家づくり用語集
法令や官公庁の説明を引用して、用語の意味を整理しました。各項目の「原文を見る」で、出典ページの文章を確認できます。
建ぺい率
別の表記: 建蔽率
建ぺい率(法令上の表記は「建蔽率」)は、建築物の建築面積(同じ敷地に2以上の建築物がある場合はその合計)の、敷地面積に対する割合のことです。
出典: 建築基準法(昭和25年法律第201号)e-Gov法令検索
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建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)
建ぺい率の上限は、建築基準法で定められた数値の中から、都市計画で定められます。
出典: 建築基準法制度概要集(国土交通省、社会資本整備審議会建築分科会建築基準制度部会 参考資料、平成29年12月20日)
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建蔽率の上限は、建築基準法で規定した数値の中から都市計画で定める。
容積率
容積率は、建築物の延べ面積の、敷地面積に対する割合のことです。
出典: 建築基準法(昭和25年法律第201号)e-Gov法令検索
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)
容積率の上限は、建築基準法で定められた数値の中から、都市計画で定められます。
出典: 建築基準法制度概要集(国土交通省、社会資本整備審議会建築分科会建築基準制度部会 参考資料、平成29年12月20日)
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容積率の上限は、建築基準法で規定した数値の中から都市計画で定める。
用途地域
用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13種類あります。指定されると、目的に応じて建てられる建物の種類が決められます。
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用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13種類あります。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。
市街化区域・市街化調整区域
別の表記: 市街化区域、市街化調整区域
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です(都市計画法第7条第2項)。
出典: 都市計画法(昭和43年法律第100号)e-Gov法令検索
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市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です(都市計画法第7条第3項)。
出典: 都市計画法(昭和43年法律第100号)e-Gov法令検索
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市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
接道義務(建築基準法43条)
別の表記: 接道義務、敷地と道路の関係
建築物の敷地は、原則として、幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
出典: 建築基準法制度概要集(国土交通省、社会資本整備審議会建築分科会建築基準制度部会 参考資料、平成29年12月20日)
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建築物の敷地は、原則として4m以上の幅員の道路に2m以上接していなければならない。
建築基準法第43条第1項は、建築物の敷地は道路(同項に除外が定められたものを除く)に2m以上接しなければならないと定めています。
出典: 建築基準法(昭和25年法律第201号)e-Gov法令検索
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建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
建築確認
別の表記: 建築確認申請
建築主は、一定の範囲を超える規模・構造・用途の建築物の建築(新築・増築・改築・移転)や、大規模の修繕・大規模の模様替えをしようとする場合、工事を着工する前に建築主事等の確認を受けなければなりません(建築基準法第6条)。
出典: 建築基準法制度概要集(国土交通省、社会資本整備審議会建築分科会建築基準制度部会 参考資料、平成29年12月20日)
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建築主は、一定の範囲を超える規模、構造、用途の建築物を建築(新築・増築・改築・移転)しようとする場合、大規模の修繕、大規模の模様替えをしようとする場合は、工事を着工する前に建築主事等の確認を受けなければならない。
検査済証
別の表記: 完了検査済証
検査実施者は、完了検査で建築物とその敷地が建築基準関係規定に適合していると認めたときは、建築主に検査済証を交付しなければなりません(建築基準法第7条第5項)。
出典: 建築基準法(昭和25年法律第201号)e-Gov法令検索
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検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
延べ面積と建築面積
別の表記: 延べ床面積、延床面積、建築面積
延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計によります(建築基準法施行令第2条第1項第4号)。同号には、容積率の算定に用いる延べ面積について一部の床面積を算入しないとするただし書きがあります。
出典: 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)e-Gov法令検索
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建築物の各階の床面積の合計による。
建築面積に関する規定(施行令第2条第1項第2号)には、「建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く)の外壁又はこれに代わる柱の中心線」という表現が出てきます。
出典: 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)e-Gov法令検索
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建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線
同号は、建築面積について、ある線で囲まれた部分の水平投影面積によると定めています(線の定め方は同号の他の部分に書かれています)。
出典: 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)e-Gov法令検索
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で囲まれた部分の水平投影面積による。
UA値(外皮平均熱貫流率)
別の表記: 外皮平均熱貫流率、UA
外皮平均熱貫流率(UA)は、室内と外気の熱の出入りのしやすさの指標で、建物内外の温度差を1度としたときに建物内部から外界へ逃げる単位時間あたりの熱量を、外皮面積で割ったものです(換気による熱損失は除く)。
出典: 省エネ基準の概要(国土交通省)
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建物内外温度差を1度としたときに、建物内部から外界へ逃げる単位時間あたりの熱量※を、外皮面積で除したもの。
UA値は値が小さいほど熱が出入りしにくく、断熱性能が高いことを示します。
出典: 省エネ基準の概要(国土交通省)
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値が小さいほど熱が出入りしにくく、断熱性能が高い
UA値の注記として、換気による熱損失は除くと書かれています。
出典: 省エネ基準の概要(国土交通省)
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※換気による熱損失は除く
C値(相当隙間面積)
別の表記: 相当隙間面積、気密性能
C値は相当隙間面積のことで、単位は㎠/㎡です。床面積1㎡あたりどれくらいの隙間があるかを面積で示した数値です。
出典: 省エネ性能に優れた断熱性の高い住宅の設計ガイド 令和7年3月(国土交通省住宅局)
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C値:相当隙間面積、単位は㎠/㎡。床面積1㎡あたりどれくらいの隙間があるかを面積で示した数値。
C値は、小さいほど気密性が高いと説明されています。
出典: 省エネ性能に優れた断熱性の高い住宅の設計ガイド 令和7年3月(国土交通省住宅局)
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C値が小さいほど気密性が高い。
国土交通省住宅局の設計ガイド(令和7年3月)は、「気密性能の基準は定められていません」と記しています。
出典: 省エネ性能に優れた断熱性の高い住宅の設計ガイド 令和7年3月(国土交通省住宅局)
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気密性能の基準は定められていませんが、
国土交通省の資料「住宅に係る省エネルギー判断基準の改正について」は、気密化についてこれまで相当隙間面積を規定していたことを述べています。
出典: 住宅に係る省エネルギー判断基準の改正について(国土交通省 資料2-2)
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住宅の気密化について、相当隙間面積を規定していたが、
同資料は、省エネルギー判断基準の改正で「気密住宅に係る定量的基準」を除外するとしています(項目名は「気密性の確保に係る定量的基準の削除」)。
出典: 住宅に係る省エネルギー判断基準の改正について(国土交通省 資料2-2)
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気密住宅に係る定量的基準については除外する。
断熱等級(断熱等性能等級)
別の表記: 断熱等性能等級、断熱等対策等級
住宅性能表示制度では、断熱等性能等級6・7(戸建住宅)が創設されました(令和4年3月25日公布、令和4年10月1日施行)。
出典: 住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設(国土交通省)
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断熱等性能等級6・7(戸建住宅)の創設 【R4年3月25日公布、R4年10月1日施行】
同資料の表示方法基準の表では、等級7の説明に「熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている」とあります。
出典: 住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設(国土交通省)
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熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている
同資料の表示方法基準の表では、等級6の説明に「熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている」とあります。
出典: 住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設(国土交通省)
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熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている
同資料の表示方法基準の表では、等級5の説明に「熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられている」とあります。
出典: 住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設(国土交通省)
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熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられている
同資料は、上位等級創設前の課題として、住宅性能表示制度の省エネ性能に係る等級は現行の省エネ基準相当等が最高等級だったと整理しています。
出典: 住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設(国土交通省)
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現行の住宅性能表示制度における省エネ性能に係る等級は、現行の省エネ基準相当等が最高等級。
耐震等級(住宅性能表示制度)
別の表記: 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級1は、極めて稀に(数百年に一回)発生する地震による力に対して建物が倒壊、崩壊等しない程度です。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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極めて稀に(数百年に一回)発生する地震による力に対して建物が倒壊、崩壊等しない程度
同資料は、等級1を「建築基準法がすべての建物に求めている最低基準」としています。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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=建築基準法がすべての建物に求めている最低基準
等級2は、極めて稀に(数百年に一回)発生する地震による力の1.25倍の力に対して建物が倒壊、崩壊等しない程度です。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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極めて稀に(数百年に一回)発生する地震による力の1.25倍の力に対して建物が倒壊、崩壊等しない程度
等級3は、極めて稀に(数百年に一回)発生する地震による力の1.5倍の力に対して建物が倒壊、崩壊等しない程度です。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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極めて稀に(数百年に一回)発生する地震による力の1.5倍の力に対して建物が倒壊、崩壊等しない程度
ZEH
別の表記: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、Net Zero Energy House、ゼッチ
ZEH(ゼッチ)は Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」の総称です(環境省ページ)。
出典: 省エネ住宅とは | 環境省(ZEH関連ページ、サーバー最終更新 2026-03-26)
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ZEH(ゼッチと読みます)とは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」の総称になります。
戸建住宅の『ZEH』は、「20%以上の省エネ」と「創エネ」で100%以上削減する区分です。
出典: 省エネ住宅とは | 環境省(ZEH関連ページ、サーバー最終更新 2026-03-26)
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『ZEH』 「20%以上の省エネ」+「創エネ」で 100%以上削減
Nearly ZEH
別の表記: ニアリー・ゼッチ
戸建住宅のNearly ZEHは、「20%以上の省エネ」と「創エネ」で75%以上削減する区分です。
出典: 省エネ住宅とは | 環境省(ZEH関連ページ、サーバー最終更新 2026-03-26)
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Nearly ZEH 「20%以上の省エネ」+「創エネ」で 75%以上削減
ZEH Oriented
別の表記: ゼッチ・オリエンテッド
戸建住宅のZEH Orientedは、「20%以上の省エネ」を示す区分です。
出典: 省エネ住宅とは | 環境省(ZEH関連ページ、サーバー最終更新 2026-03-26)
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ZEH Oriented* 「20%以上の省エネ」
ZEH Orientedの対象地域のひとつである多雪地域は、建築基準法で規定する垂直積雪量が100cm以上に該当する地域とされています。
出典: 省エネ住宅とは | 環境省(ZEH関連ページ、サーバー最終更新 2026-03-26)
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多雪地域・・・・・・建築基準法で規定する垂直積雪量が100㎝以上に該当する地域
GX ZEH(ZEHの新定義。2027年4月以降の適用予定)
別の表記: GX ZEH、Nearly GX ZEH、GX ZEH Oriented、GX ZEHシリーズ
環境省ページは、新たに「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」が定義され、2027年4月以降の適用が予定されていると説明しています。
出典: 省エネ住宅とは | 環境省(ZEH関連ページ、サーバー最終更新 2026-03-26)
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新たに「GX ZEH」及び「GX ZEH-M」が定義されました。2027年4月以降の適用が予定されています。
GX ZEHは、外皮の高断熱化と高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅です。
出典: 省エネ住宅とは | 環境省(ZEH関連ページ、サーバー最終更新 2026-03-26)
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外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅
Nearly GX ZEHは、GX ZEHを見据えた先進住宅として、再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅です。
出典: 省エネ住宅とは | 環境省(ZEH関連ページ、サーバー最終更新 2026-03-26)
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GX ZEHを見据えた先進住宅として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により年間の一次エネルギー消費量をゼロに近づけた住宅
GX ZEH Orientedは、GX ZEHを指向した先進的な住宅で、多雪地域・都市部狭小地に建築された住宅に限られます。
出典: 省エネ住宅とは | 環境省(ZEH関連ページ、サーバー最終更新 2026-03-26)
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GX ZEHを指向した先進的な住宅として、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた住宅(多雪地域・都市部狭小地※1※2に建築された住宅に限る)
長期優良住宅
別の表記: 認定長期優良住宅
長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅です。
出典: 住宅:長期優良住宅のページ - 国土交通省(最終更新 令和7年12月1日)
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長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。
長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
出典: 住宅:長期優良住宅のページ - 国土交通省(最終更新 令和7年12月1日)
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長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
法律上、「長期優良住宅」は、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいいます。
出典: 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)e-Gov法令検索
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この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。
低炭素建築物
別の表記: 認定低炭素住宅、低炭素建築物新築等計画
市街化区域等内で、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
出典: 住宅:低炭素建築物認定制度 関連情報 - 国土交通省(最終更新 令和8年1月29日)
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低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物は、低炭素化に資する措置により通常の建築物の床面積を超える一定の床面積について、容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととされています。
出典: 住宅:低炭素建築物認定制度 関連情報 - 国土交通省(最終更新 令和8年1月29日)
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認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。
法律上、「低炭素建築物」は、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第54条第1項の認定を受けた第53条第1項の低炭素建築物新築等計画に基づくもの(続きの要件は条文を参照)をいいます。
出典: 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)e-Gov法令検索
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この法律において「低炭素建築物」とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第五十四条第一項の認定を受けた第五十三条第一項に規定する低炭素建築物新築等計画
住宅性能表示制度
別の表記: 住宅性能評価、設計住宅性能評価、建設住宅性能評価
新築住宅の住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の規定により、住宅の基本的な性能について表示するものです。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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新築住宅の住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の規定により、住宅の基本的な性能について、
評価は、国が定める日本住宅性能表示基準・評価方法基準という共通のルールに基づいて行われます。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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共通のルール(国が定める日本住宅性能表示基準・評価方法基準)に基づき、
評価を行うのは、公正中立な第三者機関である登録住宅性能評価機関です。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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公正中立な第三者機関(登録住宅性能評価機関)が
評価は、設計図書の審査や施工現場の検査を経て、等級などで行われます。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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設計図書の審査や施工現場の検査を経て等級などで評価し、
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、迅速に専門的な紛争処理を受けられます。この制度は平成12年度から運用が実施された任意の制度です。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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建設住宅性能評価書が交付された住宅については、迅速に専門的な紛争処理が受けられる平成12年度から運用が実施された任意の制度である。
瑕疵担保責任(契約不適合責任)
別の表記: 契約不適合責任、瑕疵担保責任、契約不適合
民法第562条第1項は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求できると定めています。
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引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
民法第566条は、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除ができないと定めています(種類・品質に関する不適合の場合。ただし書きあり)。
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買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
住宅の品質確保の促進等に関する法律は、「瑕疵」を、種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態と定義しています。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)e-Gov法令検索
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この法律において「瑕疵」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。
国土交通省の概要資料(令和4年9月)は、品確法に基づき、新築住宅の売主等は構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うとしています。
出典: 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 令和4年9月15日(国土交通省)
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新築住宅の売主等は、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされている。
BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)
別の表記: ベルス、建築物省エネルギー性能表示制度
平成28年の国土交通省の資料は、BELSを、新築・既存の建築物について第三者評価機関が省エネルギー性能を評価し認証する制度で、性能に応じて5段階で★表示がされるものと説明しています。
出典: 「建築物省エネ法」に基づく省エネ性能の表示制度が平成28年4月よりスタートします!!(国土交通省、平成28年4月スタート当時の資料)
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新築・既存の建築物において、第三者評価機関が省エネルギー性能を評価し認証する制度です。性能に応じて5段階で★表示がされます。
同資料は、BELSを(一社)住宅性能評価・表示協会が運用する制度と注記しています。
出典: 「建築物省エネ法」に基づく省エネ性能の表示制度が平成28年4月よりスタートします!!(国土交通省、平成28年4月スタート当時の資料)
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※(一社)住宅性能評価・表示協会が運用する制度
フラット35
別の表記: 【フラット35】
【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する、最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
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民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
団体信用生命保険(団信)
別の表記: 団信、機構団信、新機構団体信用生命保険
【フラット35】の団体信用生命保険(新機構団体信用生命保険制度)は、加入者が死亡・所定の身体障害状態になった場合などに、住宅の持ち分・返済割合などにかかわらず、以後の【フラット35】の債務の返済が不要となる生命保険です。
出典: 新機構団体信用生命保険制度|【フラット35】(住宅金融支援機構)
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ご加入者が死亡・所定の身体障害状態になられた場合など※1に、住宅の持ち分、返済割合などにかかわらず、以後の【フラット35】の債務の返済が不要となる生命保険です。
住宅金融支援機構が保険契約者・保険金受取人、加入者が被保険者となり、支払われた保険金が債務の返済に充当される仕組みです。
出典: 新機構団体信用生命保険制度|【フラット35】(住宅金融支援機構)
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住宅金融支援機構が保険契約者・保険金受取人、【フラット35】の団体信用生命保険のご加入者が被保険者となり、支払われた保険金※2が債務の返済に充当される仕組みです。
登記(表題登記・所有権保存登記)
別の表記: 表題登記、所有権の保存の登記、保存登記
法務局の案内では、建物を新築したときは「(1)表題登記」と「(2)所有権の保存の登記」をする必要があるとされ、表題登記には図面の作成が必要です。
出典: 建物を取り壊した/建物を新築した:法務局(法務省、更新日 2021年4月23日)
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建物を新築した。 次の登記をする必要があります。 (1)表題登記 図面の作成が必要となります。
同案内は、表題登記については土地家屋調査士に登記の申請を依頼できるとし、続けて「(2)所有権の保存の登記」を挙げています。
出典: 建物を取り壊した/建物を新築した:法務局(法務省、更新日 2021年4月23日)
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表題登記については,土地家屋調査士に登記の申請を依頼することができます。 (2)所有権の保存の登記
不動産登記法は、「表題登記」を、表示に関する登記のうち、その不動産について表題部に最初にされる登記と定めています。
出典: 不動産登記法(平成16年法律第123号)e-Gov法令検索
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表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
新築した建物、または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法第47条第1項)。
出典: 不動産登記法(平成16年法律第123号)e-Gov法令検索
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新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
固定資産税
固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)の保有と市町村の行政サービスとの受益関係に着目し、応益原則に基づき、資産価値に応じて所有者に課税する財産税です。
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固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益原則に基づき、資産価値に応じて、所有者に対し課税する財産税となります。
納税義務者は土地・家屋・償却資産の所有者で、土地・家屋は登記簿上の所有者等を固定資産課税台帳に登録して課税します。
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土地、家屋又は償却資産の所有者 (土地、家屋は登記簿上の所有者等を、償却資産は申告のあった所有者等を固定資産課税台帳に登録し課税)
課税主体は全市町村(東京都23区内は東京都)です。
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全市町村(東京都23区内は東京都が課税)
不動産取得税
不動産取得税は、不動産の取得の背後にある担税力に着目して課される税です。
出典: 総務省|地方税制度|不動産取得税
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不動産取得税は、不動産の取得の背後にある担税力に着目して課される税です。
課税主体は都道府県、納税義務者は不動産の取得者です。
出典: 総務省|地方税制度|不動産取得税
原文を見る
1.課税主体 都道府県 2.納税義務者 不動産の取得者
総務省のページでは、標準税率は本則4%で、税率の特例として住宅及び土地は3%(R9.3.31まで)と示されています。
出典: 総務省|地方税制度|不動産取得税
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標準税率本則4% <税率の特例>住宅及び土地3% (R9.3.31まで)
住宅ローン減税
別の表記: 住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除
国税庁の案内(No.1211-1)によると、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得・増改築等をし、令和4年1月1日から令和12年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下で控除を受けられます。
出典: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
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個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和4年1月1日から令和12年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、
控除は、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から差し引くものです(住宅借入金等特別控除)。
出典: No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
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その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。
一式工事(建築一式工事)
国土交通省の資料(平成26年12月25日、建設工事の内容を定める告示等の改正の別紙)では、「建築一式工事」の内容を、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事としています。
出典: 建設工事の内容及び例示等の改正について(国土交通省 土地・建設産業局建設業課、平成26年12月25日)
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総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
住宅の面積の表し方(フラット35利用者調査)
住宅金融支援機構のフラット35利用者調査(2024年度)では、「住宅面積」はバルコニー部分の面積を除いた専有面積とされています。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 調査の概要(住宅金融支援機構)
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バルコニー部分の面積を除いた専有面積である。
1㎡当たり建設費(フラット35利用者調査)
同調査の「1㎡当たり建設費、購入価額又は所要資金」は、各利用者の住宅面積1㎡当たりの建設費・購入価額・所要資金の総和をサンプル数で割ったものです。
出典: フラット35利用者調査 2024年度集計表 調査の概要(住宅金融支援機構)
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各利用者の住宅面積1㎡当たりの建設費、購入価額又は所要資金の総和をサンプル数で除したものである。
つなぎ融資
住宅金融支援機構のフラット35のよくある質問では、フラット35には中間資金はなく、資金実行時期までに資金が必要な場合は、つなぎ融資を用意している金融機関もあるので金融機関に相談するよう案内しています。
出典: 資金実行までにお金が必要な場合、中間資金はありますか。 - フラット35(よくある質問、Q&A番号379)
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フラット35には、中間資金はありません。もし、フラット35の資金実行時期までに資金が必要な場合は、つなぎ融資を用意している金融機関もありますので、金融機関にご相談ください。
建築確認の対象(見直し後、都市計画区域等の外)
国土交通省のページによると、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等の外では、構造によらず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物が建築確認の対象になりました。
出典: 住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し - 国土交通省
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構造によらず、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は建築確認の対象になりました。
建築確認での構造規定等の審査(見直し後、都市計画区域等の内)
同ページによると、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等の内では、平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず構造規定等の審査が必要になりました。
出典: 住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し - 国土交通省
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平家かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建築物は、構造によらず、構造規定等の審査が必要になりました。
見直し前の「4号特例」
同ページの参考欄では、4号特例を、2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物について、建築士が設計した場合に建築確認の際の構造耐力関係規定等の審査を省略するものと説明しています。
出典: 住宅:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し - 国土交通省
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2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物※については、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっています。
所有権保存登記を申請できる人
不動産登記法第74条第1項は、所有権の保存の登記を申請できる者を限定しており、その第1号に表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人を挙げています。
出典: 不動産登記法(平成16年法律第123号)第74条 e-Gov法令API
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所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
新築住宅の固定資産税減額(令和8年度税制改正)
国土交通省のページ(新築住宅に係る税額の減額措置、(参考)令和8年度税制改正のポイント)では、令和11年4月1日以降に新築した住宅のうち、特定区域内に新築されたものは新築住宅の固定資産税の減額措置の適用対象外になるとしています。
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令和11年4月1日以降に新築した住宅のうち、特定区域内に新築されたものは適用対象外となります。
取得日: 2026-10-10。制度の改正で内容が変わることがあります。