
鹿児島県の家づくり・リフォームの補助金(国・市町村)
鹿児島県内43市町村の公式ページで確認できた制度を、受付期間・金額・条件と出典つきで整理しました(取得日: 2026-10-12)。
市町村の制度
鹿児島県
公社分譲宅地での住宅建設の利子補給制度
鹿児島県は、県住宅供給公社の分譲宅地を購入した人が、その宅地に一定の要件を満たす地域優良住宅を建築するためにフラット35を利用する場合、償還開始から5年間、融資残高に対して1%相当の利子補給金を交付する。戸数に限りがある。
- 受付期間
- ページ更新日 2023年6月14日
- 金額
- 償還開始から5年間、融資残高に対して1%相当の利子補給金(借入期間35年・借入利率1.25%・元利均等返済で、借入1,500万円のとき利子補給総額は約57万円、3,000万円のとき約114万円)
- 主な条件
- 自ら居住するための住宅を必要とする/県税の未納がない/公社から宅地を購入した年度の次年度までに住宅の建築が完了できる/申込み年度の前年分の収入金額または所得金額が団地ごとの基準以下(ガーデンヒルズ松陽台・妙円寺団地は給与所得のみで収入716万円以下、それ以外は所得525万円以下。パークヒルズ鹿屋は給与所得のみで収入669万円以下、それ以外は所得483万円以下)
出典: 鹿児島県/公社分譲宅地での住宅建設には利子補給制度があります!
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償還開始から5年間にわたって,融資残高に対して1%相当の利子補給金を交付します
県では,公社の分譲宅地を購入した方が,購入した宅地に一定の要件を満たす地域優良住宅を建築するために,フラット35
※ 戸 数に限りがあります。
自ら居住するための住宅を必要とする方
県税について未納がない方
移住支援金制度(東京圏からの移住)
東京23区(在住者または通勤者)から鹿児島県内に移住し、就業要件などを満たした人に、移住先の市町村への申請に基づき移住支援金が交付される。2人以上の世帯は100万円、単身者は60万円で、18歳未満の世帯員を帯同する場合は対象市町村で1人につき最大100万円が加算される。予算の範囲内で実施するため、年度途中で受付を終了する場合がある。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年8月31日
- 金額
- 2人以上の世帯は100万円、単身者は60万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円加算(加算対象市町村のみ)
- 主な条件
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上東京23区内に在住していた等(東京圏の条件不利地域以外から東京23区へ通勤していた場合を含む)/県内の対象市町村に転入し申請時に転入後1年以内/転入先に5年以上継続して居住する意思がある/就業要件(かごJobの移住支援金対象求人への就職等)、市町村ごとの独自要件または起業支援金の交付決定のいずれかを満たす
出典: 鹿児島県/【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度の御案内!
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2人以上の家族・世帯の場合:100万円
単身者の場合:60万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算
本事業は、予算の範囲内で実施するため、年度途中で申請受付を終了する場合があります。
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
結婚新生活支援事業
鹿児島県は、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを支援する市町村に対し事業費の一部を補助している。対象経費には住宅取得費用・リフォーム費用・住宅賃借費用・引越費用があり、1世帯当たりの上限額は夫婦ともに29歳以下の世帯が60万円、それ以外が30万円。対象世帯・対象経費・上限額は実施市町村によって異なる。出典ページは令和7年度の実施市町村(24市町村)を掲載した内容(ページ更新日 2025年7月14日)で、令和8年度の実施市町村や内容は出典からは確認できない。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年7月14日(令和7年度実施市町村の掲載)
- 金額
- 1世帯当たりの上限額は、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯が60万円、それ以外の世帯が30万円
- 主な条件
- 世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯(県の事業概要。実施市町村によって異なる)
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新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用(住宅取得費用,リフォーム費用,住宅賃借費用,引越費用)
世帯所得500万円未満で夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯
夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:60万円
上記以外の世帯:30万円
対象世帯,対象経費,上限額は実施市町村によって異なりますので
鹿児島市
子育て世帯住替支援事業(既存住宅の取得)
鹿児島市は、市に住み続けたい子育て世帯の住宅取得費等の一部を補助している。既存住宅の住宅取得のみが対象で、令和8年4月1日以降に売買または賃貸契約を締結した住宅が対象。既存住宅取得は住宅取得費用の2分の1(上限10万円)で、親と同居または近居の場合は上限に5万円を加算する。
- 受付期間
- 令和8年5月8日から令和9年2月5日(必着)まで(申請順に受付し、予算に到達した場合は受付を終了)。ページ更新日 2026年9月7日
- 金額
- 住宅取得費用の2分の1(上限額10万円)。親と同居または近居(直線距離2キロメートル以内)の場合は上限に5万円を加算。民間賃貸住宅への引越は引越費用の2分の1(上限額5万円)
- 主な条件
- 令和8年4月1日現在で18歳未満のこどもがいる世帯または妊娠している方がいる世帯/転居前後とも鹿児島市内の世帯/市税の滞納がない/新耐震基準を満たし検査済証の交付を受けた、居住誘導区域内の住宅/建設工事完了から1年が経過した住宅または既に人が居住したことのある住宅/従前の所有者が申請者または配偶者の2親等以内の親族でない/転居後5か月以内に申請
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本市に住み続けたい子育て世帯の住宅取得費等の一部を補助します。
既存住宅の住宅取得のみが対象
令和8年5月8日(金曜日)から令和9年2月5日(金曜日)(必着)まで
住宅取得費用の2分の1(上限額10万円)
親と同居または近居(直線距離2キロメートル以内)の場合は、上記の上限額に5万円を加算した額を上限とする
令和8年4月1日現在で18歳未満のこどもがいる世帯または妊娠している方
安全安心住宅ストック支援事業(空家活用・移住型リフォーム)
鹿児島市は、空家活用型または移住型を利用して行うリフォームの費用の一部を補助している。空家活用型は令和8年4月1日現在で築10年以上かつ空家期間が1年以上の戸建住宅、移住型は令和7年4月1日以降に県外から市へ転入した人が対象となる。
- 受付期間
- 令和8年5月7日から令和8年12月9日まで(申請順に受付し、予算に到達した場合は受付を終了)。工事完了期限は令和9年2月5日。ページ更新日 2026年5月7日
- 金額
- 耐震型に該当する場合は20%〜60%(20万円〜60万円)、その他は20%〜40%(20万円〜40万円)
- 主な条件
- 市税を滞納していない者/申請者が所有し居住している住宅(居住していない場合は実績報告時までに居住する)/空家活用型(令和8年4月1日現在で築10年以上かつ空家期間1年以上の戸建住宅)または移住型(令和7年4月1日以降に県外から転入)/対象工事が20万円以上/鹿児島市内に本社のある法人または住所のある個人業者が施工
出典: 安全安心住宅ストック支援事業(住宅の耐震化、空家活用者・移住者向けリフォームに関する補助)|鹿児島市
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空家活用型または移住型を利用して行う耐震型または耐震型以外の住宅に行うリフォーム
令和8年4月1日現在で、築10年以上経過し、かつ空家期間が1年以上の戸建住宅のリフォーム
令和7年4月1日以降に県外から本市へ転入した方が、令和8年4月1日以降に購入した住宅のリフォームまたは相続、贈与により所有している住宅のリフォーム
リフォームは、対象工事が20万円以上であること
鹿児島市内に本社のある法人または住所のある個人業者が行うこと
安全安心住宅ストック支援事業(耐震型)
鹿児島市は、既存住宅の安全性を確保し良質な住宅ストックの形成を図るため、住宅の耐震診断、耐震改修工事、耐震シェルター等設置、およびこれらとあわせて行うリフォームの費用の一部を補助している。令和8年度の補助申請は予算の範囲内で受け付けている。
- 受付期間
- 令和8年5月7日から令和8年12月9日まで(申請順に受付し、予算に到達した場合は受付を終了)。工事完了期限は令和9年2月5日。ページ更新日 2026年5月7日
- 金額
- 耐震診断は費用の3分の2(限度額10万円)、耐震改修工事は2分の1(限度額115万円)、耐震シェルター等設置は2分の1(限度額25万円)、耐震改修工事等とあわせて行うリフォームは20%〜40%(20万円〜40万円)
- 主な条件
- 市税を滞納していない者/申請者が所有し居住または賃貸している住宅/耐震診断は昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅/耐震改修工事・耐震シェルター等設置は耐震診断の結果耐震性が不足していた戸建住宅(木造は上部構造評点1.0未満、木造以外はIs値0.48未満)/補助金等交付決定通知書が届いてから契約・着手する
出典: 安全安心住宅ストック支援事業(住宅の耐震化、空家活用者・移住者向けリフォームに関する補助)|鹿児島市
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住宅の耐震診断、耐震改修工事、耐震シェルター等設置及びリフォームに要する費用の一部を補助します
昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅
耐震診断の結果、耐震性が不足していた戸建住宅
令和8年5月7日(木曜日)から令和8年12月9日(水曜日)まで
市税を滞納していない者
ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金
鹿児島市は、太陽光発電システム等を設置する市民や共同住宅、事業所等に補助している。個人住宅の太陽光発電システムは1kWあたり1万5千円(上限15万円)で、HEMSの同時設置が必要。リチウムイオン蓄電池・家庭用燃料電池・V2H充電設備は各5万円。トラックへの設置以外の補助は予算額到達により受付を終了している。
- 受付期間
- 受付終了(トラックへの太陽光発電システム設置の補助を除き、令和8年8月25日に予算額に到達して終了)
- 金額
- 個人住宅の太陽光発電システムは1万5千円/kW(上限15万円、出力10kW未満)、HEMSは1万円、リチウムイオン蓄電池・家庭用燃料電池・V2H充電設備は各5万円。HEMS・蓄電池・燃料電池・V2Hの単体の設置は補助対象外
- 主な条件
- 市税の滞納がなく鹿児島市内に本社・営業所を有する事業者が設置工事を行うこと/自ら所有する個人住宅に設置し、実績報告書の提出日に設置した市内の住宅に住民票を有すること/工事着手前の申請が必要/太陽光発電システムは全量売電でなく未使用品であること
出典: 【一部受付終了】ゼロカーボン推進支援事業(太陽光)補助金(太陽光発電システム等の補助)|鹿児島市
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上記以外の太陽光発電システム等の補助は令和8年8月25日に予算額に到達したため受け付けを終了しました。
個人住宅区分において太陽光発電システムの補助を受けるためには、
HEMSの同時設置が必要
1万5千円/kW
上限15万円
リチウムイオン蓄電池:個人住宅
危険空き家の解体費に関する補助
鹿児島市は、倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であって、建物が1年以上使用されておらず従前の用途が住宅であったものの解体費の一部を補助している。補助の申請には事前協議が必要。
- 受付期間
- 令和8年5月7日から令和8年12月9日まで(申請順に受付し、予算に到達した場合は受付を終了)。ページ更新日 2026年9月3日
- 金額
- 解体費の3分の1(限度額30万円)
- 主な条件
- 空家の所有者または相続人(法人を除く)、空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者)/市税を滞納していない/倒壊のおそれが著しい危険空き家で、1年以上使用されておらず従前の用途が住宅/隣地や道路と近接し周囲に被害を与えるおそれがある、または道路に接していないなど利活用の進みにくい敷地に建つ/補助申請前に事前協議が必要
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解体費の 3分の1 (限度額 30万円 )
補助申請には、必ず事前協議が必要です。
空家の所有者又は相続人(法人を除く)
倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家であること
建物が1年以上使用されていないこと
従前の用途が住宅であったこと
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの「助成・補助制度」(machizukuri/kaihatsu/kenchiku/hozyo/index.html)の一覧と、太陽光・子育て世帯住替え・危険空き家解体のページを確認した。新築取得の一般向け補助、ZEH・省エネ設備(太陽光・HEMS・蓄電池・燃料電池・V2H以外)の補助のページは見つからなかった。アスベスト分析調査・除去、ブロック塀等撤去、がけ地近接危険住宅の移転、アドバイザー派遣のページは今回の確認範囲に含めていない。省エネルギー家電製品等購入補助金は家電の補助であり住宅の補助ではないため項目化していない。
鹿屋市
鹿屋市コンパクトシティ推進住宅取得支援事業
鹿屋市は、立地適正化計画に定める居住誘導区域内等に定住するために1年以内に住宅を新築または購入した人に、取得に要した経費の一部を補助している。基本額は新築・中古とも30万円で、転入者・新婚世帯・子育て世帯などに加算があり、合計の上限は100万円。先着順で、予算に達し次第終了する。
- 受付期間
- 令和8年4月1日から令和9年3月19日まで(先着順、予算に達し次第終了)。ページ更新日 2026年7月9日
- 金額
- 基本額は新築住宅の取得30万円、中古住宅の取得30万円。加算額は転入者30万円、新婚世帯20万円、子育て世帯20万円、高齢者等世帯20万円、認定長期優良住宅等20万円、空き家バンク登録住宅10万円。合計の上限は100万円で、1補助対象者につき1回限り
- 主な条件
- 自らの居住の用に供するため居住誘導区域内等に住宅を新築または購入する/世帯員全員が住民登録を行っている/市税の滞納がない/取得した住宅に引き続き5年以上居住できる/取得して1年以内に申請できる/昭和56年5月31日以前に建築・着工された集合住宅などは対象外
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鹿屋市立地適正化計画に定める居住誘導区域内等に定住するために、1年以内に住宅を新築または購入した方に対し、取得に要した経費の一部を補助します。
補助金申請の受付については令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月19日(金曜日)までとなります。
先着順、予算に達し次第終了
補助金の額の合計は、100万円を上限とします。
市外から定住を目的として移住する世帯
取得した専用住宅等に引き続き5年以上居住することができる方。
鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業(耐震診断・耐震改修・リフォーム)
鹿屋市は、三世代同居家族の形成や子育てしやすい環境づくり、安全で快適な住まいづくりを応援するため、リフォーム工事や耐震診断・耐震改修工事の費用の一部を補助している。令和8年度は、リフォーム工事の「補助区分1」は申請額が予算の上限に達したため受付を終了し、耐震診断・耐震改修工事等の「補助区分2」は引き続き申請を受け付けている。ただし同ページの手続表では、事前申込・公開抽選会を経たうえでの補助申請期間は令和8年6月1日〜7月31日とされており、この期間は2026年10月11日時点で過ぎている。
- 受付期間
- 補助区分1(リフォーム)は令和8年9月30日に受付を終了。補助区分2(耐震診断・耐震改修・簡易耐震改修)について、ページ冒頭は「引き続き申請を受け付けています」と記載するが、同ページの手続表の補助申請期間は令和8年6月1日〜7月31日で、2026年10月11日時点で過ぎている。事業完了期限は令和9年2月26日。ページ更新日 2026年10月5日
- 金額
- 耐震診断は3分の2・10万円、耐震改修工事は3分の2・200万円、簡易耐震改修工事は3分の2・100万円。耐震診断で耐震性有り等の住宅のリフォーム(改修応援補助)は20%・20万円、耐震改修を行う住宅のリフォームは30%・30万円。条件により10万円の加算あり
- 主な条件
- 市内に居住及び住民登録しており市税の滞納がない者(耐震診断・耐震改修工事を除く)/耐震診断は昭和56年5月31日以前に建築・着工された住宅で耐震診断技術者が行う/耐震改修工事は耐震診断の結果耐震性が不足した住宅/市内に本社・支社・営業所等を有する法人または住所を有する個人業者が施工/過去に市から同種の補助金を受けていない/事前申込と公開抽選会、補助決定後の着手が必要
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「補助区分2」については、引き続き申請を受け付けています。
令和8年9月30日でリフォーム工事の費用の一部を補助する「補助区分1」については、申請額が予算の上限に達しましたので
受付を終了しました。
昭和56年5月31日以前に建築・着工された住宅
3分の2・10万円
3分の2・200万円
3分の2・100万円
市内に居住及び住民登録しており、市税の滞納がない者
太陽光発電設備・蓄電池の設置費用補助
鹿屋市は、環境省の交付金を活用し、個人住宅の自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の設置費用を助成している。蓄電池のみの導入は補助対象外。予算額に達した場合は申請受付を終了する(先着順)。
- 受付期間
- 交付申請の期限は令和8年11月16日(予算額に達した場合は申請受付を終了。先着順)。ページ更新日 2026年10月8日
- 金額
- 太陽光発電設備は出力(kW)×70,000円(出力は10kW未満の設備が対象)。蓄電池設備は価格(工事費込み・税抜き)の3分の1で、蓄電池容量が10kWhを超える場合は10kWhを上限とする
- 主な条件
- 自ら所有し居住する市内の住宅(または自ら所有し居住するために新築・購入する市内の住宅)に設置する/市税を滞納していない/本事業の補助金を受けたことがない/FIT・FIP制度の認定を取得しない自家消費型で、発電した電力量の30%以上を自家消費する/蓄電池は太陽光発電設備の付帯設備(蓄電池単体は対象外)で蓄電容量20kWh以下/補助金交付決定後に着手する
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個人住宅の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の設置費用を助成
蓄電池のみの導入は、補助の対象外
出力(kW)×70,000円
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)×3分の1(1,000円未満の端数切り捨て)
蓄電池容量が10kWhを超える時は、10kWhを上限として補助
発電した電力量の30%以上を自家消費
令和8年11月16日(月曜日)
残りの申請受付可能件数:32件(残り約37%)(令和8年10月8日時点)
空き家等バンク登録物件改修事業補助金(改修費補助)
鹿屋市は、市外からの移住者との賃貸借契約が締結された空き家等バンク登録物件に対し、改修費用の一部を補助している。補助額は対象経費の2分の1以内で、登録者が市内業者に依頼して改修を行う場合は上限50万円、借主自らが改修を行う場合は上限30万円。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年6月2日
- 金額
- 対象経費の2分の1以内。登録者が市内業者に依頼して改修を行う場合は上限50万円、借主自らが改修を行う場合は上限30万円(所有者の承諾があった物件に限る)
- 主な条件
- 空き家等バンク登録物件の所有者等、または空き家等バンク利用登録者で物件を賃借し3年以上居住する意思があり所有者等の3親等以内の親族でない方(町内会に加入するなどの要件を満たす方)/市外移住者との賃貸借契約が締結された空き家等バンク登録物件
出典: 改修費補助 - 鹿屋市
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市外からの移住者との賃貸借契約が締結された空き家等バンク登録物件に対し、改修費用の一部を補助するもの
対象経費の2分の1以内で、登録者が市内業者に依頼して改修を行う場合は上限50万円、借主自らが改修を行う場合は上限30万円(所有者の承諾があった物件に限る)
空き家等バンク登録物件で、市外移住者との賃貸借契約が締結された物件
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの移住ポータル「支援制度一覧」(iju/shien/shienseido.html、2026年4月22日更新)、「太陽光発電設備・蓄電池の設置費用補助」、住宅行政のページを確認した。ZEH・省エネ設備(太陽光・蓄電池以外)の個人向け補助のページは見つからなかった。空き家活用支援事業は地域団体向け、家財道具等処分費用補助金、移住応援金、結婚新生活支援事業、小型浄化槽設置整備事業は今回の確認範囲に含めておらず項目化していない。
枕崎市
移住者住宅確保支援補助金(U・Iターン移住者の住宅取得)
枕崎市は、移住・定住の促進と地域の活性化を図るため、住宅の取得および改修にかかる経費等を補助している。新築住宅の取得は70万円(市内事業者と工事請負契約をした場合は30万円を加算し計100万円)、中古住宅の取得は50万円、自己所有住宅のリフォームは工事費の2分の1(上限20万円)。制度の期間は令和12年度まで。
- 受付期間
- 制度の期間は令和12年度まで。掲載日 2026年4月1日更新
- 金額
- 新築住宅取得は70万円(市内事業者と工事請負契約をした場合は30万円加算で計100万円)、中古住宅取得は50万円、中古住宅を購入しリフォームした場合は上限70万円、自己所有住宅のリフォームは工事費の2分の1(上限20万円)
- 主な条件
- 本市に転入した日に60歳未満で、申請日において転入した日から5年が経過していない/住宅の取得等(土地の取得費を除く費用が200万円以上)またはリフォームを行う/居住地の自治公民館に加入する/市税に滞納がない/転入後5年以内に生活の本拠を他の市町村に移す場合は補助金を返還/リフォームは市内事業者が行う施工に限る
出典: U・Iターン移住者の住宅取得への補助制度について - 枕崎市ホームページ
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枕崎市への移住・定住の促進や地域の活性化を図るため、住宅の取得及び改修にかかる経費等を補助する制度です。
制度の期間は、令和12年度までとなっています。
本市に転入した日において、60歳未満の者、かつ、申請日において当該転入した日から起算して5年が経過していない者。
【加算】市内事業者と工事請負契約をした場合
工事にかかる費用の2分の1
(上限20万円)
※補助を受けた方が、転入後、5年以内に生活の本拠を他の市町村に移すことになった場合は補助金返還
結婚新生活支援事業(新居の購入・リフォーム費用等)
枕崎市は、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る新居の住居費や引越費用を支援している。新居の購入費・リフォーム費・家賃等が対象で、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、夫婦どちらかが30歳以上39歳以下の場合は上限30万円。申請期間は令和8年6月1日から令和9年3月31日まで。
- 受付期間
- 申請期間は令和8年6月1日から令和9年3月31日まで。掲載日 2026年5月21日更新
- 金額
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに要した費用について、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、夫婦どちらかが30歳以上39歳以下の場合は上限30万円
- 主な条件
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届が受理された世帯/令和8年1月以降、婚姻を機に市内の住居を購入・賃借し住んでいる/夫婦の令和7年の合計所得が500万円未満/夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下/夫婦ともに所定の講座の受講・相談を行っている/夫婦ともに市税等の滞納がない
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枕崎市では、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る新居の住居費や引越費用を支援します。
令和8年6月1日から令和9年3月31日まで
夫婦ともに29歳以下の場合、上限60万円
夫婦どちらかが30歳以上39歳以下の場合、上限30万円
新居の住居費(新居の購入費、新居のリフォーム費,新居の家賃3ヶ月分、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
夫婦の令和7年の合計所得が500万円未満であること
危険空家等の解体撤去補助制度
枕崎市は、危険空家等の解体撤去を推進し安心安全を確保するため、解体撤去費用の一部を補助している。補助額は経費の100分の30以内で、30万円が限度。工事着手後の申請はできない。
- 受付期間
- 掲載日 2026年6月26日更新(受付期間の記載はない)
- 金額
- 解体撤去にかかる経費の100分の30以内で、30万円を限度とする
- 主な条件
- 市内に存する危険空家等の所有者または所有者から委任を受けた者/市税に滞納がない/解体撤去の補助金の交付を受けたことがない/市内の解体撤去業者が行う工事で解体撤去に要する経費が30万円以上/危険空家等に該当するかどうかは市が判定/工事着手前の申請が必要
出典: 危険空家等の解体撤去補助制度について - 枕崎市ホームページ
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危険空家等の解体撤去を推進し、市民の皆さんの安心安全を確保することを目的として、解体撤去費用の一部を、市が補助金として交付するものです。
補助金額は、危険空家等の解体撤去にかかる経費の
100分の30以内とし、30万円を限度
解体撤去の工事着手後に補助金の申請はできません
市内に存する危険空家等(※1)の所有者または所有者から委任を受けた者
市税に滞納がないこと
空き家バンク利用促進事業補助金(家財道具等の処分費)
枕崎市は、空き家バンクへの登録や活用を進めるにあたり、家屋に残っている家財道具等の処分にかかる費用の一部を予算の範囲内で助成している。補助額は処分に要する費用の2分の1で、上限は10万円。申請は登録物件ごとに1回限り。出典ページの掲載日は2021年7月26日で、令和8年度の実施状況は出典からは確認できない。
- 受付期間
- 掲載日 2021年7月26日更新(受付期間の記載はない)
- 金額
- 空き家バンク登録物件にある家財道具等の処分に要する費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限10万円
- 主な条件
- 市税を滞納していない/交付を受けた日から2年以上、対象物件を空き家バンクに登録する意思がある所有者等(登録完了者または登録申込書を提出した者)、または空き家バンク登録物件への入居者(売買・賃貸借契約の締結日から6か月以内)/産業廃棄物または一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けた者に委託した場合に限る/交付決定の通知後に家財撤去処分を依頼する
出典: 空き家バンク利用促進事業補助金について - 枕崎市ホームページ
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家屋に残っている家財道具等の処分にかかる費用の一部を、予算の範囲内で助成します。
登録物件にある家財道具等の処分に要する費用の1/2(1,000円未満切り捨て)
補助金の上限額 10万円
申請は、登録物件ごとに1回限りです。
空き家バンク登録物件にある家財道具等の処分に要する費用。
市税を滞納していないこと。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの移住・定住応援サイト『住もう!まくらざき』の「空き家バンクに関する補助金及び移住支援」(site/ijyu/15653.html)と各補助金のページ、空き家対策のページを確認し、WebSearchで市公式サイトの住宅関連ページを探した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。移住支援金、お試し住宅、移住体験ツアーは住宅への補助ではないため項目化していない。
阿久根市
結婚新生活支援事業補助金(新居の購入・リフォーム費用等)
阿久根市は、令和8年1月1日以降に結婚し阿久根市で新生活を始める世帯に対し、住居費、引っ越し費用などの一部を支援している。住宅の購入費用・リフォーム費用・賃借費用が対象経費に含まれ、補助金額は上限30万円(婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円)。
- 受付期間
- 申請を希望する場合は令和9年2月19日までに相談。申請書類提出期限は令和9年3月5日(予算に限りがある)。ページ更新日 2026年7月23日
- 金額
- 上限30万円。婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円
- 主な条件
- 令和8年1月から令和9年2月までの間に婚姻届が受理され、婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下/前年の夫婦の合計所得が500万円未満/申請時に市の住民基本台帳に記録され、交付申請書提出日から3年以上継続して居住する意思がある/所定の講座の受講や相談のいずれかをおこなう/市税などの滞納がない/結婚を機に令和8年4月1日から令和9年2月28日までに支払いを完了した経費が対象
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令和8年1月1日以降に結婚し、阿久根市で新生活を始める世帯に対し、住居費、引っ越し費用などの一部を支援します。
令和9年2月19日(金曜日)までに
上限30万円
ただし、婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円
住宅の購入費用
住宅の修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用で、工事業者に支払った費用
前年の夫婦の合計所得が500万円未満であること。
木造住宅耐震事業補助金
阿久根市は、木造住宅の耐震診断または耐震改修工事をおこなう人に対し、予算の範囲内で補助金を交付している。耐震診断は経費の3分の2(1棟当たり上限9万円)、耐震改修工事は経費の10分の8(1棟当たり上限115万円)。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない(事業は年度内に完了する必要がある)。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 耐震診断は経費の3分の2(1棟当たり上限9万円)、耐震改修工事は経費(延べ面積に32,600円を乗じた額が上限)の10分の8(1棟当たり上限115万円)
- 主な条件
- 専用住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1を超えるもの)で地上3階建てまで/昭和56年5月31日以前に建築または着工され現在人が住んでいる木造住宅/所有者であること(借家人がいる場合は同意を得ていること)/市税を滞納していない/鹿児島県木造住宅耐震技術講習会受講修了者名簿に登録された耐震診断技術者が診断・設計・監理を行う/契約前に都市建設課建築係へ相談
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市では、木造住宅の耐震診断または耐震改修工事をおこなう人に対し予算の範囲内で補助金を交付しています。
昭和56年5月31日以前に建築または着工されたもの
耐震診断に要する経費の3分の2に相当する額。ただし、1棟当たり上限90,000円
耐震改修工事に要する経費(延べ面積に32,600円を乗じた額が上限)の10分の8に相当する額。ただし、1棟当たり上限1,150,000円
市税を滞納していないこと
阿久根市空き家バンク利用促進補助金
阿久根市は、空き家バンクの利用の促進と地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された物件の改修工事または家財処分などをする人に補助金を交付している。改修工事は対象経費の5分の1(上限30万円。移住世帯または子育て世帯の入居者が申請する場合は40万円、両方に該当する場合は50万円)、家財の処分・運搬は2分の1(上限10万円)。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 改修工事は対象経費の5分の1(上限30万円。入居者が申請し移住世帯または子育て世帯の場合は上限40万円、両方に該当する場合は上限50万円)、家財の処分・運搬は対象経費の2分の1(上限10万円)
- 主な条件
- 空き家バンクに登録している所有者、または登録物件を購入・賃借した利用者/所有者と利用者が3親等以内の親族でない/市税などの滞納がない/対象は市内事業者がおこなう改修費用50万円以上の改修工事、廃棄物の収集運搬業の許可を受けた市内事業者がおこなう家財処分など(居住部分に限る)/同一の登録物件につき改修工事、家財処分それぞれ1回限り
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空き家バンクの利用の促進および地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された物件の改修工事または家財処分などをするかたに対して補助金を交付します。
補助金の対象経費の5分の1(上限額30万円)
移住世帯または子育て世帯のいずれかに該当する場合:40万円
移住世帯および子育て世帯のいずれにも該当する場合:50万円
補助金の対象経費の2分の1(上限額10万円)
市内事業者がおこなう改修費用が50万円以上の改修工事に要する費用
補助金の交付は、同一の登録物件につき、改修工事、家財処分などそれぞれ1回限りです。
危険空家等解体撤去事業補助金
阿久根市は、市内にある危険空き家を解体撤去する人に対し、予算の範囲内で補助金を交付している。補助額は解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の2で、1棟当たり上限60万円。解体撤去後の申請はできない。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない(事業は年度内に完了する必要がある)。ページ更新日 2026年5月20日
- 金額
- 解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の2に相当する額。ただし1棟当たり上限60万円
- 主な条件
- 危険空き家の所有者または所有者から解体撤去を委任された人/市内の解体撤去業者を利用する/市税などの滞納がない/現在空き家で主要構造部が朽ちるなどにより使用できず周囲に危険を及ぼす恐れがあり、危険度判定表の評点が100点以上/抵当権その他第三者の権利が設定されていない/火災を原因とする空き家でない/解体撤去工事の契約前に相談
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市では、市内にある危険空き家を解体撤去する人に対し予算の範囲内で補助金を交付しています。
解体撤去後の申請はできません
解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の2に相当する額。ただし、1棟当たり上限60万円。
市内の解体撤去業者を利用して危険空き家を解体撤去する人
危険度判定表による評点が100点以上のもの
管理不全空家等解体撤去事業補助金
阿久根市は、市内にある管理不全空き家を解体撤去する人に対し、予算の範囲内で補助金を交付している。補助額は解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の1で、1棟当たり上限30万円。解体撤去後の申請はできない。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない(事業は年度内に完了する必要がある)。ページ更新日 2026年8月24日
- 金額
- 解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の1に相当する額。ただし1棟当たり上限30万円
- 主な条件
- 管理不全空き家の所有者または所有者から解体撤去を委任された人/市内の解体撤去業者を利用する/市税などの滞納がない/現在空き家で管理不全などにより周囲に悪影響を及ぼすおそれがあり、危険度判定表の評点が60点以上/抵当権その他第三者の権利が設定されていない/火災を原因とする空き家でない/解体撤去工事の契約前に相談
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市では、市内にある管理不全空き家を解体撤去するかたに対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
解体撤去後の申請はできません
解体撤去に要する経費(30万円以上に限る)の3分の1に相当する額
ただし、1棟当たり上限30万円
危険度判定表による評点が60点以上のもの
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの「助成・補助」(kurashi_tetsuzuki/sumai_tochi/josei_hojo/index.html)の一覧と、WebSearchで見つかった各補助金のページを確認した。新築取得、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。空き家・空き店舗改修事業補助金は店舗・事業所への改修が対象、地域おこし協力隊空き家改修事業補助金は協力隊員向け、がけ地近接等危険住宅移転事業は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
出水市
公式ページで確認できた個人向けの住宅補助は、ありません(確認した範囲は下の「確認の経過」のとおりです)。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイト(www.city.izumi.kagoshima.jp)に接続できなかった。curlとPlaywright(tools/render_text.mjs)のどちらでも、プロキシが接続(CONNECT)を拒否し(502、ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED)、別ホスト名(city.izumi.kagoshima.jp、www.city.izumi.lg.jp)も同様だった。WebSearch(出水市の公式サイトに絞った検索)は結果が0件で、公式ページのURLを特定できなかった。そのため出水市の住宅関連補助(新築取得・リフォーム・耐震・ZEH/省エネ設備・太陽光・蓄電池・空き家・定住/移住)は未調査で、補助がないという意味ではない。
指宿市
定住促進助成金(住宅の新築・購入)
指宿市は、市に住宅を新築または購入した転入者に対し助成金を交付することで、市への定住を促進している。助成額は、市内の事業者で新築した場合は50歳以下の世帯責任者が100万円、51歳以上65歳以下が50万円、市外の事業者で新築した場合は30万円と15万円、住宅を購入した場合は契約価格の2分の1を上限に30万円と15万円(上限)。
- 受付期間
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの要件に該当する世帯責任者が対象。申請は転入日の翌日から3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から1年以内
- 金額
- 市内の事業者で新築した場合は50歳以下の人100万円・51歳以上65歳以下の人50万円、市外の事業者で新築した場合は30万円・15万円、住宅を購入した場合は30万円(上限)・15万円(上限)で契約価格の2分の1が上限
- 主な条件
- 定住することを目的として転入した人(転出後2年を経過しない再転入を除く)/床面積50平方メートル以上の住宅を新築または購入した/市の自治会に加入している/世帯責任者は転入の日において65歳以下/事前に企画政策課地域創造係へ相談
出典: すまい | いぶすき暮らし
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この制度は、本市に住宅を新築または購入した転入者に対し助成金を交付することで、本市への定住を促進するものです。
令和8年4月1日から令和11年3月31日までに、次に掲げる要件のいずれにも該当する世帯責任者
本市に床面積50平方メートル以上の住宅を新築、または床面積50平方メートル以上の住宅を購入した人
本市の自治会に加入している人
※住宅を購入した場合は、契約価格の2分の1上限
転入日の翌日から起算して3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から起算して1年以内
木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助制度
指宿市は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、一定の要件を満たす木造住宅の耐震診断・改修に要する費用について、予算の範囲以内で補助金を交付している。補助の限度額は、耐震診断が6万円(補助率3分の2以内)、耐震改修工事が30万円(補助率100分の23以内)。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない(耐震診断・耐震改修工事はそれぞれ年度内に完了する必要がある)。ページ更新日 2026年8月25日
- 金額
- 耐震診断は上限6万円(補助率3分の2以内)、耐震改修工事は上限30万円(補助率100分の23以内)。交付回数は同一の木造住宅1棟につき1回
- 主な条件
- 木造住宅の居住者または所有者/借家人がいる場合は同意を得ている/市税等を滞納していない/昭和56年5月31日以前に建築(着工)された一戸建ての専用住宅または併用住宅で地上3階建てまで、現に住んでいる方がいる/耐震診断技術者が所属する市内に主な事業所を置く建築士事務所に委託する/耐震改修工事は市が行う中間検査に合格する
出典: 木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助制度 - 建築課
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一定の要件を満たす木造住宅の耐震診断・改修に要する費用について、予算の範囲以内で補助金を交付する制度を実施しています。
補助率は3分の2以内です。
補助率は100分の23以内です。
※交付回数は、同一の木造住宅1棟につき1回です。
一戸建ての専用住宅又は併用住宅(過半の床面積が住宅の用途であること)
市税等を滞納していないこと
空き家改修事業補助金(空き家バンク登録物件)
指宿市は、空き家バンクを通して売買・賃貸借契約された登録物件について、契約後に実施した改修工事・家財道具の処分・ハウスクリーニング・DIY改修(原材料)の費用を補助している。上限額は改修工事が50万円(補助率1/2、売買契約が成立した場合に限る)、家財道具の処分が10万円、ハウスクリーニングが3万円、DIY改修(原材料)が10万円。
- 受付期間
- 申請期限は、所有者等と市内事業者は契約の翌日から1年以内、移住者と住み替えの市民は2年以内。ページ更新日の記載はない
- 金額
- 改修工事は補助率1/2・上限50万円(売買契約が成立した場合に限る)、家財道具の処分は全額・上限10万円、ハウスクリーニングは全額・上限3万円、DIY改修(原材料)は全額・上限10万円
- 主な条件
- 申請日時点で空き家バンクに登録され、空き家バンクを通して売買・賃貸借契約された物件/契約日において建築後10年を経過/契約後に実施した改修等が全て完了している/対象者は空き家バンク物件の所有者等、登録物件に5年以上居住する意思のある移住者、5年以上居住する意思のある市民で住み替えのため活用する人、社宅等として活用する市内事業者/契約後から改修等の実施までに市へ事前相談する/補助対象経費1項目につき1回のみ
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契約の締結後に実施した工事等が対象となります。
契約の日において、建築後10年を経過した登録物件であること
空き家バンクを通して、売買・賃貸借契約された物件であること
登録物件に5年以上居住する意思のある移住者の方
申請期限は、1,4は契約の翌日から数えて
1年以内
2年以内
※1 「売買契約」が成立した場合に限ります。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの移住サイト「いぶすき暮らし」の「すまい」(ijyu/house/)、「空き家バンク」(ijyu/akiya.html)、建築課の耐震補助のページを確認し、WebSearchで市公式サイトの住宅関連ページを探した。リフォーム(空き家バンク以外)、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。空き家バンク取引仲介手数料補助、移住支援金、お試し滞在サポート事業は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
西之表市
地域を支える定住促進補助事業(住宅建築購入・リフォーム・家賃補助)
西之表市は、過疎化・高齢化が進む大字地域への若者世帯の定住促進に向けて、民間賃貸住宅の家賃補助(月家賃の1/2以内、限度額2万円/月)、購入住宅のリフォーム補助(工事費の1/2以内、限度額50万円〜100万円)、住宅建築購入補助(建築購入費の1/10以内、限度額100万円から200万円)、校区・自治会等が管理する空き家等のリフォーム補助(工事費の1/2以内、限度額100万円)を行っている。限度額は地域によって異なる。随時募集で、予算に達し次第終了する。
- 受付期間
- 随時募集(予算に達し次第終了)。ページ更新日の記載はない
- 金額
- 住宅建築購入補助は建築購入費の1/10以内で限度額100万円から200万円、購入住宅のリフォーム補助は工事費の1/2以内で限度額50万円〜100万円(いずれも地域によって異なる)。民間賃貸住宅の家賃補助は月家賃の1/2以内で限度額2万円/月、校区・自治会等が管理する空き家等のリフォーム補助は工事費の1/2以内で限度額100万円
- 主な条件
- 転入者(転入の日から3年を経過していない)は、市外から指定地域内(主に大字地域)に定住しようとする世帯責任者が満65歳以下の世帯、転居者は世帯責任者が満60歳以下の世帯/市の同様の補助金や助成金の交付を受けていない/指定地域に原則として5年以上継続して定住する意思がある/居住地の自治会に加入する/市税等を世帯員全員が滞納していない/事業開始は補助金の交付決定日以降で、年度内に事業を完了し実績報告書を提出する
出典: 地域を支える定住促進補助事業【随時募集】|種子島 西之表市
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過疎化・高齢化が進む大字地域への若者世帯の定住促進に向けた取り組みを行います。
住宅建築購入補助(建築購入費の1/10以内、補助限度額100万円から200万円※地域によって補助金額が異なります。)
購入住宅のリフォーム補助(工事費の1/2以内、補助限度額50万円~100万円※地域によって補助金額が異なります。)
【随時募集】 ※予算に達し次第終了
西之表市外から新たに指定地域内(主に大字地域)に定住しようとする世帯責任者が満65歳以下の世帯
事業開始(契約、工事着工等)は、補助金の交付決定日以降
木造住宅耐震診断事業補助金制度
西之表市は、木造住宅の所有者または居住者が耐震診断を行う場合に、その診断費の一部を補助している。補助金額は耐震診断に要する経費の3分の2相当額(上限6万円)で、受付期限は予算額に到達するまで。
- 受付期間
- 受付期限は予算額に到達するまで(年度途中で終了する場合がある)。ページ更新日の記載はない
- 金額
- 耐震診断に要する経費の3分の2相当額(上限6万円)
- 主な条件
- 耐震診断を行う木造住宅の所有者または居住者(転居または市外からの転入が見込まれる方を含む)/市税等の滞納がない/当制度による補助金の交付を受けたことがない/専用住宅または併用住宅で昭和56年5月31日以前に建築(着工)、地上2階建て以下かつ延べ床面積500平方メートル以下/耐震診断の開始前に申請する
出典: 木造住宅耐震診断事業補助金制度について/種子島 西之表市
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木造住宅の所有者又は居住者が耐震診断を行う場合に、その診断費の一部を補助します。
耐震診断に要する経費の3分の2相当額(上限6万円)
予算額に到達するまで
昭和56年5月31日以前に建築(着工)したもの
地上2階建て以下かつ延べ床面積500平方メートル以下であるもの
すでに耐震診断に着手している方や耐震診断が終了している方に対しての補助はできませんので、ご注意ください。
木造住宅耐震改修工事補助金制度
西之表市は、木造住宅の所有者または居住者が耐震改修工事を行う場合に、その工事費の一部を補助している。補助金額は耐震改修工事に要する経費の23%相当額(上限30万円)で、受付期限は予算額に到達するまで。
- 受付期間
- 受付期限は予算額に到達するまで。ページ更新日の記載はない
- 金額
- 耐震改修工事に要する経費の23%相当額(上限30万円)
- 主な条件
- 耐震改修工事を行う木造住宅の所有者または居住者(所有者と居住者が異なる場合は双方が同意)/市税等の滞納がない/当制度による補助金の交付を受けたことがない/耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であったものを1.0以上にし、地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する工事/専用住宅または併用住宅/工事着工前に申請する
出典: 木造住宅耐震改修工事補助金制度について/種子島 西之表市
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木造住宅の所有者又は居住者が耐震改修工事を行う場合に、その工事費の一部を補助します。
耐震改修工事に要する経費の23%相当額(上限30万円)
予算額に到達するまで
当制度による補助金の交付を受けたことがない方
すでに耐震改修工事に着手している方や耐震改修工事が終了している方に対しての補助はできませんので、ご注意ください。
令和8年度空き家バンクリフォーム補助事業
西之表市は、市の空き家バンク制度に5年間物件登録することを条件に、その物件のリフォームや家財整理の費用について一部助成を行っている。リフォーム工事は工事費用の3分の2に相当する額または150万円のうち少ない額、家財処分費用は2分の1に相当する額または10万円のうち少ない額。随時募集で、予算に達し次第終了する。
- 受付期間
- 令和8年度。随時募集(予算に達し次第終了)。ページ更新日の記載はない
- 金額
- リフォーム工事は工事費用の3分の2に相当する額または150万円のうち少ない額、家財処分費用は2分の1に相当する額または10万円のうち少ない額
- 主な条件
- 空き家バンク事業へ5年以上物件登録の意思のある物件登録者または登録申込者で、空き家の所有者等の2親等以内の親族/市税等を滞納していない/居住していない市内の一戸建て個人所有の住宅(併用住宅は除く)/リフォーム工事は経費総額30万円以上で市内業者2者以上の見積りが必要/申請年度内に改修等の完了が見込まれる/事業開始は補助金の交付決定日以降
出典: 令和8年度空き家バンクリフォーム補助事業/種子島 西之表市
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市の空き家バンク制度に5年間物件登録していただくことを条件に、その物件のリフォームや家財整理の費用について一部助成を行います。
【随時募集】 ※予算に達し次第終了
リフォーム工事にあっては、工事費用の3分の2に相当する額又は150万円のうちいずれか少ない額
家財処分費用の2分の1に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額
経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)の総額が30万円以上であること。市内業者2者以上の見積りが必要。
事業開始(契約、工事着工等)は、補助金の交付決定日以降となりますので、ご注意ください。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの移住・定住のページ、建設課の住宅環境整備事業(補助金)のページを確認し、WebSearchで市公式サイトの住宅関連ページを探した。ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。島元気郷たねがしま定住促進住宅(市が所有する住宅の賃貸)は補助ではないため項目化していない。
垂水市
垂水市住宅取得費助成金交付事業
垂水市は、市内における子育て世帯(中学生以下の子どもまたは妊婦のいる世帯)または転入者で、自ら居住するために市内に住宅を建設・購入した人に、住宅建設・購入費用の一部を助成している。助成額は、子育て世帯が住宅取得費の10分の1(上限50万円)、転入世帯が5分の1(上限100万円)、子育て転入世帯が5分の2(上限200万円)。令和8年度より500万円未満の物件も対象となった。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない(住宅取得から1年以内に申請)。ページ更新日 2026年4月27日
- 金額
- 子育て世帯は住宅取得費の10分の1(上限50万円)、転入世帯は5分の1(上限100万円)、子育て転入世帯は5分の2(上限200万円)。転入世帯は助成額の10分の1、子育て転入世帯は助成額の20分の1を商品券で交付
- 主な条件
- 市内で自ら居住するために一戸建て住宅を建設または購入し引き渡しを受けた者/転入世帯は転入してから2年以内に住宅取得(住宅に居住する世帯員全員が該当する場合のみ)/住宅取得から1年を経過していない/世帯全員に市税の滞納がない/過去に本助成金の交付を受けていない
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垂水市内における子育て世帯(中学生以下の子ども又は妊婦のいる世帯)又は転入者で、自ら居住するために、市内に住宅を建設・購入された方に対し、住宅建設・購入費用の一部を助成します。
令和8年度より500万円未満の物件も対象となりました。
子育て世帯・・・・・住宅取得費の10分の1(上限50万円)
転入世帯・・・・・・住宅取得費の5分の1(上限100万円)
子育て転入世帯・・・住宅取得費の5分の2(上限200万円)
転入世帯の場合は、本市に転入してから2年以内に住宅取得をした者(住宅に居住する世帯員全員が該当する場合のみ)
住宅取得から1年を経過していない者
垂水市住宅リフォーム促進事業
垂水市は、地域経済の活性化と快適な住環境の整備および子育て世帯の支援のため、市内の住宅リフォーム促進事業登録工事業者を利用した住宅のリフォーム工事に補助金を交付している。補助対象工事費合計額が20万円(消費税込み)以上の工事が対象で、一般世帯は対象工事費の10%(上限15万円)、子育て世帯は30%(上限45万円)。
- 受付期間
- 令和8年4月1日から12月28日まで(予算に到達した時点で終了)。2027年2月末までに工事完了したものが対象。ページ更新日 2026年7月22日
- 金額
- 補助対象工事費合計額が20万円(消費税込み)以上の工事に対し、一般世帯は対象工事費の10%(千円未満切捨て、上限15万円)、子育て世帯は30%(千円未満切捨て、上限45万円)
- 主な条件
- 垂水市内に住民登録をしており、自分が居住している持家/市税等の滞納がない/同一住宅、同一人につき1回限り/工事施工中・施工後の申請は対象外/市内の住宅リフォーム促進事業登録工事業者を利用する/子育て世帯は世帯内に0歳から18歳(2025年3月31日)までの子どもがいる世帯
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市内の住宅リフォーム促進事業登録工事業者を利用した住宅のリフォーム工事に対して補助金を交付いたします。
一般世帯:
対象工事費(消費税込)の10%
上限額は15万円
対象工事費(消費税込)の30%
上限額は45万円
令和8年4月1日(水曜日)~12月28日(月曜日)
予算に到達した時点で、事業は終了いたします。
同一住宅、同一人につき「1回限り」の補助です。
垂水市木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助事業
垂水市は、市内にある木造住宅を耐震診断・耐震改修することにより、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るために補助金を交付している。耐震診断は費用(消費税込み)の3分の2(上限6万円)、耐震改修工事は費用(消費税込み)の100分の23(上限30万円)。
- 受付期間
- 令和8年4月1日から12月28日まで。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 耐震診断は費用(消費税込み)の3分の2(千円未満切捨て、上限6万円)、耐震改修工事は費用(消費税込み)の100分の23(千円未満切捨て、上限30万円)
- 主な条件
- 市内にある市民が居住している木造住宅の居住者または所有者(双方が異なる場合は双方が同意)/市税等の滞納がない/木造住宅1棟につき1回限り/専用住宅または併用住宅で地上3階建てまで、昭和56年5月31日以前に建築(着工)/交付決定前の着手は対象外
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垂水市内にある木造住宅を耐震診断・耐震改修することにより、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るために補助金を交付いたします。
耐震診断:耐震診断に要する費用(消費税込み)の3分の2(千円未満切捨て)を補助します。ただし、上限額は6万円です。
耐震改修工事:耐震改修工事に要する費用(消費税込み)の100分の23(千円未満切捨て)を補助します。ただし、上限額は30万円です。
令和8年4月1日(水曜日)~12月28日(月曜日)
交付決定前の耐震診断・耐震改修工事の着手は、補助対象外となります。
昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたものであること。
垂水市空き家リフォーム促進事業
垂水市は、垂水市空き家バンク登録物件のリフォームに要する費用の一部を補助している。補助金額は補助対象事業費の3分の2(限度額75万円)で、対象工事の費用が20万円以上のものが対象。登録施工業者が施工するリフォームが対象。
- 受付期間
- 令和8年4月1日から令和8年12月28日まで(補助金の予算がなくなり次第終了)。ページ更新日 2026年4月13日
- 金額
- 補助対象事業費の3分の2(限度額75万円)。対象工事の費用が20万円以上であるもの
- 主な条件
- 垂水市空き家バンク登録物件/空き家に係る所有権または売却・賃貸を行うことができる権利を有する者/市税の滞納がない/3親等内の親族間での売買・賃貸等でない/登録施工業者が施工するリフォーム/補助金の交付を受けた日から3年以内に空き家の取壊しや登録の取りやめをした場合は返還を命ずる場合がある
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空き家バンク登録物件のリフォームに要する費用の一部を補助します。
補助対象事業費の3分の2(限度額75万円)
対象工事の費用が20万円以上であるものとします。
令和8年4月1日(水曜日)~令和8年12月28日(月曜日)
補助金の予算がなくなり次第、受付を終了しますのでご注意ください。
3親等内の親族間での売買・賃貸等でないこと
垂水市空き家解体撤去事業
垂水市は、市内にある空き家を撤去解体することにより、景観や住環境の向上、安心安全の確保、地域経済の活性化を図るため、空き家の解体撤去に市内業者を利用した場合に補助金を交付している。補助対象工事費合計額が30万円(消費税込み)以上の工事が対象で、一般解体は対象工事費の30%(上限30万円)、解体後に住宅を新築する場合は50%(上限50万円)。
- 受付期間
- 令和8年4月1日から12月28日まで(予算に到達した時点で終了)。令和9年2月末までに解体工事が完了したものが対象。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 補助対象工事費合計額が30万円(消費税込み)以上の工事に対し、一般解体は対象工事費の30%(千円未満切捨て、上限30万円)、解体後住宅を新築する場合は50%(千円未満切捨て、上限50万円。空き家解体と同年度内に着工することが条件)
- 主な条件
- 市内にある空き家の所有者(個人所有に限る)または所有者から委任を受けた者/所有者等が現在居住しておらず他の用途で使用していない、住宅として使用していた空き家/市税等の滞納がない/市内業者に依頼する工事/空き家1件につき1回限り/申請前に建築係と協議する/交付決定前の着工は対象外
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空き家の解体撤去に市内業者を利用した場合に対して補助金を交付いたします。
一般解体:対象工事費(消費税込)の30%(千円未満切捨て)を補助します。ただし、上限額は30万円です。
解体後住宅を新築する場合:対象工事費(消費税込)の50%(千円未満切捨て)を補助します。ただし、上限額は50万円です。
令和8年4月1日(水曜日)~12月28日(月曜日)
空き家1件につき1回限りの補助です。
交付決定前の解体工事着工は、対象外となりますので御注意ください。
垂水市蓄電システム導入促進事業補助金
垂水市は、蓄電システムを自ら所有し居住する市内の住宅(または自ら所有し居住するために新築・購入する市内の住宅)に設置する人、または市内にある蓄電システムが設置された建売住宅を購入する人に補助金を交付している。補助金額は蓄電池容量1キロワットアワー当たり2万円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、限度額は10万円。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない。ページ更新日 2026年4月14日
- 金額
- 蓄電池容量(小数点以下第3位を四捨五入)に1キロワットアワー当たり2万円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、限度額10万円
- 主な条件
- 戸建ての専用住宅または併用住宅(居住用床面積の割合が延床面積の50パーセント以上)/自ら所有し居住する市内の住宅等に蓄電システムを設置する者、または市内の蓄電システム設置済み建売住宅を購入する者/申請者と同一世帯に属する者が市税等を滞納していない/実績報告書の提出時に設置住宅の場所が住民基本台帳の住所と同一
出典: 鹿児島県垂水市/垂水市蓄電システム導入促進事業補助金
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蓄電システムの蓄電池容量(単位はキロワットアワー、小数点以下第3位を四捨五入)に1キロワットアワー当たり2万円を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、限度額を10万円とする。
戸建ての専用住宅又は併用住宅(居住用床面積の割合が延床面積の50パーセント以上のもの)の用に供する家屋
市内にある蓄電システムが設置された建売住宅を購入する者
補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、市税等を滞納していないこと。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの「移住・定住」(hisho/kurashi/sangyo/teju/index.html)の一覧と各補助金のページを確認し、WebSearchで市公式サイトの住宅関連ページを探した。ZEH・省エネ設備、太陽光発電設備そのものの個人向け補助のページは見つからなかった。賃貸住宅家賃助成事業、空き家有効活用推進事業支援補助金、結婚新生活支援事業、がけ地近接等危険住宅移転事業は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
薩摩川内市
定住住宅取得補助金
薩摩川内市は、住宅を新築または購入した転入者に補助金を支給している。補助額は地域により異なり、甑島地域は100万円、樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町と川内地域のうち11地区は50万円、川内地域のうちそれ以外の地区は20万円(申請時に50歳未満に限る。ただし転入時に中学生以下を帯同する場合は対象)。子育て加算ありの地域では、転入時に中学生以下を帯同する世帯に50万円/世帯を加算する。
- 受付期間
- 令和8年4月から令和11年3月末までの転入者が対象。転入日から3年以内に申請。ページ更新日 2026年3月27日
- 金額
- 甑島地域100万円、樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町および川内地域のうち11地区50万円、川内地域のうちそれ以外の地区20万円。子育て加算あり地域では転入時に中学生以下を帯同する世帯に50万円/世帯を加算
- 主な条件
- 令和8年4月から令和11年3月末までの転入者(1年以内の再転入は対象外)/市内業者(本店が市内にある業者)を利用し、対象地域内に住宅を新築または購入(登記を済ませる)/住宅の価格が200万円以上(土地代は含まない)/引き続き5年以上定住する/自治会に加入/市税等の滞納がない/リフォーム補助金との二重申請はできない/同世帯に市職員がいる場合は対象外
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住宅を新築または購入された転入者に、補助金を支給します。
令和8年4月から令和11年3月末までの転入者
新築又は購入した住宅の価格が200万円以上
新築又は購入した住宅に引き続き5年以上定住する方
転入時に中学生以下を帯同する世帯を対象に子育て加算します。 50万円/世帯
リフォーム補助金との二重申請はできません!
転入日から 3年以内 に申請してください。
定住住宅リフォーム補助金
薩摩川内市は、定住のために取得した住宅をリフォームする必要がある転入者に補助金を支給している。補助金額は工事費の50%で、上限は甑島地域が50万円、樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町と川内地域のうち11地区が30万円(川内地域のそれ以外は対象外)。子育て加算は転入時に中学生以下を帯同する世帯に50万円/世帯。
- 受付期間
- 令和8年4月から令和11年3月末までの転入者が対象。転入後1年以内に申請。ページ更新日 2026年3月27日
- 金額
- 工事費の50%。上限は甑島地域50万円、樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町および川内地域のうち11地区30万円。転入時に中学生以下を帯同する世帯は子育て加算50万円/世帯
- 主な条件
- 令和8年4月から令和11年3月末までの転入者(1年以内の再転入は対象外)で転入後1年以内に申請/市内業者(本店が市内にある業者)を利用し対象地域内の住宅をリフォーム(集合住宅は対象外)/リフォームの工事代金が30万円以上/引き続き5年以上定住する/自治会に加入/市税等の滞納がない/住宅取得補助との二重申請はできない/同一世帯に市職員がいる場合は対象外
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定住のために取得した住宅をリフォームする必要がある転入者の方に、補助金を支給します。
補助金額は、 「工事費の50%」 になりますが、下記のとおり上限があります。
令和8年4月から令和11年3月末までの転入者
補助対象となるリフォームの工事代金が 30万円以上 の方
リフォームした住宅に引き続き5年以上定住する方
住宅取得補助との二重申請はできません!
リフォーム前後の写真がなければ対象となりません!
既存住宅改修環境整備事業補助金
薩摩川内市は、市民の居住環境の維持・向上を図り安全・安心な住まいづくりの促進に資することを目的に、市内の施工業者に依頼し既存住宅の改修工事を行う市民に補助金を交付している。補助額は補助対象工事に要する経費の100分の20で、省エネ等枠は上限20万円、通常枠は上限15万円。2026年度の通常枠は公開抽選を実施済みで、省エネ等枠は予算に達するまで随時受付していた。
- 受付期間
- 令和8年度。通常枠は令和8年5月12日〜5月25日の受付後、6月3日に公開抽選を実施。省エネ等枠は予算に達するまで随時受付(令和8年6月3日現在あと40件程度)。実績報告書の提出は令和9年3月15日まで。ページ更新日 2026年6月5日
- 金額
- 補助対象工事に要する経費の100分の20(1,000円未満切り捨て)。省エネ等枠は上限20万円、通常枠は上限15万円
- 主な条件
- 本市の住民基本台帳に記録されている/改修工事を行う住宅の所有者(原則)で、自ら居住または居住予定(二親等以内の者が居住する場合を含む)/市税などを滞納していない/世帯員に市職員がいない/対象施工業者(市内の建設工事等入札参加資格者など)が施工/工事に要する経費が20万円以上/交付決定前に工事着手した場合は交付されない
出典: 【通常枠の抽選結果・省エネ等枠随時受付中】既存住宅の改修に対して補助します/薩摩川内市
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市民の居住環境の維持・向上を図り、安全・安心な住まいづくりの促進に資することを目的に、市内の施工業者に依頼し、既存住宅の改修工事を行う市民の方に対し
省エネ等枠については、予算に達するまで随時受付中です。
令和8年6月3日現在、あと40件程度の申請が可能です。
補助対象工事に要する経費の100分の20に該当する額で、 上限20万円
補助対象工事に要する経費の100分の20に該当する額で、 上限15万円
当該工事に要する経費が20万円以上のもの(消費税および地方消費税を含む。)
令和9年3月15日(水曜日) まで に実績報告書を提出してください。
木造住宅の耐震診断・耐震改修工事の補助金制度
薩摩川内市は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断および耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付している。耐震診断は交付対象経費の3分の2(1棟につき13万6千円を限度)、耐震改修工事は交付対象経費の10分の8(1棟につき115万円を限度)。募集棟数に限りがある。令和8年度の申請期間は、耐震診断が令和8年4月20日〜9月30日、耐震改修工事が令和8年5月12日〜9月30日で、いずれも2026年10月11日時点で期間を過ぎている。
- 状況
- 令和8年度の申請期間は終了(耐震診断は令和8年4月20日〜9月30日、耐震改修工事は令和8年5月12日〜9月30日)
- 受付期間
- 耐震診断は令和8年4月20日〜9月30日、耐震改修工事は令和8年5月12日〜9月30日(先着順だが予算に達した場合は締め切ることがある)。ページ更新日 2026年4月10日
- 金額
- 耐震診断は交付対象経費の3分の2(1棟につき13万6千円を限度)、耐震改修工事は交付対象経費の10分の8(1棟につき115万円を限度。高齢者向け耐震改修融資の利子補給制度〔リ・バース60〕を利用する場合は10分の4で1棟につき57万5千円を限度)
- 主な条件
- 耐震診断・耐震改修工事を行う木造住宅の居住者または所有者/市税等を滞納していない/昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、長屋および共同住宅で、2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下/既に耐震診断・耐震改修工事を終えている場合は対象外/募集棟数は耐震診断3棟程度、耐震改修工事2棟で事前相談が必要
出典: 木造住宅の耐震診断・改修工事補助金のご案内 - 薩摩川内市
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耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金額…交付対象経費の3分の2とし、1棟につき 13万6千円を限度
補助金額…交付対象経費の10分の8とし、1棟につき 115万円を限度
申請期間…令和8年4月20日(月曜日)~9月30日(水曜日)
申請期間…令和8年5月12日(火曜日)~9月30日(水曜日)
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、長屋及び共同住宅で、2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下のもの。
募集棟数に限りがありますので、必ず事前にお問い合わせください。
地球にやさしい環境整備事業補助金(蓄電システム設置補助)
薩摩川内市は、再生可能エネルギー利用の促進、住宅におけるエネルギーの自立化や温室効果ガス排出量の低減、災害に強いまちづくりを目的に、蓄電システムの設置に対して補助を行っている(令和8年4月〜令和9年3月)。補助額は蓄電池容量1kWhあたり2万円で上限10万円。太陽光発電設備を同時に設置する場合は1kWhあたり3万円で上限20万円。国のZEH支援補助金を受けることができる住宅に設置する蓄電システムはZEH補助金での申請となる。
- 受付期間
- 令和8年4月〜令和9年3月(受付件数が予算に達した時点で終了)。HTMLページ(令和8年度「地球にやさしい環境整備事業補助金」(蓄電システム、ZEH)のご案内)の更新日 2026年4月1日
- 金額
- 蓄電池容量1kWhあたり2万円を乗じた額(上限10万円、千円未満切り捨て)。太陽光発電設備を同時に設置する場合は蓄電池容量1kWhあたり3万円を乗じた額(上限20万円、千円未満切り捨て)
- 主な条件
- 自ら居住・使用する住宅等に蓄電システムを設置した者、または蓄電システム設置済み建売住宅等を購入した者/市内の施工業者により設置する予定/完了報告書提出日までに自ら居住を始めている/市税等を滞納していない/公称最大蓄電容量が1kWh以上で未使用のもの/太陽光発電設備を同時設置する場合は、モジュールとパワコンの公称最大出力のいずれか小さい方が10kW未満/工事の着工前に交付申請
出典: ☆地球にやさしい環境整備事業補助金(令和8年4月~令和9年3月)「蓄電システム」設置補助のご案内
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蓄電池容量 1kwhあたり2万円を乗じた額。上限10万円(ただし千円未満切り捨て。)
蓄電池容量 1kwhあたり3万円を乗じた額。上限20万円(ただし千円未満切り捨て。)
市内の施工業者により蓄電システムを設置する予定の者。
市税等を滞納していない者。
受付件数が予算に達した時点で、補助は終了となります。
(※国のZEH支援補助金を受けることができる住宅に設置する蓄電システムについては、ZEH補助金での申請となります。)
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの「市が交付する補助金」(gyoseijoho/hojokin/1/index.html)の一覧と各補助金のページ、移住定住の助成・支援一覧を確認した。ZEHの個人向け補助(地球にやさしい環境整備事業補助金のZEH枠)は、ページ本文には補助額の記載がなく、ZEHチラシ(PDF)は今回読んでいないため項目化していない。太陽光発電設備単独の補助のページは見つからなかった。危険な空き家の解体費補助(令和8年度分は受付終了と表示)、空き家バンク成約奨励金、結婚新生活支援補助金、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
日置市
過疎地域移住定住促進事業費補助金(市外転入者向け)
日置市は、補助対象地区において、移住定住するために住宅取得(新築・物件購入)やリフォームを行い市外から転入した人に補助金を交付している。補助基本額は一律20万円で、18歳以下の扶養者1人当たり10万円、市内業者が新築・リフォーム工事を行った場合10万円を加算する。原則、移住前(住民票を異動する前)に計画承認の申請が必要。
- 受付期間
- 交付申請書の受付期間は、住民票を当該住宅に異動してから1年以内。ページ更新日 2025年9月28日
- 金額
- 補助基本額は一律20万円。加算額は18歳以下の扶養者1人当たり10万円、市内業者が新築・リフォーム工事を行った場合10万円。居住した日に56歳以上65歳以下の対象者は合算額の50%が上限。補助対象経費の3分の2が上限額を下回る場合は補助対象経費の3分の2の額
- 主な条件
- 補助対象地区(伊集院町市街地等〔伊集院地区の一部および妙円寺地区〕以外)で住宅取得(新築・物件購入)や住宅リフォームなど税抜15万円以上の費用負担を行い市外から転入した方/当該住宅に居住した日において65歳以下/居住地の自治会に加入/市税その他の市の徴収金に滞納がない/住宅を取得した日から5年以上居住/転出してから1年以内の再転入者でない
出典: 【移住して定住される方へ】過疎地域移住定住促進事業費補助金(市外転入者向け)|鹿児島県日置市
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補助対象地区において、移住定住するために住宅取得(新築・物件購入)やリフォームを行い市外から転入した方に、補助金を交付します。
原則、 移住前( 当該住宅に住民票を異動する前 ) に「過疎地域移住定住計画承認申請書」を提出 し、承認を受ける必要があります。
補助基本額は、一律 20万円
扶養加算:18歳以下の扶養者を有する場合、 1人当たり10万円加算
市内業者加算:市内業者が新築、リフォーム工事を行った場合、 10万円加算
住宅を取得した日から 5年以上居住 すること。
交付申請書の申請受付期間は、住民票を当該住宅に異動してから1年以内となります。
木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助
日置市は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、市民が木造住宅の耐震診断、耐震改修工事を行う場合に予算の範囲内において補助金を交付している。補助率と限度額は、耐震診断が3分の2・6万円、耐震改修が100分の23・30万円。補助金の交付は同一の木造住宅につき1回限り。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない(耐震診断・耐震改修工事はそれぞれ年度内に完了する必要がある)。ページ更新日 2026年3月24日
- 金額
- 耐震診断は補助率3分の2・限度額6万円、耐震改修は補助率100分の23・限度額30万円
- 主な条件
- 1戸建ての専用住宅または併用住宅で地上3階建てまで、昭和56年5月31日以前に建築(着工)され現に居住しているまたは居住する予定/木造住宅の所有者または居住者(双方が異なる場合は双方が同意)/市税等を滞納していない/耐震診断技術者に耐震診断、耐震改修工事の設計監理を委託する/耐震改修工事は中間検査に合格する/診断・工事の前に申請する
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市民が木造住宅の耐震診断、耐震改修工事を行う場合に予算の範囲内において補助金を交付します。
昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたものであること。
これらの補助制度は、耐震診断や耐震改修工事を行う前に補助金の申請をしていただく必要があります。
補助金の交付は、同一の木造住宅につき1回限りとする。
市税等を滞納していないこと。
空き家改修事業費補助金
日置市は、空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する所有者または利用者へ補助金を交付している。補助額は改修費用(消費税を除く)の3分の1以内で、補助上限額は、相続空き家に所有者が居住する場合は10万円(市内業者が施工する場合20万円)、それ以外の場合は20万円(市内業者が施工する場合30万円)。改修工事着工前に空き家活用計画の承認が必要。
- 受付期間
- 補助金交付申請書の受付期間は、計画承認された日から2年以内。ページ更新日 2025年9月28日
- 金額
- 改修費用(消費税を除く)の3分の1以内(千円未満切捨)。補助上限額は、相続空き家に所有者が居住する場合10万円(市内業者が施工する場合20万円)、それ以外の場合20万円(市内業者が施工する場合30万円)
- 主な条件
- 現に居住者のいない築年数が20年以上の空き家・空き店舗を改修して居宅・簡易宿所とする建物(借家住宅、共同住宅などは除く)/改修工事着工前に空き家活用計画承認申請書を提出し承認を受ける/事業完了後、承認から2年以内に申請/改修後5年間は目的以外に使用しない/入居者が自治会に加入/市税その他の市の徴収金に滞納がない/過疎地域移住定住促進事業費補助金の交付を受けた住宅でない/同一の空き家につき1回限り/税抜30万円以下の改修工事、附属屋、浄化槽設置工事は対象外
出典: 【空き家を活用しませんか】空き家改修事業費補助金|鹿児島県日置市
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空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する所有者または利用者へ補助金を交付します。
現に居住者のいない築年数が20年以上の建物
改修費用(消費税を除く)の 3分の1 以内(千円未満切捨。補助上限額あり)
相続空き家に所有者が居住 する場合は、 補助上限額10万円
市内業者が施工する場合は、 補助上限額20万円
補助金の交付は、同一の空き家につき1回限り
空き家活用計画の承認後、2年以内であること
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの移住・定住の支援のページ、建築のページ(耐震、省エネに関する知恵袋)を確認し、WebSearchで市公式サイトの住宅関連ページを探した。太陽光発電・蓄電池、ZEH・省エネ設備の個人向け補助のページは見つからなかった(「省エネに関する知恵袋」は国の制度の案内)。危険空家等除却事業費補助金、県産木材を用いたDIYリフォームによる滞在施設整備事業費補助金、がけ地近接等危険住宅移転事業は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
曽於市
住宅取得祝金制度
曽於市は、市内に居住するため住宅を新築または購入した人に対して、住宅取得祝金を支給している。申請書(令和8年度様式)では、住宅取得の区分に30万円、転入者加算として50万円、子ども加算として子ども1人の場合10万円・2人以上の場合20万円を支給する旨が示されている。新築・購入の日以後1年以内に申請する。
- 受付期間
- 新築・購入の日(法務局の登記の日付)以後1年以内に申請。ページ更新日の記載はない
- 金額
- 申請書に示された額は、住宅取得の区分(新築、購入)に30万円、転入者加算50万円、子ども加算は子ども1人の場合10万円・2人以上の場合20万円。商品券と現金で支給
- 主な条件
- 市内に居住するため住宅を新築または購入した方/新築・購入の日以後1年以内に申請/転入者加算は転入日以後1年以内の住宅取得/市税等の滞納者は対象外/曽於市空き家バンク利用促進事業補助金・住宅取得祝金の交付を受けた方は対象外/中古住宅は居住が可能で耐用年数が10年以上見込まれるもの
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市内に居住するため住宅を新築又は購入された方に対して,住宅取得祝金を支給しております。
新築・購入の日以後1年以内に申請してください。
転入日以後1年経過してからの住宅取得は、転入者加算の対象外とします。
市税等の滞納者は、対象外とします。
曽於市空き家バンク利用促進事業補助金・曽於市住宅取得祝金の交付を受けた方は対象外とします。
住宅リフォーム促進事業
曽於市は、市民が居住する住宅等のリフォーム工事を市内のリフォーム登録工事店に発注する場合に、その経費の一部を補助している。工事経費が20万円以上の工事が対象で、補助額は対象工事費の10%(住居リフォームは上限15万円、市内居住者の空き家リフォームは上限30万円、市外居住者の空き家リフォームは上限50万円)。家財撤去は撤去費用の50%(上限7万円)。工事前の事前審査申請が必要。
- 受付期間
- 予算に到達した時点で終了(受付期間の記載はない)。工事着手1ヶ月前までに申請。ページ更新日の記載はない
- 金額
- 住居リフォームは対象工事費の10%(千円未満切り捨て、上限15万円)、市内居住者の空き家リフォームは10%(上限30万円)、市外居住者の空き家リフォームは10%(上限50万円)、家財撤去は撤去費用の50%(上限7万円)。補助金の申請は1回限り
- 主な条件
- 持ち家または購入物件で自己が居住している住宅、もしくは現在空き家となっている保有住宅(リフォーム後居住必須)/曽於市内のリフォーム登録工事店が行う工事/工事経費が20万円以上/同一住宅のリフォーム工事への費用補助は1回限り/工事前に事前審査申請が必要で、着工後の工事は対象外
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市民の皆さんが居住する住宅等のリフォーム工事を 市内のリフォーム登録工事店 に発注する場合、その経費の一部を補助します。
工事経費が20万円以上の工事です。
住居リフォーム・・・対象工事費10%(千円未満切り捨て)を補助します。(上限額 15万円)
市内居住者空き家リフォーム・・・対象工事費10%(千円未満切り捨て)を補助します。(上限額 30万円)
市外居住者空き家リフォーム・・・対象工事費10%(千円未満切り捨て)を補助します。(上限額 50万円)
家財撤去・・・撤去費用50%(千円未満切り捨て)を補助します。(上限額 7万円)
補助は予算に到達した時点で事業は終了いたします。
木造住宅の耐震診断・改修工事補助金
曽於市は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、耐震診断および耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付している。診断補助金は交付対象経費の総額で1棟につき12万円を限度、改修補助金は交付対象経費の10分の9で1棟につき30万円を限度。募集棟数はそれぞれ1棟で、毎年4月から先着順で募集する。
- 受付期間
- 毎年4月から先着順で募集(耐震診断・耐震改修工事とも募集棟数は1棟)。ページ更新日の記載はない
- 金額
- 診断補助金は交付対象経費の総額で1棟につき12万円を限度、改修補助金は交付対象経費の10分の9で1棟につき30万円を限度(1,000円未満切り捨て)
- 主な条件
- 耐震診断および耐震改修工事を行う木造住宅の居住者または所有者/市税等の滞納がない/昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、長屋および共同住宅で、2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下/すでに耐震診断・耐震改修を終えている場合は対象外
出典: 木造住宅の耐震診断・改修工事補助金|くらしの情報|曽於市
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耐震診断および耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
交付対象経費の総額とし、1棟につき120,000円を限度
交付対象経費の10分の9とし、1棟につき300,000円を限度
募集棟数・・・1棟
申込受付期間・・・毎年4月から先着順で、募集しています。
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、長屋および共同住宅で、2階建て以下かつ延べ面積500平方メートル以下のもの。
市税等の滞納がないこと。
危険廃屋解体撤去補助金
曽於市は、市内に存する危険廃屋の所有者(委任を受けた場合も含む)が危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる工事を市内の解体業者等に依頼する場合に補助している。補助額は対象工事費の30%(千円未満切り捨て)で、上限は対象工事費30万円以上100万円以下が30万円、100万円超200万円以下が35万円、200万円超が40万円。補助の申請は1回限り。
- 受付期間
- 予算に到達した時点で終了(受付期間の記載はない)。工事着手1ヶ月前までに申請。ページ更新日の記載はない
- 金額
- 対象工事費の30%(千円未満切り捨て)。補助上限額は、対象工事費30万円以上100万円以下が30万円、100万円超200万円以下が35万円、200万円超が40万円
- 主な条件
- 所有者が居住していないまたは使用していない家屋/工事経費が30万円以上で市内の解体業者等が行う工事/申込時点で解体工事等に着手したものは対象外/浄化槽などの地下埋設物、門・塀、立木、電化製品の処分は対象外/補助金の申請は1回限り
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市内に存する危険廃屋の所有者(委任を受けた場合も含む)が危険廃屋の取り壊し・撤去・処分にかかる工事を
工事経費が30万円以上の工事で、市内の解体業者等が行う工事が対象です。
対象工事費の30%(千円未満切り捨て)を補助します。
補助金の申請は、1回限りとします。
補助は予算に到達した時点で事業は終了いたします。
所有者が居住していないまたは使用していない家屋が対象
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの「住宅関連補助」(kurashi/kurashisumai/zyuutakuhozyo/index.html)の一覧と各補助金のページ、定住促進制度、空き家バンクのページを確認し、WebSearchで市公式サイトの住宅関連ページを探した。ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。空き家バンク登録住宅の改修補助、市有地活用の定住促進補助、地域産材利用促進事業補助金、がけ地近接等危険住宅移転事業は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
霧島市
ふるさと創生移住定住促進制度(補助制度)
霧島市は、移住定住の促進と空き家の有効活用を図り活力に満ちた地域づくりを推進するため、市外から中山間地域に転入した人や市街地から中山間地域に転居した人の住宅取得・増改築などに補助金を支給している。中山間地域に移住して住宅を取得(新築もしくは購入)または増改築した人には最大50万円を補助する(別途扶養補助金あり)。40歳未満の既婚者で配偶者と同居している場合は若年加算が一律20万円、高校生以下の子供と同居している場合は子育て加算が一人10万円(最大30万円)。対象期間は令和8年4月1日〜令和11年3月31日。
- 受付期間
- 対象期間は令和8年4月1日〜令和11年3月31日。住宅取得・増改築した日から1年以内に申請。ページ更新日 2026年8月12日
- 金額
- 中山間地域に移住し住宅を取得(新築もしくは購入)または増改築した場合は最大50万円(別途扶養補助金あり)。若年加算は一律20万円、子育て加算は一人10万円(最大30万円)。住宅取得補助金と住宅増改築補助金は2分の1ずつを1年目と5年後の2回に分けて支給
- 主な条件
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに市外から中山間地域に転入した転入定住者、または市街地から中山間地域に転居した転居定住者の世帯責任者/居住地の自治会に加入/配偶者がいる場合は配偶者も移住定住/市区町村税に滞納がない/住宅取得・増改築補助を受けて5年以上定住する意思がある(家賃補助は3年以上)/1年以内の再転入および再転居者は対象外
出典: 鹿児島県霧島市|ふるさと創生移住定住促進制度(補助制度)
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対象期間=令和8年4月1日~令和11年3月31日
若年加算一律20万円
子育て加算一人10万円(最大30万円)
住宅取得補助金と住宅増改築補助金は、補助金の2分の1ずつを1年目と5年後の2回に分けて支給します。
住宅取得・増改築補助を受けて5年以上定住する意思があること。
住宅取得・増改築した日から1年以内、賃貸契約の初日から90日以内に申請すること。
居住地の自治会に加入すること。
木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助制度
霧島市は、市民が行う住宅の耐震化に係る取組を支援するため、平成23年度から木造住宅の耐震診断および耐震改修工事の費用に対して予算の範囲内において補助金を交付している。補助金の限度額は、耐震診断が6万円(補助率3分の2以内)、耐震改修工事が100万円(補助率5分の4以内)。令和8年度の補助金申請受付は8月31日をもって終了した。
- 受付期間
- 受付終了(令和8年度の補助金申請受付は8月31日をもって終了)。耐震改修工事の補助を受けたい方は、補助を受ける前年度の8月までに建築指導課に事前相談。ページ更新日 2026年9月1日
- 金額
- 耐震診断は限度額6万円(補助率3分の2以内)、耐震改修工事は限度額100万円(補助率5分の4以内)
- 主な条件
- 木造住宅の居住者または所有者/借家人がいる場合は同意を得ている/市税等を滞納していない/耐震改修工事の際に工事現場を見学会の場として提供することなどPRに協力する/昭和56年5月31日以前に建築(着工)された専用住宅または併用住宅で地上3階建てまで、現に住んでいる方がいる/耐震診断技術者が所属する建築士事務所に委託する/着手前に申請する
出典: 鹿児島県霧島市|木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助制度
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令和8年度の補助金申請受付は8月31日をもって終了しました。
耐震改修工事の補助を受けたい方は、補助を受ける前年度の8月までに建築指導課に事前にご相談下さい。
補助率は3分の2以内です。
補助率は5分の4以内です。
昭和56年5月31日以前に建築(着工)された専用住宅又は併用住宅(過半の床面積が住宅の用途であること)で現に住んでいる方がいること。
市税等を滞納していないこと。
施工事業者等と契約を進めるなど着手後の申請については対象となりませんので必ず着手前に申請してください。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの「住宅のリフォーム・新築に関する補助金」(shido/machizukuri/kenchiku/rifuo-mu/rifo-muhojyokinn.html、2026年7月16日更新)の市の補助制度一覧、移住定住情報、空家の活用のページを確認した。同ページには屋根・外壁塗装のみを対象とした市独自の補助制度は実施していない旨の記載がある。太陽光発電・蓄電池、ZEH・省エネ設備の個人向け補助のページは見つからなかった。ふるさと創生移住定住促進制度の基本額(新築・中古・増改築ごとの金額)は、ページ本文では確認できず(PRチラシのPDFは文字の並びが崩れて読み取れなかった)、項目には本文で確認できた金額だけを記載した。結婚新生活支援事業、がけ地近接等危険住宅移転事業、浄化槽設置整備事業補助金、民間建築物アスベスト分析調査補助金は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
いちき串木野市
定住促進補助金
いちき串木野市は、市内居住者・転入者の住宅建設等の支援を行うことにより、子育て世代等が住居を取得しやすい環境を整備し、転出抑制と移住促進を図ることを目的に、住宅を取得した人に補助金を交付している。基本額は10万円で、若年世帯・中学生以下の子・転入者・地元業者による新築にそれぞれ加算がある。市有地や分譲地を購入した場合は土地購入費に応じた額も加算され、民有地は最大150万円、市有地は最大200万円、分譲地は最大300万円。
- 受付期間
- 住宅取得(所有権保存登記の受付日)または居住(住民票の転入または転居の日)後1年以内に申請。ページ更新日 2025年7月16日
- 金額
- 基本額10万円、若年世帯(45歳未満)20万円、中学生以下の子1人につき20万円(上限4人)、転入者20万円、地元業者による新築20万円。市有地購入は土地購入費の10%(上限50万円)、分譲地(ウッドタウン団地・小城団地)は土地購入費の50%(上限150万円)、分譲地(矢倉団地・松尾団地)は土地購入費の75%(上限250万円)。合計は民有地で最大150万円、市有地で最大200万円、分譲地で最大300万円
- 主な条件
- 新築住宅(居住部分の床面積50平方メートル以上、購入金額400万円以上)または中古住宅(居住部分の床面積50平方メートル以上、購入金額200万円以上〔土地代は除く〕)を取得し居住している/令和6年4月1日以降に所有権保存登記を行っている/移転補償を受けていない/市税等を滞納していない/公民館に加入している/取得した住宅に5年以上定住する
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市内居住者・転入者の住宅建設等の支援を行うことにより、子育て世代等が住居を取得しやすい環境を整備することで転出抑制と移住促進を図ることを目的とした制度です。
基本額:自ら居住するための新築住宅又は中古住宅を取得した者…10万円
若年世帯:世帯主又はその配偶者が45歳未満の世帯…20万円
中学生以下:義務教育終了前までの同居する子がいる者…20万円/人(上限4人)
転入者:市外から市内に転入後3年以内の者(市を転出してから1年未満の者を除く)…20万円
地元業者:市内に本社(又は住所)を有する法人(又は個人)との工事請負契約等により新築住宅を取得した者…20万円
取得した住宅に5年以上定住すること
最大300万円(注2)
住宅リフォーム事業補助金
いちき串木野市は、個人住宅のリフォーム、増改築工事に補助金を交付している。補助金は1世帯1回のみ。対象工事費20万円以上、補助率10%、補助金限度額10万円で、市内業者(本社が市内)が行うことが条件。受付は随時受付で、工事が令和9年3月末日までに完了するものが対象。
- 受付期間
- 随時受付(工事が令和9年3月末日までに完了するものが対象)。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 対象工事費20万円以上で、補助率10%、補助金限度額10万円(1世帯1回のみ)
- 主な条件
- 市内に居住する個人住宅で居住の用に供する部分のリフォーム工事等を市内業者(本社が市内)が行う/対象工事費20万円以上/補助金申請以前に着工した工事、災害保険およびその他補助を利用したものは対象外/外構工事、倉庫・車庫の増築、設備機器等の購入で改修工事が伴わないものは対象外
出典: 住宅リフォーム事業補助金について - いちき串木野市
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個人住宅のリフォーム、増改築工事に補助金を交付します。補助金は1世帯1回のみです。
対象工事費20万円以上
補助率:10%
補助金限度額:10万円
受付は随時受付としますが、工事が令和9年3月末日までに完了するもの
対象外工事:外構工事、倉庫・車庫の増築、設備機器等の購入で改修工事が伴わないもの
市内に居住する個人住宅で住宅の居住の用に供する部分のリフォーム工事等を、市内業者(本社が市内)が行うことが条件
木造住宅の耐震診断・耐震改修工事補助金制度
いちき串木野市は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な住宅の整備を促進するため、耐震診断および耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付している。診断補助金額は交付対象経費の3分の2で1棟につき6万円を限度、改修工事補助金額は交付対象経費の100分の23で1棟につき30万円を限度。補助金は木造住宅1棟につき各1回のみ。令和8年度の募集期間(令和8年4月1日から令和8年9月末まで)は、2026年10月11日時点で過ぎている。
- 状況
- 令和8年度の募集期間(令和8年4月1日から令和8年9月末まで)は終了
- 受付期間
- 募集期間は令和8年4月1日から令和8年9月末まで。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 診断補助金額は交付対象経費の3分の2(1棟につき6万円を限度)、改修工事補助金額は交付対象経費の100分の23(1棟につき30万円を限度)。木造住宅1棟につき各1回のみ
- 主な条件
- 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、長屋および共同住宅、併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が過半)で、3階建以下かつ延べ面積500平方メートル以下/耐震診断および耐震改修工事を行う木造住宅の居住者または所有者/市税等を滞納していない
出典: 木造住宅の耐震診断・耐震改修工事補助金制度について - いちき串木野市
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地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な住宅の整備を促進するため、耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
交付対象経費の3分の2とし、1棟につき6万円を限度とする
交付対象経費の100分の23とし、1棟につき30万円を限度とする
令和8年4月1日から令和8年9月末まで
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅、長屋及び共同住宅、併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が過半であるもの)
市税等を滞納していないもの
空き家利用促進補助金(家財撤去補助金ほか)
いちき串木野市は、空き家バンクに登録された空き家の家財撤去等に対して補助している。家財撤去補助金は対象経費の3分の2(上限10万円。仏壇等を撤去する場合は上限15万円)。空き家バンクに登録された建築後20年未満の空き家等の売買が成立した場合の優良物件取扱促進補助金は3万円、物件紹介奨励補助金は2万円。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない。ページ更新日 2024年4月8日
- 金額
- 家財撤去補助金は対象経費の3分の2(上限10万円、仏壇等を撤去する場合は上限15万円)。優良物件取扱促進補助金は建築後20年未満の空き家等の売買が成立した場合3万円。物件紹介奨励補助金は契約が成立した場合2万円
- 主な条件
- 家財撤去補助金は空き家バンクに登録された空き家の所有者等が対象で、空き家バンク登録日前後6か月の間に市内事業者に依頼して実施する家財や仏壇等の運搬、廃棄、保管等に要する経費/申請者に市税等の滞納がない
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空き家バンクに登録された空き家の家財撤去等に対して以下のとおり補助します。
補助額:対象経費の3分の2(上限10万円(仏壇等を撤去する場合は上限15万円))
対象者:空き家バンクに登録された空き家の所有者等
補助額:建築後20年未満の空き家等の売買が成立した場合、3万円
補助額:紹介により空き家バンクに登録した空き家の契約が成立した場合、2万円
危険廃屋等解体撤去工事補助金
いちき串木野市は、住宅の解体費用(30万円以上)の3分の1を補助している。補助金額は、1年以上住んでいない住宅の解体費用の一部が最高15万円、そのうち危険廃屋と認定された物件が最高30万円。適用を受けるために別途要件がある。
- 受付期間
- 受付期間の記載はない。ページ更新日 2024年4月8日
- 金額
- 住宅の解体費用(30万円以上)の3分の1。1年以上住んでいない住宅の解体費用の一部は最高15万円、危険廃屋と認定された物件は最高30万円
- 主な条件
- 1年以上住んでいない住宅の解体費用(30万円以上)/危険廃屋と認定された物件は最高30万円/適用を受けるために別途要件がある
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住宅の解体費用(30万円以上)の3分の1を補助します。
1年以上住んでいない住宅の解体費用の一部
最高15万円
上記のうち、【危険廃屋】と認定された物件
最高30万円
適用を受けるために別途要件がございますのでご注意ください。
確認した範囲と、載せていないもの
WebSearchの利用上限に達したため、市公式サイトの「引越し・住まい・移住」(hikkoshi.html)、「まちづくり・住まい」、「移住・定住」、「空き家バンク」のページのリンクをたどって確認した。ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。移住・就業支援事業補助金、常時浸水危険住宅移転等事業補助金、結婚新生活支援事業は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
南さつま市
マイホーム取得補助金
南さつま市は、定住を促進するとともに過疎の校区および地域経済の活性化に資するため、市民の新たな住宅の取得について、一定の条件を満たした人に助成している。令和8年版の概要資料では、条件に当てはまる場合に加算方式で金額を決定し、移住者100万円、指定区域50万円、市内業者利用50万円、指定土地50万円が加算され、上限額は250万円。交付は1回限り。
- 受付期間
- 令和8年版(R8.4.1改訂)。申請期限は所有権保存登記がなされた日が属する翌年度の末日(移住者は転入後3年を経過する日のいずれか遅い日まで)。制度ページの更新日 2026年7月30日
- 金額
- 加算方式で、移住者100万円、指定区域(加世田小学校区以外の通学区域)50万円、市内業者利用(登録された市内業者と新築工事請負契約)50万円、指定土地50万円。上限額250万円。交付は1回限りで、補助金額が購入契約額等を上回る場合は購入契約額等(消費税除く)が限度
- 主な条件
- 南さつま市民であること/移住者、指定区域に住宅取得、市内業者を利用、指定土地に住宅新築のいずれかの条件を一つ以上満たす/申請者が補助対象住宅の名義を2分の1以上所有/市税の滞納がない/居住地の自治会に加入し補助対象住宅に5年以上定住する/床面積40平方メートル以上で玄関・台所・トイレ・浴室および居室を有する居住用住宅/従前の移住者住宅取得補助金・住宅新築等補助金・移住定住促進補助金の交付を受けた人は不可
出典: マイホーム取得補助金制度 概要説明資料(令和8年版)
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本市内に住宅を取得し定住する方に対して、下記の条件を満たした場合、補助金を交付する制度です。
次の条件に当てはまる場合、加算方式で金額を決定する
移住者 100万円
指定区域 50万円
市内業者利用 50万円
指定土地 50万円
上限額 250万円
※交付は1回限り。
南さつま市税の滞納がないこと
補助対象となる住宅に5年以上定住すること
南さつま市住宅リフォーム補助金
南さつま市は、市民の快適な住・生活環境の向上等、公共用水域の水質の保全、地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅リフォームの補助申請をした人に補助金を交付している。性能向上リフォームは工事費の合計額が30万円以上の工事で補助率10分の1・交付限度額30万円(交付は1回限り)。環境対策リフォーム(集落排水・公共下水道への接続、合併浄化槽への切替え)には別に補助率と限度額が定められている。工事着工前の申請が必要。
- 受付期間
- 申請受付は当年度の4月1日から行い、予算に到達した時点で受付を終了。制度ページ(住宅取得・リフォーム工事・耐震診断・耐震補強工事補助金交付制度)の更新日 2026年9月16日
- 金額
- 性能向上は補助率10分の1・交付限度額30万円(工事費の合計額が30万円以上の工事、交付は1回限り)。環境対策は補助率10分の3で、集落排水処理区域は汲取最大17万円・単独最大20万円・合併最大5万円、公共下水道排水処理区域は汲取最大27万円・単独最大30万円・合併最大15万円(施工困難指定箇所は補助率10分の10で別途限度額あり)
- 主な条件
- 自己が所有し居住する住宅(空き家バンクに登録されている空き家は対象)/自治会に加入している/市町村民税の滞納がない/市内登録業者が請け負った工事で、その代金が30万円以上(環境対策リフォーム補助金を除く)/店舗事務所等との併用住宅は居住部分のみ/市の他の補助金、国等の公的補助金を受けていない/工事着手前に申請し交付決定後に着手する
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市民の皆様が快適な住・生活環境の向上等及び公共用水域の水質の保全並びに地域経済の活性化を図ることを目的とし、住宅リフォームの補助申請をした方に交付する補助金です。
必ず、工事着工前に補助金申請をお願いします。
申請受付は当年度の4月1日から行い、予算に到達した時点で受付を終了します。
10 分の 1 30 万円
市内登録業者が請け負った工事であり、その代金が 30 万円以上
自己が所有し、居住する住宅。
市町村民税の滞納がないこと
南さつま市木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金
南さつま市は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、あわせて地域経済の活性化を図ることを目的に、市民が所有している住宅の耐震診断および耐震改修工事に対してそれぞれ補助金を交付している。耐震診断は費用(消費税込み)の2/3で上限6万円、耐震改修工事は費用(消費税込み)の23/100で上限30万円。申請受付は当年度の4月1日から行い、予算に到達した時点で終了する。
- 受付期間
- 耐震診断・耐震改修工事とも、申請受付は当年度の4月1日から行い、予算に到達した時点で受付を終了(対象は当年度の2月末日までに完了できる委託・工事)。制度ページの更新日 2026年9月16日
- 金額
- 耐震診断は対象となる耐震診断費(消費税込み)の2/3で上限6万円(千円未満切捨て)、耐震改修工事は対象となる耐震改修工事費(消費税込み)の23/100で上限30万円(千円未満切捨て)。補助金の交付は1回限り
- 主な条件
- 一戸建て木造住宅の居住者または所有者(住人が名義人と異なる場合は同意を得ている)/地上3階建てまで/昭和56年5月31日以前に建築(着工)された一戸建ての専用住宅または併用住宅で現に住んでいる方がいる/市税の滞納がない/市内業者に請け負わせた耐震診断・耐震改修工事に限る/工事着手前に申請する
出典: 南さつま市木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金交付案内
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この補助事業は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、併せて、地域経済の活性化を図ることを目的とし、市民のみなさまが所有している住宅の耐震診断及び耐震改修工事に対してそれぞれに補助金を交付するものです。
対象となる耐震診断費(消費税込み)の2/3 で上限額を 6 万円(千円未満切捨て)とします。
対象となる耐震改修工事費(消費税込み)の23/100で上限額を30万円(千円未満切捨て)とします。
耐震診断申請受付は当年度の4月 1 日から行い、予算に到達した時点で受付を終了します。
昭和56年5月31日以前に建築(着工)された一戸建ての専用住宅又は併用住宅
市税の滞納がないこと。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの「住まい・土地」(living/sumai-tochi/)、「住宅取得・リフォーム工事・耐震診断・耐震補強工事補助金交付制度」、「移住・定住」、「補助金」、「空き家対策」、環境・ごみ処理分野の「補助金」のページを確認した。WebSearchの利用上限に達したため、サイト内のリンクをたどって調べた。ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。空き家バンク関連の補助、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金、浄化槽設置整備事業補助金、結婚新生活支援事業は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
志布志市
志布志市若者・子育て世帯移住支援事業補助金
志布志市は、市内への若者・子育て世帯の移住の促進を図るため、市が定める要件を満たす移住者に補助金を交付している。補助額は、世帯全員が39歳以下の場合20万円、それを除く世帯全員が44歳以下の場合10万円の合計に、対象世帯に18歳未満の世帯員がいる場合は1人につき5万円を加えた額。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
- 受付期間
- 申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 世帯全員が39歳以下は20万円、それを除く世帯全員が44歳以下は10万円、対象世帯に18歳未満の世帯員がいる場合は1人につき5万円(各区分の合計額)
- 主な条件
- 令和8年1月1日以降に本市に転入した者が令和8年4月1日時点で44歳以下/転勤・出向などによる勤務地の変更によるものではなく、引き続き5年以上継続して居住する意思がある/正規雇用の労働契約に基づく就業、独立して自ら事業を営む者などのいずれか/対象世帯全員が市税等を滞納していない
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少子高齢化などにより人口減少が急速に進行する中、志布志市内への若者・子育て世帯の移住の促進を図るため、移住支援を行います。
令和8年1月1日以降に本市に転入した者が令和8年4月1日時点で44歳以下であること
世帯全員が39歳以下 20万円
⑴を除く世帯全員が44歳以下 10万円
対象世帯に18歳未満の世帯員(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)がいる場合 1人につき5万円
令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。
対象世帯全員が市税等を滞納していないこと
住宅リフォーム助成事業
志布志市は、誰もが安心して生活できる住まいの形成を図り、市内産業の活性化と担い手の育成を目的として、改修工事等のリフォームにかかる経費の一部を助成している。住宅リフォームは助成対象経費の15%に相当する額(助成限度額15万円)。令和8年度は4月8日から募集受付を開始し、先着順で予算がなくなり次第終了する。
- 受付期間
- 令和8年度は4月8日(水曜日)より募集受付を開始(先着順、予算がなくなり次第終了)。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 助成対象経費の15%に相当する額(助成限度額15万円)
- 主な条件
- 過去に同様の助成を志布志市から受けている方、または住宅等の工事着手後・完成後の申請は助成を受けることができない/市の住宅リフォーム助成事業登録工事店による工事(登録工事店の届出は随時受付)
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改修工事等のリフォームにかかる経費の一部を助成しています。
令和8年度リフォーム助成事業は、4月8日(水曜日)より募集受付を開始いたします。
先着順での受付となりますので、予算がなくなり次第、受付を終了します。
助成対象経費の15%に相当する額(助成限度額 15万円)
工事着手及び完成後の申請 等
耐震診断・耐震改修助成事業
志布志市の住宅リフォーム助成事業のメニューの一つとして、耐震診断は助成対象経費に2/3を乗じて得た額(助成限度額 木造住宅1棟につき6万円)、耐震改修工事は助成対象経費に1/3を乗じて得た額(助成限度額 木造住宅1棟につき30万円)を助成している。令和8年度は4月8日から募集受付を開始し、先着順で予算がなくなり次第終了する。
- 受付期間
- 令和8年度は4月8日(水曜日)より募集受付を開始(先着順、予算がなくなり次第終了)。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 耐震診断は助成対象経費に2/3を乗じて得た額(助成限度額 木造住宅1棟につき6万円)、耐震改修工事は助成対象経費に1/3を乗じて得た額(助成限度額 木造住宅1棟につき30万円)
- 主な条件
- 過去に同様の助成を志布志市から受けている方、または工事着手後・完成後の申請は助成を受けることができない(詳細は耐震診断・耐震改修助成事業の各事業ページで確認する旨の記載がある)
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耐震診断:助成対象経費に2/3を乗じて得た額(助成限度額 木造住宅1棟につき6万円)
耐震改修工事:助成対象経費に1/3を乗じて得た額(助成限度額 木造住宅1棟につき30万円)
令和8年度リフォーム助成事業は、4月8日(水曜日)より募集受付を開始いたします。
先着順での受付となりますので、予算がなくなり次第、受付を終了します。
危険廃屋解体撤去補助事業
志布志市は、危険な家屋を解体する者に対し、解体工事費の一部を補助している。解体後の跡地を更地として管理する場合は、住宅(店舗兼住宅を含む)が補助率1/3・上限30万円、付属屋が1/3・上限15万円。解体後の跡地へ同一年度内に家屋の新築を着工する場合は、住宅が1/2・上限50万円、付属屋が1/2・上限25万円。解体工事費は30万円以上が必要。申請金額が予算額に達した時点で受付を終了する。
- 受付期間
- 受付開始日は令和8年4月1日(水曜日)午前8時30分から。新築の着工がある場合の申請期限は令和8年12月25日(予算上限に達した場合は早く受付を終了することがある)。ページ更新日 2026年3月25日
- 金額
- 跡地を更地として管理する場合は住宅(店舗兼住宅を含む)が補助率1/3・上限30万円、付属屋が1/3・上限15万円。同一年度内に家屋の新築を着工する場合は住宅が1/2・上限50万円、付属屋が1/2・上限25万円。解体工事費は30万円以上
- 主な条件
- 志布志市内に存在し所有権が明確な物件で、現に居住および使用していない建物で周囲に危険や悪影響を及ぼす恐れがあり居住の用または使用に耐えられない状態のもの/個人が所有し管理している建物/市税の納付およびその他市に対する債務の履行を遅滞していない/市内事業者(解体撤去事業者)を利用する/申請前に解体工事をしていない/過去に同一敷地内で当該事業の補助を受けていない(同一敷地内で1回のみ)/法人所有の建築物でない
出典: 令和8年度 危険廃屋解体撤去補助事業の募集を行います。
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志布志市では危険な家屋を解体する者に対し、解体工事費の一部を補助しています。
本事業は申請金額が予算額に達した時点で、受付を終了します。
解体後の跡地を更地として管理する場合
解体後の跡地へ同一年度内に、家屋の新築を着工する場合
新築の着工がある場合の申請期限は、令和8年12月25日(金曜日)です。
市内事業者(解体撤去事業者※)を利用すること
法人所有の建築物でないこと
志布志市空き家バンク登録促進事業補助金
志布志市は、空き家バンクに登録している物件に対して、リフォームと家財処分の助成を行っている。補助額は、リフォーム工事費用が工事に係る経費の2分の1で上限50万円、家財道具処分費用が処分に係る経費の2分の1で上限10万円。ページに記載の申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。出典ページに記載の申請期間(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)は令和7年度のもので、すでに過ぎている。令和8年度の申請期間は出典に記載がない。
- 状況
- 出典記載の申請期間(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)は終了。令和8年度の期間は記載なし
- 受付期間
- ページに記載の申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- リフォーム工事費用は工事に係る経費の2分の1(上限50万円)、家財道具処分費用は処分に係る経費の2分の1(上限10万円)
- 主な条件
- 空き家バンクの物件登録者または利用登録者/入居者および入居予定者が空き家の所有者本人または所有者の3親等以内の親族でない/他の補助金によるリフォームまたは家財処分の助成を受けていない/市税等を滞納していない/補助金の申請後にリフォームまたは家財処分を行う
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志布志市空き家バンクに登録している物件に対して、リフォームと家財処分の助成を行います。
リフォーム工事費用…工事に係る経費の2分の1 上限50万円
家財道具処分費用…処分に係る経費の2分の1 上限10万円
空き家バンクの物件登録者又は利用登録者であること
入居者及び入居予定者が空き家の所有者本人または所有者の3親等以内の親族でないこと
補助金の申請後にリフォームまたは家財処分を行うこと
令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトの「土地・建築・交通」、移住・定住・婚活サイトの「住まい」「移住・定住・婚活メニュー」、令和8年度住宅リフォーム助成事業の募集案内を確認した。WebSearchの利用上限に達したため、サイト内のリンクをたどって調べた。住宅リフォーム助成事業のうち危険ブロック改修撤去助成事業、止水板等設置助成事業、感震ブレーカー設置助成事業は住宅本体の補助ではないため項目化していない。新築取得、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。結婚新生活支援事業、東京圏移住支援事業補助金は今回の確認範囲に含めておらず、項目化していない。
奄美市
移住定住・住宅購入費助成金
奄美市が、奄美群島外から市内へ転入する移住者のための住宅を確保し定住を促進するため、移住者及び移住希望者が中古住宅を購入する際に、購入金額の2分の1(最大100万円)を助成する。最大100万円の内訳は基本50万円、市内に高校生以下の子どもが1人いる場合は20万円加算、2人以上いる場合は30万円加算。予算額に到達次第受付を終了する。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年9月28日(予算額に到達次第受付終了)
- 金額
- 購入金額の2分の1、最大100万円(基本50万円、高校生以下の子どもが市内に1人の場合20万円加算、2人以上の場合30万円加算)
- 主な条件
- 申請日までの2年以内に奄美市へ転入した人または申請年度に転入予定の人で、転入した(予定)日から過去2年の間に奄美群島内に住所を置いていない人(転勤や季節労働などによる一時的な転入は対象外)/申請日の2年以内に居住用の住宅を購入し住所を移した人または申請年度に購入し住所を移す予定の人/3親等以内の親族からの購入でない/助成金を受けてから10年間、当該住宅に住所を有すること
出典: 移住定住住宅購入・リフォーム・家財処分等助成金(移住者・空き家所有者等向け)/鹿児島県奄美市
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奄美市では、奄美市への移住を促進し地域の活性化を図るため、奄美群島外から市内へ転入する移住者又は移住者向けの住宅の所有者等に対し、各種助成を行います。
(予算額に到達次第、受付は終了いたします。)
移住者及び移住希望者が 中古住宅 を購入する際に、購入金額の2分の1 最大100万円 を助成します。
50万円:a
+20万円:b
+30万円:c
3親等以内の親族からの購入でないこと
助成金を受けてから10年間、当該住宅に住所を有することを誓えること
住宅の購入に係る費用(当該住宅の敷地の購入費を含む)
奄美市住宅リフォーム等補助金
奄美市が、自己居住用の住宅へのリフォームを行う人に補助を行っている。令和8年度は対象工事30万円以上の20%を補助し、上限は18歳未満の子と同居している世帯が20万円、それ以外の世帯が10万円。申請は工事を始める前に行う必要がある。令和8年度は予算額2,000万円に到達したため受付を終了している。
- 受付期間
- 令和8年度 1次募集 令和8年4月10日から8月31日、2次募集 令和8年9月1日から令和9年3月25日、3次募集 令和8年10月1日から令和9年3月25日(いずれも予算額到達により受付終了)。ページ更新日 2026年10月7日
- 金額
- 対象工事30万円以上の20%。上限は令和8年4月1日時点で18歳未満の子と申請時点で同居している世帯が20万円、それ以外の世帯が10万円
- 主な条件
- 奄美市に居住又は住宅を所有し住民登録している人/申請者の世帯員及び住宅の所有者に市税等の滞納がない/一戸建ての住宅(店舗併用住宅や共同住宅は申請者の住居部分のみ)/増改築やリフォーム工事の費用(消費税を含む)が30万円以上/市内の業者が施工/交付決定日より120日以内に事業完了実施報告書を提出できる工事/工事を始める前に申請が必要/5年度以内に同事業で補助金の交付を受けた人または住宅は原則対象外
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奄美市は、自己居住用の住宅へのリフォームを行う方に補助を行っています。
対象工事30万円以上の20%
令和8年4月1日時点で18歳未満の子と申請時点で同居している世帯:20万円
上記以外の世帯:10万円
注)工事を始める前に申請が必要です。
予算額2,000万円に到達したため、受付は終了とさせていただきます。
増改築やリフォーム工事の費用(消費税を含む)が30万円以上の工事
市内の業者が施工する工事(市内に住所を有する個人事業主でもOK)
移住定住・住宅リフォーム等助成金
奄美市が、移住者(U・Iターン)に貸し出すことを目的に建物所有者等が戸建て住宅をリフォームする場合、または移住者がリフォームする場合に、リフォーム費用の2分の1(最大50万円)まで助成する。工事申請前の申請が必要で、予算額に到達次第受付を終了する。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年9月28日(予算額に到達次第受付終了)
- 金額
- リフォーム費用の2分の1、最大50万円
- 主な条件
- 移住者に賃貸又は売却目的で奄美市空き家バンクに登録する住宅所有者等、または市内の戸建て住宅を賃借し所有者等の同意を得てリフォームする移住者/移住者と所有者等が3親等以内の親族で同居する場合は対象外/助成金を受けてから5年間は移住者が入居/リフォーム工事の費用(消費税を含む)が30万円以上/市内に事業所を有する法人または市内に住民登録している個人事業主が施工/工事申請前の申請が必要
出典: 移住定住住宅購入・リフォーム・家財処分等助成金(移住者・空き家所有者等向け)/鹿児島県奄美市
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移住者(U・Iターン)に貸し出すことを目的に、建物所有者等が戸建て住宅リフォームをする場合又は移住者がリフォームする場合に、リフォーム費用の2分の1 最大50万円 まで助成します。
(工事申請前の申請が必要です。)
増改築、修繕、設備の取替え等リフォーム工事の費用(消費税を含む)が30万円以上の工事
市内に事業所を有する法人又は市内に住民登録している個人事業主が施工する工事
助成金を受けてから5年間は移住者が入居すること
移住者に賃貸又は売却目的で奄美市空き家バンクに登録する住宅所有者等
(予算額に到達次第、受付は終了いたします。)
木造住宅耐震診断・耐震改修補助制度
奄美市が、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図ることを目的として、木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。耐震診断は費用の3分の2(上限6万円)、耐震改修工事は費用の100分の23(上限30万円)。昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅が対象。
- 受付期間
- ページ更新日 2024年2月29日
- 金額
- 耐震診断は費用の3分の2(上限6万円)、耐震改修工事は費用の100分の23(上限30万円)
- 主な条件
- 木造住宅の居住者又は所有者/借家人がいる場合は耐震診断や耐震改修工事の実施について同意を得ていること/市税等の滞納がない/専用住宅又は併用住宅(延べ面積の過半が住宅用途)/地上3階建て以下/昭和56年5月31日以前に建築(着工)/耐震診断及び耐震改修工事の設計・監理は耐震診断技術者が所属する事業所に委託/補助を受ける前年度の8月までに建築住宅課に相談
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奄美市では、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図ることを目的として、木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
耐震診断に要した費用のうち3分の2(上限6万円)
耐震改修工事に要した費用のうち100分の23(上限30万円)
昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたものであること。
木造住宅の居住者又は所有者であること。
地上3階建て以下であること。
補助を受けようとする方は、補助を受ける前年度の8月までに建築住宅課にご相談ください。
危険空き家等除却助成金
奄美市内にある不良度・危険度・周囲への影響度が高い危険な空き家を解体する場合、予算の範囲内において助成金を交付する。助成額は除却工事費(税込)の3分の1以内(上限30万円)。助成対象は受付期間中に事前申し込みのあった中から審査で決定し、先着順ではない。事前調査・審査申込の受付期間(令和8年4月13日〜5月29日)は2026年10月11日時点で過ぎている。
- 状況
- 令和8年度の事前調査・審査申込受付期間(令和8年4月13日〜5月29日)は終了
- 受付期間
- 事前調査・審査申込受付期間 令和8年4月13日~令和8年5月29日。ページ更新日 2026年4月9日
- 金額
- 除却工事費(税込)の3分の1以内(上限30万円、1,000円未満切り捨て)
- 主な条件
- 事前の認定調査で不良度・危険度・周囲への影響度が高いと判断された建物(調査結果が100点以上)/個人が所有する建物(法人所有は対象外)/固定資産税の滞納がない/公共事業等による補償の対象となっていない/奄美市内の解体業者・個人事業主に発注/敷地を更地にする/交付決定前に着手しない/費用30万円以上の除却工事/令和9年2月末日までに完了
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奄美市内にある不良度・危険度・周囲への影響度が高い危険な空き家を解体する場合、予算の範囲内において助成金を交付します。
令和8年4月13日~令和8年5月29日
除却工事費(税込)の3分の1以内(上限30万円、1,000円未満切り捨て)
助成金を交付する空き家は、受付期間中に事前申し込みのあった中から、審査にて決定します。先着順ではありません。
奄美市内の解体業者、個人事業主に発注すること(産業廃棄物管理票の写し要)
敷地を更地にすること(一部除却等は対象外)
個人が所有する建物(法人所有は対象外)
利害関係者による所有者不明等空き家等の解体に関する助成金
奄美市が、所有者が不明、または所有者による管理が適切にされていない建物・空き家等を解体することを目的として、その空き家の利害関係者(土地所有者・近隣住民等)が財産管理制度等を活用した場合に、その費用(予納金等)の一部を助成する。基本額は助成対象経費の2分の1以内(上限30万円)。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年9月16日
- 金額
- 基本額は助成対象経費(裁判所に支払った申立手数料、除却工事費用を除く予納金)の2分の1以内(上限30万円)。危険空き家解体加算額は裁判所に支払った予納金のうち除却工事費用の3分の1以内(上限30万円)
- 主な条件
- 所有者が不在若しくは不明である又は適切に管理されず放置された市内の建物その他工作物/個人所有の空き家(法人所有は対象外)/公共事業等による補償の対象となっていない/所有者不明建物管理制度・管理不全建物管理制度・相続財産清算制度・不在者財産管理制度のいずれかを活用した申立人/市税を滞納していない/敷地を更地にする
出典: 利害関係者による所有者不明等空き家等の解体に関する助成金/鹿児島県奄美市
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所有者が不明、または、所有者による管理が適切にされていない建物・空き家等を解体することを目的として、その空き家の利害関係者(土地所有者・近隣住民等)が財産管理制度等(※)を活用した場合、その費用(予納金等)の一部を助成します。
助成対象経費の2分の1以内の額(30万円を上限)
助成対象経費の3分の1以内の額(30万円を上限)
個人所有の空き家(法人所有は対象外)
敷地を更地にすること(一部除却等は対象外)
所有者不明建物管理制度(民法第264条の8各項に定める制度)
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトのサイトマップ、「まち・くらし」の「まちづくり・住まい」(住まい、空き家対策)、「移住・定住」、地球温暖化対策のページを確認した。ZEH・省エネ設備、太陽光発電、蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。移住定住・家財処分等助成金(家財の処分費用の助成)と在宅高齢者転倒予防住宅改修費助成事業(高齢者向けの福祉分野)は住宅の新築・改修の補助ではないため項目化していない。
南九州市
マイホーム取得支援補助金
南九州市が、移住・定住の促進、地域及び市内経済の活性化を図るため、市内で住宅の取得等を行い転居する人に補助を行っている。補助金額は定額と加算額の合計で、新築(建売)・中古住宅とも30万円、新築で市内建築業者を利用した場合は20万円を加算、子育て世帯はこども1人あたり10万円を加算する。令和8年4月から制度が一部変更されている。
- 受付期間
- 申請の受付期間は住宅及び土地の所有権保存登記又は所有権移転登記を完了した日から1年以内。ページ更新日 2026年9月24日
- 金額
- 定額30万円(新築〔建売〕・中古住宅)。加算額は、市内建築業者(新築)20万円、子育て世帯(義務教育を修了するまでのこどもを有し生計を一にする世帯)はこども1人あたり10万円、市の分譲団地・市長が指定した市有地の購入者は土地売買契約代金の1割、20メートルを超える給水管引込工事は工事費用の1/2(上限30万円)
- 主な条件
- 南九州市内において住宅の取得等を行い転居する人/中古住宅は購入金額200万円以上(土地代を除く)/令和8年4月1日以降に建物の工事請負契約を締結し所有権保存登記又は所有権移転登記を完了した住宅は変更後の制度を適用/住宅及び土地の所有権保存登記又は所有権移転登記を完了した日から1年以内に申請/親子間売買で取得した物件は対象外/既に持ち家がある人は対象外/交付後5年以内に転居した場合は返還義務/住宅の移転補償等の対象となった住宅の代替えは対象外
出典: 住宅を取得される方に取得費用の一部を補助します!【マイホーム取得支援補助金】/南九州市
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南九州市では、移住・定住の促進、地域及び市内経済の活性化を図るため、南九州市内において住宅の取得等を行い転居される方に補助を行っております。
令和8年4月から制度が一部変更となりました
補助金額は、以下の表に示す金額の合計となります。
補助金額 300,000円 加算額 市内建築業者 200,000円
子育て世帯(※2) こども一人あたり100,000円
土地売買契約代金の1割
(※1)中古住宅:購入金額200万円以上の住宅(土地代を除く)
住宅及び土地の所有権保存登記、又は所有権移転登記を完了した日から1年以内
既に持ち家がある方は、対象になりません。
補助金の交付を受けた後、5年以内に転居された場合は、補助金の返還義務が生じますので、予めご了承ください。
結婚新生活支援補助金
南九州市が、39歳以下の新婚夫婦を対象に、住宅取得費用又は賃借費用、引越し費用、リフォーム費用の一部を補助する。補助額は住居費及び引越費用を合算した金額に相当する額と上限額のいずれか低い金額で、上限は夫婦ともに29歳以下(婚姻時)の場合60万円、夫婦いずれかが30歳以上39歳以下(婚姻時)の場合30万円。
- 受付期間
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦が対象。ページ更新日 2026年9月24日
- 金額
- 住居費及び引越費用を合算した金額に相当する額と上限額のいずれか低い金額。上限は夫婦ともに満29歳以下(婚姻時)の場合60万円、夫婦いずれか満30歳以上39歳以下(婚姻時)の場合30万円
- 主な条件
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦/婚姻届提出日において夫婦ともに満39歳以下/夫婦の所得の合計金額が500万円未満/夫婦ともに南九州市内に居住し5年間以上定住する意思がある/夫婦ともに市税等を滞納していない/過去にこの制度に基づく助成を受けていない/ライフデザイン支援講座等のいずれかの講座等を夫婦ともに受講/令和6年4月1日以降に支払った費用が対象
出典: 南九州市での結婚新生活を応援します【結婚新生活支援補助金】/南九州市
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南九州市では、39歳以下の新婚夫婦を対象に住宅取得費用又は賃借費用、引越し費用、リフォーム費用の一部を補助します。
夫婦ともに満29歳以下(婚姻時)である場合:上限60万円
夫婦いずれか満30歳以上39歳以下(婚姻時)である場合:上限30万円
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
夫婦の所得の合計金額が500万円(※1)未満
住宅の購入費
リフォーム費
住み替え住宅リフォーム補助金
南九州市が、定住化の促進、自治会及び市内経済の活性化を図るため、市内建築業者を利用して市内の住宅の性能向上等のリフォーム(対象工事200万円以上)を行う人に補助金を交付する。補助金額は30万円で、子育て世帯はこども1人につき10万円を加算する。現在住んでいる住宅のリフォームや、既に市内に持ち家がある人は対象外。
- 受付期間
- 申請の受付期間は市内建築業者との工事請負契約日以降、リフォームの施工前まで(市外居住者に限り転入後60日以内も申請可能)。ページ更新日 2026年9月24日
- 金額
- 補助金額30万円。加算額として子育て世帯(義務教育を終了するまでのこどもを有し生計を一にする世帯)はこども1人につき10万円
- 主な条件
- 令和5年4月1日以降に市内建築業者とリフォームの工事請負契約(対象工事200万円以上)を締結した人が行うリフォーム/現在住んでいる住宅のリフォーム工事は対象外/既に市内に持ち家がある人は対象外(市外居住者が市内の住宅をリフォームする場合は対象)/太陽光発電施設・蓄電施設の設置経費、駐車場・車庫整備経費、外構工事、エアコンの設置経費などは対象外/交付を受けた後5年以内に転居した場合は返還義務/自治会への加入と協力/住宅の移転補償等の対象となった住宅の代替えは対象外
出典: 住宅をリフォームして転居される世帯向けの補助金【住み替え住宅リフォーム補助金】/南九州市
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南九州市では、定住化の促進、自治会及び市内経済の活性化を図るため、市内建築業者を利用して、市内の住宅の性能向上等のリフォーム(対象工事200万円以上)を行う方に対し補助金を交付します。
補助金額:300,000円
加算額:子育て世帯(義務教育を終了するまでのこどもを有し、生計を一にする世帯):こども一人につき100,000円
市内建築業者との工事請負契約日以降、リフォームの施工前まで
現在お住まいの住宅のリフォーム工事は対象外です。
既に市内に持ち家がある方は対象外です。
太陽光発電施設、蓄電施設の設置経費
補助金の交付を受けた後、5年以内に転居された場合は、補助金の返還義務が生じますので、予めご了承ください。
木造住宅の耐震診断と耐震改修工事の補助金
南九州市内にある木造住宅の耐震診断と耐震改修工事に助成する。耐震診断は対象経費の3分の2以内(限度額6万円)、耐震改修工事は対象経費の100分の23以内(限度額30万円)。昭和56年5月31日以前に建築(着工)された、現に居住している専用住宅又は併用住宅で地上3階建てまでのものが対象。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年5月22日
- 金額
- 耐震診断は対象経費の3分の2以内(限度額6万円)、耐震改修工事は対象経費の100分の23以内(限度額30万円)
- 主な条件
- 専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が延べ面積の過半)/地上3階建てまで/昭和56年5月31日以前に建築(着工)/現に居住の用に供している/耐震改修工事は主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に市が行う中間検査に合格したもの
出典: 南九州市内にある木造住宅の耐震診断と耐震改修工事の補助金について/南九州市
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耐震診断:対象経費の3分の2以内(限度額6万円) 耐震改修工事:対象経費の100分の23以内(限度額30万円)
専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が、延べ面積の過半であるもの)であること
地上3階建てまでであること
昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたもの
現に居住の用に供していること
耐震改修工事においては、主な耐震補給箇所を目視で確認できる時期に、市が中間検査を行い、合格したもの
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトのサイトマップ、「くらし・手続き」の「補助・助成」「住まい」「環境保全」「安全・安心」、移住定住サイト「みな、くる」の「お得に移住する」を確認した。ZEH・省エネ設備、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池の補助、空き家の改修・除却への補助のページは見つからなかった(自家消費型太陽光設備の補助〔地球温暖化対策事業補助金〕は事業者向けのため項目化していない)。空き家バンク登録促進事業補助金(家財道具の処分)、空き家等活用支援事業補助金(自治会等向け)、社員寮用空き家活用リフォーム事業補助金(事業者向け)、子育て転入世帯家賃応援補助金(家賃)、移住・就業支援事業補助金(就業等の要件を伴う移住支援金)は住宅の新築・改修への個人向け補助ではないため項目化していない。
伊佐市
移住・住み替え促進事業補助金
伊佐市が、住環境の整備及び空き家の有効活用をもって地域の活性化を図るため、移住促進又は集落再生・活性化若しくは子育て環境の改善に資する移住・住み替えによる住宅の新築又は空き家の増改築に必要な費用に対し補助金を交付する。基本額は補助対象経費の1/5で、上限は新築工事30万円、増改築工事50万円。補助対象経費が250万円を超える場合は移住者加算20万円などの加算額がある。
- 受付期間
- 年度・受付期間は公式ページに示されていない(工事着手前に申請し、決定通知書が届いてから着手)
- 金額
- 基本額は補助対象経費の1/5。上限は新築工事30万円、増改築工事50万円。補助対象経費が250万円を超える場合の加算額は、移住者加算20万円、年齢加算5万円(子育て世帯又は若者世帯に該当する場合)、小規模集落加算5万円(対象物件が大口小学校区以外)
- 主な条件
- 新築工事は市内に住所を有する世帯主(移住者含む)が市内建築業者と契約する100万円を超える工事/増改築工事は移住者、子育て世帯、若者世帯が行う工事、または社員寮として空き家を活用する法人の代表者が空き家を居住用に整備するための工事/移住者は市外に継続して10年以上居住していた者で申請日前3年以内に市内に転入した人または申請日の属する年度の末日までに転入し居住する人/工事着手前の補助金申請が必要
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移住促進又は集落再生・活性化若しくは子育て環境の改善に資する移住・住み替えによる住宅の新築又は空き家の増改築に必要な費用に対し、伊佐市移住・住み替え促進事業補助金を交付するものです。
市内建築業社と契約する100万円を超える工事
補助対象経費の1/5(上限30万円)
補助対象経費の1/5(上限50万円)
移住者加算 20万円
年齢加算 5万円(※子育て世帯又は若者世帯に該当する場合)
小規模集落加算 5万円(※対象物件が大口小学校区以外)
(加算額)※補助対象経費が250万円を超える場合
(注)補助金を受けるためには、工事着手前に「補助金申請」の手続きが必要です。
木造住宅の耐震診断・耐震改修工事の補助制度
伊佐市が、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するために、耐震診断と耐震改修工事の費用に対し補助金を交付する。補助率と限度額は耐震診断が3分の2・6万円、耐震改修工事が10分の8・115万円。昭和56年5月31日以前に着工された木造の専用住宅等で、現に居住していることなどが対象。
- 受付期間
- 耐震診断・耐震改修工事はそれぞれ年度内に完了する必要があり、年度内のできるだけ早い時期に申請
- 金額
- 耐震診断は補助率3分の2・限度額6万円、耐震改修工事は補助率10分の8・限度額115万円
- 主な条件
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造の専用住宅・長屋・共同住宅または併用住宅(床面積の過半が住宅用途)で現に居住している/地上3階建て以下/木造住宅の居住者または所有者(所有者と居住者が異なる場合は双方が同意)/市税等を滞納していない/耐震診断と耐震改修工事の設計・監理は耐震診断技術者が所属する建築士事務所に委託/耐震改修工事は耐震診断で耐震改修が必要とされた建物で、市が行う中間検査に合格すること
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地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するために、耐震診断と耐震改修工事の費用に対し、補助金を交付します。
耐震診断の助成 耐震改修工事の助成 補助率 3分の2 10分の8 限度額 6万円 115万円
※補助率:100分の23→10分の8、限度額:30万円→115万円
昭和56年5月31日以前に着工された木造の専用住宅、長屋、共同住宅または併用住宅(床面積の過半が住宅の用途であること)で、現に居住していること。
地上3階建て以下であること。
市税等を滞納していないこと。
耐震診断・耐震改修工事は、それぞれ年度内に完了していただく必要があるため、年度内のできるだけ早い時期に補助金の申請を行ってください。
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金制度
伊佐市が、がけ地に近接して建つ住宅の移転を促進し、防災上安全な生活を送ってもらうために費用の一部を補助する。危険住宅の撤去及び移転に要する費用の限度額は97.5万円、危険住宅に代わる住宅の建設(購入)及び改修は465万円、土地取得は206万円、敷地造成は60.8万円(空家の撤去は対象外)。
- 受付期間
- 年度・受付期間は公式ページに示されていない
- 金額
- 限度額は、危険住宅の撤去及び移転に要する費用975千円、危険住宅に代わる住宅の建設(購入)及び改修4,650千円、土地取得2,060千円、敷地造成608千円。土地の取得、敷地造成、危険住宅に代わる住宅の建設(購入)及び改修に要する費用を金融機関から借り入れた場合に発生する利息に対する補助(年利率8.5%を上限)もある
- 主な条件
- 対象区域は災害危険区域、鹿児島県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域、鹿児島県が指定した土砂災害特別警戒区域/対象区域内で昭和46年8月31日以前に建築され現在も居住している住宅、または大規模地震や台風等により安全上の支障が生じ特定行政庁が是正勧告等を行った住宅/空家の撤去は対象外
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がけ地に近接して建つ住宅の移転を促進し、防災上安全な生活を送っていただくために費用の一部を補助する制度です。
※空家の撤去は対象外
危険住宅の撤去及び移転に要する費用 975千円
危険住宅に代わる住宅の建設 ( 購入 ) 及び改修 4,650千円
土地取得 2,060千円
敷地造成 608千円
鹿児島県が指定した土砂災害特別警戒区域
危険廃屋解体撤去補助金
伊佐市が、市民の安心安全を確保するため、周囲に危険を及ぼす廃屋の解体撤去に係る経費の一部を補助する。補助額は補助対象工事に要する経費の100分の20以内で上限20万円(1,000円未満切り捨て)。補助対象工事に要する経費が20万円以上の場合が対象で、解体工事着手前の申請が必要。
- 受付期間
- 各年度の予算の範囲内で実施(年度途中で事業を終了する場合がある)
- 金額
- 補助対象工事に要する経費の100分の20以内、上限額20万円(1,000円未満切り捨て)
- 主な条件
- 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあるもの、または主要構造部が朽ちる等により使用することが不能となった市内の廃屋/抵当権その他第三者の権利が設定されているもの、火災その他の災害を原因とするものは対象外/市税を滞納していない/市内の危険廃屋の所有者またはその所有者から解体撤去の委任を受けた人/市内に居住する個人事業主または市内に本社・本店を置く法人の解体業者に依頼する/補助対象工事に要する経費が20万円以上/解体工事着手前に申請
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市民の安心安全を確保するため、危険廃屋の解体撤去に係る経費の一部を補助します。
補助対象工事に要する経費の100分の20以内、上限額20万円です。なお、1,000円未満切り捨てとなります。
補助対象工事に要する経費が20万円以上の場合が対象となります。
※解体工事着手後の申請については補助の対象になりませんので、必ず解体工事着手前に申請してください。
市内に居住する個人事業主又は市内に本社若しくは本店を置く法人であり、危険廃屋の解体及び撤去を行う資格を有する業者。
※本事業につきましては、各年度の予算の範囲内
市税を滞納していないこと。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトのサイトマップ、「住まい」(lifecycle/cycle-housing)、「暮らしと住まい」(life/living)、「補助事業等」(life/living/hozyozigyou)、サイト内検索(太陽光、蓄電池、空き家、ZEH、リフォーム)を確認した。ZEH・省エネ設備、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池、一般のリフォームの補助は見つからなかった。合併処理浄化槽設置の補助、東京23区からの移住支援事業補助金(就業等の要件を伴う移住支援金)、フラット35の金利引き下げ(補助金ではない)は住宅の新築・改修への個人向け補助ではないため項目化していない。
姶良市
姶良市ふるさと移住定住促進事業(住宅など取得補助金・住宅増改築補助金)
姶良市が、市内の補助対象地区(加治木・姶良・蒲生地区の一部の小学校区)への移住を促進するために助成を行う。住宅など取得補助金は、新築・建売住宅・中古住宅の購入で転入日または転居日に満50歳以下なら限度額100万円、満50歳を超え満65歳未満なら限度額50万円(取得経費の2分の1)。中古住宅の購入・承継・賃借後に市内建設業者が増改築工事をする場合の住宅増改築補助金もある。予算には限りがあり、事前相談をした人を優先する。
- 受付期間
- 世帯責任者の転入日・転居日・居住日が令和8年4月1日~令和11年3月31日の期間内であること。住宅など取得補助金は住宅取得日から起算して1年以内に申請
- 金額
- 住宅など取得補助金は、新築・建売住宅の購入、中古住宅の購入とも、転入日または転居日で満50歳以下の場合は限度額100万円、満50歳を超え満65歳未満の場合は限度額50万円(住宅購入に係る取得経費の2分の1で、当初に2分の1、5年後に残りの2分の1を交付)。住宅増改築補助金は、中古住宅購入後の増改築で50歳以下150万円・50歳超65歳未満50万円、中古住宅承継後の増改築で50歳以下100万円・50歳超65歳未満50万円、賃借住宅の増改築で限度額50万円(増改築に係る経費の2分の1)
- 主な条件
- 世帯責任者の補助対象地区への転入日・再転入日または転居日が令和8年4月1日~令和11年3月31日/補助対象地区に新築・中古住宅を購入もしくは承継、または賃貸住宅を借用して居住/転入日で世帯責任者が65歳未満/自治会に加入し地域に協力する意思がある/市区町村民税の滞納がない(過去1年分)/補助対象地区から転居・転出して1年に満たない再転入でない/増改築工事は市内建設業者に限る(購入後1年以内に発注)/事前相談をした人を優先
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この事業は、姶良市内の補助対象地区への移住を促進するために助成を行うものです。
令和8年4月1日から補助対象地区、補助金額が変わりました。
世帯責任者の補助対象地区への転入日または再転入日が 令和8年4月1日~令和11年3月31日までの期間内であること。
転入日で世帯責任者が65歳未満であること
交付金額:補助対象者が転入日または転居日で満50歳以下の場合、限度額 100万円
補助対象者が転入日または転居日で満50歳を超え満65歳未満の場合、限度額 50万円
交付金額は、住宅購入に係る取得経費の2分の1で限度額の範囲内とします。
補助金は2回に分けて交付します。当初で2分の1、5年後に残りの2分の1を交付します。
交付金額は、住宅の増改築に係る経費(1.の場合、50万円以上に限る。2.、3.の場合、30万円以上に限る。)の2分の1で限度額の範囲内とします。
住宅など取得補助金を申請される方は、住宅取得日から起算して1年以内であれば申請することができます。
なお、予算には限りがございます。
木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助制度
姶良市が、地震による木造住宅の倒壊などの被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。補助率と限度額は耐震診断が3分の2・6万円、耐震改修工事が10分の8・115万円。令和8年度は耐震診断、耐震改修工事とも予算の上限に達している。
- 受付期間
- 令和8年度は耐震診断、耐震改修工事とも予算の上限に達している(書類受付期間は4月上旬~9月下旬。事前申し込みや相談は年間を通じて受け付け)
- 金額
- 耐震診断は補助率3分の2・限度額6万円、耐震改修工事は補助率10分の8・限度額115万円
- 主な条件
- 木造住宅の居住者または所有者(居住者と所有者が異なる場合は双方が同意)/市税などを滞納していない/専用住宅または併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が延べ面積の過半)/地上3階建てまで/昭和56年5月31日以前に建築(着工)/設計・監理は耐震診断技術者が所属する建築士事務所に委託/耐震診断や耐震改修工事の契約前に申請/耐震改修工事は市が行う中間検査に合格/令和8年度の募集棟数は診断4件・改修1件で事前に問い合わせた人からの先着順
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木造住宅の耐震診断や耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
耐震診断、耐震改修工事とも予算の上限に達しました。
耐震診断 3分の2 6万円 耐震改修工事 10分の8 115万円
昭和56年5月31日以前に建築(着工)されたものであること
地上3階建てまでであること
木造住宅の居住者または所有者であること
書類受付期間:4月上旬~9月下旬(事前申し込みや相談は年間を通じて、受け付けています)
募集棟数に限りがあり(令和8年度診断4件、改修1件)
姶良市危険空家の解体撤去工事に係る補助制度
姶良市が、平成29年度から、要件を満たす危険な状態の建物を解体撤去したい人に対して費用を補助する。補助率は解体撤去工事に要する経費の3分の1以内で、上限額は30万円。件数に上限があり先着順で、解体撤去工事の前に申請が必要。
- 受付期間
- 申請から実績報告まで単年度内に完了する必要があり、件数に上限がある(先着順)
- 金額
- 解体撤去工事に要する経費の3分の1以内、上限額30万円
- 主な条件
- 要綱別表第1に基づき判定した住宅の不良度に係る評点が100点以上/市内に存在/公共事業などの補償の対象となっていない/登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていない/火災その他災害を原因とする危険空家でない/補助金の申請年度内に解体撤去工事および実績報告が完了/木造住宅(併用住宅で過半が住宅のものを含む)/市内に本店・支店などの活動拠点を置く解体撤去業者が行う工事で経費が30万円以上/市税などの滞納がない/解体撤去工事の前に申請
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姶良市では平成29年度から要件を満たす危険な状態の建物を解体撤去したい方に対して、費用を補助する支援制度を設けました。
解体撤去工事に要する経費の3分の1以内の額で、上限額は30万円です。
要綱別表第1に基づき判定した住宅の不良度に係る評点が100点以上で
件数に上限がありますので、利用を希望される方はお早めにご相談ください(先着順)
解体撤去工事の前に、補助金の申請をしていただく必要があります
当該工事に要する経費が30万円以上であるものとします。
木造住宅であること(併用住宅で過半が住宅であるものを含む)
がけ地近接等危険住宅移転事業
姶良市が、がけ地の崩壊、土石流、地すべりにより住民の生命に危険を及ぼすおそれのある土地に建っている危険住宅の移転を促進するため、移転者に危険住宅の除却に要する経費と新たに建設する住宅(購入を含む)に要する経費に対して補助金を交付する制度。限度額は除却等費97.5万円、建物助成費465万円、土地取得206万円、造成60.8万円。空き家は対象とならない。
- 受付期間
- 事業実施年度は翌年度以降(移転を考えている人は前年の5月末までに相談)
- 金額
- 限度額は、除却等費(居住している危険住宅を除却する場合)975,000円(実費補助)、建物助成費(新たに住宅を建設または購入及び改修する場合)4,650,000円、新たに土地を取得する場合2,060,000円、取得した土地を造成する場合608,000円。金融機関からの借り入れをしたときの利息に対する補助(年利率8.5%を上限)
- 主な条件
- がけ地の崩壊、土石流、地すべりの危険が著しい土地として条例で指定した災害危険区域または建築を制限している区域内にある住宅(昭和46年8月31日以前に建築された住宅に限る)/補助金申請前に解体などに着手しているものは対象外/空き家は対象外/金融機関からの借り入れは親族でも可
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国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。
昭和46年8月31日以前に建築された住宅に限ります。
除却等費(居住している危険住宅を除却する場合) 975,000円
新たに住宅を建設または購入及び改修する場合 4,650,000円
新たに土地を取得する場合 2,060,000円
取得した土地を造成する場合 608,000円
補助金申請前に解体などに着手しているものについては認められません。
空き家は対象となりません。
確認した範囲と、載せていないもの
市公式サイトのサイトマップ、「くらし・手続き」、「住まい・引っ越し」(iju)、「住宅」「空き家バンク」「空き家対策」「建築・開発」のページを確認した。ZEH・省エネ設備、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池、一般のリフォームへの補助のページは見つからなかった。かごしま移住就業・起業支援事業(就業等の要件を伴う移住支援金)、ブロック塀等の除却工事に係る補助制度(住宅本体への補助ではない)、合併処理浄化槽設置補助金、災害による土砂等除去費補助金は項目化していない。
三島村
U/Iターンの助成制度(三島村定住促進対策事業)
三島村への移住を希望する人へ、三島村定住促進対策事業により引っ越し費用や助成金の支給を行っている。農林水産業等の自立自営の目的をもって村に移住し村の活性化に寄与しようとする者に対する事業で、助成金は3年間を限度に月額(単身世帯85,000円以内、夫婦世帯100,000円以内、同居の子どもの加算あり)、支度金(引っ越し費用)は10万円を限度にフェリーみしまの運賃を支給、報償は50万円または子牛1頭(単身世帯は30万円または子牛1頭)。
- 受付期間
- 年度・受付期間は公式ページに示されていない(定住促進課移住担当へ連絡し、書類提出後に書類審査および面接)
- 金額
- 助成金は3年間を限度に毎月、単身世帯は月額85,000円以内、夫婦世帯は月額100,000円以内、同居の子どもは第1子20,000円・第2子から1人につき10,000円を加算。支度金は10万円を限度にフェリーみしまの運賃(貨物運賃等を含む)を支給。報償は50万円または子牛1頭(単身世帯は30万円または子牛1頭。子牛の支給は畜産農家として就農する場合に限る)
- 主な条件
- 定住申込書の受理日時点で世帯主の年齢が55歳以下/自己負担による現地下見が可能/日本国籍を有する者、世帯主もしくは配偶者が日本国籍を有する者及びその家族、永住者として日本において在留資格を有する者などのいずれかの条件を満たす/農林水産業等の自立自営の目的をもって村に移住/移住と同時に村の職員等に採用された場合は助成金の支給対象外/定住助成金は課税の対象
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三島村への移住を希望される方へ、三島村定住促進対策事業により引っ越し費用や助成金の支給を行っています。
農林水産業等の自立自営の目的をもって村に移住し、村の活性化に寄与しようとする者に対して、定住助成金や支度金等を援助します。
定住申込書の受理日時点で、世帯主の年齢が55歳以下であること。
世帯人数に応じて、3年間を限度に毎月、助成金を支給します。
単身世帯の場合・・・月額85,000円以内
夫婦世帯の場合・・・月額100,000円以内
支度金として、10万円を限度にフェリーみしまの運賃を支給します。
報償として、50万円または子牛1頭を支給します。
助成金等の内容については、今後変更になる可能性もあります。
確認した範囲と、載せていないもの
村公式サイト(mishimamura.com)のトップ、「島民の皆さん」(くらしの手続き一覧)、「移住・定住」、サイト内検索(住宅、補助、空き家、リフォーム、太陽光、耐震、定住)を確認した。新築取得、リフォーム、耐震、ZEH・省エネ設備、住宅用太陽光発電・蓄電池、空き家の個人向け補助のページは見つからなかった(サイト内検索の結果は移住・定住のページと、物価高騰消費者支援プレミアム還元事業のお知らせのみだった)。ジャンベ留学生制度、地域おこし協力隊、自動車航送運賃助成事業は住宅に関する補助ではないため項目化していない。
十島村
十島村テレワーク移住助成制度
十島村が、村外から移住して移住後もテレワークで仕事を継続する人に、20万円(単身世帯)または30万円(2人以上の世帯)を助成する。移住者に対する引っ越し費用の助成(最大30万円)と合わせると、最大50万円(2人以上の世帯の場合は60万円)の助成を受けることができる。予算の範囲内で実施するため、年度途中に予告なく終了する場合がある。出典はお知らせ記事(掲載日 2023年1月4日)で、令和8年度の実施状況は出典からは確認できない。
- 受付期間
- 申請は転入の日から起算して1年を経過する日までの間に行う必要がある。予算の範囲内で実施し、年度途中に予告なく終了する場合がある。お知らせの掲載日 2023年1月4日
- 金額
- 移住者が単身世帯で定住する場合20万円、2人以上の世帯で定住する場合30万円。移住者に対する引っ越し費用の助成(最大30万円)と合わせて、最大50万円(2人以上の世帯の場合は60万円)
- 主な条件
- 転入の日前1年以上継続して村外に居住/転入の日前1月以上継続して村外において就労していて、転入後もテレワークにより当該就労を継続/5年以上継続して村内に居住する意思がある/地域の行事や活動等に積極的に参加/地域の情報を自らのホームページ、ブログ、SNS等で積極的に発信できる/申請は転入後に行うため、転入前に問い合わせて対象者に該当するか確認/転入の日が令和4年4月1日よりも前の場合は対象外
出典: テレワーク移住で最大50万円の助成金!-十島村テレワーク移住助成制度のご案内- – 十島村役場公式サイト
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村外から移住して、移住後もテレワークでお仕事を継続するときに20万円(単身世帯)または30万円(2人以上の世帯)を助成します。
移住者に対する引っ越し費用の助成(最大30万円)と合わせて、最大50万円(2人以上の世帯の場合は60万円)の助成を受けることができます。
転入の日前1年以上継続して村外に居住していること
5年以上継続して村内に居住する意思があること
この助成制度は予算の範囲内で実施するため、年度途中に予告なく終了する場合があります
申請は転入の日から起算して1年を経過する日までの間に行う必要があります
転入の日が令和4年4月1日よりも前の場合は対象になりません
確認した範囲と、載せていないもの
村公式サイト(tokara.jp)のサイトマップ、「住宅・引越」(lifecycle/housing)、「移住・定住がしたい」(移住のステップ、移住支援事業)、サイト内検索(住宅、補助、空き家、太陽光、耐震)を確認した。新築取得、リフォーム、耐震、ZEH・省エネ設備、住宅用太陽光発電・蓄電池、空き家の個人向け補助のページは見つからなかった。「移住のステップ」には住宅建設のための資金助成制度がある旨の記述があるが、金額・条件を示すページは見つからなかった。移住支援事業のページから案内されている「十島村島暮らしガイド」(PDF、2023年版)は画像のみのPDFで文字を抽出できず、内容を引用できないため項目化していない。村営住宅の貸し出し、コミュニティ助成事業は個人向けの住宅補助ではないため項目化していない。
さつま町
さつま町移住定住促進補助金
さつま町が、町外からの転入者及び町内に居住している人が新たに住宅を取得(新築または購入)した場合に、取得費の一部を補助して定住を支援する。補助期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間。住宅建設は建設費の30%以内、住宅購入は購入額の30%以内で、町外からの転入の場合の基本額の上限は建設が200万円、購入が築5年未満200万円・築5年以上15年未満150万円・築15年以上100万円。子育て加算、町内業者加算、空き家リフォーム加算などがある。
- 受付期間
- 補助期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間。ページ更新日 2024年4月13日
- 金額
- 住宅建設は建設費の30%以内で、基本額の上限は町外から転入の場合200万円(甲・乙・丙地域とも)、町内での転居・建替は30万円から50万円(地域・事由により異なる)。住宅購入は購入額の30%以内で、町外から転入の場合の上限は築5年未満200万円、築5年以上15年未満150万円、築15年以上100万円。加算は、子育て加算が中学生以下の子供1人あたり30万円、住宅団地加算(町・町土地開発公社の宅地を購入し建設した場合)40万円、町内業者加算が最大20万円(工事費の50%以内)、空き家リフォーム加算が転入者100万円・転居者50万円(50万円以上のリフォーム費用に対し費用の20%以内)
- 主な条件
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に定住のため転入又は転居した世帯責任者で、さつま町に住宅を取得(建設又は購入)した人/町内の自治会に加入/町税等の滞納がない/不動産の建物の表示・所有権保存又は所有権移転を行う/令和8年4月1日から令和11年3月31日までに計画承認を受けた住宅が対象/工事着手前に事前審査申請書を役場産業・定住支援室に提出/申請日から3年以内に町外へ転出した場合は半額、補助対象住宅を他者へ譲渡した場合は全額を返還
出典: さつま町移住定住促進補助金/さつま町公式ホームページ
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さつま町外からの転入者及びさつま町内に居住している方が、新たに住宅を取得(新築または購入)した場合に、取得費の一部を補助することで定住を支援します。
令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間
住宅建設補助金額(補助率:建設費の30%以内)
住宅購入補助金額(補助率:購入額の30%以内)
町外から転入 200万円 200万円 200万円
町外から転入 150万円(増) 150万円(増) 150万円(増)
町外から転入 100万円(増) 100万円(増) 100万円(増)
新規交付申請日(完成後の申請)において中学生以下の子供がいる場合、一人あたり30万円(増)。
町内業者が施工する場合 最大20万円 (補助率 工事費の50%以内)
購入または譲渡された空き家を定住するためにリフォームする場合、50万円以上のリフォーム費用に対し、費用の20パーセント以内を加算します。
転入者100万円(50万円以上のリフォーム費用に対し、費用の20パーセント以内)
補助金の交付を受けようとする方は、工事着手前に事前審査申請書に関係書類を添えて、
補助金の申請日から3年以内にさつま町から転出した場合 半額
さつま町結婚新生活支援事業補助金
さつま町が、町で新居を構える新婚世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を交付することで、婚姻に伴う経済的な負担を軽減する。対象経費には住宅の取得費用(土地代除く)、賃借費用、引越費用があり、補助金額は1世帯当たり上限30万円(補助対象経費が30万円に満たない場合は対象経費相当額)。
- 受付期間
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した新婚世帯が対象。対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払ったもの(予算に達した場合は受付終了)。ページ更新日 2026年6月10日
- 金額
- 1世帯当たり上限30万円(補助対象経費が30万円に満たない場合は対象経費相当額、1,000円未満の端数は切り捨て)
- 主な条件
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した新婚世帯/夫婦ともに婚姻時の年齢が満39歳以下/夫婦の所得を合わせて500万円未満(奨学金を返済している世帯は年間の返済額を控除)/夫婦ともにさつま町税等に滞納がない/対象経費は取得費用(住宅の取得費用〔土地代除く〕)、賃借費用、引越費用
出典: さつま町結婚新生活支援事業補助金/さつま町公式ホームページ
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さつま町で新居を構える新婚世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を交付することで、婚姻に伴う経済的な負担を軽減します。
令和8年1月1日から令和9年3月31日 までに婚姻した新婚世帯
夫婦ともに婚姻時の年齢が満39歳以下
夫婦の所得を合わせて 500万円未満
取得費用…住宅の取得費用(土地代除く)
令和8年4月1日から令和9年3月31日 までに支払った対象経費
1世帯当たり上限30万円(補助対象経費が30万円に満たない場合は、対象経費相当額)
さつま町住宅リフォーム支援事業補助金
さつま町が、町民の居住環境を整備し、地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、町内業者を活用して既存住宅リフォーム工事を行う者に対して、予算の範囲内で費用の一部を補助する。補助額は補助対象住宅リフォーム工事費の5分の1で、限度額は20万円(子育て世帯は30万円)。令和8年度の受付は終了している。
- 受付期間
- 令和8年度の受付は終了(募集は5月25日・26日、募集件数50件程度)。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 補助対象住宅リフォーム工事費の5分の1に相当する額(千円未満切り捨て)。限度額は20万円、子育て世帯は30万円。簡易耐震改修工事を同時に施工する場合は、簡易耐震改修工事費の2分の1に相当する額(加算限度額10万円)を加算できる
- 主な条件
- 既存の個人住宅の部屋の増改築や屋根、外壁、内装等の改修などで補助対象経費が20万円(消費税相当額含む)以上の工事/町内に本社・営業所等の事務所を有する法人または町内に住所を有し現に居住している個人業者が施工(登録業者)/補助金申請前に着工・施工済みのものは対象外/補助対象者は1人1回限り、補助対象住宅は一軒1回限り/賃貸住宅は対象外/所有する町内の個人住宅で、本人または二親等以内の親族等が居住/町税等の滞納がない/原則、令和9年2月28日までに工事を完了
出典: さつま町住宅リフォーム支援事業補助金/さつま町公式ホームページ
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町内業者を活用して既存住宅リフォーム工事を行う者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を補助します。
令和8年度の受付は終了しました
補助額:補助対象住宅リフォーム工事費の5分の1に相当する額
限度額:20万円、子育て世帯30万円
20万円(消費税相当額含む)以上の工事が対象になります。
補助金申請前に着工、施工済みのリフォームについては事業の対象となりません。
賃貸住宅は対象外です。
原則、令和9年2月28日までにリフォーム工事を完了することが条件です。
簡易耐震改修工事の補助額:簡易耐震改修工事費の2分の1に相当する額
加算限度額:10万円
木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金制度
さつま町が、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するために、耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。限度額は耐震診断が6万円(補助率は交付対象経費の3分の2)、耐震改修工事が30万円(補助率は交付対象経費の100分の23)。昭和56年5月31日以前に着工され、現に居住している住宅が対象。
- 受付期間
- 耐震診断・耐震改修工事はそれぞれ年度内に完了する必要がある。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 耐震診断は交付対象経費の3分の2(限度額6万円)、耐震改修工事は交付対象経費の100分の23(限度額30万円)。交付対象経費の上限は、耐震診断が延床面積1平方メートルあたり1,000円(一戸建て以外の住宅は2,000円)を乗じた額、耐震改修工事が延床面積1平方メートルあたり32,600円を乗じた額
- 主な条件
- 木造住宅の居住者または所有者(居住者と所有者が異なる場合は双方が同意)/町税等を滞納していない/専用住宅、長屋又は共同住宅(店舗等を兼ねる場合は店舗等部分が延べ床面積の2分の1未満)/地上階数が2以下かつ延べ面積が500平方メートル以下/昭和56年5月31日以前に着工/現に居住の用に供している/耐震診断技術者を有する建築士事務所に委託/耐震改修工事は町が行う中間検査に合格/着手前に申請し交付決定通知後に着手/木造住宅1棟につき1回
出典: 木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助金制度/さつま町公式ホームページ
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地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するために耐震診断及び耐震改修工事の費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
耐震 診断 6万円 補助率は交付対象経費の3分の2です。
耐震 改修工事 30万円 補助率は交付対象経費の100分の23です。
昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
現に居住の用に供していること
地上階数が2以下であり、かつ、延べ面積が500平方メートル以下であること
補助金の交付回数は、木造住宅1棟につき1回です。
令和9年度に助成を希望される方は、予算化に向けて調整が必要となりますので、令和8年10月30日までにご相談ください。
危険家屋解体撤去補助金
さつま町が、町内の景観及び町民の安心安全な住環境の確保を図るため、危険家屋(町から不良度判定を受けた空き家)の解体・撤去に係る経費の一部を補助する。補助額は補助対象経費の3分の1で上限は30万円(特に危険度が高い場合は50万円)。令和8年度から上限額を拡充し、予算に到達した時点で終了する。
- 受付期間
- 予算の範囲内で受け付け、予算に到達した時点で終了。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 補助対象経費の3分の1、上限は30万円(特に危険度が高い場合は50万円)。申請は1人1回限り
- 主な条件
- 解体撤去費用が30万円以上になる工事/屋根・柱などの主要構造物が朽ちる等により使用することが不能である建物/他の公共事業等の補償対象となっていない/町内の解体撤去登録業者を利用/町税等に滞納がない/申込時点で解体工事に着手又は申請手続き中に着手した場合は対象外/補助対象経費は住宅居住部分の解体撤去費用(家財道具・機械等の処分費用、倉庫・車庫・店舗部分の解体撤去費用は対象外)/工事着手前に申請
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さつま町では、町内の景観及び町民の安心安全な住環境の確保を図るため、危険家屋の解体・撤去に係る経費の一部補助を実施します。
【令和8年度から補助金の上限額を拡充しました!】
予算の範囲内で受け付けます。
補助対象経費の3分の1で上限は 30万円 (特に危険度が高い場合は、 50万円 )
解体撤去費用が30万円以上になる工事
町内の解体撤去登録業者を利用すること
補助は予算に到達した時点で終了します
※危険家屋とは、倒壊等の危険が予測されるなど町から不良度判定を受けた空き家です。
申込時点で解体工事に着手又は申請手続き中に着手した場合は対象外となります。
がけ地近接等危険住宅移転事業
さつま町が、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転するため、移転者に危険住宅の除却に要する経費と新築する住宅の建設(購入を含む)や土地の取得などに要する経費に対して補助金を交付する。限度額は危険住宅除却費97.5万円、住宅建設(購入)費465万円、土地取得費206万円、土地造成費60.8万円。空き家は対象とならない。令和9年度分の相談期限(令和8年9月30日)は2026年10月11日時点で過ぎている。
- 受付期間
- 令和9年度に助成を希望する場合の相談期限は令和8年9月30日で、2026年10月11日時点で過ぎている。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 限度額は、危険住宅除却費975,000円(実費補助)、住宅建設(購入)費4,650,000円、土地取得費2,060,000円、土地造成費608,000円(住宅建設・土地取得・土地造成は金融機関からの借入金の利子に対する補助で、年金利8.5%を上限)
- 主な条件
- 災害危険区域、県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域、県が指定した土砂災害特別警戒区域などにある既存不適格住宅/補助金申請前に解体などに着手しているものは対象外/空き家は対象外
出典: がけ地近接等危険住宅移転事業/さつま町公式ホームページ
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国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除却に要する経費と新築する住宅の建設(購入を含む)や土地の取得などに要する経費に対して補助金を交付する制度です。
危険住宅除却費 975,000円 実費補助
住宅建設(購入)費 4,650,000円
土地取得費 2,060,000円
土地造成費 608,000円
(年金利8.5%を上限)
補助金申請前に解体などに着手しているものについては認められません。
空き家は対象となりません。
令和9年度に助成を希望される方は、予算化に向けて調整が必要となりますので、令和8年9月30日までにご相談ください。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのサイトマップ、「くらし・手続き」の住まい関連(助成、空き家バンク)、移住定住サイト(移住支援の住宅、家賃補助、空き家)を確認した。ZEH・省エネ設備、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池の補助のページは見つからなかった。若者定住促進家賃補助金(家賃)、民間賃貸住宅建設等促進事業補助金・民間賃貸住宅改修事業補助金(賃貸住宅の事業者向け)は住宅の新築・改修への個人向け補助ではないため項目化していない。
長島町
空き家改修費補助金制度
長島町が、空き家登録バンクに登録してある物件を改修して、住居等として利活用するための補助を行っている。補助金額は総事業費の2/3で、補助限度額は333万円。空き家を購入もしくは賃借して利活用することが必要で、補助金の交付を受けた日から5年以上、定住もしくは事業を継続する必要がある。
- 受付期間
- 年度・受付期間は公式ページに示されていない(年度内に工事を完成させる必要がある)
- 金額
- 総事業費の2/3、補助限度額333万円
- 主な条件
- 空き家バンクに登録している物件を購入もしくは賃借して利活用する/補助対象物件の売買又は賃貸借契約を3親等以内の親族又はこれと同等と認められる人と締結した場合は対象外/補助金の交付を受けた日から5年以上、定住もしくは事業を継続する/過去にこの制度で補助金の交付を受けたことがある人、又は交付を受ける予定がある人(同一世帯を含む)は対象外/外構、車庫、倉庫等の改修工事、住宅構造の改修工事を伴わない内装・機器備品等の購入及び設置工事、庭木のせん定及び除草等は対象外/補助金交付決定通知の到着後に着工/改修工事は町内業者が施工/年度内に工事を完成
出典: 住まいをお探しの方 | くらしの情報 | 長島町 ホームページ
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空き家登録バンクに登録してある物件を改修して、住居等として利活用するための補助制度です。
総事業費の2/3 補助限度額333万円
補助金の交付を受けた日から5年以上、定住若しくは事業を継続すること。
住宅、店舗、事務所の機能向上を目的とした改修工事、家財道具の処分に係る経費として補助対象者が支出する経費。
長島町空き家バンク制度に登録していることが必要です。
※空き家の改修工事は、町内業者が施行する必要があります。
※年度内に工事を完成させる必要があります。
補助金交付決定通知の到着後、工事着工してください。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのサイトマップ、「くらしの情報」の一覧、「住まいをお探しの方」(livelihood/li0007)、防災情報、サイト内検索(住宅、空き家、耐震、太陽光、移住、リフォーム、定住、新築、補助金、解体)を確認した。新築取得・定住の住宅取得補助、リフォーム、耐震、ZEH・省エネ設備、住宅用太陽光発電・蓄電池の補助のページは見つからなかった。サイト内検索の結果には「長島町危険空き家等解体撤去事業に対する補助制度」「空き家改修費補助金の追加募集について」「浄化槽設置の補助金額が変わります」の投稿が表示されたが、各投稿ページは「お探しのコンテンツは存在しません」と表示され(Playwrightでも本文を確認できなかった)、内容を確認できないため項目化していない。
湧水町
湧水町移住定住促進新築住宅取得補助金
湧水町が、移住者及び定住者による人口増加及び地域経済の活性化を図るため、移住者及び定住者が取得する新築住宅の取得費用の一部を助成する。基本額は新築住宅取得額の1/2で、限度額は移住者100万円、定住者50万円。町内建築業者が建築または販売した場合、町内分譲地に建築した場合は各50万円、18歳未満の子1人につき10万円(限度額30万円)を加算する。出典ページの掲載日は2025年6月1日(令和7年度の要件を記載)で、令和8年度の内容は出典からは確認できない。
- 受付期間
- 令和7年3月1日以降に転入した移住者、令和7年4月1日以降に新築住宅を取得した本町在住者が対象。ページ更新日 2025年6月1日
- 金額
- 基本額は新築住宅取得額の1/2で、限度額は移住者100万円、定住者50万円。加算額は、町内建築業者が建築または販売した場合50万円、町内分譲地に建築した場合50万円、基準日において18歳未満の子1人につき10万円(限度額30万円)
- 主な条件
- 移住者は令和7年3月1日以降に転入し、転入日から起算して過去1年間本町に居住の実態がなく、転入から2年以内に住宅を取得した人/定住者は住民基本台帳に記録され今後も町に住み続ける意志があり、令和7年4月1日以降に新築住宅を取得して取得後2年以内の人/申請時点で住宅取得または保存登記が完了し当該住宅に居住/共有の場合は持ち分2分の1以上/町税等を滞納していない/自治会組織に加入/建築基準関係規定及びその他関係法令等に準拠する住宅/交付後10年を経過しないうちに譲渡・売却した場合、または転居・転出して居住する者がいなくなった場合は返納
出典: 湧水町移住定住促進新築住宅取得補助金 - 湧水町ホームページ
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湧水町への移住者及び定住者による人口増加及び地域経済の活性化を図るため,移住者及び定住者が取得する新築住宅の取得費用の一部を助成します。
令和7年3月1日以降に転入した者で,転入する日から起算して過去1年間本町に居住の実態がなく,本町に転入してから2年以内に住宅を取得した者
令和7年4月1日以降に新築住宅を取得し,取得後2年以内の者
基本額(新築住宅取得額の1/2) 限度額 100万円 限度額50万円
町内建築業者が建築または販売した場合 50万円 50万円
町内分譲地に建築した場合 50万円
基準日において,18歳未満の子1人につき 10万円(限度額30万円)
自治会組織に加入すること
補助金の交付を受けた後,10年を経過しないうちに他者に譲渡・売却等を行った場合は補助金返納の対象となります。
湧水町空家リフォーム支援事業
湧水町が、町内にある空家・空地の有効利用を通じて本町への定住促進を図るため、湧水町空家・空地バンクに登録する物件のうち賃貸借契約または売買契約を締結した物件に対して、改修工事費、家財道具の撤去及び処理費、解体撤去工事費の補助金を交付する。改修工事は費用の100分の50(交付限度額100万円)、家財道具の撤去及び処理は費用の100分の50(交付限度額5万円)、解体撤去工事は延べ床面積1坪あたり1万円(交付限度額50万円)。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年4月1日
- 金額
- 改修工事は補助対象工事に要した費用の100分の50(交付限度額100万円)、家財道具の撤去及び処理は要した費用の100分の50(交付限度額5万円。改修工事の補助金を使用しない場合は交付限度額10万円)、解体撤去工事は対象物件の延べ床面積に対し1坪あたり1万円(交付限度額50万円)。いずれも1,000円未満の端数は切り捨て
- 主な条件
- 湧水町空家・空地バンクに登録する物件のうち賃貸借契約または売買契約を締結した物件/改修工事は工事に要した費用が30万円以上で交付要綱別表2に掲げるもの/家財道具の撤去及び処理は要した費用が5万円以上/解体撤去は工事に要した費用が30万円以上(公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっている建物は対象外)/同一物件及び同一敷地内につき1回限り/交付決定前の改修は対象外
出典: 湧水町空家リフォーム支援事業 - 湧水町ホームページ
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町内にある空家・空地の有効利用を通じて本町への定住促進を図るため、湧水町空家・空地バンクに登録する物件のうち、賃貸借契約または売買契約を締結した物件に対して
補助対象工事に要した費用に100分の50を乗じた額とし、交付限度額は100万円
家財道具の撤去及び処理に要した費用に100分の50を乗じた額とし、交付限度額は5万円
解体撤去工事の対象となる物件の延べ床面積に対し,1坪あたり1万円とし,交付限度額は50万円
補助の対象となる改修工事は、工事に要した費用が30万円以上で
同一物件及び同一敷地内につき1回限りとなります。
(※交付決定前の改修は対象となりませんのでご注意ください。)
※リフォーム補助金(改修工事)を使用しない場合は,交付限度額を10万円とします。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのサイトマップ、「くらしの情報」の「引越・住まい」「生活」「防災・防犯」、商工観光PR課の空家バンク・空き家の適正管理のページを確認した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池の補助のページは見つからなかった(再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドラインのページは補助の案内ではない)。浄化槽設置整備事業補助金(合併処理浄化槽)、婚活イベント参加費補助金は住宅の新築・改修への補助ではないため項目化していない。
大崎町
定住住宅取得補助金
大崎町が、町内に定住するために住宅を新築または購入した人に対し、取得に要した経費の一部を補助する。補助額は住宅の取得経費の総額の5分の1で、限度額は転入者の場合最大500万円、町内居住者の場合最大475万円。基本額は1世帯につき200万円で、子育て世帯加算、町内業者施工加算金、引越祝加算金がある。
- 受付期間
- 申請期限は住宅取得(登記完了)日から1年以内。ページ更新日 2026年5月30日
- 金額
- 住宅の取得経費の総額の5分の1。限度額は転入者の場合最大500万円(取得経費が2,500万円以上の場合)、町内居住者の場合最大475万円(取得経費が2,250万円以上の場合)。基本額は1世帯につき200万円、子育て世帯加算は義務教育終了前の子が1人の世帯50万円・2人以上の世帯100万円、町内業者施工加算金150万円(町内に本店、支店又は営業所を有する法人及び個人事業主と新築住宅の建設工事請負契約又は売買契約を締結)、引越祝加算金は町外からの転入50万円・町内からの転居25万円
- 主な条件
- 町内に住宅を新築または購入(中古住宅を含む)し、世帯責任者の年齢が住宅取得(登記完了)日時点で65歳未満/建て替え、又は親族からの贈与による取得とみなされる場合は対象外/新築または購入した住宅に引き続き5年以上定住する意思がある/居住地の自治公民館に加入/市区町村民税等に滞納がない/補助金交付後、住所を他に移す又は自治公民館を脱退した場合は返還になる可能性がある
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大崎町内に定住するために住宅を新築または購入した方に対し、取得に要した経費の一部を補助します。
住宅の 取得経費の総額の5分の1を補助※ します。ただし、限度額は下記のとおりです。
転入者の場合( 最大500万円 )※取得経費が2,500万円以上の場合
町内居住者の場合( 最大475万円 )※取得経費が2,250万円以上の場合
基本額 1世帯につき 200万円
子育て世帯加算 義務教育終了前の子が1人の世帯 義務教育終了前の子が2人以上の世帯 50万円 100万円
町内に本店、支店又は営業所を有する法人及び個人事業主と 新築住宅の建設工事請負契約又は売買契約を締結 150万円
町外からの転入 町内からの転居 50万円 25万円
世帯責任者の年齢が住宅取得(登記完了)日時点で 65歳未満 であること
住宅取得(登記完了)日から 1年以内
居住住宅等リフォーム補助金
大崎町が、現に居住している建物を改修する場合、敷地内の擁壁の撤去又は植物の除去をする場合に要した経費の一部を補助する。補助額は補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限(家屋部分30万円上限、擁壁の撤去及び植物の除去等20万円上限)。改修工事等の着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受ける必要がある。
- 受付期間
- 申請年度内(3月31日まで)に工事が完了すること。改修工事等の着工前に申請。ページ更新日 2026年5月30日
- 金額
- 補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限(家屋部分30万円上限、擁壁の撤去及び植物の除去等20万円上限)。千円未満の端数は切り捨て
- 主な条件
- 改修等をしようとする住宅に現に居住している所有者等/申請年度内(3月31日まで)に工事が完了/町、県及び国が行う他の補助制度の対象とならない/町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注/改修等に要する経費が20万円以上/市区町村民税等に滞納がない/暴力団員でない/直接居住に要しない部分(外構や倉庫、店舗部分等)の改修や備品の購入等は対象外
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現に居住している建物を改修する場合、敷地内の擁壁の撤去又は植物の除去をする場合に要した経費の一部を補助します。
補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限とします。
(家屋部分30万円上限・擁壁の撤去及び植物の除去等20万円上限)
改修等に要する経費が20万円以上であること
申請年度内(3/31まで)に工事が完了すること
町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注すること。
改修工事等の着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。
町、県及び国が行う他の補助制度の対象とならないこと
木造住宅の耐震診断・耐震改修工事補助金
大崎町が、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、町内の木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事に要する経費の一部を補助する。耐震診断は交付対象経費の総額の3分の2(木造住宅1棟につき6万円を限度)、耐震改修工事は交付対象経費の100分の23(木造住宅1棟につき30万円を限度)。昭和56年5月31日以前に建築又は着工され、現に居住している住宅が対象。出典ページの更新日は2020年8月26日で、令和8年度の実施状況は出典からは確認できない。
- 受付期間
- ページ更新日 2020年8月26日
- 金額
- 耐震診断は交付対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額で木造住宅1棟につき6万円を限度。耐震改修工事は交付対象経費(実施設計費及び工事監理費を含む)に100分の23を乗じて得た額で木造住宅1棟につき30万円を限度(いずれも1,000円未満切り捨て)
- 主な条件
- 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法による町内の木造の専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が延べ面積の過半)/地上3階建てまで/昭和56年5月31日以前に建築又は着工/現に居住の用に供している/居住者又は所有者(居住者と所有者が異なる場合は双方が同意)/町税等を滞納していない/設計監理業務は耐震診断技術者へ委託/耐震改修工事は町が行う中間検査に合格
出典: 木造住宅の耐震診断・耐震改修工事補助金|鹿児島県大崎町
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木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、大崎町内の木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事に要する経費の一部を補助する制度です。
木造住宅の耐震診断に要する交付対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額
木造住宅1棟につき6万円を限度とする。
耐震改修工事に要する交付対象経費(実施設計費及び工事監理費を含む。)に100分の23を乗じて得た額
木造住宅1棟につき30万円を限度とする。
昭和56年5月31日以前に建築又は着工されたものであること。
地上3階建てまでであること。
現に居住の用に供していること。
空き家等リフォーム促進補助金
大崎町が、町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を補助する。補助額は補助対象経費の2分の1以内で200万円を上限、住宅家財の処分・清掃等のみを行う場合は補助対象経費の10分の10以内で30万円が上限。改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受ける必要がある。
- 受付期間
- 申請年度内(3月31日まで)に工事が完了すること。改修工事着工前に申請。ページ更新日 2026年5月30日
- 金額
- 補助対象経費の2分の1以内で200万円を上限。住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は補助対象経費の10分の10以内で30万円が上限。千円未満の端数は切り捨て
- 主な条件
- 築10年以上経過した住宅で、2か月以上継続して居住していない個人住宅または併用住宅、附属家(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象外)/改修後は専用の居住室・台所・便所及び出入口を有している住宅/賃貸又は売却を目的に空き家を改修する所有者等、または居住目的で使用貸借又は賃貸借した空き家を改修する人/申請年度内(3月31日まで)に工事が完了/町、県及び国が行う他の補助制度の対象とならない/町内の建築業者等に発注/改修等に要する経費が30万円以上/市区町村民税等に滞納がない/賃貸や売却に当たっては大崎町空き家等バンク制度に登録/リフォーム完了前に住民票を補助対象物件に移動すると対象外
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大崎町内にある空き家を利活用するために修繕等を行った場合、改修に要した経費の一部を補助します。
補助対象経費の2分の1以内で200万円を上限とします。
住宅家財の処分、清掃等のみを行う場合は補助対象経費の10分の10以内で30万円が上限となります。
改修等に要する経費が30万円以上であること
築10年以上経過した住宅で、かつ、2か月以上継続して居住していない個人住宅または併用住宅、附属家
賃貸又は売却を目的に空き家を改修する空き家の所有者等
居住目的で使用貸借又は賃貸借した空き家を改修する方
リフォーム完了前に住民票を補助対象物件に移動すると、補助の対象外となります。
改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。
空き家除却推進事業補助金
大崎町が、空き家除却を行う所有者等に対し、除却費用の一部を補助する。補助率と補助限度額は、公共下水道区域が2分の1・最大50万円、公共下水道区域外が2分の1・最大25万円、国道に面する土地が3分の2・最大100万円。空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事が対象で、着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受ける必要がある。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年5月30日
- 金額
- 補助対象経費に対し、公共下水道区域は補助率2分の1・補助限度額最大50万円、公共下水道区域外は2分の1・最大25万円、国道に面する土地は3分の2・最大100万円(千円未満の端数は切捨て)
- 主な条件
- 町内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物/補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地及び建築物が1年以上使用のない状態/公共事業等の補償の対象となっていない/所有権以外の権利が設定されている場合は権利者から除却について同意を得ている/国又は地方公共団体が所有していない/除却工事を行う所有者等(法人を除く)で町税を滞納していない/敷地を更地にする除却工事で、建設業の許可証又は解体工事業者の登録証を有する者が行う/除却工事完了後の更地を速やかに大崎町空き家等バンクに登録または1年以内に定住住宅の建設に着手/着工前に申請書類を提出し交付決定を受ける
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空き家除却を行う所有者等に対し、除却費用の一部を補助します。
昭和56年5月31日以前に工事に着手された建築物。
公共下水道区域 2分の1 最大50万円
公共下水道区域外 2分の1 最大25万円
国道に面する土地 3分の2 最大100万円
空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体、撤去及び処分)。
※工事内容を審査するため、工事中、工事完了後の申請については受理できません。
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
大崎町が、がけ地の崩壊等の恐れがある危険な住宅の移転を促進するため、国や県の補助を受けて、移転者に危険住宅の除却や安全な場所への新たな住宅建設等に要する経費に対し補助金を交付する。1戸当たり補助限度額は、除却等費975千円、建物助成費(建物)4,650千円、土地取得2,060千円、敷地造成608千円。出典ページの更新日は2022年4月1日で、令和8年度の実施状況は出典からは確認できない。
- 受付期間
- ページ更新日 2022年4月1日
- 金額
- 1戸当たり補助限度額は、除却等費975千円、建物助成費(建物)4,650千円、土地取得2,060千円、敷地造成608千円。危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入も含む)、土地取得、敷地造成のため金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子額に対して限度額を設けて補助
- 主な条件
- 現に居住している住宅で、鹿児島県が指定した急傾斜地崩壊危険区域に存する住宅、がけの高さが2mを超え勾配が30度を超えるがけに近接する住宅で昭和46年8月31日以前に建築された建物、または鹿児島県が指定した土砂災害特別警戒区域に存する住宅のいずれかに該当するもの
出典: がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金|鹿児島県大崎町
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がけ地の崩壊等の恐れがある危険な住宅の移転を促進するため、国や県の補助を受けて、市町村が移転者に危険住宅の除却や安全な場所への新たな住宅建設等に要する経費に対し補助金を交付する制度です。
除却等費 975千円
建物助成費 建物 4,650千円
土地取得 2,060千円
敷地造成 608千円
鹿児島県が指定した土砂災害特別警戒区域に存する住宅
昭和46年8月31日以前に建築された建物
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイト(town.kagoshima-osaki.lg.jp)のサイトマップ、「移住定住促進」(移住定住支援、空き家等バンク)、「助成・手当」、建設課の住宅防災、ごみ・リサイクル・環境の補助・助成のページを確認した。ZEH・省エネ設備、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池の補助のページは見つからなかった(移住定住支援のページに「環境配慮型定住住宅取得補助金」への言及があるが、該当する補助制度のページは確認できなかった)。民間賃貸住宅建設費補助金(賃貸住宅の建設)、移住応援支援金、かごしま移住就業・起業支援事業(就業等の要件を伴う移住支援金)、生ごみ処理機等購入補助金は住宅の新築・改修への個人向け補助ではないため項目化していない。
東串良町
移住促進事業補助金
東串良町が、本町へ移住する人に対し住宅取得にかかった経費の一部を助成する。新築の場合は基本額15万円に、中学生以下の扶養親族1人10万円(最大3人)、町内の設計業者と契約10万円、町内の建築業者と契約50万円、柏原小学校区に建築10万円を加算し、最大交付額は115万円。購入の場合は基本額15万円などで最大交付額は55万円。予算の範囲内での対応となる。出典ページの更新日は2020年10月16日で、令和8年度の実施状況は出典からは確認できない。
- 受付期間
- 住宅取得日(住宅の登記日)から1年以内に申請。ページ更新日 2020年10月16日
- 金額
- 新築の場合は基本額15万円、中学生以下の扶養親族1人10万円(最大3人)、東串良町内の設計業者と契約10万円、東串良町内の建築業者と契約50万円、柏原小学校区に建築10万円で、最大交付額115万円。購入の場合は基本額15万円、中学生以下の扶養親族10万円、柏原小学校区の住宅購入10万円で、最大交付額55万円(予算の範囲内)
- 主な条件
- 東串良町以外から定住の意思をもって平成29年1月1日以後に東串良町へ転入した人で、東串良町以外の市町村に3年以上住民票があった人/町内に住宅を新築もしくは購入し当該住宅に居住/当該住宅に引き続き5年以上居住する意思がある/配偶者もしくは義務教育終了に満たない者を扶養している/居住地の振興会(自治会)に加入/過去3年度にわたり市町村民税の滞納がない
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東串良町では、本町へ移住してくださる皆様に対し住宅取得にかかった経費の一部を助成する制度があります。
東串良町以外から、定住の意思をもって平成29年1月1日以後に東串良町へ転入された方で
基本額 15万円
東串良町内の建築業者と契約 50万円
最大交付額 115万円
最大交付額 55万円
※予算の範囲内での対応となります。
※住宅取得日(住宅の登記日)から1年以内に下記の窓口へ申請してください。
当該住宅に引き続き5年以上居住する意思があること
結婚新生活支援事業補助金
東串良町が、新たに結婚した夫婦を対象に、結婚を機に新しく物件を購入または賃借した際にかかった費用を補助する。補助対象経費は新居の購入費またはリフォーム費、家賃(1か月分)、敷金、礼金、引越費用など。夫婦とも29歳以下の場合は60万円、39歳以下の場合は30万円。
- 受付期間
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに入籍した夫婦が対象。ページ更新日 2026年6月19日
- 金額
- 29歳以下の夫婦は60万円、39歳以下の夫婦は30万円
- 主な条件
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに入籍した夫婦/夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下/夫婦の合計所得が500万円未満/公的制度による家賃補助を受けていない/税金の滞納がない/夫婦ともにライフデザイン支援に関する講座の受講、プレコンセプションケアに関する講座の受講、医療機関等における妊娠又は出産に関する相談、共家事及び共育てに関する講座の受講のいずれかを行っている
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東串良町では新たに結婚された夫婦を対象に、結婚を機に新しく物件を購入または賃借した際に掛かった費用を補助しています!
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに入籍した夫婦
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
夫婦の合計所得が500万円未満
新居の購入費またはリフォーム費、家賃(1か月分)、敷金、礼金、引越費用など
29歳以下の夫婦……60万円
39歳以下の夫婦……30万円
耐震対策費用の助成(耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事)
東串良町が、町民の災害に対する防災意識の向上および災害に強い安全なまちづくりを推進するため、住宅の耐震対策補助金の助成事業を実施する。助成金額は、既存住宅の耐震診断が耐震診断費の2/3かつ上限6万円、耐震改修工事が工事費の80/100かつ上限115万円、簡易耐震改修工事が工事費の2/3かつ上限15万円。事業期間は令和8年4月1日から開始。
- 受付期間
- 令和8年4月1日から開始。期限は耐震診断・耐震改修工事とも毎年度11月下旬。ページ更新日 2026年4月9日
- 金額
- 既存住宅の耐震診断は耐震診断費の2/3かつ上限6万円(既存住宅1棟につき1回)。耐震改修工事は耐震改修工事費の80/100かつ上限115万円、簡易耐震改修工事は工事費の2/3かつ上限15万円(既存住宅1棟につき耐震改修工事・簡易耐震改修工事のどちらか1回)
- 主な条件
- 町税等の滞納がない/耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事を行う既存住宅の居住者、または所有者/耐震診断は昭和56年5月31日以前に建築又は着工された専用住宅又は併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が延べ面積の過半)で現に居住の用に供しているもの/耐震改修工事・簡易耐震改修工事は耐震診断の結果、耐震性に問題があるとされた住宅/申請前に職員が聞き取り等を行うため、まず建設課へ問い合わせ/予算に限りがあり、申し込みが多い場合は先着順
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住宅の耐震対策補助金の助成事業を実施します。
耐震診断費の2/3かつ上限6万円
耐震改修工事費の80/100かつ上限115万円
簡易耐震改修工事費の2/3かつ上限15万円
昭和56年5月31日以前に建築又は着工された専用住宅又は併用住宅
令和8年4月1日(水)から開始
耐震診断 毎年度11月下旬
耐震改修工事 毎年度11月下旬
耐震診断・耐震改修工事補助金の予算には限りがありますので、申し込みが多い場合は先着順となります。
東串良町空き家改修事業補助制度
東串良町の空き家バンク登録物件を購入・賃借して改修工事を行う人(空き家バンク利用登録者)、または空き家バンク登録物件の所有者で改修工事を行う人に対し、改修工事費用の2分の1(最大50万円、予算の範囲内)を補助する。同一物件に対し1回限り。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年7月17日
- 金額
- 改修工事費用の2分の1(最大50万円。予算の範囲内)
- 主な条件
- 東串良町の空き家バンク登録物件を購入・賃借し改修工事を行う人(空き家バンク利用登録者)、または空き家バンク登録物件の所有者で改修工事を行う人/同一物件に対し1回限り/制度利用を検討する場合は事前に相談
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対象者:東串良町『空き家バンク』登録物件を購入・賃借し、改修工事を行う方(空き家バンク利用登録者)
空き家の所有者で、改修工事を行う方(空き家バンク登録物件所有者)
補助金額:改修工事費用の2分の1(最大50万円 ※ただし予算の範囲内)
※同一物件に対し、1回限り
制度利用をご検討される場合は事前にご相談ください。
危険空き家等解体撤去事業補助金
東串良町が、危険空き家を解体すると最大30万円の補助を行う(予算の範囲内)。解体費用(税抜)の1/3で最大30万円まで、同一敷地内に対し1回限り。町が実施する危険空き家の危険度判定で評価項目が100点以上であることなどが対象。予算が尽き次第終了。
- 受付期間
- 予算の範囲内で実施し、予算が尽き次第終了。ページ更新日 2025年3月10日
- 金額
- 解体費用(税抜)の1/3で最大30万円まで(同一敷地内に対し1回限り)
- 主な条件
- 概ね1年以上所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、町が実施する危険空き家の危険度判定において評価項目が100点以上/町内に事務所または事業所を有する法人又は個人に依頼/所有権以外の権利が設定されていない(設定されている場合は権利者の同意を得ている)/所有名義者が亡くなっている場合は相続人全員の同意を得ている/町税の滞納がない
出典: 東串良町危険空き家等解体撤去事業補助金のご案内 | 東串良町
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危険空き家を解体すると最大30万円の補助制度があります。(ただし、予算の範囲内)
解体費用(税抜)の1/3で最大30万円まで(同一敷地内に対し1回限り)
※予算が尽き次第終了
町が実施する危険空き家の危険度判定において、評価項目が100点以上であること。
町内に事務所または事業所を有する法人又は個人に依頼すること。
町税の滞納がないこと
止水板設置費用の助成
東串良町が、誰もが安心して生活できる住まいの形成を図るため、浸水のおそれのある住宅及び住宅の敷地において、浸水による被害の軽減を目的として止水板などその他設置に伴う関連工事を、町内施工業者が行う場合に費用の一部を助成する。助成金額は工事費の1/2かつ上限50万円(同一敷地内に1回限り)。
- 受付期間
- 出典の記載は「申込期限 令和8年12月14日下旬」(日付と「下旬」が併記されており、12月14日か12月下旬かは出典から判別できない)。ページ更新日 2026年4月9日
- 金額
- 工事費の1/2かつ上限50万円(同一敷地内に1回限り)
- 主な条件
- 町税等の滞納がない/町内に建つ住宅の所有者または使用者/賃貸業務等の業を目的としない者/町内施工業者が行う工事/申請には事前に職員が現地等を確認するため、建設課建設係へ問い合わせ
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浸水による被害の軽減を目的として止水板などその他設置に伴う関連工事を、町内施工業者が行う場合に費用の一部を助成します。
工事費の1/2かつ上限50万円
町内に建つ住宅の所有者または使用者
賃貸業務等の業を目的としない者
浸水の軽減または防止を目的として敷地のかさ上げなどに係る費用
令和8年12月14日下旬
法面防災工事費用の助成
東串良町が、宅地の法面災害を防止するとともに安心・安全に暮らすまちづくりを推進するため、法面の吹付けや擁壁等の法面防災工事の施工を、町内施工業者が行う場合に費用の一部を助成する。助成金額は工事費の1/2かつ上限100万円(同一敷地内に1回限り)。高さが2mを超え、角度が30度以上の崖が対象。
- 受付期間
- 出典の記載は「申込期限 令和8年12月14日下旬」(日付と「下旬」が併記されており、12月14日か12月下旬かは出典から判別できない)。ページ更新日 2026年4月9日
- 金額
- 工事費の1/2かつ上限100万円(同一敷地内に1回限り)
- 主な条件
- 町税等の滞納がない/崖のある宅地を所有している、または崖のある宅地の所有者から工事等の同意を得ている/町内の自己の居住の用に供する建物の土地で、建築物、公共施設または私道に崖崩れの被害がおよぶおそれがあるもの/人工崖の場合は築造後10年を経過している/高さが2mを超え、角度が30度以上の崖/崩土撤去、倒木などの支障物撤去、ブロック塀等工作物撤去、宅地造成工事の一部などは対象外
出典: 法面防災工事の費用の一部を助成します! | 東串良町
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法面の吹付けや擁壁等の法面防災工事の施工を、町内施工業者が行う場合に費用の一部を助成します。
工事費の1/2かつ上限100万円
高さが2mを越え、角度が30度以上の崖
町内の自己の居住の用に供する建物の土地
擁壁の設置
令和8年12月14日下旬
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイト(higashikushira.com)のサイトマップ、「引越し・住まい」、「移住・定住」、企画課関係補助金のページ、「移住支援制度」の一覧を確認した。ZEH・省エネ設備、一般のリフォーム、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池の補助のページは見つからなかった。小型合併処理浄化水槽設置整備事業補助金、東京圏からの移住支援金(就業等の要件を伴う移住支援金)、公営住宅・町営住宅の募集は住宅の新築・改修への個人向け補助ではないため項目化していない。
錦江町
住宅取得促進補助金
錦江町が、若者の定住促進及び地域経済の活性化を図るため、町に定住する意思をもって住宅を取得した若者に補助金を交付する。補助金の額は町内施工業者の場合50万円(現金30万円と錦江町商工会発行の商品券20万円分)、町外施工業者の場合30万円(商品券30万円分)。補助制度の期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間。
- 受付期間
- 補助制度の期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間(所有権の保存登記または移転の登記が完了した日から6か月以内に申請)。ページ更新日 2026年5月28日
- 金額
- 町内施工業者50万円(現金30万円、錦江町商工会発行の商品券20万円分)、町外施工業者30万円(錦江町商工会発行の商品券30万円分)
- 主な条件
- 居住用床面積が50平方メートル以上で、住宅の表示、所有権の保存登記または移転登記が完了した住宅(令和8年4月1日以降)/新たに建築された専用住宅、併用住宅、建売住宅/申請時に住宅取得者が満50歳以下/申請時前に1年以上町内に居住し住民基本台帳に記録されている/町税等の滞納がない/交付後5年以上継続して対象住宅に居住及び住所を有する/住宅取得促進補助金が交付されたことがない
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本町に定住する意思をもって住宅を取得した若者に対しで補助金を交付します。
補助制度の期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間です。
町内施工業者 50万円(現金30万円、錦江町商工会発行の商品券20万円分)
町外施工業者 30万円(錦江町商工会発行の商品券30万円分)
居住用床面積が50平方メートル以上
申請時に住宅取得者が満50歳以下であること。
交付後5年以上継続して対象住宅に居住及び住所を有すること。
所有権の保存登記または移転の登記が完了した日から6か月以内に
住宅リフォーム促進事業補助金
錦江町が、町民の生活環境の向上と定住促進を図るため、町内業者を活用して住宅のリフォームを行う場合に、その費用の一部を助成する。一般世帯(住宅の所有者が65歳未満)は対象工事費の10%(最高15万円)、特別要件に該当する場合は20%(最高30万円)、高齢者世帯(住宅の所有者が基準日において65歳以上)は20%(最高30万円)、空き家バンクを利用して取得した住宅は20%(最高60万円)。令和8年度の予算の範囲内で補助し、予算が終了次第、申請書の受付も終了する。
- 受付期間
- 申請受付開始 2026年4月1日。令和8年度の予算の範囲内で補助し、予算が終了次第、申請書の受付も終了。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 一般世帯(住宅の所有者が65歳未満)は対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、最高15万円。特別要件(居住している世帯の中に18歳未満・65歳以上・障害者の方がいる場合)に該当する場合は20%、最高30万円。高齢者世帯(住宅の所有者が基準日の4月1日において65歳以上)は20%、最高30万円。空き家バンクを利用して取得した住宅は20%、最高60万円
- 主な条件
- 町内に住所を有し住民基本台帳に登録されている人/持家で自己が居住している住宅/工事経費が20万円以上/施工業者が町内業者/町税等の未納がない/新築は対象外/補助は同一物件につき1回限り/土地購入費、広告看板等の設置費用、工事用機械及び工具等の購入費用、外構工事、ソーラーシステム工事などは対象外/リフォーム着工前に政策企画課で申請
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町内業者を活用して住宅のリフォームを行う場合、その費用の一部を助成する制度です。
申請は、リフォーム着工前に政策企画課にて行ってください。
※令和8年度の予算の範囲内で補助しますので、予算が終了次第、申請書の受付も終了となります。
対象工事費の 10% (千円未満切り捨て) 最高15万円 を補助
対象工事費の 20% (千円未満切り捨て) 最高30万円 を補助
対象工事費の 20% (千円未満切り捨て) 最高60万円 を補助
工事経費が20万円以上の工事であること。
※「特別要件」・・・居住している世帯の中に18歳未満の方・65歳以上の方・障害者の方のいる場合。
※ 新築は該当しません。
空き家リフォーム支援事業補助金
錦江町が、空き家の有効活用と町内産業の活性化及び雇用の促進を図るため、町内業者を活用して空き家のリフォーム工事を施工した場合に、その費用の一部を助成する。錦江町空き家情報バンクに登録されている物件が対象で、空き家のリフォームは対象工事費の20%(上限20万円)、家財道具撤去及び処理は5千円以上の経費に対して20万円を上限に全額助成。令和8年度の予算の範囲内で補助する。
- 受付期間
- 申請受付開始 2026年4月1日。令和8年度の予算の範囲内で補助し、予算が終了次第、申請書の受付も終了。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 空き家のリフォームは対象工事費の20%(千円未満切り捨て)、上限20万円。家財道具撤去及び処理は5千円以上の経費に対して20万円を上限に全額助成(リフォームと家財撤去等を合わせて行う場合、家財撤去処理料はリフォームの工事費に含まれる)
- 主な条件
- 錦江町空き家情報バンクに登録されている物件/工事経費が20万円以上(家財撤去は5千円以上)/施工業者が町内業者/町税等の未納がない/補助は同一物件につき1回限り/土地購入費、広告看板等の設置費用、工事用機械及び工具等の購入費用、外構工事、ソーラーシステム工事などは対象外/リフォーム着工前に政策企画課で申請
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町内業者を活用して空き家のリフォーム工事を施工された場合、その費用の一部を助成する制度です。
錦江町空き家情報バンクに登録されている物件であること。
工事経費が20万円以上であること。ただし、家財撤去は5千円以上であること。
対象工事費の 20% (千円未満切り捨て) 上限20万円 を補助
5千円以上 の経費に対して 20万円を上限に全額助成
※令和8年度の予算の範囲内で補助しますので、予算が終了次第、申請書の受付も終了となります。
※ 補助は同一物件につき1回限りです。
空き家解体撤去事業補助金
錦江町が、町内の景観及び住環境の向上並びに町民の安心安全の確保を図ることを目的に、町内業者を活用して空き家解体・撤去を行った場合にその費用の一部を助成する。補助金の額は対象工事費の30%(千円未満切り捨て)で最高30万円。令和8年度の予算の範囲内で補助し、予算が終了次第、申請書の受付も終了する。
- 受付期間
- 申請受付開始 2026年4月1日。令和8年度の予算の範囲内で補助し、予算が終了次第、申請書の受付も終了。ページ更新日 2026年4月1日
- 金額
- 対象工事費の30%(千円未満切り捨て)、最高30万円
- 主な条件
- 町内に所在する空き家で、住居として建築され、建築後10年以上経過し、現に1年以上居住していない/工事経費が30万円以上/解体業者が錦江町建設業者等級別表(建築一式工事)に登録されている業者/町税等の未納がない/空き家に抵当権等が設置されていない/公共工事による移転、建て替えその他の補償の対象となっているもの、車庫・倉庫・物置等のみの解体は対象外/解体工事着工前に政策企画課で申請
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町内業者を活用して空き家解体・撤去を行った場合にその費用の一部を助成する制度です。
町内に所在する空き家で、住居として建築され、建築後10年以上経過し、現に1年以上居住していないこと。
工事経費が30万円以上の工事であること。
対象工事費の30 % (千円未満切り捨て) 最高30万円 を補助
空き家に抵当権等が設置されていないこと。
※令和8年度の予算の範囲内で補助しますので、予算が終了次第、申請書の受付も終了となります。
申請は、解体工事着工前に政策企画課にて行ってください。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのサイトマップ、「住まい」(somu-h/sumai)、「くらし・手続き」の環境・防災のページ、移住定住のページを確認した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池の補助のページは見つからなかった(リフォーム補助では「ソーラーシステム工事」が対象外と記載されている)。電源立地地域対策補助金事業は町の事業の案内で、個人向けの住宅補助の案内ではないため項目化していない。新築住宅に対する固定資産税減免制度は税の制度のため項目化していない。
南大隅町
定住促進住宅取得資金補助金(新築・購入・増築)
南大隅町が、居住を目的とし10年以上住むことが条件で、住宅を新築・購入する人に対して最大100万円を補助する。補助対象経費は、町内業者による契約70%以上の場合は建築費契約額の10%以内(上限100万円)、町外業者の場合は建築費契約額の10%以内(上限30万円)、中古住宅購入は購入費(敷地含む)の10%以内(上限100万円)。地域加算、家族構成加算、年齢特例加算、解体撤去加算があり、増築は三親等以内の扶養親族との同居が目的で建築費契約額の2分の1以内(上限25万円)。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年10月28日
- 金額
- 最大100万円。新築は町内業者による契約70%以上で建築費契約額の10%以内(上限100万円)、町外業者による建築費契約額の10%以内(上限30万円)、中古住宅購入費(敷地含む)の10%以内(上限100万円かつ加算額を含めて総事業費を上限とする)。加算額は、地域加算(佐多地区50万円、根占地区〔神山校区除く〕20万円、神山校区はなし)、家族構成加算(世帯主を含み配偶者及び三親等以内の同居扶養親族1人当たり5万円、高校生以下の子ども1人当たり10万円)、年齢特例加算(町外から移住する40歳以下の申請人に50万円)、解体撤去加算(空き家解体撤去と併せて新築する申請人に100万円)。増築は浄化槽費用を除いた建築費契約額の2分の1以内(上限25万円)
- 主な条件
- 町内在住で住宅を新築・購入する人、または転入を目的とし10年以上居住することが確実で住宅を新築・購入する人/増築は三親等以内の扶養親族との同居が目的の場合
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居住を目的とし、10年以上住むことが条件で、住宅を新築・購入される方に対して最大100万円を補助します。
地域加算、家族構成加算、年齢特例加算、解体撤去加算もあります。
町内業者による契約70%以上で建築費契約額の10%以内(上限100万円)
町外業者による建築費契約額の10%以内(上限30万円)
中古住宅購入費(敷地含む)の10%以内(上限100万円かつ加算額を含めて総事業費を上限とする)
佐多地区:50万円
根占地区(神山校区除く):20万円
高校生以下の子ども1人当たり10万円
町外から移住する40歳以下の申請人に50万円
空き家解体撤去と併せて新築する申請人に100万円
三親等以内の扶養親族との同居が目的で浄化槽費用を除いた建築費契約額の2分の1以内(上限25万円)
住み続ける住宅助成事業
南大隅町が、安心・安全に住み続けるための住宅改修費用の一部を補助する。補助額は一般世帯が助成対象経費の15%(限度額25万円)、子育て世帯が助成対象経費の20%(限度額30万円)。対象経費20万円以上(消費税含む)の工事で、施工業者は町内の登録業者。子育て世帯の要件は令和7年4月1日時点で18歳未満の子が同居する世帯とされており、ページ更新日は2025年9月9日で令和8年度の基準日は出典からは確認できない。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年9月9日
- 金額
- 一般世帯は助成対象経費×15%(限度額25万円)、子育て世帯は助成対象経費×20%(限度額30万円。令和7年4月1日時点で18歳未満の子が同居)
- 主な条件
- 町内に居住し本町の住民基本台帳に登録されている/改修等を行う住宅の所有者又は2親等以内の親族が所有する住宅に現に居住/施工業者は南大隅町住み続ける住宅助成事業施工業者に登録された町内業者/対象経費20万円以上(消費税含む)の工事/世帯員に町税等の滞納がない/店舗併用住宅の店舗等の部分は対象外/その他の住宅補助金等を受けていない/同一住宅及び同一人につき一回限り/補助金の交付決定前に着手した工事は対象外
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安心・安全に住み続けるための住宅改修費用の一部を補助します。
対象経費20万円以上(消費税含む)工事
一般世帯助成対象経費×15% 限度額25万円
子育て世帯助成対象経費×20% 限度額30万円(R7.4.1時点で18歳未満の子が同居)
施工業者は、南大隅町住み続ける住宅助成事業施工業者に登録された町内業者
補助の回数は、同一住宅及び同一人につき一回限りとし、補助金の交付決定前に着手した工事については、補助の対象になりません
居室等の増築、間取りの変更、内部、屋根、外壁等の改修
定住促進住宅取得資金補助金(空き家の改修・家財処分)
南大隅町が、空き家の賃貸希望者が確実にいる場合に、個人(所有者または賃借人〔法人除く〕)に対して改修や家財処分の費用を補助する。浄化槽費用を除いた町内業者との建築費・家財処分費契約額の3分の2以内(上限100万円)、DIYに係る材料費(5万円以上)の3分の2以内(上限30万円)。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年10月28日
- 金額
- 浄化槽費用を除いた町内業者との建築費、家財処分費契約額の3分の2以内(上限100万円)。DIYに係る材料費(5万円以上)の3分の2以内(上限30万円)
- 主な条件
- 空き家の賃貸希望者が確実にいる場合/個人(所有者または賃借人〔法人除く〕)が対象/技能実習生の居住のために改修を行う者も対象
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空き家の賃貸希望者が確実にいる場合、個人(所有者または賃借人(法人除く))に補助します。
補助対象経費:(個人の場合)浄化槽費用を除いた町内業者との建築費、家財処分費契約額の3分の2以内(上限100万円)
補助対象経費:DIYに係る材料費(5万円以上)の3分の2以内(上限30万円)
補助対象経費:(技能実習生の居住のために改修を行う者の場合)浄化槽費用を除いた町内業者との建築費、家財処分費契約額の3分の2以内(上限100万円)
空き家等解体撤去事業
南大隅町が、今後利用する予定のない空き家等の解体及び撤去に係る経費の一部を補助する。補助額は補助対象工事に要する経費の30%(上限30万円)、倉庫や車庫のみの解体は20%(上限20万円)で、人力作業での解体は10万円を加算する。補助対象工事に要する経費が30万円以上であることが条件。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年9月8日
- 金額
- 補助対象工事に要する経費の30%(上限30万円)。倉庫や車庫のみの解体は20%(上限20万円)。住宅と倉庫・車庫等を同時に解体する場合はそれぞれ加算。人力作業での解体は10万円を加算(敷地への入口が幅員1.5m未満を対象)
- 主な条件
- 町内に所在し住居として建築され、建築後10年以上経過し現に1年以上居住していない建物/解体撤去業者は町内業者で南大隅町建設業者等級別表に登録されている業者もしくは建築物の解体及び撤去を行う資格を有するもの/解体後は建物の一部や産業廃棄物等を残置しない/申請者に町税等の滞納がない/補助対象工事に要する経費が30万円以上/同一敷地内1回限り/交付決定前に着手した工事は対象外
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今後利用する予定のない空き家等の解体及び撤去に係る経費の一部を補助します。
補助対象工事に要する経費の30%(上限30万円)
倉庫や車庫のみ解体は、対象工事に要する経費の20%(上限20万円)
人力作業での解体については、対象工事に要する経費(30%か20%)に+10万円加算します
補助対象工事に要する経費が30万円以上であること
町内に所在し住居として建築されたもので、建築後10年以上経過し現に1年以上居住していない建物
補助回数は、同一敷地内1回限りで、交付決定前に着手した工事については、補助の対象になりません
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトの「暮らし」の「住まい」(補助制度、耐震、公営住宅)、「建築・開発」、「移住・定住支援」、移住・定住に関する補助制度のページを確認した。耐震診断のページには南大隅町建築物耐震改修促進計画のみで、耐震診断・耐震改修の補助のページは見つからなかった。ZEH・省エネ設備、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池の補助のページは見つからなかった。移住・定住促進事業家賃補助金(家賃)、移住定住促進に係る旅費補助金(視察旅費)は住宅の新築・改修への補助ではないため項目化していない。
肝付町
住宅取得促進助成金
肝付町が、人口減少の抑制と定住化を図り、活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化を目的として、町内に住宅を取得する定住者に対して助成金を交付する。助成上限額は新築住宅又は建売住宅の取得が20万円、中古住宅の取得が10万円で、転入した場合の加算、子育て・新婚世帯の加算、ひとり親世帯の加算、町内業者施工の加算、空き家バンク登録者と契約した場合の加算があり、合計の上限は70万円。
- 受付期間
- 令和5年3月1日から令和10年3月31日までの間に取得され、登記が完了した住宅が対象。基準日(不動産登記記録の全部事項証明書の権利部〔甲区〕に記載されている受付年月日)から1年以内に申請。ページ更新日 2026年4月15日
- 金額
- 助成金の額は上限70万円。町内における住宅取得は、新築住宅又は建売住宅の取得が20万円(上限額)、中古住宅の取得が10万円(上限額)。加算は、転入した場合10万円、同一世帯に高校生以下の子供がいる場合1人10万円・2人以上20万円(商品券)、世帯責任者が一人の場合(ひとり親世帯)10万円、婚姻から3年以内でかつ子どもがいない世帯10万円(商品券)、新築住宅の施工が町内業者である場合10万円(商品券)、空き家バンク登録者と契約を交わした場合10万円
- 主な条件
- 肝付町内に定住することを目的として対象となる住宅を取得し居住する人/対象者及び対象住宅の居住者に町税等の滞納がない/定住促進住宅用地を取得して建築された住宅、増築、贈与又は相続により取得した住宅は対象外/町外に転出後1年未満の再転入は転入とみなさない/助成上限額が住宅取得に要した費用を超える場合は住宅取得に要した費用を限度とし、千円未満の端数は切り捨て
出典: 住宅取得促進助成金/肝付町
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肝付町では、人口減少の抑制と定住化を図り、活力あるまちづくりの推進と地域経済の活性化を目的として、町内に住宅を取得する定住者に対して、助成金を交付します。
令和5年3月1日から令和10年3月31日までの間に対象者により取得され、住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅
助成金の額は次の表のとおり(上限70万円)
町内において、新築住宅又は建売住宅を取得 した場合 20万円(上限額)
町内において、中古住宅を取得した場合 10万円(上限額)
転入した場合 10万円を加算
新築住宅の施工が町内業者である場合 10万円を加算(商品券)
空き家バンク登録者と契約を交わした場合 10万円を加算
基準日から1年以内の申請が必要です。
結婚新生活支援事業補助金
肝付町が、新規に婚姻し肝付町内に新居を構える夫婦世帯の住宅取得費用・住宅リフォーム費用・住宅賃借費用・引越費用について補助金を交付する。補助額の上限は、夫婦ともに29歳以下の場合60万円、夫婦ともに30歳以上39歳以下の場合30万円。
- 受付期間
- 令和8年3月~令和9年3月に婚姻届を提出・受理された夫婦が対象。令和8年4月~令和9年3月に支払った費用が対象。ページ更新日 2026年6月9日
- 金額
- 夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、夫婦ともに30歳以上39歳以下の場合は上限30万円
- 主な条件
- 令和8年3月~令和9年3月に婚姻届を提出・受理され、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が本町にある/夫婦ともに婚姻受理日において39歳以下/夫婦の合計所得が500万円未満/令和8年4月~令和9年3月に支払った婚姻に伴う住宅取得費用・住宅リフォーム費用・新居住宅費用(賃貸)・引越費用/夫婦ともに町税等の滞納がない/家賃を滞納していない/過去に新婚生活支援事業による補助を受けていない/ライフデザイン支援に関する講座の受講、プレコンセプションケアに関する講座の受講、医療機関等における妊娠又は出産に関する相談のいずれかを夫婦ともに受けている/申請を検討する場合は事前に問い合わせ
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新規に婚姻し、肝付町内に新居を構える夫婦世帯 の住宅取得費用・住宅リフォーム費用・住宅賃借費用・引越費用について補助金を交付します。
令和8年3月~令和9年3月に婚姻届けを提出・受理され、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が本町にあること
夫婦ともに、婚姻受理日において39歳以下であること
夫婦の合計所得が 500万円未満 であること
令和8年4月~令和9年3月に支払った、婚姻に伴う住宅取得費用・住宅リフォーム費用・新居住宅費用(賃貸)・引越費用であること
夫婦ともに29歳以下場合… 上限60万円
夫婦ともに30歳以上39歳以下の場合… 上限30万円
住宅リフォーム支援事業助成金
肝付町が、住宅の長寿命化、地域経済の活性化、雇用の創出を図るため、町民が町内業者等を利用して行う町内の住宅のリフォーム工事に対し、予算の範囲内でその経費の一部を助成する。助成金額は助成金交付の対象となる経費の15%(上限15万円)で、3世代同居、高校生以下の子供の同居、65歳以上の高齢者や障害者手帳等の交付を受けている方が居住する世帯などは加算がある。令和8年4月1日施行で令和11年3月31日まで実施。
- 受付期間
- 令和8年4月1日施行で令和11年3月31日まで実施。令和8年度交付対象分の受付は令和8年4月1日(水曜日)から先着順で、予算に到達次第終了。工事は2月末日までに完了。ページ更新日 2026年7月9日
- 金額
- 助成金交付の対象となる経費の15%に相当する額(上限15万円)。加算は、同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯が経費×10%(上限10万円)、高校生以下の子供が同居する世帯が経費×10%(上限10万円)、65歳以上の高齢者または障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が居住する世帯が経費×10%(上限10万円)、空き家バンクに登録してある2年以上の居住実績の無い住宅をリフォームする場合が経費×20%(上限20万円)。同一住宅または同一人につき1回限り、千円未満切り捨て
- 主な条件
- 肝付町内に居住し住民登録を行っている人、またはリフォーム後に町内に居住し住民登録を行う予定の人/リフォームを行う住宅の所有者、またはその一親等以内の親・子・配偶者で管理を証明できる書類を有する人/申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がない/その他の住宅関連助成制度の補助等を受けていない/助成金交付の対象となる経費(消費税を含む)が20万円以上/町内業者等(町に登録したリフォーム業者)が施工/助成金交付決定前に契約及び工事に着手していない/事前協議が必要
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肝付町では、住宅の長寿命化、地域経済の活性化、雇用の創出を図るため、町民が町内業者等を利用して行う町内の住宅のリフォーム工事に対し、予算の範囲内でその経費の一部を助成します。
令和8年4月1日施行で令和11年3月31日まで実施
令和8年4月1日(水曜日)〜 ( 先着順で受け付け、予算に到達次第終了)
助成金交付の対象となる経費Aの15%に相当する額(上限15万円)
同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯 A×10%(上限10万円)
高校生以下の子供が同居する世帯 A×10%(上限10万円)
空き家バンクに登録してある住宅で、かつ、2年以上の居住実績の無い住宅をリフォームする場合 A×20%(上限20万円)
助成金交付の対象となる経費(消費税を含む)が20万円以上であること
各年度交付決定後に着工し、2月末日までの期間にリフォーム工事が完了すること
木造住宅の耐震化(診断・改修)補助金
肝付町が、肝付町建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、町内の木造住宅に行われる耐震診断・改修に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。耐震診断は経費総額の3分の2(上限6万円)、耐震改修工事は補助対象経費の100分の23(上限30万円)で、最大36万円の助成が受けられる。昭和56年5月31日以前に建築又は着工され、現在居住している木造住宅が対象。出典ページの更新日は2018年12月27日で、令和8年度の実施状況は出典からは確認できない。
- 受付期間
- ページ更新日 2018年12月27日
- 金額
- 耐震診断は経費総額の3分の2(上限6万円、木造住宅1棟につき1回限り)、耐震改修工事は補助対象経費の100分の23(上限30万円)で、最大36万円
- 主な条件
- 耐震診断を行う木造住宅の居住者又は所有者(居住者と所有者が異なる場合は双方が同意)/町税等を滞納していない/在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁構法による専用住宅又は併用住宅で、地上3階建てまで、昭和56年5月31日以前に建築又は着工され、現在居住の用に供している/耐震診断は耐震診断技術者により行う/耐震診断に関する契約を建築士事務所と締結する前に町と協議/耐震改修工事補助金の申請前には耐震診断を受ける必要がある
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肝付町内の木造住宅に行われる耐震診断・改修に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
最大36万円の助成が受けられます
木造住宅の耐震診断に要する経費総額の3分の2(上限6万円)
補助対象経費の100分の23(上限30万円)
昭和56年5月31日以前 に建築又は着工されたもの
地上3階建てまでであること
現在、居住の用に供していること
耐震改修工事補助金の申請前には耐震診断を受ける必要がありますのでご注意ください。
危険廃屋解体撤去工事助成金
肝付町が、町民の安心安全を確保するため、町内に存在する危険廃屋を町内業者が行う解体撤去について、予算の範囲内でその経費の一部に対して助成金を交付する。助成金額は助成金交付の対象となる経費の3分の1以内(上限30万円)。上限に達した場合は、原則その時点で申請受付を終了する。
- 受付期間
- 各年度、受付開始は4月1日以降。上限に達した場合は原則その時点で申請受付を終了。ページ更新日 2026年4月7日
- 金額
- 助成金交付の対象となる経費の3分の1以内の額(上限30万円)
- 主な条件
- 肝付町内に存する危険廃屋の所有者、またはその所有者から解体撤去について委任を受けた人で、町税等を滞納していない/所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあり、屋根、柱その他の主要構造部が朽ちる等により使用することが不能であると現地調査で判断された建物/抵当権その他第三者の権利が設定されていない/火災その他災害を原因としない/助成金交付の対象となる経費(消費税を含む)が30万円以上/町内業者が施工/申請前または交付決定前に工事着手した場合は対象外
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肝付町では、町民の安心安全を確保するため、町内に存在する危険廃屋を町内業者が行う解体撤去について、予算の範囲内でその経費の一部に対して助成金を交付します。
上限に達した場合は、原則その時点で申請受付を終了します。
助成金交付の対象となる経費の3分の1以内の額( 上限30万円
助成金交付の対象なる経費(消費税を含む)が30万円以上であること
町内業者が施工すること
各年度、受付開始は「4月1日」以降です。
申請前または交付決定前に工事着手した場合は、いかなる理由であっても助成金対象外
地球にやさしい環境・エネルギー政策事業補助金(ZEH・住宅用太陽光発電設備・住宅用蓄電池設備)
肝付町が、地球温暖化対策およびクリーンエネルギー導入の普及促進を図るため、住宅用太陽光発電システムや蓄電システムを導入またはZEH住宅を建築した住民に対して補助金を交付する。令和8年度の補助金の額は、ZEH補助金が1件あたり200,000円、住宅用太陽光発電設備補助金が1kwあたり15,000円(70,000円を上限、10kw未満)、住宅用蓄電池設備補助金が1件あたり80,000円。先着順で、工事完了後12月以内に申請する必要がある。
- 受付期間
- 令和8年度。令和8年度の交付申請受付け開始、先着順。交付件数残は令和8年9月2日時点でZEH補助金3件、住宅用太陽光発電設備補助金3件、住宅用蓄電池設備補助金4件。工事完了後12月以内に申請。ページ更新日 2026年5月14日
- 金額
- ZEH補助金は1件あたり200,000円、住宅用太陽光発電設備補助金は1kwあたり15,000円(70,000円を上限。最大出力10kw未満)、住宅用蓄電池設備補助金は1件あたり80,000円
- 主な条件
- 自らが居住する町内の住宅に補助対象設備(住宅用太陽光発電設備〔最大出力10kw未満〕、住宅用蓄電池設備、ZEH)を導入する人/町内に住所を有する/町税等を滞納していない/発電システム設置後に町から求めがあった場合、発電量データの提供等の協力ができる/ZEH住宅補助金の交付を受ける人は太陽光発電システムの補助対象外/先着順で、添付書類に不備がある場合は受理できない/申請は工事の完成引渡し日から12ヶ月以内
出典: 地球にやさしい環境・エネルギー政策事業補助金/肝付町
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肝付町では、地球温暖化対策およびクリーンエネルギー導入の普及促進を図るため、住宅用太陽光発電システムや蓄電システムを導入またはZEH住宅を建築した住民に対して、補助金を交付します。
ZEH補助金 3件 ( 1件あたり200,000円 ) ※令和8年9月2日時点
住宅用太陽光発電設備補助金 3件 ( 1kwあたり15,000円(70,000円を上限) ) ※令和8年9月2日時点
※ 10kw未満の太陽光発電設備であること。
住宅用蓄電池設備補助金 4件 ( 1件あたり80,000円 ) ※令和8年9月2日時点
※ いずれも、工事完了後12月以内に申請ください。
自らが居住する町内の住宅に上記設備を導入する者
※ZEH住宅補助金の交付を受ける方は、太陽光発電システムの補助対象外となります。
高効率給湯器(エコキュート)導入補助金制度
肝付町が、地域のCO2排出抑制の取り組みとして、自然冷媒ヒートポンプ給湯機「エコキュート」の設置者を奨励する住宅用高効率給湯器導入補助金制度により、その費用の一部を補助する。令和8年度の補助金の額は1件あたり20,000円で、設置後12ヶ月以内に申請する必要がある。ZEH住宅支援事業で補助金の交付を受ける人や、以前この補助金制度を利用した人は対象外。
- 受付期間
- 令和8年度の交付申請受付け開始。交付件数残は令和8年9月2日時点で10件。設置後12ヶ月以内に申請。ページ更新日 2026年9月3日
- 金額
- エコキュート1台の導入につき20,000円
- 主な条件
- 平成23年4月1日以降にエコキュートを自宅(併用住宅を含む)に設置した町民/町内居住者に限る/町税等の滞納がない/ZEH住宅支援事業で補助金の交付を受ける人は対象外/以前この補助金制度を利用した人は対象外/設置後12ヶ月以内に申請
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エネルギー効率が高く環境にやさしい自然冷媒ヒートポンプ給湯機『エコキュート』の設置者を奨励する「肝付町住宅用高効率給湯器導入補助金制度」を新たに設け
エコキュート導入補助金 10件 ( 1件あたり20,000円 ) ※令和8年9月2日時点
エコキュート1台の導入につき20,000円
平成23年4月1日以降にエコキュートを自宅(併用住宅を含む)に設置した町民。
( 設置後、12ヶ月以内の申請に限ります)
ZEH住宅支援事業で補助金の交付を受ける方は対象外となります。
以前、補助金制度を利用した方は対象外となります。
町内居住者に限る
空き家家財道具等処分補助金
肝付町が、空き家バンク登録制度への登録促進及び移住希望者の円滑な移住を図るため、空き家バンク登録制度に登録して入居者募集を行っている物件に入居があった場合に、登録物件所有者又は登録物件入居者に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用の一部を補助する。補助金の額は家財道具等の処分・搬出に要する経費の2分の1に相当する額で、10万円を上限とする。
- 受付期間
- 平成28年4月1日施行で令和11年3月31日まで実施。賃貸借契約又は売買契約が成立した日から6ヶ月以内に申請。ページ更新日 2026年3月3日
- 金額
- 家財道具等の処分・搬出に要する経費の2分の1に相当する額で、10万円を上限
- 主な条件
- 空き家バンク登録物件の所有者または入居者で賃貸借契約又は売買契約が成立した人/町税の滞納がない
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空き家バンク登録制度に登録して入居者募集を行っている物件に入居があった場合に登録物件所有者又は登録物件入居者に対し、登録物件の家財道具等を処分するための費用の一部を補助します。
平成28年4月1日施行で令和11年3月31日まで実施
家財道具等の処分・搬出に要する経費の2分の1に相当する額とし、 10万円を上限とする。
賃貸借契約又は売買契約が成立した日から6ヶ月以内
空き家バンク登録物件の所有者で賃貸借契約又は売買契約が成立した者
町税の滞納がない者
空き家バンク登録推進助成金
肝付町が、空き家バンク制度への空き家の登録を促進し、町内にある使える空き家の利活用を促して空き家の増加防止を図ることを目的として、空き家バンクに登録した空き家の所有者に対して助成金を交付する。助成金の額は3万円で、1の登録物件に対して1回限り。継続して3年以上空き家バンクに登録することなどが要件。
- 受付期間
- 平成29年4月1日施行で令和11年3月31日まで実施。空き家バンクに登録した日から90日間に申請。ページ更新日 2026年3月3日
- 金額
- 助成金の額は3万円(1の登録物件に対して1回限り)
- 主な条件
- 平成29年4月1日以降に空き家バンクに登録した空き家の所有者/継続して3年以上空き家バンクに登録する/町税の滞納がない
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肝付町では、空き家バンク制度への空き家の登録を促進、肝付町内にある使える空き家の利活用を促し空き家の増加防止を図ることを目的として、空き家バンクに登録した空き家の所有者に対して、助成金を交付します。
平成29年4月1日施行で令和11年3月31日まで実施
助成金の額は、3万円とする。
助成金の交付は、1の登録物件に対して1回限りとする。
継続して3年以上空き家バンクに登録すること。
空き家バンクに登録した日から90日間
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイト(kimotsuki-town.jp)のサイトマップ、「住まい・生活環境」(住宅、補助金等、地球温暖化対策)、「住宅に関する補助・助成制度」の一覧(合併浄化槽、エコキュート、太陽光、ZEH、蓄電池、リフォーム、耐震、危険廃屋)、移住サポートセンターの「お役立ち助成制度等」を確認した。個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池、ZEH、リフォーム、耐震、新築取得はいずれも項目化した。肝付町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金、家庭用生ごみ処理機器設置費補助金、肝付町移住促進レンタカー補助金、鹿児島県移住支援金制度(就業等の要件を伴う移住支援金)は住宅の新築・改修への補助ではないため項目化していない。
中種子町
地域定住支援事業補助金
中種子町が、町の市街地居住者及び移住者の指定地域(星原校区、納官校区、増田校区、油久校区、南界校区、岩岡校区)への定住を支援する施策として、住宅建築・住宅購入・住宅改修に補助金を交付する。補助上限額は3事業とも50万円で、住宅建築は消費税抜き500万円以上の費用の10分の1、住宅購入は200万円以上の費用の10分の1、住宅改修は200万円以上の費用の5分の1。補助対象住宅に入居した時点で義務教育修了前の子がいる場合は1人につき10万円を加算(限度額30万円)。
- 受付期間
- 当該年度の3月31日までの間に指定地域に転入又は転居した人が対象。ページ更新日 2025年5月19日
- 金額
- 補助上限額は住宅建築・住宅購入・住宅改修の3事業とも50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)。住宅建築は消費税抜き500万円以上の費用で補助対象経費の10分の1、住宅購入は消費税抜き200万円以上の費用で補助対象経費の10分の1、住宅改修は消費税抜き200万円以上の費用で補助対象経費の5分の1。子供加算は補助対象住宅に入居した時点で生計を同じくする義務教育修了前の方がいる場合1人につき10万円(限度額30万円)
- 主な条件
- 条件1のいずれかに該当(満50歳以下の夫婦世帯、保護者が満50歳以下の母子世帯または父子世帯で児童〔20歳未満〕を扶養している世帯など)し、条件2の全てに当てはまる人/当該年度の3月31日までの間に指定地域に転入又は転居(1年以内に再転入又は再転居した場合は対象外)/町民税等を世帯員全員が滞納しない/国、県又は町が実施する他の同様の補助金や助成金の交付を受けていない/指定地域に原則として5年以上継続して定住する意志がある/居住地の自治会に加入/住宅建築・住宅改修は町内建築事業所を利用/建て替えと見なされる場合は対象外
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本町の市街地居住者及び移住者の指定地域への定住を支援する施策とし、本町の均衡ある発展と活力に満ちた地域づくりを推進することが目的
星原校区、納官校区、増田校区、油久校区、南界校区、岩岡校区
補助上限額については、 3事業ともに 50万円 で、1,000未満の端数は切り捨てとなります。
住宅建築費用(土地購入費用含む)が 消費税抜きで500万以上 で、 補助対象経費の10分の1 を補助します。
住宅購入費用(購入に伴って行う住宅の改修、増改築及び土地購入に係る費用含む)が 消費税抜きで200万以上 で、 補助対象経費の10分の1 を補助します。
住宅の改修費用(増改築費用含む)が 消費税抜きで200万以上 で、 補助対象経費の5分の1 を補助します。
補助対象住宅に入居した時点で、生計を同じくする義務教育修了前の方がいる場合、 1人つき10万円を加算 します。 限度額30万円 までとなります。
満50歳以下の夫婦世帯(婚姻予定者や子供のいる世帯も含む)
当該年度の3月31日までの間に指定地域に転入又は転居した方。
指定地域に原則として5年以上継続して定住する意志のある方
定住促進住宅整備事業補助金
中種子町が、I・Uターン者及び地域後継者に貸し付ける住宅として、空き家住宅の改修及び家財道具等の処分を行った者に対し補助金を交付する。所有者等が1万円以上の改修等を行った場合に改修等に要した費用の3分の2を補助し、上限は30万円。申請時点で入居している者がいない空き家で、改修等の完了後に町の空き家バンクに物件登録をするものは、費用の3分の2を補助し、上限は100万円。
- 受付期間
- 改修は当該補助金交付年度の2月末日までに完了し、事前着工は認めない。ページ更新日 2025年4月4日
- 金額
- 所有者等が1万円以上の改修等を行った場合に、改修等に要した費用の3分の2を補助し、上限は30万円。申請時点で入居している者がいない空き家で、改修等の完了後に町の空き家バンクに物件登録をするものは、費用の3分の2を補助し、上限は100万円(いずれも1,000円未満の端数は切り捨て)
- 主な条件
- 住宅の改修が終了した月から少なくとも3箇年間は、I・Uターン者等に貸付け又は貸付けのために確保することを確約した人/町税等を世帯全員が滞納していない/入居予定者が所有者等と2親等以内の血族又は姻族でない/この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない物件/本町で実施している住宅の改良にかかる補助金制度の補助金交付を受けていない/貸家業を営んでいる者でない/改修は町内建築事業所を利用/補助対象経費は住宅の改修(家屋本体及び畳、電気、水道、トイレ、ガス、風呂、流し台の改修)と家財道具等の処分(既存荷物の整理、運搬、処分)
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I・Uターン者及び地域後継者 に貸し付ける住宅として、空き家住宅の改修及び家財道具等の処分を行った者に対し,補助金を交付し,本町における定住を促進し,人口増加を図る
その改修等に要した費用の3分の2を補助し、上限金額を30万円とします。
その改修等に要した費用の3分の2を補助し、上限金額を100万円とします。
補助率 3分の2 補助上限 30万円 1,000未満の端数は切り捨てとなります。
補助率 3分の2 補助上限 100万円 1,000未満の端数は切り捨てとなります。
※ 改修は、当該補助金交付年度の2月末日までに完了し、 事前着工は認めません 。
住宅の改修が終了した月から少なくとも3箇年間は、I・Uターン者等に貸付け又は貸付けのために確保することを確約した者
入居予定者が所有者等と2親等以内の血族又は姻族でないこと。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイト(town.nakatane.kagoshima.jp)のサイトマップ、「くらし」の「住まい」、「移住・定住」、「補助金(空き家・空き店舗等)」を確認した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、個人向けの住宅用太陽光発電・蓄電池、一般のリフォームの補助のページは見つからなかった。空き店舗等活用整備事業補助金(新規事業者向け)、町営住宅、お試し住宅は個人向けの住宅の新築・改修への補助ではないため項目化していない。
南種子町
南種子町移住定住促進補助金
移住や定住を希望する方の住宅環境整備を促進するため、南種子町が移住定住促進補助を実施している。対象事業は、上中地区を除く地区の新築費用、中古物件の購入費用または改修費用、空き家バンク登録物件の改修費用などで、助成金の限度額は200万円。
- 受付期間
- ページ最終更新日 2023年6月1日。申請年度の3月末日までに事業を完了する必要がある
- 金額
- 限度額200万円。新築費用の20%、中古物件の購入費用および取得に際し必要な改修費用の20%、空き家バンク登録物件の改修費用の50%。上中地区を除く地区で対象事業を行い中学生以下の子どもが同居する場合は1人につき20万円加算(限度額の範囲内)。家財処分費用は消費税抜きの費用の3分の2(上限50万円)
- 主な条件
- 町外から移住を希望する者/南種子町に住み上中地区を除く地区に定住を希望する者/空き家バンク登録物件の所有者または借り主/新築と中古物件購入・改修の申請者は申請時65歳以下/町内業者が施工する事業に限る/新築は事業費税抜500万円以上、中古物件購入・改修は税抜100万円以上、空き家バンク登録物件の改修は税抜50万円以上/申請前に役場企画課へ事前確認申請書を提出/購入物件には最低10年居住
出典: 南種子町移住定住促進補助金について - 南種子町役場
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南種子町では、これから南種子町に移住や定住を希望する方の住宅環境整備を促進するために、「移住定住促進補助」を令和元年10月1日から始めます。
①上中地区を除く地区の新築費用(事業費税抜500万円以上に限る)
②本町全域の中古物件購入費用もしくは改修費用(事業費税抜100万円以上に限る)
助成金額(限度額200万円)
①新築費用の20%
③改修費用の50%
但し、対象となる事業①および②の事業を申請する方は申請時の年齢が65歳以下の方に限ります。
申請年度ごとの予算の範囲内で助成するものですので、必ず助成が受けられるものではありません。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのトップ、サイトマップ(index/sitemap.html)、「くらしと手続き」(life.html)、「産業・行政」(industry.html)、「防災・災害」(disaster.html)、「住まい・引越し」(life/lifestyle/residence.html)を確認した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池、一般のリフォームの個人向け補助のページは見つからなかった。浄化槽設置整備事業補助金(life/1.html)は住宅設備の補助だが、今回の確認範囲に含めていない。移住定住促進住宅(町営の入居募集)は補助ではないため項目化していない。
屋久島町
移住者住宅取得費用支援事業(移住者住宅取得事業等補助事業)
屋久島町への移住及び定住を促進するため、住宅の取得、修繕に係る経費等を補助する制度のうち、新規転入者で住宅を取得する者が対象の移住者住宅取得費用支援事業。新築住宅は対象経費の10分の1(上限250万円)、中古住宅は対象経費の10分の1(上限100万円)。予算がなくなり次第受付を終了する。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年3月10日。予算がなくなり次第受付を終了する
- 金額
- 新築住宅の取得は対象経費の10分の1(上限250万円)、中古住宅の取得は対象経費の10分の1(上限100万円)(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 主な条件
- 新規転入者(転入前3年以上他の市町村の住民基本台帳に記録され、令和3年4月1日以後に定住を目的として住所を定め5年以内の者)/住宅の購入前に申請/町税等の滞納がない/集落に加入/3親等以内からの取得ではない/過去に同要綱の補助金を受けたことがない/補助金交付から5年未満に要件を満たさなくなった場合は返還を求めることがある
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屋久島町への移住及び定住を促進することにより、地域の活性化を図り、少子高齢化や人口減少の抑制につなげるため、住宅の取得、修繕に係る経費等を補助する制度です。
(注意:予算がなくなり次第受付を終了します)
新規転入者で、住宅を取得する者
新築住宅の取得(土地の取得を含む)に係る経費
対象経費の10分の1とし、250万円を限度とする。
対象経費の10分の1とし、100万円を限度とする。
(注意)購入前に申請が必要です。
空き家改修費用支援事業(移住者住宅取得事業等補助事業)
屋久島町への移住及び定住を促進するための補助制度のうち、空き家改修費用支援事業。新規転入者で中古物件を取得する者または空き家バンクに登録された物件を賃借する者、空き家バンクに登録している(登録しようとする)物件の所有者等が対象で、対象経費の2分の1(上限100万円)を補助する。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年3月10日。予算がなくなり次第受付を終了する
- 金額
- 対象経費の2分の1(上限100万円)。家財道具の撤去費は10万円が限度(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 主な条件
- 新規転入者で中古物件を取得する者または空き家バンク登録物件を賃借する者、あるいは空き家バンク登録(予定)物件の所有者等/改修前に申請/所有者等が改修する場合は補助金の交付後5年以上引き続き空き家バンクに登録し賃貸の用に供する(3親等以内への賃貸は対象外)/町税等の滞納がない/集落に加入
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空き家改修費用支援事業(注意:改修前に申請が必要です)
新規転入者で、中古物件を取得する者又は、空き家バンクに登録された物件を賃借する者
空き家バンクに登録している物件又は登録しようとする物件の所有者等
台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する備品の購入に係る経費
内装、屋根、外壁等の改修に係る経費
対象経費の2分の1とし、100万円を限度とする。
(注意)改修前に申請が必要です。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのトップ、サイトマップ、「支援・補助金」(jigyo/shien_hojokin/)、「くらし・手続き」の「住まい」(kurashi_tetsuzuki/sumai/)と「防災・安全」、「移住定住サイト」(iju_teiju/)の「住む」の各ページを確認した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池、一般のリフォームの個人向け補助のページは見つからなかった。「町内に賃貸住宅を建てる方を支援します!」(jigyo/shien_hojokin/3253.html)は民間賃貸住宅を新築する事業者向けの補助、移住促進家賃等補助制度(iju_teiju/sumu/1475.html)は家賃補助のため項目化していない。移住者住宅取得事業等補助事業のうち移住費用支援事業(荷物運搬料・自動車搬送運賃)は住宅への補助ではないため項目化していない。
大和村
大和村新築住宅助成金
定住人口の増加を図るため、大和村内に50平方メートル以上の住居を新築した方に助成金100万円を交付している。同居する18歳未満の子どもの人数に応じて20万円から50万円を加算する。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年7月6日。申請は基準日(全部事項証明書の登記の日付)から1か月以内(交付規則)
- 金額
- 助成額100万円。18歳未満の子が同居する場合は1人20万円、2人30万円、3人以上50万円を加算
- 主な条件
- 村内に定住している者または定住する意思がある者で、村内に床面積50平方メートル以上の住宅を新築した者/当該住宅に同居する者全員が村税等の村への納付金を完納していること/基準日から1か月以内に申請書に建物登記簿謄本を添付して申請(交付規則)
原文を見る
大和村では、定住人口の増加を図るため、大和村内に50㎡以上の住居を新築された方に助成金100万円を交付しています。さらに、同居する18歳未満のお子さまの人数に応じて20万円~50万円を加算いたします。
助成金の交付には諸条件がありますので、助成を受けたい方は、役場企画観光課に事前にご相談ください。
大和村住宅改修助成金
定住人口の増加を図るため、大和村内にある住宅や空き家を改修する方に助成金を交付している。10万円以上の工事を対象に、費用の半額(上限50万円)を助成する。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年7月6日。予算の範囲内。交付申請は工事着手前(交付規則)
- 金額
- 助成対象工事に要する経費(10万円以上)の2分の1、上限50万円
- 主な条件
- 村内の住宅を住居の用に供することを目的として改修する者/助成対象者本人と当該住宅に居住する世帯員全員に村税等の滞納がない/工事費が10万円以上/新築または前回の交付から10年を経過していない住宅は対象外/申請者が所有者でない場合は所有者の同意が必要/交付申請は工事着手前/太陽光発電システムの設置工事や家庭用電化製品等の購入・設置は対象外(チラシ)
原文を見る
大和村では、定住人口の増加を図るため、大和村内にある住宅や空き家を改修される方に助成金を交付しています。10万円以上の工事を対象に、費用の半額(上限50万円)を助成します。
助成金の交付には諸条件がありますので、助成を受けたい方は、役場企画観光課に事前にご相談ください。
助成金の額は,前条に規定する経費の2分の1の額とし,50 万円を上限とする。
改修しようとする住宅が新築から,又は,前回住宅改修助成金の交付を受けてから 10 年を経過していない場合,助成金の交付を受けることができない。
助成対象者本人及び当該住宅に居住する世帯員全員が村税及び村への納付金等の滞納が無い者とする。
太陽光発電システムの設置工事
家庭用電化製品等の購入・設置
大和村廃屋等対策助成金
村内にある防災上・防犯上の危険がある建物を解体撤去し、集落環境の安全性を高めるため、解体費用の一部を助成している。解体撤去に要する経費の2分の1を上限50万円まで助成する。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年7月10日
- 金額
- 解体撤去に要する経費の2分の1、上限50万円
- 主な条件
- 村内にある建物で、居住または使用の実態がなく、防災または防犯上の危険がある建物/公共事業による移転・建替えその他の補償の対象になっている場合と、廃屋等の一部のみを解体撤去する場合は対象外(チラシ)/事前に相談(チラシ)
原文を見る
大和村では、村内にある防災上・防犯上の危険がある建物を解体撤去し、集落環境の安全性を高めるため、解体費用の一部を助成しています。
解体撤去に要する経費の1/2の額を、
上限50万円まで助成します。
村内にある建物で、居住または使用の実態
がなく、防災又は防犯上の危険がある建物
確認した範囲と、載せていないもの
村公式サイトのトップ、サイトマップ、「移住・定住促進」(hpkanri/kurashi/iju/)、「助成制度」「助成制度一覧」、「環境・社会基盤」「防災・救急」「産業・しごと」の各分野ページを確認した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった(住宅改修助成金のチラシには太陽光発電システムの設置工事は対象外と記載)。大和村民間賃貸住宅整備助成金(jyoseiseido/minkanchintai.html)は民間賃貸住宅を整備する者向け、結婚新生活支援事業(jyoseiseido/kekkonshien.html)は結婚に伴う新生活費用の支援のため項目化していない。
宇検村
宇検村定住促進条例による新築住宅助成金・中古住宅購入助成金・住宅改修費助成金
宇検村定住促進条例により、村長は新築住宅助成金、中古住宅購入助成金、住宅改修助成金などの交付を行うことができる。施行規則では、新築住宅は新築費用の10パーセント以内(上限100万円)、中古住宅購入は購入金額の10パーセント以内(上限50万円)、住宅改修費は改修費用の20パーセント以内(上限30万円)で、いずれも定住及びIターン者、Uターン者の世帯に対し1度限りとされている。
- 受付期間
- 条例・施行規則を公開するページの更新日 2025年8月14日。施行規則では、申請は新築・中古購入は建物登記完了日、住宅改修は工事終了日から1ヶ月以内
- 金額
- 新築住宅助成金は1住宅当たり新築費用の10パーセント以内で上限100万円、中古住宅購入助成金は購入金額の10パーセント以内で上限50万円、住宅改修費助成金は改修費用の20パーセント以内で上限30万円(いずれも1度限り。施行規則第2条)
- 主な条件
- 新築住宅助成金は定住及びIターン者、Uターン者で村内に住宅を新築した者/中古住宅購入助成金は同じく村内の中古住宅を購入した者/住宅改修費助成金は村内に定住及びIターン者、Uターン者の定住を目的として住宅を改修した者/助成金の交付は予算の範囲内/村職員には交付しない/村への納付金を滞納した場合などは交付の中止または返還(施行規則第9条)
原文を見る
村長は、第1条の目的を達成するため、本村の活性化と福祉の向上に寄与すると認めたときは、新築住宅助成金、中古住宅購入助成金、住宅改修助成金、
新築住宅助成金:定住及びIターン者、Uターン者で村内に住宅を新築した者
中古住宅購入助成金:定住及びIターン者、Uターン者で村内の中古住宅を購入した者
助成金等の額は、予算の範囲内において、規則で定める額とする。
新築住宅助成金:1住宅当たり新築費用の10パーセント以内とし、上限価格を100万円以内とする。
中古住宅購入助成金:1住宅当たり購入金額の10パーセント以内とし、上限価格を50万円以内とする。
住宅改修費助成金:1住宅当たり住宅改修費用の20パーセント以内とし、上限価格を30万円以内とする。
助成金の交付は定住及びIターン者、Uターン者の世帯に対し、1度限りとする。
宇検村危険廃屋解体撤去補助
村民の生活環境保全及び安心・安全な村づくりの推進を図るため、適切な管理が行われていない廃屋や防災・防犯上不適切な状態にある危険廃屋の解体・撤去に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。補助事業に要する経費が20万円以上で、その2分の1に相当する金額(50万円を超えるときは50万円)を補助する。出典ページ(更新日 2023年9月5日)には令和5年度の募集は締め切ったと記載されており、令和8年度の募集状況は出典からは確認できない。
- 受付期間
- ページ更新日 2023年9月5日。ページには令和5年度の募集は締め切ったこと、毎年5〜6月ごろ広報やホームページで募集を行うことが記載されている
- 金額
- 補助事業に要する経費(20万円以上)の2分の1に相当する金額、上限50万円(1,000円未満は切り捨て)
- 主な条件
- 村内に所在する危険廃屋の所有者またはその相続人/廃屋の所有者から解体撤去について委任を受けた者/地元の組織等の代表者/補助事業に要する経費が20万円以上/予算の範囲内
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村民の生活環境保全及び安心・安全な村づくりの推進を図るため、適切な管理が行われていない廃屋及び防災・防犯上不適切な状態にある危険廃屋を解体・撤去に要する経費に対し、
村内に所在する危険廃屋の所有者またはその相続人
補助額は補助事業に要する経費が20万円以上で、2分の1に相当する金額が50万円を超えるときは50万円とします。
令和5年度の募集は締め切りました。
毎年5~6月ごろ広報やHPに募集を行います。
確認した範囲と、載せていないもの
村公式サイトのトップ、「くらし」「住まい」「産業」「村の概要」の各ページから2階層までたどり、「宇検村空き家バンク」(kouhoutoukei/akiyabannku.html)、「地域住宅計画」、「宇検村定住促進条例」の公開ページを確認した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池、空き家バンク登録物件の改修への個人向け補助のページは見つからなかった。宇検村定住促進条例で定める子育て住宅家賃助成金・村営住宅料助成金は賃貸・公営住宅の家賃助成のため項目化していない。家庭用生ごみ処理機購入補助金・防災士資格取得補助金・チャレンジ企業応援補助金は住宅への補助ではないため項目化していない。
瀬戸内町
老朽危険空き家等除去促進事業補助金
住民の安全や良好な生活環境の保全等を図るため、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家を解体する場合に、その費用の一部を補助する。補助金額は除去工事費の2分の1以内で、上限は古仁屋市街地の木造・非木造とその他の地域の非木造が100万円、その他の地域の木造が50万円。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年4月1日。補助金の申請年度の3月末日までに除去工事を完了する
- 金額
- 除去工事費の2分の1以内。上限は、瀬戸内都市計画図で示されている古仁屋市街地(商業地域・近隣商業地域)の木造および非木造ならびにその他の地域の非木造が100万円、その他の地域の木造が50万円
- 主な条件
- 危険空き家の所有者または相続人、あるいは所有者または相続人から委任を受けた人/町税等に滞納がない/過去にこの補助金を受給したことがない/周辺の生活環境に悪影響を与えている、またはその恐れがある空き家で、建物の不良度が町の定めた測定基準100点以上/町内の施工業者等が施工する除去工事/工事契約前に相談し、補助金交付決定を受けてから着手
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瀬戸内町では、住民の安全や良好な生活環境の保全等を図るため、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家を解体する場合その費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に着手した事業については補助対象外になりますので、必ず交付決定を受けてから事業に着手するようにしてください。
危険空き家の所有者または相続人
建物の不良度が町の定めた測定基準100点以上であること
町内の施工業者等が施工する除去工事
補助金の申請年度の3月末日までに除去工事を完了すること
除去工事費の2分の1以内(上限は次のとおり)
その他の地域の木造については、
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのトップから2階層までのリンク(「住まい」〔cho/kurashi/sumai/〕、「移住」〔kan/iju/〕、せとうち空き家バンク「わーきゃうち」のページを含む)を確認した。新築取得・リフォーム・耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池、定住/移住の住宅取得や空き家改修の個人向け補助のページは見つからなかった。合併処理浄化槽設置整備事業補助金、家庭用生ごみ処理機購入補助金、ヤスデ家屋侵入防止剤購入補助は住宅本体への補助ではない、または住宅設備以外のため項目化していない。集落等支援対策強化事業補助金は集落(自治会)向けのため項目化していない。
龍郷町
龍郷町住宅リフォーム等経済対策事業補助金
龍郷町は、自己居住用の住宅へのリフォームを行う方に補助を行う。既存住宅の増改築、修繕、設備取り替えの費用(消費税含む)が30万円以上の工事が対象で、補助金の額は対象工事に要する費用の20%、上限10万円。令和8年5月1日から申し込み順に受付し、予算を越えた時点で受付を終了する。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年5月1日。令和8年5月1日から申し込み順に受付、予算を越えた時点で受付終了
- 金額
- 対象工事に要する費用の20%に相当する額、上限10万円(千円未満の端数は切り捨て)。同一人または同一住宅につき1回限り
- 主な条件
- 町内に住民登録した対象住宅の所有者および一親等内親族(配偶者含む)で、いずれかが対象住宅に居住し町税等の滞納がない/対象住宅は町内の専用住宅(賃貸住宅は除く。店舗併用住宅は居住部分に限る)/既存住宅の増改築・修繕・設備取り替えで費用(消費税含む)が30万円以上/町内の業者が施工/交付決定前に着手した場合は対象外/工事を始める前に申請
出典: 龍郷町住宅リフォーム等経済対策事業補助金 - 龍郷町
原文を見る
龍郷町は、自己居住用の住宅へのリフォームを行う方に補助を行います。
令和8年5月1日から受付(申し込み順)します。
予算を越えた時点で受付を終了します。
町内の専用住宅(賃貸住宅は除く)
既存住宅の増改築、修繕、設備取り替えの費用(消費税含む)が30万円以上の工事
町内の業者(本店若しくは営業所を有する法人)が施工する工事(町内に住所を有する個人事業主でもOK)
補助金の額は10万円を上限とし、対象工事に要する費用の20%に相当する額を補助します。
本補助金は、同一人または同一住宅につき1回限りしか受けられません。
工事を始める前に申請が必要です。
移住定住・住宅リフォーム等補助金
町外から町内への転入者のための住宅を確保し定住を促進することにより地域活性化を図るため、転入者または転入者に住宅を貸与する者が行う住宅リフォームに対し、予算の範囲内で補助金を交付する。工事費(税込)の2分の1以内、上限50万円。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年7月2日。予算の範囲内
- 金額
- 工事費(税込)の2分の1以内、上限50万円
- 主な条件
- 助成対象者は対象住宅の所有者または賃借者/龍郷町内の一戸建ての家屋で、現に移住者が住居している住宅または交付額確定後5年間移住者が住居する住宅/移住者は申請の日までの2年以内に新たに町内に住所を有することとなった者(または申請年度内に住所を有する予定で、起算日前5年の間に町内に住所を有していない者)/工事費が10万円以上/町内に事業所を有し龍郷町の法人町民税が課されている法人または町内に住民登録している個人事業主が施工
原文を見る
町外から町内への転入者のための住宅を確保し、定住を促進することにより地域活性化を図るため、当該転入者又は当該転入者に住宅を貸与する者が行う住宅リフォームに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
民間事業者において、社宅として扱う際のリフォームも対象となります。
対象住宅の所有者又は賃借者
現に移住者が住居している住宅又は、交付額確定後5年間移住者が住居する住宅
既存の住宅の増改築、修繕、設備の取替え、残置物等の処分費用
工事に要する費用が10万円以上
工事費(税込)の2分の1以内(上限50万円)
危険空き家等解体補助金
不良度・危険度・周囲への影響度が高い空き家を解体する場合に、その解体費用の一部を最大50万円助成する。解体工事費(税込)の2分の1以内が対象で、助成金交付対象は審査にて決定し、予算に到達し次第受付を終了する。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年6月8日。予算に到達し次第受付を終了する
- 金額
- 解体工事費(税込)の2分の1以内、上限50万円
- 主な条件
- 事前審査で不良度・危険度・周囲への影響が高いと判断された助成対象危険空き家に認定された家屋/個人所有(法人所有は対象外)で固定資産税の滞納がない/公共事業等による補償の対象となっていない/危険空き家の所有者またはその相続人、あるいは委任を受けた人、自治会など地元の組織の代表者/敷地を更地にする/助成金交付決定前に着手しない/費用50万円以上の解体工事
原文を見る
龍郷町では、不良度・危険度・周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、その解体費用の一部、最大で50万円助成します。
助成金交付対象は、審査にて決定します。
先着順ではありませんが、予算に到達し次第受付を終了しますのでご了承ください。
危険空き家の所有者またはその相続人
敷地を更地にすること(一部除却等は対象外)
費用50万円以上の解体工事であること
解体工事費(税込)の2分の1以内(上限50万円)
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのトップから2階層までのリンク(「住まい」〔kikakukanko/kurashi/kankyo/idx-sumai.html〕、「補助」〔idx-hojo.html〕、「公営住宅」、「地域住宅計画」を含む)を確認した。新築取得、耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。宅配ボックス設置補助、家庭生ごみ処理施設設置補助は住宅設備以外のため、結婚新生活支援事業と龍郷町保育所等就職移住支援事業補助金は住宅への補助ではないため項目化していない。
喜界町
喜界町定住促進空き家改修事業
人口減少対策として、移住者向けの空き家物件についてリフォーム・家財搬出等の補助金を創設している。補助対象者が所有者または借主の場合は補助対象経費の3分の2(限度額100万円)、集落の場合は補助対象経費の10分の10(限度額150万円)。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年6月10日。毎年12月下旬まで受け付け
- 金額
- 補助対象者が所有者または借主の場合は補助対象経費の3分の2(限度額100万円)、集落の場合は補助対象経費の10分の10(限度額150万円)。1千円未満の端数は切り捨て。1物件に対して1集落または1個人につき1回まで
- 主な条件
- 空き家バンク登録者(所有者等)、空き家バンク利用者(借主等)、または空き家バンクに物件を登録した集落で、自らの負担で空き家改修・修繕をする者/空き家の売買契約日または最初の賃貸契約日から3年を経過しない者および集落/町税等を滞納していない/10年以上移住促進住宅や地域活性化目的の拠点として活用される物件/所有者から改修の同意が得られている物件/空き家バンクに登録している物件/原則、精算払い(後払い)/事前に役場企画観光課へ相談
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喜界町では現在人口減少対策として移住者向けの空き家物件についてリフォーム・家財搬出等の補助金を創設しました。
この事業は毎年12月下旬までの受け付けております。
この事業は原則、精算払い(後払い)となっています。
空き家バンク登録者(空き家バンクに物件を登録した方)所有者等
空き家バンク利用者(空き家バンク利用申込利用登録申込をされた方)借主等
内装、屋根、外壁等の機能向上にかかる経費
台所、浴室、便所、洗面所等の設備改善に係る経費
補助対象経費*2/3(限度額100万円)
補助対象経費*10/10(限度額150万円)
1物件に対して1集落又は1個人につき1回まで補助金の対象とします。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのトップから2階層までのリンク(「引越・住まい」、「住まい・土地」、「観光・移住」の「移住・定住者支援」「空き家・土地情報」を含む)を確認した。新築取得、一般のリフォーム、耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった(「喜界町建築物耐震改修促進計画」は計画の公開ページで補助制度の記載を確認していない)。『エコ発 蓄電池』に喜界町の情報が掲載されたことを知らせるページ(somu/tanso/zero.html)に補助制度の記載は見つからなかった。
徳之島町
徳之島町Uターン支援事業(引っ越しに係る費用・改修費用の補助)
徳之島町は、島外から町へUターンする方に対し、引っ越しに係る費用(旅費、輸送費、宿泊費、改修費など)を補助する事業を実施している。補助対象経費には引っ越し等に直接必要な経費のほか、居住してから90日以内に施工が完了した改修費用が含まれ、引っ越しに係る費用は単身世帯が上限20万円、家族世帯が上限50万円。
- 受付期間
- ページ更新日 2025年11月26日。先着順。転入後1年以内に交付申請
- 金額
- 引っ越しに係る費用(改修費用を含む)は単身世帯が上限20万円、家族世帯が上限50万円。このほかUターン祝い金として2人世帯3万円、3人世帯5万円、4人世帯7万円、5人世帯10万円、5人世帯以上は一律10万円
- 主な条件
- 島民であったが島外へ転出し連続して5年以上島外で生活した後、本町に住民登録した者(2世3世含む)/住民登録後、継続して5年以上居住する意思がある/福祉施設等への入居や転勤のための転入ではない/前住所地での市町村税等の滞納がない/類する他の補助金(移住支援金含む)を受けていない/物件は町内の賃貸住宅および申請者の所有物件/転入後1年以内に申請/3年未満に転出する場合は全額、5年未満に転出する場合は2分の1の額を返納
原文を見る
本町ではUターン者(2世3世含む)に対し、引っ越しに係る費用(旅費、輸送費、宿泊費、改修費など)を補助する事業を実施しています。
補助対象経費は、引っ越し等に直接必要な経費(旅費、車両搬入、輸送費)と改修費用(居住してから、90日以内に施行完了したもの)とし、物件は町内の賃貸住宅及び申請者の所有物件とする。
島民であったが、島外へ転出し連続して5年以上島外で生活した後、本町に住民登録した者
本町へ住民登録後、継続して5年以上居住する意思を有していること。
引っ越しに係る費用は単身世帯(上限20万円)家族世帯(上限50万円)とする。
祝い金の額は2人世帯3万円、3人世帯5万円、4人世帯7万円、5人世帯10万円、5人世帯以上は一律10万円とする。
補助金の交付を申請する者は、転入後1年以内に
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイト(www.tokunoshima-town.org)のトップから2階層までのリンク(「助成・手当」〔scene/josei.html〕、「引っ越し・住まい」〔scene/hikkoshi.html〕、「住まい」〔kurashi/machi/sumai/〕、「補助・助成」〔ごみ・リサイクル〕、「移住相談窓口」を含む)を確認した。新築取得、一般のリフォーム、耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池、空き家の改修や除却の個人向け補助のページは見つからなかった。徳之島町定住促進住宅・町営住宅は町営の入居募集のため、家電リサイクル海上輸送費助成事業は住宅への補助ではないため項目化していない。
天城町
新築住宅取得補助金
町民の住宅取得を促進し住宅不足の解消及び定住促進を目的に、新築住宅または建売住宅を取得した者に取得費用の一部を補助する。補助金額は取得した経費の10%以内で、100万円を限度とする。
- 受付期間
- 令和6年4月1日以後に取得した住宅が対象
- 金額
- 新築住宅または建売住宅を取得した経費の10%以内、100万円を限度とする
- 主な条件
- 町内に生活の拠点として取得した新築住宅または建売住宅に、住民登録から起算して5年以上居住する意思があり、町税等を完納している/令和6年4月1日以後に取得している/取得した専用住宅等とは別の専用住宅等を所有していない/申請書を提出する前に企画財政課ふるさと創生室へ問い合わせ
出典: 新築住宅取得補助金 - 天城町
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町民の住宅取得を促進し住宅不足の解消及び定住促進を目的に、新築住宅または建売住宅を取得した者に取得費用の一部を補助します。
新築住宅又は建売住宅を取得した経費の10%以内、100万円を限度とする。
町内に生活の拠点として取得した新築住宅または建売住宅に、住民登録から起算して5年以上居住する意思があり、町税等を完納している
令和6年4月1日以後に取得している
取得した専用住宅等とは別の専用住宅等を所有していないこと
申請を計画される方は申請書を提出する前に必ず、企画財政課ふるさと創生室 85-3116 へお問い合わせください。
空き家改修費補助金
町内における空き家の利活用を促進し地域の活性化と良好な住環境の確保を目的に、天城町空き家バンク制度に登録された物件の所有者または購入もしくは賃借した者が行う改修、修繕等費用の一部を補助する。改修工事の金額の2分の1以内、100万円を限度とする。
- 金額
- 改修工事の金額の2分の1以内、100万円を限度とする
- 主な条件
- 天城町空き家バンクに登録された物件の所有者、または当該空き家を購入もしくは賃借する者および権利を有する者/町税等の滞納がない/3親等内の親族間で空き家の賃貸借契約または売買契約を締結した場合と、交付決定前に改修工事を行った場合は対象外
出典: 空き家改修費補助金 - 天城町
原文を見る
町内における空き家の利活用を促進し、地域の活性化と良好な住環境の確保を目的に、天城町空き家バンク制度に登録された物件の所有者又は購入若しくは賃借した者が行う当物件の改修、修繕等費用の一部を補助します。
改修工事の金額の2分の1以内、100万円を限度とする。
天城町空き家バンクに登録された物件の所有者又は、当該空き家を購入若しくは賃借する者及び権利を有する者
3親等内の親族間において空き家に係る賃貸借契約又は売買契約を締結した場合
交付決定前に改修工事を行った場合
お帰りなさい住宅改修補助金
町内へのUターンを促進し、人口減少の抑制と活力ある地域社会を実現するために、居住者のいない実家等の改修を行う場合に必要となる費用の一部を補助する。改修工事の金額の2分の1以内、100万円を限度とする。
- 金額
- 改修工事の金額の2分の1以内、100万円を限度とする
- 主な条件
- Uターンにより転入する者または転入日から1年以内の者/定住のために実家等を改修し、10年以上当該物件に定住することを確約した者/町税等の滞納がない/親または3親等内の親族との同居を目的とする場合と、交付決定前に改修工事を行った場合は対象外
原文を見る
町内へのUターンを促進し、進行する人口減少の抑制と活力ある地域社会を実現するために、居住者のいない実家等の改修を行う場合に必要となる費用の一部を補助します。
改修工事の金額の2分の1以内、100万円を限度とする。
Uターンにより転入する者又は転入日から1年以内の者
定住のために実家等を改修し、10年以上当該物件に定住することを確約した者
親又は3等親内の親族との同居を目的とする場合
交付決定前に改修工事を行った場合
空き家バンク登録お片付け支援補助金
町内における空き家の利活用を促進し地域の活性化と良好な住環境の確保を目的に、天城町空き家バンク制度に登録された物件の片付け等に関する費用の一部を補助する。片付け等にかかる金額の2分の1以内、10万円を限度とする。
- 金額
- 片付け等にかかる金額の2分の1以内、10万円を限度とする
- 主な条件
- 天城町空き家バンクに登録される物件の所有者等/町税等の滞納がない/3親等内の親族間で空き家の賃貸借契約または売買契約を締結した場合と、交付決定前に片付け等を行った場合は対象外
原文を見る
町内における空き家の利活用を促進し、地域の活性化と良好な住環境の確保を目的に、天城町空き家バンク制度に登録された物件の片付け等に関する費用の一部を補助します。
片付け等にかかる金額の2分の1以内、10万円を限度とする。
天城町空き家バンクに登録される物件の所有者等
交付決定前に片付け等を行った場合
空き家解体工事費用の一部助成(不良住宅除却費補助事業)
天城町建設課では、空き家住宅の解体工事にかかる費用について助成事業を行っている。事業概要では、不良住宅の除却において対象経費の8/10を乗じて得た額を助成対象とし、その1/2を補助する(補助額は上限50万円)としている。
- 受付期間
- 申込締切 2027年1月8日 17時00分(ページの記載)
- 金額
- 事業概要のPDFでは、不良住宅の除却において対象経費の8/10を乗じて得た額を助成対象とし、その1/2を補助(補助額は上限50万円)
- 主な条件
- 採択要件には条件があるため、希望する場合は事前に役場建設課へ連絡/事業概要のPDFでは、不良住宅は住宅地区改良法で定める不良度判定が100点以上のもの/本事業は事業主体を民間とし、要綱で定める必要書類を提出し承認を得た者に対して補助を行う/除却工事の着工は補助金交付審査がすべて終わってから
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現在、建設課では空き家住宅の解体工事にかかる費用について助成事業を行っています。
町内に所在のある空き家を壊したい方は、ご相談ください。
採択要件には、いくつか条件がございますので助成を希望される方は予め役場建設課までご連絡ください。
2027年1月8日 17時00分
対象経費の8/10を乗じて得た額を助成対象とし、その
(ただし、補助額は上限50万円とする。)
住宅地区改良法で定める不良度判定が100点以上のものをいう。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのトップから2階層までのリンク(「移住・定住」の「住まい」「移住・定住サポート情報」「空き家バンク」、「補助・助成」〔ごみ・環境〕、「定住促進事業」を含む)と、移住・定住支援(助成金、補助金)情報のページ(docs/946.html)を確認した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池、一般のリフォームの個人向け補助のページは見つからなかった。ウェルカムあまぎ引越費用補助金は引越費用、お試し移住体験事業助成金・UIターン起業家支援補助金は住宅への補助ではないため、家庭用生ごみ処理機購入費助成と合併浄化槽設置の補助は住宅設備以外のため項目化していない。天城町結婚新生活支援事業補助金(docs/2539.html)は令和5年度のページで、結婚に伴う新生活費用の支援のため項目化していない。
伊仙町
伊仙町移住定住促進空き家改修費用補助金
空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する所有者へ補助金を交付する。要綱では、対象工事に要する費用の50パーセントに相当する額を補助し、上限は100万円。改修後は伊仙町空き家バンクに登録し、5年以上貸し出すことが要件となっている。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年5月19日。要綱は令和8年4月1日付。予算の範囲内
- 金額
- 対象工事に要する費用の50パーセントに相当する額、上限100万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 主な条件
- 空き家等の所有者/申請者および同一世帯人が町税等を滞納していない/改修後に伊仙町空き家バンクに登録し、5年以上貸し出す/町内に建築されている住宅で、1年以上使用されていない、または移住者以外の者が居住していない住宅/交付決定前に改修工事を行った場合は対象外/補助対象事業の着手前に申請/原則として町内に本店・支店・営業所等を有する法人または個人事業者が施工/申請は対象住宅につき1回限り(要綱)
出典: 【補助金】伊仙町移住定住促進空き家改修費用補助金 - 伊仙町
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空き家の有効活用による定住の促進を図るため、空き家を改修する所有者へ補助金を交付します。
改修後に伊仙町空き家バンクに登録すること。
改修後、5年以上貸し出すこと。
補助金の額は、対象工事に要する費用の 50 パーセントに相当する額とする。
補助金の額が 100 万円を超える場合は、100 万円を上限とする。
交付決定前に改修工事を行った場合。
補助金の交付申請は、当該対象住宅につき1回限りとする。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのトップから2階層までのリンク(「移住定住」〔mirai/search-idx/ijuteju.html〕、「手当・助成」、空き家バンク、移住定住促進住宅を含む)と、移住・定住ガイドブック(documents/377/isen_iju.pdf)の補助・助成の記載を確認した。新築取得、一般のリフォーム、耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。伊仙町引越費用補助金(mirai/r7/hiltukosi.html)は引越費用の補助のため、移住定住促進住宅は町営の入居募集のため項目化していない。
和泊町
公式ページで確認できた個人向けの住宅補助は、ありません(確認した範囲は下の「確認の経過」のとおりです)。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのトップから2階層までのリンクと、「住宅関係」(soumu/kurashi/jutaku/index.html)、「観光・移住」、空き家バンク登録制度のページ(要綱PDFを含む)、移住情報サイト「くらすわどまり」(kurasu-wadomari.info)の「住まい」を確認した。新築取得・リフォーム・耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池の個人向け補助のページは見つからなかった。「和泊町空き家活用促進事業」(doboku/kurashi/jutaku/akiyakatsuyo.html)と「和泊町危険廃屋解体撤去事業」(doboku/kurashi/jutaku/haiokukaitai.html)は、取得時にページ名と問い合わせ先以外の本文が表示されなかったため、補助の内容を確認できず項目化していない。「しま暮らし体験住宅」「町営住宅」「和泊町空き家活用住宅整備」は町の住宅の入居募集等のため項目化していない。
知名町
危険空家等解体撤去事業
町民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、危険空家等の解体費の一部を補助する。補助額は、解体撤去補助対象工事の経費に10分の8を乗じて得た額の2分の1以内の額で、限度額は50万円。
- 受付期間
- ページ更新日 2026年3月2日。補助金の交付を申請する年度中に解体撤去工事の完了が見込まれることが条件
- 金額
- 解体撤去補助対象工事の経費に10分の8を乗じて得た額の2分の1以内の額、限度額50万円
- 主な条件
- 空家の所有者または相続人、あるいはその者から委任を受けた者で、町税を滞納していない/町内に存する危険空家等で、居住その他の使用がなされていないことが常態で倒壊するおそれがあるなど保安上著しく危険な状態にあるもの/不良住宅で不良度判定基準の評点の合計が100点以上のもの(事前調査申込後、町職員が調査)/補助金の交付決定前に解体撤去工事に着手していない/申請年度中に解体撤去工事の完了が見込まれる/建築物の一部を解体撤去する工事、塀や門扉・樹木の撤去、浄化槽などの地下工作物や家財道具の撤去などは対象外
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町民の安心・安全の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、危険空家等の解体費の一部を補助します。
解体撤去補助対象工事の経費に10分の8を乗じて得た額の2分の1以内の額(限度額50万円)
空家の所有者又は相続人
居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物で、倒壊するおそれがあるなど保安上著しく危険な状態にあるもの
不良度判定基準の評点の合計が100点以上のもの(事前調査申込後、町職員にて調査します)
補助金の交付決定前に解体撤去工事に着手していないこと
補助金の交付を申請する年度中に解体撤去工事の完了が見込まれること
建築物の一部を解体撤去する工事
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイトのトップから2階層までのリンク(「引っ越し・住まい」〔guide/hikkoshi-sumai/〕の「住まい」、「移住定住」〔kurashi/iju/、guide/sodan/1/〕の「家を探す」「空き家を借りたい・買いたい方へ」、「空き家」〔kurashi/seikatsu-kankyo/2/1/〕、「助成・手当」を含む)を確認した。新築取得、リフォーム、耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池、空き家の改修や定住/移住の住宅取得への個人向け補助のページは見つからなかった。合併処理浄化槽設置費補助は住宅設備以外のため、知名町結婚新生活支援事業補助金は結婚に伴う新生活費用の支援のため項目化していない。
与論町
令和8年度与論町移住者住宅支援補助金
移住者が居住する住宅の確保を図るため、移住者が居住する住宅の新築、自宅の増改築およびこれに類する工事に要する費用の一部を補助する。補助金額は費用の2/3(上限100万円)。令和8年度の募集期間は令和8年6月29日から7月31日までで、受付は終了している。
- 受付期間
- ページ最終更新日 2026年6月19日。募集期間は令和8年6月29日〜7月31日(受付終了)。着工前の工事で令和9年2月末日までに終了する工事が対象
- 金額
- 費用の2/3(上限100万円)
- 主な条件
- 町外から与論町へ転入した者で異動後5年以内の者(与論町出身者を含む。異動前5年間は町外に居た者)/対象住宅の固定資産税の滞納がない/申請者本人および同一世帯人が市区町村民税を滞納していない/町内に事業所を有する法人または個人事業主が施工/住宅の新築、既存の住宅の増改築・修繕・設備の取換工事で工事費用が30万円以上/着工前の工事/門・塀その他の外構工事、補助対象者自らが施行する工事、すでに工事中のものは対象外/同一の住宅・申請者に対し1回限り
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与論町への移住者が居住する住宅の確保を図るため、移住者が居住する住宅の新築、自宅の増改築及びこれに類する工事に要する費用の一部を補助することにより、
令和8年6月29日(月曜日)~令和8年7月31日(金曜日)
着工前の工事で令和9年2月末日までに終了する工事
町外から与論町へ転入した者で異動後5年以内の者。与論町出身者を含む。
住宅の新築、既存の住宅の増改築、修繕、設備の取換工事とし、工事費用が30万円以上であること。
費用の2/3(上限100万円)まで助成します。
補助金の交付は、同一の住宅、申請者に対し1回限りとします。
※本事業は、予算範囲内での実施であるため、予算を上回る申請があった場合は審査の上選考となります。
令和8年度与論町住宅整備支援補助金(賃貸住宅の改修・新築)
与論町の住宅不足の解消を改善し地域の活性化を図ることを目的に、賃貸住宅の改修、新築、これに類する工事に要する費用の一部を補助する。補助金額は費用の3分の2(最大100万円)。令和8年度の募集期間は令和8年4月9日から5月11日までで、受付は終了している。
- 受付期間
- ページ最終更新日 2026年4月14日。募集期間は令和8年4月9日〜5月11日(受付終了)。着工前の工事で令和9年2月末日までに終了する工事が対象
- 金額
- 費用の3分の2を最大100万円まで
- 主な条件
- 与論町内に建設されている、または建設する住宅で、貸し出すことを目的とした工事/対象住宅の固定資産税の滞納がない/申請者本人および同一世帯人が市区町村民税を滞納していない/町内に事業所を有する法人または個人事業主が施工/住宅の新築、既存の住宅の増改築・修繕・設備の取換工事で工事費用が30万円以上/工事終了後5年以上与論町空き家バンクに登録し、5年以内は親族の入居は不可/門・塀その他の外構工事、補助対象者自らが施行する工事、すでに工事中のものは対象外/同一の住宅・申請者に対し1回限り
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与論町の住宅不足の解消を改善し、地域の活性化を図ることを目的とし、賃貸住宅の改修、新築、これに類する工事に要する費用の一部を補助する目的で、
令和8年4月9日(木曜日)~令和8年5月11日(月曜日)
着工前の工事で令和9年2月末日までに終了する工事
与論町内に建設されている、または建設する住宅で、貸し出すことを目的とした工事であること。
工事終了後、5年以上与論町空き家バンクに登録すること。
費用の3分の2を最大100万円まで助成します。
補助金の交付は、同一の住宅、申請者に対し1回限りとします。
確認した範囲と、載せていないもの
町公式サイト(www.yoron.jp)のトップ、「住まい・土地」(list00136)、「住まい・環境」(list00108)、「住まい・引越し」(list00523)、「移住支援情報」(list00192)、「環境保全」「上下水道」の各一覧と、空き家バンク・移住定住促進総合窓口のページを確認した。耐震診断・耐震改修、ZEH・省エネ設備、太陽光発電・蓄電池、空き家の解体や改修(上記の住宅整備支援補助金・移住者住宅支援補助金を除く)の個人向け補助のページは見つからなかった。与論町結婚新生活支援事業補助金は結婚に伴う新生活費用の支援、町営住宅・島家(転貸借住宅)・女性専用シェアハウスの入居者募集は住宅への補助ではないため項目化していない。
各制度の内容は、出典に書かれた記載をもとにしています。取得日: 2026-10-12。受付状況・金額・条件は変わります。申請の前に、必ず出典の公式ページで最新の内容をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。