工務店・建築業者の選び方ガイド
建設業許可、許可や処分歴の確認方法、新築の保証、請負契約、リフォームの注意点を、国土交通省や国民生活センターなどのページに書かれている内容でまとめています。
このページの要点
下の項目から、特に確認してほしいものを抜粋しています。出典と原文は、各項目で確認できます。
- 建設工事の完成を請け負って営業する場合は、公共工事か民間工事かを問わず、建設業法第3条に基づく建設業の許可を受けなければならないと、国土交通省のページに書かれている。 出典
- 国土交通省近畿地方整備局のページは、建設業者について「許可番号、商号、代表者名、本店所在地、支店所在地、資本金額」を主な掲載情報として挙げている(平成20年6月23日運用開始の際の案内文)。 出典
- 平成21年10月1日より、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう供託や保険加入を義務付ける制度が始まったと、国土交通省の関連サイトに書かれている。 出典
- 国土交通省のガイドラインは、建設業法第19条第1項により定められた①から⑮までの15の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないとしている。 出典
- 同ガイドは、訪問販売で契約を申し込み又は締結した場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができるとしている。 出典
- 住まいるダイヤルのサイトは、国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口であると説明している。 出典
建設業許可のしくみ
建設業許可が必要になる場合
建設工事の完成を請け負って営業する場合は、公共工事か民間工事かを問わず、建設業法第3条に基づく建設業の許可を受けなければならないと、国土交通省のページに書かれている。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事のみの場合
「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされていると、同ページに書かれている。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事の基準(建築一式工事)
同ページは「軽微な建設工事」のうち建築一式工事について、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事としている。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「木造」「住宅」の意味
同ページは「木造」を、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものとしている。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「木造」「住宅」の意味(住宅)
同ページは「住宅」を、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するものとしている。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
軽微な建設工事の基準(建築一式工事以外)
同ページは、建築一式工事以外の建設工事の「軽微な建設工事」を、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事としている。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
軽微な建設工事の金額と消費税
同ページは、上記の金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むとしている。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
一般建設業と特定建設業の区分
同ページによると、一般建設業と特定建設業の区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分される。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
特定建設業の許可が必要な場合
同ページによると、発注者から直接請け負った工事について、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要である。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
一般建設業で足りる場合
同ページによると、上記以外(特定建設業が必要な下請契約を結ばない場合)は一般建設業の許可で差し支えない。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。
令和7年2月1日の金額改正(下請代金の基準額)
同ページは、下請契約の締結に係る金額が令和7年2月1日より、建築工事業は7,000万円から8,000万円に、それ以外は4,500万円から5,000万円に引き上げられたと記している。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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下請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられましたのでご留意ください。
許可の更新
同ページは、更新の申請は従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行うことが必要としている。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
業種別の許可
同ページによると、建設工事は2つの一式工事と27の専門工事の計29の種類に分類され、種類ごとに許可を取得することとされている。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
許可行政庁(知事許可)
同ページによると、一つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事が許可を行う。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
許可行政庁(大臣許可)
同ページによると、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣が許可を行う。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
施工できる区域
同ページによると、大臣許可と知事許可の別は営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はない。
出典: 建設産業・不動産業:建設業の許可とは - 国土交通省
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大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
許可や処分歴の確認方法
企業情報検索システムの掲載情報(建設業者・1)
国土交通省近畿地方整備局のページは、建設業者について「許可番号、商号、代表者名、本店所在地、支店所在地、資本金額」を主な掲載情報として挙げている(平成20年6月23日運用開始の際の案内文)。
出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省近畿地方整備局)
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許可番号、商号、代表者名、本店所在地、支店所在地、資本金額
企業情報検索システムの掲載情報(建設業者・2)
同ページは、建設業者の主な掲載情報として「許可年月日、許可の有効期間、許可業種、兼業の有無、許可条件の有無」も挙げている。
出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省近畿地方整備局)
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許可年月日、許可の有効期間、許可業種、兼業の有無、許可条件の有無
処分等情報の扱い
同ページは、新システムでは各業者の処分等情報は見られないと注記している。
出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省近畿地方整備局)
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(注)新システムでは、各業者の処分等情報はご覧いただけません。
処分等情報の案内先
同ページは、処分等情報については国土交通省ネガティブ情報検索サイトを利用するよう案内している。
出典: 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省近畿地方整備局)
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処分等情報については、国土交通省ネガティブ情報検索サイトをご利用ください。
掲載情報の出どころ
検索システムのトップページは、掲載情報は許可等行政庁が登録した情報を提供しているとしている。
出典: 国土交通省 | 閲覧メニュー(建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)
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掲載情報については、許可等行政庁が登録した情報を提供しております。
掲載情報の更新頻度
検索システムのトップページは、建設業者・宅建業者は月2回、マンション管理業者・賃貸住宅管理業者・住宅宿泊管理業者は月1回の頻度で掲載情報の更新作業を行っているとしている。
出典: 国土交通省 | 閲覧メニュー(建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)
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建設業者・宅建業者は月2回、マンション管理業者・賃貸住宅管理業者・住宅宿泊管理業者は月1回の頻度で掲載情報の更新作業を行っておりますが、
掲載情報のタイムラグ
同ページは、更新のタイミングによっては実際の情報とタイムラグが生じることもあるとしている。
出典: 国土交通省 | 閲覧メニュー(建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)
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更新のタイミングによっては、実際の情報とタイムラグが生じることもありますので、予めご了承下さい。
ネガティブ情報等検索サイト(建設業者)の内容
国土交通省ネガティブ情報等検索サイトの建設業者の検索ページは、国土交通大臣・各地方整備局長等又は地方公共団体が建設業者に対して行った行政処分等を定期的にとりまとめたものを提供するとしている。
出典: 建設工事(公共事業を含む) 建設業者 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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国土交通大臣、各地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長等又は地方公共団体(以下「担当部局」という)が建設業者に対して行った行政処分等を定期的にとりまとめたもの
ネガティブ情報等検索サイトの公開期間
同ページは、最近5年分の行政処分等情報を公開しているとしている。
出典: 建設工事(公共事業を含む) 建設業者 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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最近5年分の行政処分等情報を公開しています。
掲載情報と担当部局の公告が異なる場合
同ページは、掲載情報と担当部局が公告または閲覧に供している内容が異なる場合は後者が優先されるとしている。
出典: 建設工事(公共事業を含む) 建設業者 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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本サイトの掲載情報と各担当部局が公告または閲覧に供している内容と異なる場合は、後者が優先されます。
新築住宅の保証(住宅瑕疵担保履行法)
新築住宅の供託・保険加入の義務付け
平成21年10月1日より、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう供託や保険加入を義務付ける制度が始まったと、国土交通省の関連サイトに書かれている。
出典: 住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(新築住宅に関する法制度)
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平成21年10月1日より、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、供託や保険加入を義務付ける制度がスタートしました。
対象の瑕疵と責任期間
同サイトによると、新築住宅を供給する事業者は、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っている。
出典: 住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(新築住宅に関する法制度)
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新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分(下図)の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
義務を負う事業者と資力確保措置
同サイトによると、住宅瑕疵担保履行法は新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対し、瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置(供託又は保険加入)を義務付けている。
出典: 住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(新築住宅に関する法制度)
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住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(供託又は保険加入)を義務付けています。
保険加入事業者が倒産した場合
同サイトによると、保険に加入した事業者が倒産した場合等には、2000万円までの補修費用の支払が保険法人から受けられる。
出典: 住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(新築住宅に関する法制度)
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保険に加入した事業者が倒産した場合等には、2000万円までの補修費用の支払が保険法人から受けられます。
売主等の瑕疵担保責任(品確法)
同サイト(法律の説明ページ)によると、新築住宅の売主等は、品確法に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負うこととされている。
出典: 住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(住宅瑕疵担保履行法について)
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新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされています
法律名と施行
同サイトによると、新築住宅の売主等に対する、瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けは平成21年10月1日に施行された。
出典: 住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(住宅瑕疵担保履行法について)
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新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されました。
設計・工事監理と建築士
一級建築士とは
国土交通省のページは、一級建築士を、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し設計、工事監理その他の業務を行う者としている。
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一級建築士とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいいます。
建築士とは(建築士法の概要)
国土交通省の資料「建築関係法の概要」(参考資料1)は、建築士を、国土交通大臣等の免許を受け、建築士の名称を用いて、建築物に関し設計、工事監理その他の業務を行う者としている。
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建築士とは、国土交通大臣等の免許を受け、建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
建築士による業務独占
同資料は、建築士でなければ、一定の建築物の設計又は工事監理をしてはならないとしている。
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建築士でなければ、一定の建築物の設計又は工事監理をしてはならない。
「設計」の定義
同資料は、設計を、その者の責任において設計図書を作成することとしている。
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設計・・・その者の責任において設計図書を作成すること
「工事監理」の定義
国土交通省の資料「建築関係法の概要」は、工事監理を、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することとしている。
出典: 建築関係法の概要 参考資料1(国土交通省、2011年2月作成の資料・平成22年時点の数値を含む)
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工事監理・・・その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること
建築士事務所の登録
同資料は、他人の求めに応じて報酬を得て設計、工事監理等を業として行おうとするときは、一級・二級・木造のいずれかの建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければならず、有効期間は5年としている。
出典: 建築関係法の概要 参考資料1(国土交通省、2011年2月作成の資料・平成22年時点の数値を含む)
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他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事監理等を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない。(有効期間 5年)
建築士事務所の重要事項説明
同資料は、設計等の契約をしようとするときは、あらかじめ建築主に対し管理建築士等をして、書面を交付して契約内容等を説明するとしている。
出典: 建築関係法の概要 参考資料1(国土交通省、2011年2月作成の資料・平成22年時点の数値を含む)
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設計等の契約をしようとするときは、あらかじめ、建築主に対し管理建築士等をして、書面を交付して契約内容等を説明
建築士事務所の契約後の書面交付
同資料は、設計等の契約を締結したときは、委託者に契約内容等を記載した書面を交付するとしている。
出典: 建築関係法の概要 参考資料1(国土交通省、2011年2月作成の資料・平成22年時点の数値を含む)
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設計等の契約を締結したときは、委託者に契約内容等を記載した書面を交付
建築士事務所の書類閲覧
同資料は、事務所において業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を閲覧できるとしている。
出典: 建築関係法の概要 参考資料1(国土交通省、2011年2月作成の資料・平成22年時点の数値を含む)
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事務所において、その業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を閲覧。
平成26年改正建築士法の趣旨
国土交通省のページは、平成26年の建築士法改正について、書面による契約の義務化(300平方メートル超)、管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示の義務化等の措置を講ずるとしている。
出典: 建築:建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号等)について - 国土交通省
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書面による契約の義務化( 300㎡ 超)、管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示の義務化等の所要の措置を講ずる。
令和4年改正と二級建築士の業務範囲
国土交通省のページは、令和4年改正建築基準法に伴い、建築士法でも二級建築士の業務範囲を階数が3以下かつ高さ16m以下の建築物にするなどの改正を行うとしている。
出典: 住宅:令和4年改正 建築基準法について - 国土交通省
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建築士法でも、2級建築士の業務範囲について、階数が3以下かつ高さ16m以下の建築物にするなどの改正を行います。
工事の請負契約を結ぶとき
国土交通省(中建審)が作成する標準約款の種類
国土交通省のページは、中央建設業審議会が民間工事用として民間建設工事標準請負契約約款(甲)及び(乙)、下請工事用として建設工事標準下請契約約款を作成し、実施を勧告していると説明している。
出典: 建設産業・不動産業:建設工事標準請負契約約款について - 国土交通省
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民間工事用として民間建設工事標準請負契約約款(甲)及び(乙)並びに下請工事用として建設工事標準下請契約約款を作成し、実施を勧告しています。
標準約款の根拠
同ページは、中央建設業審議会が当事者間の具体的な権利義務の内容を定める標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告する(建設業法第34条第2項)としている。
出典: 建設産業・不動産業:建設工事標準請負契約約款について - 国土交通省
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中央建設業審議会(中建審)が当事者間の具体的な権利義務の内容を定める標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告する(法第34条第2項)
民間建設工事標準請負契約約款(乙)の位置づけ
約款(乙)の冒頭の注は、この約款(乙)は個人住宅建築等の民間小規模工事の請負契約についての標準約款であるとしている。
出典: 民間建設工事標準請負契約約款(乙)(令和7年12月2日改正を含む版)
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[注]この約款(乙)は、個人住宅建築等の民間小規模工事の請負契約についての標準約款である。
民間建設工事標準請負契約約款(甲)の位置づけ
約款(甲)の冒頭の注は、この約款(甲)は、民間の比較的大きな工事を発注する者(常時工事を発注する者は「公共工事標準請負契約約款」による)と建設業者との請負契約についての標準約款であるとしている。
出典: 民間建設工事標準請負契約約款(甲)(令和7年12月2日改正を含む版)
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[注]この約款(甲)は、民間の比較的大きな工事を発注する者(常時工事を発注する者は、「公共工事標準請負契約約款」(昭和二十五年二月二十一日中央建設業審議会決定)による)と建設業者との請負契約についての標準約款である。
標準約款の直近の改正
国土交通省のページは、令和7年12月2日改正の改正建設工事標準請負契約約款が令和7年12月12日より施行されるとしている。
出典: 建設産業・不動産業:建設工事標準請負契約約款について - 国土交通省
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この改正建設工事標準請負契約約款は、令和7年12月12日より施行されます。
請負契約書に記載する事項(15項目)
国土交通省のガイドラインは、建設業法第19条第1項により定められた①から⑮までの15の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないとしている。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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建設業法第19条第1項により定められた下記(2)の①から⑮までの15の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない
契約書面の交付時期
同ガイドラインは、契約書面の交付は、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として工事の着工前に行わなければならないとしている。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として工事の着工前に行わなければならない。
契約書面を求める趣旨
同ガイドラインは、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべきこと(建設業法第19条第1項)を求める趣旨について、請負契約の明確性及び正確性を担保し、紛争の発生を防止するためとしている。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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請負契約の明確性及び正確性を担保し、紛争の発生を防止するためである。
契約書面の記載事項 ①
同ガイドラインが契約書面の記載事項として挙げる15項目のうち、①番目の項目は「工事内容」。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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工事内容
契約書面の記載事項 ②
同ガイドラインが契約書面の記載事項として挙げる15項目のうち、②番目の項目は「請負代金の額」。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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請負代金の額
契約書面の記載事項 ③
同ガイドラインが契約書面の記載事項として挙げる15項目のうち、③番目の項目は「工事着手の時期及び工事完成の時期」。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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工事着手の時期及び工事完成の時期
契約書面の記載事項 ⑤
同ガイドラインが契約書面の記載事項として挙げる15項目のうち、⑤番目の項目は「請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法」。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
契約書面の記載事項 ⑪
同ガイドラインが契約書面の記載事項として挙げる15項目のうち、⑪番目の項目は「注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期」。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
契約書面の記載事項 ⑫
同ガイドラインが契約書面の記載事項として挙げる15項目のうち、⑫番目の項目は「工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法」。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
契約書面の記載事項 ⑭
同ガイドラインが契約書面の記載事項として挙げる15項目のうち、⑭番目の項目は「各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金」。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
契約書面の記載事項 ⑮
同ガイドラインが契約書面の記載事項として挙げる15項目のうち、⑮番目の項目は「契約に関する紛争の解決方法」。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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契約に関する紛争の解決方法
契約書面の記載事項 ⑬
同ガイドラインが契約書面の記載事項として挙げる項目(⑬)は、工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合における不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
「工事内容」の書き方
同ガイドラインは、「①工事内容」について、「受注者の責任施工範囲、施工条件等が具体的に記載されている必要があるので、○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべきである」と書いている。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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特に、「①工事内容」については、受注者の責任施工範囲、施工条件等が具体的に記載されている必要があるので、○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべきである。
電子契約
同ガイドラインは、書面契約に代えて電子契約も認められるとしている。
出典: 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)令和6年12月 国土交通省
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書面契約に代えて、電子契約も認められる。
リフォームと訪問販売の注意
リフォーム契約前の見積もり(国民生活センター)
国民生活センターの見守り新鮮情報は、「契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけでなく、工期や施工体制、保証内容等についても十分検討することが重要です」と書いている。
出典: 高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル_国民生活センター(見守り新鮮情報 第491号、2024年9月5日公表)
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契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけでなく、工期や施工体制、保証内容等についても十分検討することが重要です。
リフォーム代金の前払い(国民生活センター)
同情報は、「高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう」と書いている。
出典: 高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル_国民生活センター(見守り新鮮情報 第491号、2024年9月5日公表)
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高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう。
遅延補償の定め(国民生活センター)
同情報は、「工事が滞った際の備えとして、遅延補償の定め等が契約書にあるか確認しましょう」と書いている。
出典: 高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル_国民生活センター(見守り新鮮情報 第491号、2024年9月5日公表)
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工事が滞った際の備えとして、遅延補償の定め等が契約書にあるか確認しましょう。
訪問販売によるリフォーム工事の相談(国民生活センター)
国民生活センターのページは、訪問販売によるリフォーム工事では「契約をせかされて不要なリフォーム工事をした」などといった相談が寄せられていると記している。
出典: 訪問販売によるリフォーム工事・点検商法_国民生活センター(2026年7月31日更新)
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訪問販売によるリフォーム工事では、「契約をせかされて不要なリフォーム工事をした」などといった相談が寄せられています。
点検商法(国民生活センター)
同ページは、点検に来たと言って来訪し「工事をしないと危険」などと言って商品やサービスを契約させる「点検商法」の相談が寄せられていると記している。
出典: 訪問販売によるリフォーム工事・点検商法_国民生活センター(2026年7月31日更新)
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点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと言って商品やサービスを契約させる「点検商法」の相談が寄せられています。
特定商取引法の「訪問販売」
消費者庁の特定商取引法ガイドは、「訪問販売」を、販売業者又は役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば消費者の自宅)で契約を締結等して行う商品、特定権利の販売又は役務の提供等のことと説明している。
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「訪問販売」とは、販売業者又は役務提供事業者(※)が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結等して行う商品、特定権利の販売又は役務の提供等のことをいいます。
クーリング・オフの期間
同ガイドは、訪問販売で契約を申し込み又は締結した場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができるとしている。
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法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
クーリング・オフ妨害があった場合
消費者庁の事例ページは、クーリング・オフ妨害があった場合には、クーリング・オフできる期間が延長されるとしている。
出典: 訪問販売でリフォーム工事の契約をさせられた|事例 訪問販売|特定商取引法ガイド(消費者庁)
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クーリング・オフ妨害があった場合には、クーリング・オフできる期間が延長されます。
クーリング・オフの規定が適用されない場合
消費者庁の特定商取引法ガイドの訪問販売のページは、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引で代金又は対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されないとしている。
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いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金又は対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。
特定商取引法の適用除外(営業のための契約)
同ガイドは、営業のため、又は営業として締結する契約には特定商取引法が適用されない場合に当たるとしている(適用除外の一覧に記載)。
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営業のため、又は営業として締結するもの
目的を隠した訪問勧誘
消費者庁の事例ページは、「浴室塗装の点検をさせてください」と契約や勧誘という目的を隠して居宅に上がり込み、契約の勧誘を行うことは法違反となるとしている。
出典: 訪問販売でリフォーム工事の契約をさせられた|事例 訪問販売|特定商取引法ガイド(消費者庁)
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「浴室塗装の点検をさせてください」と契約や勧誘という目的を隠して居宅に上がり込んだ上で、契約の勧誘を行うことは法違反となります。
住宅性能表示・建築確認・検査済証
住宅性能表示制度の評価主体
国土交通省の資料(令和4年9月15日)は、新築住宅の住宅性能表示制度で評価を行うのは公正中立な第三者機関(登録住宅性能評価機関)であると説明している。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要(令和4年9月15日 国土交通省)
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公正中立な第三者機関(登録住宅性能評価機関)が
住宅性能表示制度の評価方法
同資料は、登録住宅性能評価機関が設計図書の審査や施工現場の検査を経て等級などで評価するとしている。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要(令和4年9月15日 国土交通省)
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設計図書の審査や施工現場の検査を経て等級などで評価し、
住宅性能表示制度は任意
同資料は、この制度を平成12年度から運用が実施された任意の制度としている。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要(令和4年9月15日 国土交通省)
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平成12年度から運用が実施された任意の制度である。
建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争処理
同資料は、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、迅速に専門的な紛争処理が受けられるとしている。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要(令和4年9月15日 国土交通省)
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建設住宅性能評価書が交付された住宅については、迅速に専門的な紛争処理が受けられる
評価項目の数(令和4年9月時点の資料)
同資料(令和4年9月15日)は、10分野33項目について等級等による評価等を行うとしている。この数は同資料の日付時点のもの。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要(令和4年9月15日 国土交通省)
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10分野33項目について
建築確認
国土交通省の資料(平成31年3月14日)は、建築主は工事に着手する前に、建築計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事等の確認を受けなければならないとしている。
出典: 建築確認検査制度の概要(平成31年3月14日 国土交通省住宅局建築指導課)
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建築主は、工事に着手する前に、建築計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事等の確認を受けなければならない。
完了検査
同資料は、建築主は特定工程の工事を終えたとき又は工事を完了したときは、建築主事等の検査を申請しなければならないとしている。
出典: 建築確認検査制度の概要(平成31年3月14日 国土交通省住宅局建築指導課)
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建築主は、特定工程※1の工事を終えたとき又は工事を完了したときは、建築主事等の検査を申請しなければならない。
確認済証
国土交通省の資料(令和7年11月更新)は、確認済証の交付を受けなければ工事に着手してはならないと図示している。
出典: 建築物の改修における建築基準法のポイント説明会(国土交通省住宅局建築指導課、令和7年11月更新)
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確認済証の交付を受けなければ工事に着手してはならない
検査済証
同資料は、検査済証の交付を受けなければ使用してはならないと図示している。
出典: 建築物の改修における建築基準法のポイント説明会(国土交通省住宅局建築指導課、令和7年11月更新)
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検査済証の交付を受けなければ使用してはならない
検査済証の交付を受ける義務
国土交通省が平成26年7月に作成したガイドラインは、建築基準法において、建築主は工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければならないと記している。
出典: 検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン(平成26年7月 国土交通省)
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建築主は、工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければならない
検査済証のない建築物
国土交通省が平成26年7月に作成したガイドラインは、検査済証の交付を受けていない建築物が平成11年以前では半数以上を占めていたと記している。
出典: 検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン(平成26年7月 国土交通省)
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この検査済証の交付を受けていない建築物が、平成11年以前では半数以上を占めていた。
木造戸建の大規模リフォームと建築確認
国土交通省の令和4年改正建築基準法のページは、木造戸建の大規模なリフォームは建築確認手続きが必要になると記している。
出典: 住宅:令和4年改正 建築基準法について - 国土交通省
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木造戸建の大規模なリフォームは建築確認手続きが必要になります。
住宅専門の相談窓口
住まいるダイヤルとは
住まいるダイヤルのサイトは、国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口であると説明している。
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住まいるダイヤルは国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口です。
運営団体
住まいるダイヤルのサイトは、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する住宅専門の相談窓口であると説明している。
出典: 専門家相談と紛争処理の対象が拡大!(住まいるダイヤル)
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(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが運営する住宅専門の相談窓口です。
受付時間
電話受付は10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)と掲載されている。
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電話受付 10:00~17:00(土、日、祝休日、年末年始を除く)
通話料
固定電話からは、全国どこからでも市内通話料で利用できる(一部のサービスを除く)と掲載されている。
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固定電話からは、全国どこからでも市内通話料で利用出来ます
専門家相談の費用
弁護士・建築士のペアによる対面相談(1時間)である「専門家相談」は「(原則無料)」と表記されている。
出典: 専門家相談と紛争処理の対象が拡大!(住まいるダイヤル)
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(原則無料)
相談例(雨漏り)
相談例として、新築した住宅で雨漏りがしてきたのに直してくれない、という例が挙げられている。
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新築した住宅で雨漏りがしてきたのに、直してくれない
相談例(リフォーム追加費用)
相談例として、リフォーム工事を始めた後に追加の工事費用が必要だといわれた、という例が挙げられている。
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リフォーム工事を始めた後に、追加の工事費用が必要だといわれた
相談例(新築の契約)
相談例として、住宅を新築する契約を結ぶとき、どんなことに気をつければいいのか、という例が挙げられている。
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住宅を新築する契約を結ぶとき、どんなことに気をつければいいのだろう
相談時間の目安
サイトは、相談時間は30分程度を目安としていると記している。
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多くのご相談をお受けするため、相談時間は30分程度を目安とさせていただいております。
このガイドで載せていないこと
- 茨城県の建築士事務所の登録先(窓口・手数料)は、県の公式ページを取得できなかったため載せていません。
- 一定規模の建築物で建築士が必要になる規模の現行の数値は、現行の公式ページで確認できていないため載せていません。
- 住宅性能表示制度の現行の評価項目数は、現行の公式ページで確認できていないため載せていません(令和4年9月時点の資料の記載のみ載せています)。
- 軽微な建設工事の金額が令和7年2月の改正で変わったかどうかは、公式ページに記載がなく、断定を避けて載せていません。
取得日: 2026-10-10。内容は、各項目の出典ページに書かれている記載をもとにしています。掲載後に制度の改正などで変わることがあります。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。