項目: 印紙税(請負・売買契約書)
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、請負契約書、売買契約書に貼付した印紙代(お客さまの負担分)が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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⑳ 請負契約書、売買契約書に貼付した印紙代(お客さまの負担分)
諸費用の項目: 火災保険料・地震保険料
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、火災保険料(積立型火災保険商品に係るものを除く)、地震保険料が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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㉑ 火災保険料※6(積立型火災保険商品※7に係るものを除きます。)、地震保険料※6
諸費用の項目: 登記費用(司法書士・土地家屋調査士報酬)
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、登記費用(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬)が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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㉒ 登記費用(司法書士報酬、土地家屋調査士報酬)
諸費用の項目: 登記費用(登録免許税)
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、登記費用(登録免許税)が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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㉓ 登記費用(登録免許税)
諸費用の項目: つなぎローンに係る費用
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、つなぎローンに係る費用(金利、融資手数料など)が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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㉔ つなぎローンに係る費用(金利、融資手数料など)
諸費用の項目: 固定資産税・都市計画税の清算金
住宅を建設する場合の借入対象費用の項目として、固定資産税・都市計画税の清算金が挙げられています。
出典: 借入対象となる諸費用とはどのようなものですか? - フラット35(よくある質問)
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㉕ 固定資産税・都市計画税の清算金
このガイドで載せていないこと
- 注文住宅の諸費用の金額の目安は、公的機関の資料に見当たらなかったため載せていません。
- 茨城県の公式ページ(不動産取得税など)の内容は確認できていないため、県の案内は載せていません。
- このガイドの建設費の調査の表は2024年度の集計です。2025年度の集計(2026年7月公表)は、費用の目安のページに載せています。
- 地価の表は、令和8年(2026年)の都道府県地価調査と地価公示の値です。
- 令和7年度税制改正による住宅ローン減税の変更点は、公式ページに具体的な記載がなく、載せていません。
取得日: 2026-10-10。内容は、各項目の出典ページに書かれている記載をもとにしています。掲載後に制度の改正などで変わることがあります。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。