石川 工務店・ハウスメーカーまとめ
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石川県の家づくり・リフォームの補助金(国・市町村)

石川県内19市町村の公式ページで確認できた制度を、受付期間・金額・条件と出典つきで整理しました(取得日: 2026-10-11)。

補助金には、着工前の申請や、事業者の事前登録が必要な制度があります。契約・着工の前に、必ず各制度の公式ページで条件と期限をご確認ください。受付期間は予算の状況で早く終わることがあります。
市町村の制度は、令和8年度(2026年度)の記載を優先しています。ページに年度が書かれていない制度は、その旨を付けています。「受付終了」と書かれていた制度も、取得日時点の記録として載せています。省エネ基準の地域区分は省エネ地域区分のガイドをご覧ください。

市町村の制度

石川県

在宅支援型住宅リフォーム推進事業(高齢者自立支援型・障害のある人にやさしい住宅リフォーム)

リフォーム

介護を要する状態にある高齢者や障害のある人が自宅で安全で快適に生活できるよう、住宅を改造(リフォーム)する経費に助成する(住民税課税世帯は対象外。既存の住宅の改造に限る)。助成率と限度額は、生活保護法による被保護世帯が100%・限度額100万円、住民税非課税世帯が90%・限度額100万円で、介護保険等の住宅改修費支給額を差し引いた額。金沢市民は利用できず、金沢市に独自の制度がある。実施は各市町の窓口で、内容は市町によって異なる場合がある。

金額
生活保護法による被保護世帯 対象経費の100%(限度額100万円)/住民税非課税世帯 90%(限度額100万円)。介護保険等の住宅改修費支給額を引いた額
主な条件
高齢者自立支援型: 要介護・要支援と認定された方または介護扶助の対象者のいる世帯/障害のある人にやさしい住宅リフォーム: 身体障害者手帳2級以上等の交付を受けた方のいる世帯など/住民税課税世帯は対象外/既存の住宅を改造する場合に限る

出典: 在宅支援型住宅リフォーム推進事業 | 石川県

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介護を要する状態にある高齢者の方や障害のある方が、自宅において安全で快適な生活を営むことができるよう、生活の自立を支援するため、住宅を改造(リフォーム)する経費に対して助成を行うものです。
生活保護法による被保護世帯 100% 100万円
◎住民税課税世帯は対象となりません。
※金沢市民の方は本制度はご利用になれません。
※上記事業内容は市町によって異なる場合があります。

石川県住宅耐震化促進事業(耐震診断・耐震改修。被災住宅を含む)

耐震

昭和56年(1981年)以前に建てられた住宅の耐震診断・耐震改修について、県と市町が合わせて補助している。耐震改修補助(補強計画を含む)は令和7年7月から定額210万円に引き上げられており、各市町で順次制度改正中で、市町によってはより手厚い補助がある。令和6年6月からは令和6年(2024年)能登半島地震で被災した住宅も対象。申込先は各市町の担当課の窓口。

金額
耐震改修: 定額210万円(補強計画を含む。市町によって制度改正の時期や上乗せが異なる)。耐震診断の補助額は市町によって異なる
主な条件
昭和56年5月31日以前に工事が着手された住宅/令和6年(2024年)能登半島地震により被災した住宅であること(被災住宅向けの補助の場合)/その他各市町が要綱で定める要件

出典: 石川県住宅耐震化促進事業 | 石川県

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1981(昭和56)年以前に建てられた住宅について、耐震診断や耐震改修を行う際に、その費用に対して、県と市町が合わせて補助を実施しています。
令和7年7月から耐震改修補助費(補強計画を含む)を定額210万円に引き上げました。
令和6年6月から新たに令和6年(2024年)能登半島地震により被災した住宅についても補助制度の対象となりました。
耐震診断・耐震改修補助共に、昭和56年5月31日以前に工事が着手された住宅であること
補助制度の申込先は 市町担当課の窓口 となります。

令和8年度 住まいの省エネ促進事業費補助金

ZEH・省エネ(新築)

県内に自ら常時居住するための住宅を新築または新築建売住宅を購入した個人(および、その新築を請け負った法人・個人事業主)に、省エネ性能に応じて定額で補助する。補助額は、ZEH・Nearly ZEH・ZEH Orientedのうち断熱等性能等級6以上などの要件を満たすものが30万円、長期優良住宅が10万円(ZEHである場合は20万円)、ZEHが10万円。子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)または若年夫婦世帯(夫婦いずれかが39歳以下)には、前者に10万円、後二者に5万円を加算する。重複して該当する場合は、いずれか1つの補助を受けられる。

受付期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで必着(検査済証の交付を受けた日から30日以内に申請。申請額が予算総額を超える場合は受付を中止することがある)
金額
ZEH等(断熱等性能等級6以上など)30万円/長期優良住宅10万円(ZEHの場合20万円)/ZEH10万円(定額)。子育て・若年夫婦世帯は前者に10万円、後二者に5万円を加算
主な条件
検査済証の交付日が令和8年4月1日以降/県が認定するゼロエネ住宅アドバイザーによる設計及び工事監理の監修のもとで新築/エコファミリーへの登録(本補助金の申請をもって認定)/過去に当該補助金の交付を受けていない/BELS評価書が必要(ZEHではない長期優良住宅を除く)

出典: 令和8年度 住まいの省エネ促進事業費補助金 | 石川県

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省エネ化につながる住宅の新築、購入を行う個人、事業者等に対して、その経費の一部を補助します。
令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年3月31日(水曜日)必着
子育て・若年夫婦世帯に該当する方には、①の場合は10万円、②③の場合は5万円を加算します。
検査済証の交付日が令和8年4月1日(水曜日)以降であること
申請額が予算総額を超える場合は、受付を中止することがあります。

令和8年度 住宅向け太陽光発電設備等普及促進事業費補助金

太陽光・蓄電池

県内の居住実態のある住宅に太陽光発電設備・蓄電池を導入する、自ら居住する個人(およびPPA事業者・リース事業者)に補助する。補助額は、太陽光発電設備が1kWあたり7万円(上限5kW・35万円。瓦屋根・カーポートに設置する場合は10万円を加算)、蓄電池が15万円または補助対象経費の3分の1のいずれか低い方。V2H充放電設備(15万円)は申請額が予算の上限に達したため令和8年9月30日で受付を終了した。

受付期間
令和8年6月22日から受付開始。交付申請の締切は、太陽光発電設備と同時設置の蓄電池が令和8年12月28日、設置済みの蓄電池が令和9年1月29日(申請額が予算の上限に達した場合は締切前でも受付を終了)。V2H充放電設備は令和8年9月30日で受付終了
金額
太陽光発電設備: 1kWあたり7万円(上限5kW・35万円、瓦屋根・カーポート設置は10万円加算)/蓄電池: 15万円または補助対象経費の3分の1のいずれか低い方
主な条件
太陽光発電設備は発電電力量の30%以上を自家消費/FIT・FIP制度の認定を取得しない/蓄電池は容量5kWh以上の定置用で太陽光発電設備と同時設置または設置済み/同一設備への国費を財源とする他の補助金とは併用不可/津幡町の住宅の太陽光(同時設置の蓄電池を含む)は津幡町の補助金に申請

出典: 令和8年度 住宅向け太陽光発電設備等普及促進事業費補助金 | 石川県

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県内の居住実態のある住宅に補助対象設備を導入する事業
1kWあたり7万円(上限5kW・35万円。千円未満切り捨て)
15万円または補助対象経費の3分の1のいずれか低い方
令和8年6月22日(月曜日)から受付を開始しました。
V2H充放電設備に対する補助については、申請額が予算の上限に達したため、令和8年9月30日(水曜日)をもって申請の受付を終了しました。

いしかわの森で作る住宅推進事業(県産材を使用した住宅等への助成。被災者の再建への特例措置あり)

新築取得・リフォーム(県産材)

石川県内に建築した、県産材を5立方メートル以上使用した住宅などの新築・増改築等に7〜50万円を補助する。令和7年度から、令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった人(罹災証明書を提出)が県産材を3立方メートル以上使用して再建する場合は、助成額を増額して10〜100万円を補助する。県産材を使用した外構部(塀・柵・ウッドデッキ)の設置には5〜15万円を補助する。

受付期間
通年(令和8年度事業は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)。令和8年度事業は引渡日が令和8年4月1日以降の建物等
金額
通常枠: 7〜50万円/特例措置(被災者が県産材3立方メートル以上使用して再建): 10〜100万円/外構部: 5〜15万円
主な条件
県の登録事業体「県産材建築ビルダー」が県内に建築する住宅等の新築・増改築または購入/新築は延床面積70平方メートル以上(通常枠)/「県産材産地および合法木材証明書」の提出/特例措置は令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となり罹災証明書を提出/他の助成制度との併用は可(併用を制限する制度を除く)

出典: 石川県産材を使用した住宅等に対する助成制度のご案内 | 石川県

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石川県内に建築した、県産材を 5 立方メートル以上使用した住宅などの新築・増改築等に対して、7~50万円の補助。
令和7年度から、能登半島地震・奥能登豪雨の被害に遭われた方の、県産材3立方メートル以上使用した住宅の 再建は、助成額を増額し10~100万円の補助。
令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった者を対象とし、罹災証明書を提出 すること。
募集時期:通年(令和8年度事業は令和8 年4月1日から令和9年3月31日まで)
また、県産材を使用した外構部(塀・柵・ウッドデッキ)の設置に5~15万円を補助。

自宅再建利子助成事業給付金(令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震で自ら居住していた住宅に一定の被害を受けた人等が、県内で居住する住宅を新築・購入・補修するために金融機関等から融資を受けた場合の利子相当額を、交付決定後に一括給付する(1世帯1回限り、上限300万円)。対象は罹災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた人など。申請期限は令和9年1月31日。世帯全員の収入が給与収入のみの場合は合計600万円以内、給与収入以外の収入がある場合は所得合計440万円以内(23歳未満の被扶養者がいる世帯は制限なし)などの収入要件がある。

受付期間
申請期限は令和9年1月31日(再建先の住宅へ入居した後に申請。応急仮設住宅等に入居している場合は退去手続き後に申請)
金額
借入額・借入時の利率・実際の返済期間に基づき算定した利子相当額を一括給付(1世帯当たり1回限り、上限300万円)
主な条件
令和6年能登半島地震で県内の市町で被災し県内で住宅を再建した人(法人を除く)/罹災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定を受けた人など/世帯の収入(所得)要件(給与収入のみは世帯全員の収入合計600万円以内、給与収入以外があれば所得合計440万円以内。23歳未満の被扶養者がいる世帯は制限なし)/本人または親族が住宅再建のため融資を受けていること/「石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金」との重複給付は不可

出典: 自宅再建利子助成事業給付金について | 石川県

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県内で居住する住宅を新築、購入又は補修するために、金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成します。
(1世帯当たり1回限り、上限300万円)
申請期限 令和9年1月31日
世帯全員の収入 の合計額が 600万円以内
罹災証明書で 全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊 の判定を受けた方

二重ローンの負担軽減(石川県住宅再建支援事業)

被災者の住宅再建

令和6年(2024年)能登半島地震で自ら居住していた住宅に被害を受け、被災住宅に係るローンを持つ人が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合に、既存の住宅ローンに係る利子相当額(最大50万円)を補助する。新たな住宅ローン契約の日から6か月経過した日が申請期限。

受付期間
申請期限は新たな住宅ローンを契約した日から起算して6か月経過した日(契約日が令和6年10月4日以前の場合は令和7年4月4日)
金額
最大50万円(既存の住宅ローンに係る利子相当額)
主な条件
県内の自ら居住していた住宅が能登半島地震により被災し、発災(令和6年1月1日)以前から被災住宅に係る住宅ローンを有する/県内に自ら居住する住宅の再建のために300万円以上の新たな住宅ローンを契約/新たな住宅ローン契約日の前月末時点で既存の住宅ローンが500万円以上/前年の課税所得金額が805万円以下

出典: 二重ローンの負担軽減について | 石川県

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被災住宅に係るローンを有する方が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、利子相当額(50万円を上限)を補助します。
新たな住宅ローンを契約した日から起算して6か月経過した日
県内に自ら居住する住宅の再建のために300万円以上の新たな住宅ローンを契約した方
最大50万円(既存の住宅ローンに係る利子相当額)

能登創生住まい支援金(令和6年能登半島地震。能登12市町)

被災者の住宅再建

内灘町以北の能登地域12市町(七尾市・輪島市・珠洲市・羽咋市・かほく市・津幡町・内灘町・志賀町・宝達志水町・中能登町・穴水町・能登町)において、住宅の新築・購入や修繕を行う世帯に、かかった工事費の一部を支援する。支給額は、①新築・購入は最大200万円(修繕は最大100万円)、②かかった工事総額の10%のどちらか低いほうの金額。対象は、半壊以上の被災をした世帯で、発災前の居住市町が能登12市町であり、発災前の居住市町で住まいを再建する世帯。既存の支援制度(被災者生活再建支援金の加算支援金分、地域福祉推進支援臨時特例給付金の住宅再建給付金分または自宅再建利子助成事業給付金、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度)の支援額の範囲内で再建された場合は対象外。市町によって受給条件が異なる場合や独自の上乗せ制度がある。申請先は被災時にお住まいの市町。

金額
新築・購入: 最大200万円/修繕: 最大100万円(いずれも、かかった工事総額の10%のどちらか低いほうの金額)
主な条件
半壊以上の被災をした世帯/発災前の居住市町が内灘町以北の能登12市町/発災前の居住市町で住まいを再建する世帯/既存の支援制度の支援額の範囲内で再建された場合は対象外

出典: 令和6年能登半島地震「すまいの再建」支援策(令和8年4月時点) | 石川県

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内灘以北の能登地域12市町において、住宅の新築・購入や修繕を行う世帯に対し、かかった工事費の一部を支援します
以下のどちらか低いほうの金額を支給します
②かかった工事総額の10%
① 半壊以上の被災をした世帯
③ 発災前の居住市町で住まいを再建する世帯
※ 市町によって受給条件が異なる場合や独自の上乗せ制度を実施している場合があります

地域福祉推進支援臨時特例給付金(住宅再建給付金。能登6市町)

被災者の住宅再建

能登6市町(七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町)で半壊以上の被害を受けた高齢者のいる世帯等に、当該地域での生活再建を支援する給付金のうち、住宅再建給付金は住宅再建に要した費用から被災者生活再建支援金の加算支援金の受給額を差し引いた額を上限額まで支援する。上限は最大200万円(賃借は最大100万円)で、能登6市町内での再建が対象。対象は、半壊以上の被害または敷地被害解体・長期避難の認定を受けた世帯で、65歳以上の高齢者のいる世帯、障害者手帳の交付を受けている者がいる世帯、児童扶養手当受給世帯、住民税非課税世帯などのいずれかを満たす世帯。家財給付金50万円・自動車給付金50万円もある。自宅再建利子助成事業給付金との重複給付はできない。

金額
住宅再建給付金: 最大200万円(賃借は最大100万円)。このほか家財給付金50万円、自動車給付金50万円(地震後に自動車を廃車した場合)。全体で最大300万円
主な条件
能登6市町で住宅に半壊以上の被害が生じている、または敷地被害解体・長期避難の認定を受けている世帯のうち、65歳以上の高齢者のいる世帯/障害者手帳の交付を受けている者がいる世帯/児童扶養手当受給世帯/住民税非課税世帯など/住宅再建給付金は能登6市町内での再建が対象

出典: 令和6年能登半島地震「すまいの再建」支援策(令和8年4月時点) | 石川県

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能登6市町内での再建が対象
住宅再建給付金(※1 ※2) 最大200万円(賃借:最大100万円)
65歳以上の高齢者のいる世帯
能登地域6市町で半壊以上の被災をした高齢者のいる世帯等に対し、当該地域での
住宅再建に要した費用から被災者生活再建支援金のうち加算支援金の受給額を差し引いた額を
上限額まで支援

被災宅地復旧支援事業(住宅基礎の傾斜修復・地盤改良を含む)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被災した宅地について、被災者等が行う宅地の復旧工事(のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化再発防止の地盤改良工事、住宅基礎の傾斜復旧工事)の経費の一部を支援する。補助額は、対象工事金額から50万円を控除した額の3分の2(補助対象限度額1,200万円の場合、最大766.6万円)。対象は発災時に居住していた宅地で住まいを再建する人など。申込先は各市町の窓口で、野々市市と川北町は令和8年4月時点で実施していない。住宅の傾斜修復は住宅耐震化促進事業とどちらか一方を選ぶ。

金額
対象工事金額から50万円を控除した額の3分の2(補助対象限度額1,200万円の場合、最大766.6万円)
主な条件
発災時に居住していた宅地で住まいを再建する人、または能登創生住まい支援金による住まい再建を実施する能登12市町で全壊・半壊解体世帯が発災時に居住する市町内で購入等する宅地で住まいを再建する人/野々市市・川北町は令和8年4月時点で未実施

出典: 被災宅地復旧に関する支援について | 石川県

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被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援することを目的としたものです。
上記の対象となる工事金額から50万円を控除した額の3分の2
住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事
※野々市市、川北町は令和8年4月時点で実施をしておりません。
住宅の傾斜修復はいずれかの制度を選択して頂きます。

被災者生活再建支援金(令和6年能登半島地震。住宅の建設・購入・補修・賃借の加算支援金)

被災者の住宅再建

自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、基礎支援金(住宅の被害程度に応じて最大100万円)と加算支援金(再建方法に応じて、建設・購入が最大200万円、補修が最大100万円、賃借が最大50万円)を支給する。1人世帯は記載額の4分の3。申請期間は、基礎支援金が七尾市・輪島市・珠洲市・内灘町・穴水町・能登町は令和9年2月1日まで、かほく市・志賀町は令和9年8月2日まで(上記以外の市町は申請期間が終了)、加算支援金は令和9年2月1日まで。申請先は被災した市町の窓口。

受付期間
基礎支援金: 令和9年2月1日まで(七尾市・輪島市・珠洲市・内灘町・穴水町・能登町)、令和9年8月2日まで(かほく市・志賀町)、上記以外の市町は申請期間が終了/加算支援金: 令和9年2月1日まで
金額
基礎支援金 最大100万円+加算支援金(建設・購入 最大200万円/補修 最大100万円/賃借 最大50万円)。全壊等は合計最大300万円。1人世帯は4分の3
主な条件
住宅の被害程度(全壊・半壊解体・敷地被害解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊・半壊)に応じた支給額/加算支援金は自己負担がある場合が対象/中規模半壊以上は国制度、半壊世帯は県・市町制度/一部市町は上乗せや準半壊・一部損壊世帯への補助あり

出典: 令和6年(2024年)能登半島地震における被災者生活再建支援金について | 石川県

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被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、早期の生活再建を支援するために支給されます。
【建設・購入】 最大 200万円
基礎支援金:R9年2月1日(月曜日)まで(七尾市、輪島市、珠洲市、内灘町、穴水町、能登町)
R9年8月2日(月曜日)まで(かほく市、志賀町)
加算支援金:R9年2月1日(月曜日)まで
※1人世帯は、記載額の4分の3の支給になります。

土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業(住宅移転費支援・住宅補強費支援)

被災者の住宅再建

土砂災害特別警戒区域内の自己用住宅に区域指定前から居住し、令和6年能登半島地震による被災者生活再建支援制度の対象となる被災者に、住宅の移転・建替えの経費の一部を補助する。住宅移転費支援事業は土砂災害警戒区域以外(県内)への移転に要する住宅除却費・移転経費・住宅建設・購入費等が対象で、補助対象額は300万円/件を上限とする。住宅補強費支援事業は現地での建替え時の工事費・設計費が対象で、事業費の1/2、150万円/件を上限とする。申込先は災害時にお住まいの市町。

金額
住宅移転費支援: 補助対象額300万円/件を上限/住宅補強費支援: 事業費の1/2、150万円/件を上限
主な条件
土砂災害特別警戒区域内の自己用住宅に区域指定前から居住し、令和6年能登半島地震による被災者生活再建支援制度の対象となる被災者/移転の場合は被災住宅の除却、土砂災害警戒区域外への移転、移転先が県内であること/住宅補強費支援は移転が困難な者

出典: 被災者支援制度ガイドブック(令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨)令和8年4月現在 | 石川県

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土砂災害特別警戒区域内において、家屋被害で再建が必要となった方に対し早期再建と負担軽減を図るため、住宅の移転・建替えに要する経費の一部を支援します。
300万円/件を上限とする。
事業費の1/2、150万円/件を上限とする。
② 住宅の居住者が土砂災害警戒区域外に移転すること
③ 移転先が石川県内であること
確認した範囲と、載せていないもの

県公式サイト(pref.ishikawa.lg.jp)の土木部建築住宅課「住宅関連支援制度ポータルサイト」(県・市町の補助制度一覧表 2026年度版)、カーボンニュートラル推進課(住まいの省エネ促進事業・住宅向け太陽光)、森林管理課(県産材)、生活再建支援課「住まいの再建に向けた支援について」、被災者支援制度ガイドブック(令和8年4月現在)、サイト内検索(住宅 空き家 移住 改修 補助)で確認した。県が直接個人に交付する空き家の改修・購入の補助と、一般的な(被災者向けでない)住宅リフォーム助成は見つからなかった。 令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨の住宅の応急修理(災害救助法)は、県ガイドブックに申請期限が令和8年9月30日と記載されており、取得日(令和8年10月11日)時点で期限を過ぎているため項目化していない。民間賃貸住宅入居助成・公営住宅入居助成・転居費用助成、生活福祉資金の住宅補修費貸付(貸付)、災害復興住宅融資(融資)、感震ブレーカー設置促進事業費補助金、いしかわ移住支援事業(住宅の取得・改修を対象としない)は、住宅の新築・改修への補助ではないため項目化していない。

金沢市

金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助金制度(昭和56年5月31日以前の木造住宅等)

耐震

昭和56年5月31日以前に建築された建物の耐震診断・設計および改修工事の費用の一部を補助する。パンフレット(木造編・令和8年7月〜)では、一戸建て住宅(一般)の補助率と限度額は、耐震診断が3/4・15万円、耐震改修工事が10/10・280万円。補助対象は昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手された一戸建て住宅・共同住宅・長屋・寄宿舎で3階建て以下のもの。申請者は市税を完納している所有者。

金額
一戸建て住宅(一般): 耐震診断 補助率3/4・限度額15万円/耐震改修工事 補助率10/10・限度額280万円(高齢者等住宅などは別の補助率・限度額あり)
主な条件
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築または工事に着手された住宅等で3階建て以下/用途は一戸建て住宅・共同住宅・長屋・寄宿舎/申請者は所有者で市税を完納/診断者・設計者は所定の講習会を修了した建築士

出典: 金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助制度のあらまし(木造編)令和8年7月〜 | 金沢市

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昭和56年(1981年)5月31日以前に建築され又は工事に着手された住宅等
金沢市既存建築物耐震改修工事費等補助制度及び金沢市被災木造住宅耐震改修等補助制度のパンフレットを更新しました。(令和8年7月)

金沢市被災木造住宅耐震改修工事費等補助制度(令和6年能登半島地震で被災した木造住宅)

耐震

令和6年能登半島地震により被災して耐震性が低下した木造住宅の耐震改修または建替(既存住宅解体後、新築)を支援する補助制度。パンフレット(令和8年7月〜)では、被災木造住宅(一戸建て住宅)の補助率と限度額は、耐震診断が3/4・15万円、耐震改修・建替工事が10/10・280万円。対象はり災証明書が発行され、公費解体を利用しない3階建て以下の一戸建て木造住宅。

金額
被災木造住宅(一戸建て住宅): 耐震診断 補助率3/4・限度額15万円/耐震改修・建替工事 補助率10/10・限度額280万円(建替工事は現在の床面積に基準となる単価を乗じた額と280万円のいずれか低い額)
主な条件
令和6年能登半島地震により被災し耐震性が低下した3階建て以下の一戸建て木造住宅/り災証明書が発行されており、公費解体を利用しないもの/所有者等で市税を完納/診断者・設計者は所定の講習会を修了した建築士

出典: 金沢市被災木造住宅耐震改修工事費等補助制度のあらまし 令和8年7月〜 | 金沢市

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令和6年能登半島地震により被災し、耐震性が低下(基礎、外壁の損傷等)した木造住宅のうち
金沢市被災木造住宅耐震改修工事費等補助制度を新設しました。(令和6年7月)
木造住宅の耐震補助を増額しました。(令和7年7月)

金沢市まちなか・居住誘導区域住宅取得奨励金

新築取得・移住定住

奨励金交付対象区域(居住誘導区域のうち近代的都市景観創出区域を除く区域)内に、自己の居住のため個人住宅を新築または建築後使用されたことのない住宅(建売)を購入し、借入金等を有する人に、毎年度予算の範囲内で奨励金を交付する。奨励金の額は、まちなかでは対象借入金等の額の5%以内(上限100万円)、まちなか以外の居住誘導区域では2.5%以内(上限50万円)。まちなかでは、若年者(45歳未満)・子育て世帯・移住者・和室のある住宅の加算がある(合計は対象借入金等の額の5%以内、上限100万円)。計画の認定は、原則として建築確認の申請前に受ける必要がある。

受付期間
毎年度予算の範囲内で交付。新築の場合は原則として建築確認の申請書の提出前に計画認定を受ける。要綱の効力は令和11年3月31日限り(同日までに認定申請がなされたものは引き続き有効)
金額
まちなか: 対象借入金等の額の5%以内(上限100万円。若年者・子育て世帯・移住者は各2.5%以内(上限50万円)、和室は0.5%以内(上限10万円)を加算し、合計は5%以内・上限100万円)/まちなか以外の居住誘導区域: 2.5%以内(上限50万円)
主な条件
自己の居住の用に供する個人住宅(まちなかは延べ面積75平方メートル以上280平方メートル以下)を奨励金交付対象区域内に新築または建売を購入し、借入金等を有する人/住宅性能評価または長期優良住宅の認定を受けること/敷地内の緑被率30%以上/新築・購入する個人住宅の存する地域の町会に加入すること

出典: 金沢市まちなか・居住誘導区域住宅取得奨励金交付要綱(令和6年告示第71号改正まで反映)

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個人住宅に係る対象借入金等の額の2.5パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、500,000円を超えないものとする。
借入金等の額の5パーセントに相当する額以内の額とし、その額は、1,000,000円を超えないものとする。
奨励金は、次の各号の全てに該当する者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
自己の居住の用に供するため、奨励金交付対象区域内に個人住宅を新築した者で、当該個人住宅の新築に係る借入金等を有しているもの

金沢市中古住宅取得・リフォーム奨励金

中古住宅取得・リフォーム

奨励金の対象区域にある中古住宅のうち、安心R住宅・既存住宅売買瑕疵保険・フラット35(フラット20を含む)・フラット50(S、中古プラス、維持保全型、リノベのいずれか)のいずれかの制度を利用した住宅を、自らの居住用として10年以上の住宅ローンで購入、または購入してリフォームする人に奨励金を交付する。申請は、売買契約締結後3か月以内かつ融資実行前に計画認定申請を行う。

受付期間
申請は売買契約締結後3か月以内かつ融資実行前に計画認定申請を行う
主な条件
奨励金の対象区域にある中古住宅/安心R住宅・既存住宅売買瑕疵保険・フラット35・フラット50のいずれかの制度を利用/自らの居住用/10年以上の住宅ローンで購入または購入してリフォーム

出典: 住宅建築等の際の支援制度について教えてください。|金沢市公式ホームページ いいね金沢

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いずれかの制度を利用した住宅を自らの居住用として、10年以上の住宅ローンで購入又は、購入しリフォームする方に奨励金を交付します。
奨励金の対象区域にある中古住宅で、安心R住宅、既存住宅売買瑕疵保険、フラット35(フラット20を含む)又はフラット50
奨励金の申請は、売買契約締結後3か月以内かつ融資実行前に計画認定申請を行ってください。

金沢市被災宅地等復旧費補助金交付制度(住宅基礎の傾斜修復・地盤改良を含む)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被害を受けた宅地の復旧工事費等を補助する。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化再発防止の地盤改良工事、被災住宅基礎の沈下または傾斜を修復する工事。補助額は対象工事に要する費用から50万円を控除した額に6分の5を乗じた額(千円未満切り捨て)で、限度額は9,583,000円。り災証明の区分による制限はない。令和6年7月1日以降に工事着手する場合は着工前に申請・認定が必要。

受付期間
令和6年1月1日以降に着手された工事が対象。令和6年7月1日以降に工事着手する場合は着手前に申請・認定が必要
金額
対象工事に要する費用から50万円を控除した額に6分の5を乗じた額(千円未満切り捨て)、限度額9,583,000円
主な条件
市内の被災した宅地の所有者・管理者・占有者(所有者の承諾を得た者)/令和6年能登半島地震で被害を受けた住宅の用に供されていた土地/り災証明の区分による制限はない/同じ工事内容で他の宅地復旧補助を受けていないこと

出典: 金沢市被災宅地等復旧費補助金交付制度|金沢市公式ホームページ いいね金沢

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令和6年能登半島地震により被害を受けた宅地の早期復旧と、被災者の負担軽減を図るため、宅地に関する復旧工事費等に必要となる費用を補助します。
対象工事に要する費用から50万円を控除した額に6分の5を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
限度額 9,583,000円
令和6年7月1日以降に工事着手される方は 工事着手前に申請・認定が必要です 。
被災住宅基礎の傾斜修復工事:被災した住宅基礎の沈下又は傾斜を修復する工事

金沢市創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助金(住宅用太陽光・蓄電システム・高効率エネルギー設備・断熱窓)

太陽光・蓄電池・省エネ

家庭や事業者におけるエネルギー自給率及び使用効率の向上を図るため、創エネ・省エネ・蓄エネ設備(住宅用太陽光発電システム〔HEMSの設置が必須〕、住宅用蓄電システム、住宅用高効率エネルギー設備〔エネファームまたはハイブリッド給湯器〕、住宅用断熱窓)を設置する人に、令和8年度は予算の範囲内で補助する。申請は補助対象設備の設置後で、補助対象事業の完了日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日(必着)。

受付期間
令和8年度。申請は補助対象事業の完了日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日(必着)。予算の範囲内
主な条件
対象設備: 住宅用太陽光発電システム(HEMSの設置が必須)/住宅用蓄電システム/住宅用高効率エネルギー設備(エネファームまたはハイブリッド給湯器)/住宅用断熱窓。補助対象設備設置後の申請

出典: 創エネ・省エネ・蓄エネ設備設置費補助|金沢市公式ホームページ いいね金沢

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家庭や事業者におけるエネルギー自給率及び使用効率の向上を図り、創エネ・省エネ・蓄エネ設備を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象事業の完了日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日(必着)
補助対象設備設置後の申請です。
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(www4.city.kanazawa.lg.jp)の住宅総合ホームページ(住宅政策課)、住宅支援制度一覧、耐震診断・耐震改修のすすめ(建築指導課)、一般家庭向け補助金(ゼロカーボンシティ推進課)、被災者への支援(危機管理課)と、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」で確認した。「金沢住まいのススメ」(令和8年9月発行)のPDFは画像のため文字を読み取れず、中古住宅取得・リフォーム奨励金の奨励金額と、まちなかマンション購入奨励金・地区計画区域等住宅取得奨励金の額は項目化できなかった(後者2つは新築取得奨励金と同系統の要綱による)。 木のある暮らしづくり奨励事業(県産材等)、生活自立のための住まいづくり助成制度(要介護高齢者等の住宅改修)、木造住宅除却工事費補助、危険空き家等除却費補助、里山地域における分家住宅等建築奨励金制度は、一覧表で名称を確認したが詳細ページの内容を確認できておらず、項目化していない。

七尾市

七尾市定住促進住宅取得奨励金

新築取得

金融機関などで資金を借り入れ、七尾市で自分が住むための住宅(延床面積70平方メートル以上の一戸建て。併用住宅は居住部分が70平方メートル以上)を新築または購入した人に奨励金を交付する。基本額は借入額の2%(上限20万円。中古住宅購入は1%・上限10万円)。加算額は、市内建築業者で新築または新築住宅を購入した場合に借入額の1%(上限10万円)、転入前3年以上七尾市外に住所登録をしていた人が転入後3年以内に住宅を取得した場合に借入額の2%(上限20万円)、申請者の中学生以下の子どもが同居する場合に一人につき借入額の1%(上限10万円)。中古住宅購入は昭和56年6月1日以降に建築着工された住宅が対象。

受付期間
マイホームの契約が完了したら申込書を提出する
金額
基本額: 借入額の2%(上限20万円。中古住宅購入は1%・上限10万円)/加算額: 市内建築業者で新築・購入 借入額の1%(上限10万円)、転入前3年以上市外に住所登録していた人が転入後3年以内に取得 借入額の2%(上限20万円)、中学生以下の子ども一人につき借入額の1%(上限10万円)
主な条件
七尾市で自分が住むための住宅を取得するため金融機関から資金を借り入れた人/延床面積70平方メートル以上の一戸建て住宅/中古住宅は昭和56年6月1日以降に建築着工されたもの

出典: 七尾市定住促進住宅取得奨励金 | 七尾市

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金融機関などで資金を借り入れて、七尾市で住宅を新築または購入した人に奨励金を交付します。
七尾市で、自分が住むための住宅を取得するために、金融機関から資金を借り入れた人
延床面積が70平方メートル以上の一戸建て住宅(併用住宅の場合は、居住部分が70平方メートル以上)
借入額の2%(上限20万円)
中古住宅購入の場合、昭和56年6月1日以降に建築着工された住宅が対象です。

既存木造住宅耐震対策補助金(簡易耐震診断・耐震改修工事)

耐震

昭和56年5月31日以前に着工された木造の住宅(延べ床面積の半分以上が居住の用途に供する併用住宅を含む)の耐震化に必要な費用を補助する。補助の額は、簡易耐震診断が無料または5,000円(図面あり無料、図面なし自己負担額5,000円)、耐震改修工事が費用の10分の10で280万円を限度に全額補助。対象区域は市内全域。診断および改修工事の実施前に申請が必要。

受付期間
診断・改修工事の実施前に申請
金額
簡易耐震診断: 無料または5,000円(図面あり無料、図面なし自己負担額5,000円)/耐震改修工事: 費用の10分の10、280万円限度
主な条件
市内全域/昭和56年5月31日以前に着工された木造の住宅(延べ床面積の半分以上が居住用の併用住宅を含む)/市税の完納証明が必要

出典: 既存木造住宅耐震対策補助金 | 七尾市

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地震による建築物の倒壊などの災害を未然に防止し市民の安全を確保するため、既存木造住宅の耐震化の促進に必要な費用を補助します。
昭和56年5月31日以前に着工された木造の住宅(延べ床面積の半分以上が居住の用途に供する店舗等の併用住宅含む)
280万円限度に全額補助
制度利用の際は、診断及び改修工事の実施前に各制度への申請が必要になります

七尾市被災建築物耐震対策補助金(令和6年能登半島地震で被害を受けた住宅)

耐震

令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅(り災証明で一部損壊以上。店舗併用住宅は店舗用途部分が延べ床面積の2分の1未満)の耐震化に必要な費用を補助する。補助の額は、耐震診断が事業費の3分の2(限度額10万円)、耐震改修等が事業費の10分の10(限度額280万円)。対象区域は市内全域。診断および改修等工事の実施前に補助金の申請が必要。

受付期間
診断・改修等工事の実施前に申請
金額
耐震診断: 事業費の3分の2(限度額10万円)/耐震改修等: 事業費の10分の10(限度額280万円)
主な条件
令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅(り災証明で一部損壊以上)の一戸建て住宅(店舗併用住宅は店舗用途部分が延べ床面積の2分の1未満)/七尾市内全域

出典: 七尾市被災建築物耐震対策補助金 | 七尾市

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令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅を対象に、耐震化の促進に必要な費用を補助します
耐震改修等 事業費の10分の10 限度額280万円
耐震診断 事業費の3分の2 限度額10万円
制度ご利用の際は診断及び改修等工事の実施前に補助金に関する申請が必要になります

空き家改修補助金(空き家バンク登録物件の改修費用の補助)

空き家

空き家バンクを利用して空き家を売買または賃貸借した際に、空き家の改修費用の一部を補助する。補助金額は改修費用の2分の1、最高50万円。

金額
改修費用の2分の1、最高50万円
主な条件
空き家バンクを利用して売買または賃貸借した空き家(空き家バンク登録物件が対象)

出典: 空き家対策/七尾市

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空き家バンクを利用し、売買または賃貸借した際に、空き家の改修費用の一部を補助します。
(補助金額:改修費用の2分の1、最高50万円)

七尾市住まいの再建支援事業(令和6年能登半島地震。新築・購入・修繕)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により住まいに被害を受けた七尾市民が、七尾市内で住まいを再建(新築・購入・修繕)する世帯に、再建費用の一部を支援する。対象は罹災証明書の被害区分が半壊以上の世帯で、新築・購入は500万円以上、修繕は300万円以上の再建を完了していること。支援額は再建費用の10%で、新築・購入は上限200万円、修繕は上限100万円。子育て世帯(高校生以下の子どもを扶養)は支援額の25%(新築・購入は上限50万円、修繕は上限25万円)を加算し、最大は新築・購入250万円、修繕125万円。令和6年1月1日に遡及して適用される。

受付期間
申請受付開始日 令和7年8月1日、申請期限 令和10年3月31日(令和6年1月1日遡及適用)
金額
再建費用の10%: 新築・購入(500万円以上が対象)は上限200万円、修繕(300万円以上が対象)は上限100万円。子育て世帯は支援額の25%を加算(上限50万円/25万円)。合計は最大250万円(新築・購入)、125万円(修繕)
主な条件
罹災証明書の被害区分が半壊以上の世帯/市内で住宅を再建(建設・購入・修繕)する世帯/再建方法が建設・購入の場合は原則、被災家屋を解体する必要がある/市税等の滞納がない/2親等以内の親族から住宅を購入した場合は対象外

出典: 七尾市住まいの再建支援事業 | 七尾市

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令和6年能登半島地震により住まいに被害を受けた七尾市民が、住み慣れた地域で再び生活できるよう、七尾市内で住まいを再建「新築・購入・修繕」する世帯に対して、再建費用の一部を支援します。
罹災証明書の被害区分が半壊以上の世帯
申請期限:令和10年3月31日(令和6年1月1日遡及適用)
申請受付開始日:令和7年8月1日 (金曜日)

七尾市住まいの復旧支援事業(準半壊・一部損壊の住宅の修繕)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震の被害を受けた住宅のうち、「準半壊」「一部損壊」の世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な部分の原状回復となる応急的な修繕工事に必要な費用を補助する。補助率は対象となる工事費の20%(5分の1)、限度額30万円。50万円以上の修繕工事を完了していることが条件(複数の工事の合算も可)。災害救助法の応急修理制度の限度額を差し引いた額が対象。申請期限は令和9年3月31日。

受付期間
申請期限は令和9年3月31日まで
金額
補助率: 対象となる工事費の20%(5分の1)、限度額30万円(対象工事費は災害救助法の応急修理制度の限度額を差し引いた額)
主な条件
被害を受けた時点で住んでいた建物(空き家・物置・店舗は対象外)/り災証明書で「準半壊」「一部損壊」と判定された建物/50万円以上の修繕工事を完了していること/外構・家具・家電製品は対象外

出典: 七尾市住まいの復旧支援事業制度 | 七尾市

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令和6年能登半島地震の被害を受けた住宅のうち、 「準半壊」、「一部損壊」 の世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な部分の原状回復となる応急的な修繕工事に必要な費用を補助します。
申請期限:令和9年3月31日まで
補助率:対象となる工事費の20%(5分の1)
限度額:30万円
50万円以上の修繕工事を完了 していること。

七尾市被災宅地復旧支援事業(宅地復旧補助金。住宅基礎の傾斜修復・地盤改良を含む)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震による宅地被害について、「復興基金」を活用し、個人発注の復旧工事等に対する費用の一部を補助する。補助額は、対象工事実額から50万円を控除した額に6分の5を乗じた額(令和7年7月7日改定)で、補助額の上限は958万3千円(対象工事実額1,200万円まで)。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化再発防止の地盤改良工事、住宅基礎の傾斜修復工事。市内で被災した全壊・半壊解体世帯が市内の別の宅地で住まいを再建する場合も対象(令和7年11月改定)。

金額
対象工事実額から50万円を控除した額に6分の5を乗じた額、補助額の上限958万3千円(対象工事実額1,200万円まで)
主な条件
市内にある被災した宅地の所有者・管理者・占有者(管理者・占有者は所有者の承諾が必要)/市内で被災した全壊・半壊解体世帯で市内の別の宅地で住まいを再建する人/令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていた土地(社宅・寮・店舗・農地などは対象外)

出典: 被災宅地復旧支援事業の補助制度 - 七尾市

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令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において、早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、「復興基金」を活用し、個人発注の復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。
被災宅地の所有者等が対象工事の施工に要した額(対象工事実額)から50万円を控除した額に6分の5を乗じた額(令和7年7月7日改定)
補助額の上限は958万3千円(対象工事実額1,200万円まで)
住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事(ジャッキアップ等)

移住定住促進補助金(住宅取得補助。県外からの移住者)

新築取得・移住定住

石川県外から七尾市に転入し、一戸建て住宅を新築または購入した人、または「七尾市空き家バンク」に登録されている中古住宅を購入した人に補助金を交付する。補助金額は新築・購入(中古住宅購入に伴う改修を含む)費用の50%、最高100万円。転入前10年以上継続して石川県内に住んでいないこと、転入後3年を経過していないことなどが条件。

受付期間
転入後90日以内に事前申込書を提出。交付申請書の提出期限は登記の完了した日から3か月以内
金額
新築・購入(中古住宅購入に伴う改修を含む)費用の50%、最高100万円
主な条件
七尾市に定住する意思があること/転入後3年を経過していないこと/転入前10年以上継続して石川県内に住んでいないこと/対象者本人が契約者で住宅取得費用を負担/市税などを滞納していないこと/中古住宅は七尾市空き家バンク登録物件に限る

出典: 県外から七尾市へ移住定住する方の住宅取得費用を補助します | 七尾市

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七尾市では、自らの意思で移住定住するために、石川県外から七尾市に転入し、一戸建て住宅を新築または購入した方や「七尾市空き家バンク」に登録されている中古住宅を購入した方に対して、補助金を交付します。
新築・購入(中古住宅購入に伴う改修を含む)費用の50%(最高100万円)
転入後3年を経過していないこと(申請手続きを期限内に完了すること)
転入前10年以上継続して石川県内に住んでいないこと
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.nanao.lg.jp)の「住まいに関係する補助金」、住宅再建課(住まいの再建支援事業)、都市建築課(耐震・空き家・被災宅地)、環境課(省エネ)のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」で確認した。七尾産材使用住宅助成金制度は、市サイトに様式ダウンロードのページ(更新日2023年4月1日)しか見つからず、助成額と対象の記載を確認できなかったため項目化していない。 七尾市住まいの省エネ促進事業費補助金は令和7年度分が予算上限に達して令和8年2月25日に受付を終了しており、令和8年度の内容は市のページで公表されていないため項目化していない。住宅用太陽光・蓄電池の市の補助は見つからなかった。

小松市

木造住宅の耐震診断、耐震・防火改修工事(住宅耐震・防火対策促進事業補助金)

耐震

昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅(一戸建て住宅、共同住宅及び長屋〔2階以下かつ1,000平方メートル未満〕)の耐震診断や耐震改修・防火改修等に費用の一部を補助する。補助率・限度額は、耐震診断が4/5・12万円、耐震改修工事が10/10で戸建て住宅210万円(共同住宅・長屋は420万円)、加算工事(重い屋根を軽い屋根に葺き替える工事など)が1/2で戸建て住宅70万円。令和7年7月1日から一戸建て住宅の最大補助額が280万円になった。

金額
耐震診断: 補助率4/5・限度額12万円/耐震改修工事: 補助率10/10・限度額 戸建て住宅210万円、共同住宅・長屋420万円(105万円/戸)/加算工事: 補助率1/2・限度額 戸建て住宅70万円、共同住宅・長屋40万円
主な条件
昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅(店舗併用住宅は延床面積の半分以上が居住用)/建築基準法の規定に基づく違反がない/所有者(親・配偶者・子を含む)または居住者で、居住する全員に市税等の滞納がない/耐震改修工事は上部構造評点を1.0未満から1.0以上にする工事

出典: 木造住宅の耐震診断、耐震・防火改修工事/小松市ホームページ

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小松市では、「安全安心なまちづくり」を進めるため、木造住宅の耐震診断や耐震改修や防火改修等を行う場合に、費用の一部を補助します。
令和7年7月1日より、一戸建て住宅の最大補助額が280万円になりました。
昭和56年5月31日以前に工事着手した木造住宅
耐震改修工事 10/10 戸建て住宅 210万円
一戸建て住宅、共同住宅及び長屋(2階以下かつ1,000平方メートル未満)

令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震促進事業補助金

耐震

令和6年1月1日能登半島地震による罹災証明で「一部損壊」以上の木造住宅等に対し、耐震診断や耐震改修工事、傾斜修復工事、建替工事を行う場合に費用の一部を補助する。補助率・限度額は、耐震診断が4/5・12万円、耐震改修工事・傾斜修復工事が10/10で戸建て住宅210万円(共同住宅・長屋は420万円)、加算工事が1/2で戸建て住宅70万円。令和7年7月1日から一戸建て住宅の最大補助額が280万円になった。傾斜修復工事は被災宅地等復旧支援事業との併用不可。

受付期間
令和6年7月1日に制度開始
金額
耐震診断: 補助率4/5・限度額12万円/耐震改修工事・傾斜修復工事: 補助率10/10・限度額 戸建て住宅210万円、共同住宅・長屋420万円(105万円/戸)/加算工事: 補助率1/2・限度額 戸建て住宅70万円、共同住宅・長屋40万円
主な条件
令和6年1月1日能登半島地震による罹災証明で一部損壊以上の木造住宅(一戸建て住宅、共同住宅及び長屋〔2階以下かつ1,000平方メートル未満〕)/建築基準法の規定に基づく違反がない/所有者または居住者で、居住する全員に市税等の滞納がない

出典: 令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震促進事業補助金/小松市ホームページ

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令和6年1月1日能登半島地震による罹災証明で「一部損壊」以上の木造住宅等に対し、耐震診断や耐震改修工事、傾斜修復工事、建替工事を行う場合に、費用の一部を補助します。
令和7年7月1日より、一戸建て住宅の最大補助額が280万円になりました。
令和6年7月1日より、制度を開始しました。
耐震改修工事 傾斜修復工事 10/10 戸建て住宅 210万円

「ようこそ小松」定住促進奨励金制度

新築取得・移住定住

小松市外の人が、小松市内で定住を目的とした一戸建ての住宅を新築・増築または購入する場合の奨励金。補助基本額は30万円で、若者世帯(申請者の年齢が45歳以下)は10万円を加算。要件は、小松市外に継続して3年以上居住していること(転入後2年未満の人も対象)、住居の専用面積が50平方メートル以上(令和8年度から変更)、自己の居住用の一戸建てなど。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月19日まで。

受付期間
令和8年4月1日から令和9年3月19日まで(平日9時〜17時。認定申請・交付申請とも)。新築・増築は基礎工事着工前までに認定申請が必要
金額
補助基本額30万円(若者世帯〔申請者の年齢が45歳以下〕は10万円を加算)
主な条件
小松市外に継続して3年以上居住(認定申請時点)/転入後2年未満の人も対象/申請者または配偶者が対象/一戸建ての自己の居住用で専用面積50平方メートル以上/地域コミュニティ参画に同意/市税の滞納がない/過去に同奨励金の交付を受けていない/飛行場周辺地区居住環境整備助成金・住まいる小松奨励金・空き家有効活用奨励金・こまつ新婚すまい応援金とは併用不可

出典: 「ようこそ小松」定住促進奨励金制度/小松市ホームページ

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市の人口増加と定住化により活力あるまちづくりをすすめるため、小松市外の方が、小松市内において、定住を目的とした一戸建ての住宅を新築・増築または購入する場合の奨励金です。
補助基本額 30万円
若者世帯(申請者の年齢が45歳以下)
令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年3月19日(金曜日)
住居の専用面積が50平方メートル以上であること

住まいる小松奨励金制度(分譲地購入者向け)

新築取得・移住定住

分譲宅地として開発された宅地を自己の居住用に購入し、住宅を新築する人に奨励金を交付する。補助額は10万円。要件は、平成21年9月1日以降に開発行為が行われた3区画以上の分譲宅地であること、住居の専用面積が50平方メートル以上(令和8年度から変更)など。建売住宅の購入は補助対象外。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月19日まで。

受付期間
令和8年4月1日から令和9年3月19日まで(9時〜17時)
金額
補助額10万円
主な条件
平成21年9月1日以降に開発行為が行われた3区画以上の分譲宅地で道路等の公共施設の整備がともなうもの/購入した分譲宅地が申請者名義/自己の居住用の一戸建て住宅を建築/住居の専用面積が50平方メートル以上/地域コミュニティ参画に同意/市税の滞納がない/建売住宅の購入は対象外/過去に同奨励金の交付を受けていない/「ようこそ小松」定住促進奨励金などとは併用不可

出典: 住まいる小松奨励金制度(分譲地購入者向け)/小松市ホームページ

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より良い住環境整備を推進し、定住人口の拡大、安定化を目的として、分譲宅地として開発された宅地を自己の居住用に購入し、住宅を新築する方に対する奨励金制度です。
補助額 10万円
申請期間は4月1日(水曜日)~令和9年3月19日(金曜日)(9時~17時)
(注意)建売住宅の購入は補助対象外です。
平成21年9月1日以降に開発行為が行われた3区画以上の分譲宅地であること

小松市空き家有効活用奨励金制度

空き家

小松市内の空き家を、賃貸住宅として活用するために改修する場合、自己の居住用に購入し改修する場合などに奨励金を交付する。奨励金の額は改修工事費の2分の1、補助限度額40万円(外構工事は対象外)。改修費用が20万円以上で、空き家バンク登録物件であることなどが要件。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月19日まで。

受付期間
令和8年4月1日から令和9年3月19日まで(9時〜17時)
金額
改修工事費の2分の1(補助限度額40万円。外構工事は補助対象外)
主な条件
小松市空き家・空き室・空き地バンクに登録されている戸建ての賃貸物件または売買物件(さかさまバンクは除く)/改修前に現に使用されていないこと(入居後の改修は対象外)/改修費用20万円以上/賃貸用は改修後10年間貸し出し、売買物件は自己の居住用に購入し改修後居住/市税の滞納がない/国庫を財源とした補助制度とは併用不可

出典: 空き家有効活用奨励金制度/小松市ホームページ

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賃貸住宅として活用するために空き家を改修する場合、自己の居住用に購入し改修する場合または空き家を公立小松大学の学生を対象とした共同住宅、長屋等とする目的で改修する場合の奨励金です。
改修工事費の2分の1 (補助限度額)40万円
申請期間は4月1日(水曜日)~令和9年3月19日(金曜日)(9時~17時)
改修費用が20万円以上であること

小松市被災宅地等復旧支援事業(令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により発生した宅地被害について、個人施工の復旧工事等に対する費用の一部を補助する。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化再発防止の地盤改良工事、住宅基礎の傾斜復旧工事。補助額は対象工事実額から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額で、対象工事実額が1,200万円を超える場合の補助額の上限は766万6千円。受付開始日は令和6年7月1日。傾斜修復工事は「被災住宅耐震化促進事業」と併用不可。

受付期間
受付開始日は令和6年7月1日。工事は交付申請日から1年以内に完了する
金額
対象工事実額から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額(補助額の上限766万6千円)
主な条件
市内にある被災した宅地の所有者・管理者・占有者(管理者・占有者は所有者の承諾が必要)/令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていた土地(店舗・事業所・社宅などは対象外)/復旧費用が50万円以下の工事は対象外/当該補助金の交付は1回まで

出典: 令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧を支援します/小松市ホームページ

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本事業は、令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において、早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、個人施工の復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。
被災宅地の所有者等が対象工事の施工に要した額(対象工事実額)から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額。
(補助額の上限:766万6千円)
受付開始日:令和6年7月1日
傾斜修復工事は,「被災住宅耐震化促進事業」の併用不可とする。

令和8年度再生可能エネルギー設備設置費補助金(住宅用蓄電システム・バイオマス設備・V2H充放電設備)

太陽光・蓄電池・省エネ

再生可能エネルギー設備等を導入する人に補助する。補助率・限度額は、住宅用蓄電システムが一律5万円、バイオマス設備(薪ストーブ、木質ペレットストーブ、木質バイオマスボイラ)が本体購入価格50万円未満で2分の1・10万円/50万円以上で5分の1・30万円、住宅用V2H充放電設備が一律10万円。蓄電システムは蓄電容量2キロワットアワー以上の定置用。国、県等の他の補助金と併用して交付を受けることができる。補助金の交付は1住宅につき1回限り。

受付期間
令和8年度。先着順に受付。予算を超える申請があった場合は補助できない。実績報告は設置から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
金額
住宅用蓄電システム 一律5万円/バイオマス設備 本体購入価格(税抜)50万円未満は2分の1・10万円、50万円以上は5分の1・30万円/住宅用V2H充放電設備 一律10万円
主な条件
市税を滞納していない/住宅用蓄電システム・V2Hは現に自ら居住する市内の住宅に設置する人、または設置された市内の住宅を新築・購入し居住する人(法人は対象外)/補助金の交付は1住宅につき1回限り/併用住宅は住宅部分の面積が非住宅部分以上のものに限る

出典: 令和8年度再生可能エネルギー設備設置費補助金(蓄電池・バイオマス設備・V2H)/小松市ホームページ

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小松市では、二酸化炭素の排出の抑制を図ることにより地球温暖化を防止するため、再生可能エネルギー設備等を導入される方を対象に補助金の交付を行います。
住宅用蓄電システム 一律、5万円
住宅用V2H充放電設備 一律、10万円
(注意)国、県等の他の補助金と併用して交付を受けることができます。
蓄電容量が2キロワットアワー以上のもので、定置用のものであること
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.komatsu.lg.jp)の定住促進支援制度、空き家バンク、耐震(建築住宅課)、令和6年能登半島地震に伴う支援制度、環境推進課の補助金・融資制度一覧と、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」で確認した。3世代家族住宅建築奨励金、小松地域産材利用促進事業、飛行場周辺地区居住環境整備助成金、こまつ新婚すまい応援金、こまつ二地域居住支援制度、高齢者自立支援型住宅リフォーム推進事業は一覧表で名称を確認したが、詳細ページの内容を確認できておらず項目化していない。住宅用太陽光発電システムの市の補助は、令和8年度のページでは蓄電システム・バイオマス設備・V2Hのみで見つからなかった。

輪島市

耐震診断・耐震化のすすめ(輪島市住宅耐震化促進事業。令和7年7月改正)

耐震

昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅、または令和6年能登半島地震の被災により罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅の耐震化にかかる費用の一部を補助する。補助金の額は、耐震診断が費用の3/4(限度額9万円。診断完了後6か月以内に耐震改修工事を実施する場合は限度額20万円)、耐震改修工事が限度額210万円(令和7年7月1日に180万円から改正)、安全対策工事が限度額50万円、耐震建替え工事が限度額210万円、耐震除却工事が限度額50万円(居住誘導区域内に新たに住宅を建築する場合に限る)。補助事業認定の申請を事前に行う必要がある。

受付期間
補助事業認定の申請を事前に行う必要がある(令和7年7月1日施行の改正)
金額
耐震診断: 費用の3/4(限度額9万円、診断後6か月以内に改修工事を実施する場合は限度額20万円)/耐震改修工事: 限度額210万円/安全対策工事: 限度額50万円/耐震建替え工事: 限度額210万円/耐震除却工事: 限度額50万円
主な条件
昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅、または令和6年能登半島地震で罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅/店舗・事務所部分が延べ面積の2分の1未満/現に居住している、または事業完了後居住する住宅/市税に滞納がない

出典: 耐震診断・耐震化のすすめ(令和7年7月改正) | 輪島市

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輪島市では、市内にお住まいの方の命や財産を大規模地震から守るため、一定の条件に該当する住宅について耐震化にかかる費用の一部を補助しています。
改正前「限度額:180万円」→改正後「限度額:210万円」
昭和56年5月31日以前に工事着手された住宅 又は令和6年能登半島地震の被災により罹災証明(一部損壊以上に限る。)が発行された住宅 であること
耐震診断完了後6か月以内に耐震改修工事を実施する場合は、耐震診断に係る費用の全部又は一部( 限度額20万円 )
耐震建替え工事に係る費用の全部又は一部 ( 限度額210万円 )
補助の対象となる事業(耐震診断・耐震改修工事・安全対策工事・耐震建替え工事・耐震除却工事)を実施する前に、補助事業認定の申請が必要です。

被災宅地等の復旧に関する支援について(輪島市宅地等復旧補助金)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被災した宅地等の復旧について、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援する。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事、住宅基礎の傾斜復旧工事。補助金の額は対象工事費から50万円を控除した額の6分の5(限度額958万3千円)。補助金の交付は1宅地につき原則1回限り。対象工事は補助事業認定の申請日から1年以内に完了する。

受付期間
対象工事は補助事業認定の申請日から1年以内に完了する
金額
対象工事費から50万円を控除した額の6分の5(限度額958万3千円)
主な条件
宅地等の所有者、または所有者から委任を受けた管理者・占用者/令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていた宅地(社宅・寮の宅地、分譲宅地等の宅地開発の事業用の宅地などは除く)/原則として空き家の宅地は対象外/事前相談(電話予約)をお願いしている

出典: 被災宅地等の復旧に関する支援について(宅地等復旧補助金) | 輪島市

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令和6年能登半島地震により被災した宅地等の復旧について、被災者等の負担軽減を図り生活再建を支援するために、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援します。
対象工事費から50万円を控除した額の6分の5(限度額958万3千円)
住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事
補助金の交付は1宅地につき原則1回限りです。
対象工事は補助事業認定の申請日から起算して1年以内に完了してください。

居住誘導区域内の新築に対する補助制度(輪島市居住誘導促進事業補助金)

新築取得・移住定住

輪島市が定める居住誘導区域(マリンタウンを除く)内で、自らが居住するために住宅を新築する人に、新築工事に係る費用のうち100万円を補助する(予算の範囲内)。令和6年能登半島地震の被災を受け、当面の間、市外の事業者が新築する住宅も補助の対象とする改正を行った。補助の交付は同一建物につき一度限り。補助対象事業の着手前に事前申請を行い、市から補助事業の認定を受ける必要がある。

受付期間
予算を超える申請があったときなどは年度途中でも受付を終了する場合がある。着手前に事前申請が必要
金額
補助対象経費のうち100万円
主な条件
居住誘導区域内(マリンタウンを除く)での自己居住用の新築/店舗・事務所等の床面積が全体の2分の1未満/公共下水道等に接続/一戸建て住宅で別荘・賃貸・販売目的でないこと/当面の間は輪島市外の事業者の新築も対象/事業完了後に自らが居住/税金の滞納がない/元の居住地が土砂災害特別警戒区域等の場合は元の居住地を居住の用に供さない

出典: 居住誘導区域内の新築に対する補助制度について | 輪島市

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輪島市が定める居住誘導区域内において一定の人口密度を維持することを目的として、予算の範囲内において、区域内での新築に係る経費の全部または一部を市が補助しています。
補助対象経費のうち100万円
被災者の住宅再建を支援するため、当面の間、市外の事業者が新築する住宅も補助の対象とする改正を行いました。
補助対象事業の着手前に 事前申請を行い、市から補助事業の認定を受けてください。
※ 補助金の交付は同一建物につき一度限りです。

輪島市移住定住支援金(定住支援: 住宅の新築・購入)

新築取得・移住定住

UIターン者(定住の意思を持つ60歳未満で、転入前に市外に連続して2年以上居住していた人)であって、転入後5年以内に輪島市内に自己の居住用住宅を新築または購入したものに、定住支援として50万円を支給する。移住支援(転入から1年を経過する日までに地元企業等に就業した人)は10万円。令和6年1月1日以降に輪島市へ転入した人が対象。申請は、要件を満たした日から起算して1年を経過する日の属する市の会計年度末までに行う。

受付期間
要件を満たした日から起算して1年を経過する日の属する市の会計年度末まで
金額
定住支援(住宅の新築・購入) 50万円(移住支援〔就業〕は10万円)
主な条件
令和6年1月1日以降に輪島市へ転入したUIターン者(定住の意思を持つ60歳未満で、転入前に市外に連続して2年以上居住)/転入後5年以内に市内に自己の居住用住宅を新築または購入/公務員は対象外/支援金を受けた翌年度から5年以内に転出、10年以内に住宅を廃止・賃借・処分した場合は返還

出典: 輪島市移住定住支援金 | 輪島市

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UIターン者であって、転入後5年以内に輪島市内に自己の居住用住宅を新築又は購入したもの
定住の意思を持つ60歳未満の方で、転入前に市外に連続して2年以上居住していた方
令和6年1月1日以降に輪島市へ転入された方
移住支援・定住支援ともに、要件を満たした日から 起算して1年を経過する日の属する市の会計年度末まで に申請してください。

輪島市内の空き家等に対する補助制度(空家等利活用推進事業補助金。登録空家の購入・改修)

空き家

空き家・空き地データベースに登録された物件(登録空家)を自分が住むために購入して改修工事を行う人に、改修費の補助として補助対象経費の1/2(限度額は購入・改修それぞれ100万円)を補助する。市外から定住を目的として転入した移住者(転入前連続して2年以上市外に住民登録)が市内の空家を購入・改修する場合は、補助対象経費の2/3(限度額は購入費補助100万円・改修費補助100万円)。売買契約を締結する前かつ補助対象事業の着手前に事業認定申請を行う必要がある。

受付期間
売買契約の締結前かつ着手前に事業認定申請
金額
市民: 補助対象経費の1/2(限度額 購入・改修それぞれ100万円)/移住者: 補助対象経費の2/3(限度額 購入費補助100万円・改修費補助100万円)
主な条件
空き家・空き地データベースに登録された物件(登録空家)の居住部分の改修/自分が住むために購入して改修/移住者の場合は輪島市に転入前連続して2年以上市外に住民登録/市税を滞納していないこと

出典: 輪島市内の空き家等に対する補助制度について | 輪島市

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市内の空家の購入・改修又は周囲に危険をおよぼす建築物の除却について、その経費の一部を補助しています。
補助対象経費の1/2(限度額:購入・改修それぞれ100万円)
補助対象経費の2/3(限度額:購入費補助100万円・改修費補助100万円)
売買契約を締結する前かつ補助対象事業の着手前に 事業認定申請を行う必要があります。

輪島市土砂災害特別警戒区域内被災住宅再建支援事業補助金

被災者の住宅再建

土砂災害特別警戒区域等の区域内に立地する、令和6年能登半島地震の被災住宅の移転・再建について、被災住宅の移転または住宅補強工事に要する経費の一部を支援する。被災住宅を取り壊して石川県内に移転する場合(移転費支援事業)は補助対象経費の10/10(限度額300万円)、被災住宅を補強して引き続き住む場合(補強費支援事業)は補助対象経費の1/2(限度額150万円)。対象者は、被災区分が「半壊」以上のり災証明書の交付を受けた、区域指定前から居住する人で、市税の滞納がない人。

金額
移転費支援事業: 補助対象経費の10/10(限度額300万円)/補強費支援事業: 補助対象経費の1/2(限度額150万円)
主な条件
所有する被災住宅が土砂災害特別警戒区域等の区域内に立地/区域指定前から被災住宅に居住/令和6年能登半島地震による被災区分が半壊以上のり災証明書の交付を受けている/過去にこの補助金の交付を受けていない/市税の滞納がない/移転の場合は被災住宅の除却、警戒区域等の区域外・県内への移転、除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しない

出典: 輪島市土砂災害特別警戒区域内被災住宅再建支援事業補助金 | 輪島市

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土砂災害特別警戒区域等※1の区域内に立地する、令和6年能登半島地震の被災住宅※2の移転・再建について、被災者等の負担軽減を図り生活再建を支援することを目的として、被災住宅の移転又は住宅補強工事※3に要する経費の一部を支援します。
補助対象経費の10/10(限度額:300万円)
補助対象経費の1/2(限度額:150万円)
被災住宅について、令和6年能登半島地震による被災区分が「半壊」以上のり災証明書の交付を受けていること

輪島産材利活用推進事業(輪島産材を使用した住宅等の新築・増改築・購入)

新築取得(輪島産材)

輪島産材を使用した住宅・店舗および事務所等の新築または増改築、新築住宅等の購入に補助する。補助金額は、輪島産材使用量が10立方メートル以上20立方メートル未満で50万円、20立方メートル以上で100万円。住宅等の供用を開始した日または増改築工事の完了した日から起算して30日以内に交付申請書兼実績報告書を市役所農林水産課に提出する。マリンタウン街並み景観形成補助金との併用はできない。

受付期間
住宅等の供用を開始した日または増改築工事の完了した日から起算して30日以内に申請
金額
輪島産材使用量10立方メートル以上20立方メートル未満 50万円/20立方メートル以上 100万円
主な条件
輪島産材(輪島市内において合法的に伐採された木材)を使用した住宅・店舗・事務所等の新築または増改築、新築住宅等の購入/建築完了検査済証の写し、輪島産材産地及び合法木材証明証などの提出/マリンタウン街並み景観形成補助金との併用不可

出典: 輪島産材利活用推進事業 | 輪島市

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輪島産材の利用を促進することで、木材需要の増加を図り、林業の活性化および森林整備の促進・低炭素社会の実現を目的としています。
①住宅・店舗および事務所等の新築又は増改築
輪島産材使用量が 10m3以上20m3未満
住宅等の供用を開始した日又は、増改築工事の完了した日から起算して30日以内に
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.wajima.ishikawa.jp)の住宅・インフラ(まちづくり推進課)、令和6年能登半島地震・奥能登豪雨支援制度一覧、被災者生活再建支援課のページ、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」と県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。能登創生住まい支援金(新築・購入・修繕。県の制度として項目化済み)の輪島市の受付ページ・市独自の上乗せ補助の内容は、市サイトで見つからなかった。住宅用太陽光発電・蓄電池の市の補助、在宅支援型住宅リフォーム推進事業(市のページ未確認)、住まい再建・入居支援事業補助金(入居費用・転居費用の補助)、民間賃貸住宅の新築・再建に係る支援制度(賃貸住宅の建設支援)は項目化していない。

珠洲市

【住宅】耐震診断、耐震改修工事費の助成(珠洲市)

耐震

昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅、または令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅を対象に、耐震診断と耐震改修工事の費用を助成する。耐震診断は無料で受けられる。耐震改修工事の補助金の額は、補助対象工事費の全部または一部で上限300万円(標準型・段階型とも)。対象は市内の住宅の所有者または居住者で、世帯全員が市税等を完納している人。全壊〜半壊で公費解体により解体した場合などは対象外。

金額
耐震診断: 無料/耐震改修工事: 補助対象工事費の全部または一部、上限300万円
主な条件
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅、または令和6年能登半島地震で罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅/市内の住宅の所有者または居住者(居住予定者を含む)/世帯全員が市税等を完納/全壊〜半壊で公費解体により解体した場合などは対象外

出典: 【住宅】耐震診断、耐震改修工事費の助成 | 珠洲市役所

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この補助制度は、地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、既存建築物の耐震診断、耐震改修工事に要する費用の一部を補助するものです。
無料で耐震診断を受けることができます。
補助金の額 = 補助対象工事費 の全部または一部 ≦ 上限300万円
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅
令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅

珠洲市住まい再建支援金(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨。新築・購入・修繕)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震または奥能登豪雨により住まいに被害を受けた人が、市内で住まいを再建・修繕する場合に支援金を交付する。対象は、住まいのり災証明書の被害区分が一部損壊以上で、市内で新たに住まいを新築または購入する人や大規模修繕する人。助成額は住まいの再建の費用の10%(子育て世帯は15%)で、上限は新築・購入(空き家を含む。2親等内の親族からの購入は含まない)が200万円(子育て世帯300万円)、修繕が100万円(子育て世帯150万円)。新築・購入の再建の費用は800万円以上が対象。申請期間は、令和6年能登半島地震が令和9年(2027年)2月1日まで、令和6年奥能登豪雨が令和9年(2027年)10月20日まで。

受付期間
令和6年能登半島地震: 令和9年(2027年)2月1日まで/令和6年奥能登豪雨: 令和9年(2027年)10月20日まで
金額
住まいの再建の費用の10%(子育て世帯は15%)。上限: 新築・購入 200万円(子育て世帯300万円)、修繕 100万円(子育て世帯150万円)
主な条件
住まいのり災証明書の被害区分が一部損壊以上/市内で新たに住まいを新築または購入する人、または大規模修繕する人/新築・購入は再建の費用800万円以上/2親等内の親族からの購入は含まない

出典: 珠洲市住まい再建支援金 | 珠洲市役所

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令和6年能登半島地震または奥能登豪雨により住まいに被害を受けた方が、市内で住まいを再建・修繕する場合に支援金を交付します。
住まいの再建の費用の10%を助成します。(子育て世帯は15%助成)
住まいのり災証明書の被害区分が一部損壊以上で、市内で新たに住まいを新築または購入される方や大規模修繕される方
令和9年(2027年)2月1日まで
令和9年(2027年)10月20日まで
800万円以上

珠洲市住まい修繕支援金(準半壊・一部損壊の住まいの修繕・模様替え)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震または奥能登豪雨により住まいに被害を受けた人が、自宅の日常生活に必要不可欠な部分を修繕・模様替えする場合に支援金を交付する。対象は、住まいのり災証明書の被害区分が準半壊または一部損壊で、自宅を修繕・模様替えする世帯(被災証明書は対象外)。助成額は修繕・模様替えの費用の10%で、準半壊は修繕費100万円以上で上限30万円、一部損壊は修繕費20万円以上で上限30万円。申請期間は、令和6年能登半島地震が令和9年(2027年)2月まで、令和6年奥能登豪雨が令和9年(2027年)10月まで。

受付期間
令和6年能登半島地震: 令和9年(2027年)2月まで/令和6年奥能登豪雨: 令和9年(2027年)10月まで
金額
修繕・模様替えの費用の10%(上限30万円。準半壊は修繕費100万円以上、一部損壊は20万円以上が対象)
主な条件
住まいのり災証明書の被害区分が準半壊または一部損壊/自宅を修繕・模様替えする世帯/被災証明書は対象外

出典: 珠洲市住まい修繕支援金 | 珠洲市役所

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令和6年能登半島地震または奥能登豪雨により住まいに被害を受けた方が、自宅の日常生活に必要不可欠な部分を修繕・模様替えする場合に支援金を交付します。
住まいのり災証明書の被害区分が準半壊または一部損壊で、自宅を修繕・模様替えする世帯
住まいの修繕・模様替えの費用の10%を助成します。
令和9年(2027年)2月まで
令和9年(2027年)10月まで

空き家改修費補助金(珠洲市)

空き家

空き家の有効活用を通して移住・定住を促進するため、空き家の買主・借主・貸主が行う住宅としての機能向上のための改修(台所・浴室・便所の設置または改修、内壁・屋根・外壁の改修、住宅用発電設備の設置など)に補助する。補助金額は補助対象事業に要した経費総額の2分の1(上限額100万円、子育て世帯は上限額150万円。千円未満切り捨て)。空き家の売買契約日または最初の賃貸借契約日から3年を経過しない20歳以上の人などが対象。

金額
補助対象事業に要した経費総額の2分の1(上限額100万円、子育て世帯の場合は上限額150万円)
主な条件
20歳以上の空き家の買主・借主・貸主/売買契約日または最初の賃貸借契約日から3年を経過しない/契約相手の2親等以内の親族でない/国・県・市の制度による他の補助等を受けていない/買主・借主は本市に住所を有する人または市外に1年以上居住歴があり転入する意思のある人で、交付日から5年以上定住する意思のある人/世帯員全員が市税等を滞納していない

出典: 空き家改修費補助金 | 珠洲市役所

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珠洲市における空き家の有効活用を通して、本市への移住及び定住を促進し、もって地域の活性化を図る。
補助対象事業に要した経費総額の2分の1(上限額100万円、ただし、子育て世帯の場合は上限額150万円、千円未満切り捨て)
空き家の売買契約日または最初の賃貸借契約日から3年を経過しない者
住宅としての機能向上のために行う改修

空き家購入費補助金(珠洲市。空き家バンク登録物件)

空き家

珠洲市空き家バンク制度に登録された空き家を購入し、自己の名義で登記する事業に補助する。補助金額は補助対象事業に要した経費総額の3分の1(上限額100万円、子育て世帯の場合は上限額150万円。千円未満切り捨て)。対象は、20歳以上で空き家の売買契約における買主であり、売主の2親等内の親族でなく、世帯全員が市税等を滞納していない世帯の世帯主など。

金額
補助対象事業に要した経費総額の3分の1(上限額100万円、子育て世帯の場合は上限額150万円)
主な条件
珠洲市空き家バンク制度による登録物件/20歳以上で空き家の売買契約における買主/売主の2親等内の親族でない/世帯全員が市税等を滞納していない/購入または改修について国・県・市の制度による他の補助等を受けていない

出典: 空き家購入費補助金 | 珠洲市役所

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なお、本補助金の対象となる「空き家」は、珠洲市空き家バンク制度による登録物件に限ります。
補助対象事業に要した経費総額の3分の1(上限額100万円、ただし子育て世帯の場合は上限額150万円。千円未満切り捨て)
空き家の売主の2親等内の親族でないこと

珠洲市住宅等太陽光発電システム設置費補助金

太陽光・蓄電池

住宅等太陽光発電システムの設置に要する経費に補助金を交付する。補助金額は太陽電池の最大出力1キロワットあたり7万円(上限30万円)。対象は、市内に住所を有し、自ら居住する市内の住宅に新たにシステムを設置した(またはシステムが設置された住宅を新築・購入した)個人など。太陽電池の最大出力が10キロワット未満であることが要件。令和7年7月23日施行の改正で、着工前の事前申請から工事完了後の事後申請に変更され、施工業者が市外事業者の場合も補助対象となった。申請は補助事業を完了した日から起算して30日を経過する日またはその年度の3月31日のいずれか早い日まで。

受付期間
補助事業を完了した日から起算して30日を経過する日またはその年度の3月31日のいずれか早い日まで
金額
太陽電池の最大出力1キロワットあたり7万円(上限30万円)
主な条件
市内に住所を有し、自ら居住する市内の住宅に新たにシステムを設置した、またはシステムが設置された住宅を新築・購入した個人/市税の滞納がない/過去にこの補助金の交付を受けたことがない/太陽電池の最大出力10キロワット未満/低圧配電線と系統連系し余剰電力の売電契約を締結

出典: 珠洲市住宅等太陽光発電システム設置費補助金 | 珠洲市役所

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市民の環境に対する意識の高揚及びクリーンエネルギーの普及を図るため、住宅等太陽光発電システムの設置に要する経費に対し補助金を交付します。
太陽電池の最大出力1キロワットあたり7万円(上限30万円)
太陽電池の最大出力が10キロワット未満であり、かつ未使用の設備であること
着工前の事前申請から、工事完了後の事後申請に変更しました。

珠洲木材利活用建築物助成事業費補助金

新築取得・リフォーム(木材)

市内において県産木材を使用した住宅・店舗・事務所を、新築もしくは増改築、または新築物件を取得する人に費用の一部を補助する。補助金額は、木造建築物の取得が1立方メートルあたり3万円(上限100万円)、増改築が1立方メートルあたり3万円(上限60万円以内)。県産木材の使用割合が50%以上であること、建築士が設計したもの、珠洲市内の請負業者が建築したものなどが要件。

金額
木造建築物の取得: 1立方メートルあたり3万円(上限100万円)/増改築: 1立方メートルあたり3万円(上限60万円以内)
主な条件
珠洲市内において木造建築物を新築・増改築・購入する市民または市内の事業者/県産木材の使用割合が50%以上/購入は床面積100平方メートル以上/建築士が設計したもの/珠洲市内の請負業者が建築したもの/増築は県産木材の使用量が5立方メートル以上/市税を滞納していない

出典: 珠洲木材利活用建築物助成事業費補助金交付について | 珠洲市役所

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市内において、県産木材を使用した住宅・店舗・事務所を、新築もしくは増改築、または新築物件を取得する方に対して、その費用の一部を補助することにより、本市における地元産木材の需要の拡大を図ることを目的としております。
1立方メートルあたり・・・3万円 ※上限は100万円
県産木材の使用割合が 50% 以上のもの。
珠洲市内の請負業者が建築したもの。
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.suzu.lg.jp)の環境建設課・移住定住担当の各ページ(住まい再建支援金、住まい修繕支援金、耐震、空き家、太陽光、木材)と、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。能登創生住まい支援金(県の制度として項目化済み)の珠洲市の受付ページ、被災宅地の復旧補助(県の制度として項目化済み)の珠洲市のページは、市サイトで見つからなかった。珠洲市住まい再建支援金のうち修繕の再建費用の下限は、ページの表が読み取れず記載していない。木質バイオマスストーブ購入費補助金、在宅支援型住宅リフォーム推進事業、移住定住促進補助金(家賃補助。賃貸住宅の家賃への補助)は項目化していない。

加賀市

令和8年度加賀市被災木造住宅耐震改修事業(令和6年能登半島地震)

耐震

令和6年能登半島地震によって被災し、耐震性が低下した木造一戸建ての住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助する。補助額は耐震改修工事に要する費用の10/10(上限230万円)。対象は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された、階数が2以下の在来軸組構法による木造の一戸建て住宅(店舗等併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が居住用)で、罹災証明書が発行されたもの。建築年代は問わない。耐震工事を行う前に補助金の申請が必要。

受付期間
令和8年度。耐震工事を行う前に申請
金額
耐震改修工事に要する費用の10/10(上限230万円)
主な条件
市内全域/耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅/階数が2以下(地階無し)の在来軸組構法による木造の一戸建て住宅(建築年代は問わない)/罹災証明書が発行されたもの/対象者は住宅の所有者(所有予定者を含む)または居住者

出典: 令和8年度加賀市被災木造住宅耐震改修事業について/加賀市

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市では、令和6年能登半島地震によって被災し、耐震性が低下した木造一戸建ての住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。
耐震改修工事に要する費用の10/10 (上限230万円)
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅
罹災証明書が発行されたもの
これらの補助制度は、耐震工事を行う前に補助金の申請をしていただく必要があります。

加賀市木造住宅耐震改修事業(耐震改修設計・耐震改修工事)

耐震

耐震診断の結果、耐震性が不足する木造住宅の耐震改修設計と耐震改修工事の費用を補助する。補助率・限度額は、耐震改修設計が費用の2/3・20万円、耐震改修工事が費用の10/10・230万円。耐震改修工事は、二度に分けて段階的に行うこともできる(階別型・評点型・母屋型)。設計や改修工事を行う前に補助金の申請が必要。昭和56年6月1日以降に増築された部分、木造以外の構造が混在している住宅などは補助対象から外れる。

受付期間
設計や改修工事を行う前に申請。申し込みが予定数に達した段階で、受付を終了する場合がある
金額
耐震改修設計: 費用の2/3(限度額20万円)/耐震改修工事: 費用の10/10(限度額230万円)
主な条件
耐震診断の結果をふまえ、上部構造評点1.0以上となる設計・工事を行うこと/耐震改修設計する設計者は日本建築防災協会が主催する「木造耐震改修技術者講習」を修了していること/木造以外の構造が混在している住宅、特殊な工法の住宅は対象外

出典: 木造住宅耐震改修事業について/加賀市

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耐震改修工事に要する費用の10/10
耐震改修設計に要する費用の2/3
これらの補助制度は、設計や改修工事を行う前に補助金の申請をしていただく必要があります。
木造以外の構造が混在している住宅、昭和56年6月1日以降に増築された住宅の部分、特殊な工法の住宅などは、補助対象から外れますのでご注意ください。

令和8年度 加賀市「住宅取得助成事業」

新築取得・移住定住

加賀市での定住を促進するため、新たに住宅を建築または購入する45歳未満の人に、その住宅取得費の一部を助成する。基本額は住宅取得に要した費用(土地の取得費用等は除く)の50%以内で上限10万円。加算額は、18歳以下の子ども1人あたり10万円(最大30万円)、移住者かつ新規就農者等の場合20万円、市内建築業者等と新築住宅の工事請負契約をする場合10万円、空き家バンクに登録された物件(築30年以上)を購入した場合50万円、都市機能誘導区域または居住誘導区域で住宅を取得する場合10万円。申請(申込み)受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。

受付期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(申請〔申込み〕受付期間。必ず補助が受けられるものではない)
金額
基本額: 住宅取得に要した費用(土地の取得費用等は除く)の50%以内、上限10万円/加算額: 18歳以下の子ども1人あたり10万円(最大30万円)、移住者かつ新規就農者等20万円、市内建築業者等と新築住宅の工事請負契約10万円、空き家バンク登録物件(築30年以上)の購入50万円、都市機能誘導区域・居住誘導区域での取得10万円
主な条件
加賀市内で対象住宅を取得(登記)し所有権を2分の1以上持つ/契約締結日において45歳未満/5年以上住む意思/申請者と同一世帯に市税等の滞納がない/新築・建売住宅は延べ床面積75平方メートル以上、中古住宅は50平方メートル以上(延べ床面積の1/2以上が専ら自己の居住用)/中古住宅は空き家バンクに登録されている住宅(売買契約前に利用申込みが必要)

出典: 令和8年度 「住宅取得助成事業」 のご案内/加賀市

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加賀市での定住を促進するため、新たに住宅を建築または購入される45歳未満の方に、その住宅取得費の一部を助成します。
本制度の申請(申込み)受付期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで です。
住宅取得に要した費用の50%以内 上限 10万円
18歳以下の子ども(注釈1) 1人あたり 10万円 (最大 30万円 )
空き家バンクに登録された物件を購入した場合(注釈3) 50万円
新築の場合は工事請負契約の締結日、建売及び中古の場合は売買契約の締結日において45歳未満であること。

住宅用太陽光発電システム・住宅用リチウムイオン蓄電池設置補助金(令和8年度)

太陽光・蓄電池

自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムまたは住宅用リチウムイオン蓄電池を設置する人(PPA・リースの事業者を含む)に設置費の一部を助成する。補助金の額は、太陽電池の最大出力が2kW以上のシステムを設置する場合に最大出力1kWあたり3万円(上限15万円)、蓄電容量が1kWh以上の定置用のリチウムイオン蓄電池を設置する場合に一律3万円(いずれも令和8年度から変更)。国・県等他の補助金と併用して交付を受けることができる。設置工事前に申請が必要。令和8年度の予算執行率が80%を超えており、予算上限に達し次第、交付申請の受付を終了する。

受付期間
令和8年度。予算上限に達し次第、交付申請の受付を終了(令和8年度の予算執行率は80%を超えていると同市ページに記載)。設置工事前に申請
金額
太陽光発電システム: 最大出力1kWあたり3万円(上限15万円)/リチウムイオン蓄電池: 一律3万円
主な条件
自ら居住する市内の住宅に設置する人、または対象システム付き住宅を購入する人(PPA・リース事業者を含む)/市税等の滞納がない/太陽光は最大出力2kW以上で、設置者本人が電力会社と系統連系の契約を締結/蓄電池は蓄電容量1.0kWh以上の定置用/設置工事前に申請(交付決定日前の着工は対象外)

出典: 住宅用太陽光発電システム・住宅用リチウムイオン蓄電池設置補助金の受付を行っています/加賀市

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太陽電池の最大出力が2kW以上のシステムを設置する場合に、 太陽電池の最大出力1kWあたり3万円(上限15万円) を交付します。
リチウムイオン蓄電池の蓄電容量が1kWh以上のもので定置用のものを設置する場合に、 一律3万円 を交付します。
令和8年度の予算執行率が80%を超えました。
※予算上限(100%)に達し次第、交付申請の受付を終了します。
国・県等他の補助金と併用して交付を受けることができます。
システムを設置しようとする方は、必ず 設置工事前 に申請してください。
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.kaga.ishikawa.jp)の人口対策(企画課)、環境課の補助金、建築指導室の耐震改修促進のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」で確認した。被災木造住宅耐震診断事業・木造住宅耐震診断事業の詳細ページ、危険空家等除却費補助(除却)、加賀市住宅リフォーム助成事業(要介護者等向けの介護保険の住宅改修費の案内ページ)は項目化していない。加賀市の空き家の改修・購入への独立した補助(住宅取得助成事業の加算を除く)と、新築・購入に係る被災者向けの市独自の再建補助(能登創生住まい支援金の対象は能登12市町で加賀市は含まれない)は市サイトで見つからなかった。

羽咋市

令和8年度 耐震住宅リフォーム支援制度(被災住宅を含む)

耐震

耐震性の低い住宅について、耐震診断、耐震改修工事等に係る費用の一部を補助する。対象は、被災住宅(り災証明書が一部損壊以上)または昭和56年5月31日以前に着工した一戸建て住宅。補助率はいずれも10/10で、限度額は、耐震診断15万円、耐震改修工事(傾斜修復も対象経費に含む)280万円(市内業者は一律20万円を加算)、簡易耐震補強工事15万円、建替え工事(被災住宅に限る)280万円(従前の住宅の延床面積×2.25万円または280万円のいずれか低い方。市内業者は一律20万円を加算)。耐震改修利子補給制度を利用する場合は限度額222.5万円。

受付期間
令和8年度
金額
耐震診断: 限度額15万円(10/10)/耐震改修工事: 限度額280万円(10/10、市内業者は一律20万円加算)/簡易耐震補強工事: 限度額15万円/建替え工事(被災住宅に限る): 限度額280万円(従前の住宅の延床面積×2.25万円または280万円のいずれか低い方、市内業者は一律20万円加算)
主な条件
被災住宅(り災証明書が一部損壊以上)または昭和56年5月31日以前に着工した一戸建て住宅(併用住宅は住宅部分が1/2以上)/市内に存する住宅/現に居住している、または事業完了後に居住する予定/耐震改修工事・建替え工事は耐震診断で評点1.0未満が条件/建替え工事は公費解体・住まいづくり奨励金との併用不可

出典: 令和8年度 耐震住宅リフォーム支援制度/羽咋市公式ホームページ

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災害に強いまちづくりの実現に向けて、耐震性の低い住宅について、耐震診断、耐震改修工事等に係る費用の一部を補助します。
被災住宅 ( り災証明書が一部損壊以上 ) または 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
(傾斜修復も対象経費に含む)
市内業者 一律20万円
耐震改修工事 または 建替え工事 の補助(最大300万円)を受けるには

令和8年度羽咋市住まいづくり奨励金交付事業(新築・建売住宅の購入)

新築取得・移住定住

定住促進や地域の活性化を図るため、市内に定住するために住宅の新築または購入(過去に人の居住の用に供されたことのない住宅)を行い、本市に住所を定める人を支援する。基本奨励金は一律30万円。加算奨励金は、市内業者20万円、転入者(転入後2年以内で住宅の名義人となる人)50万円、子育て世帯30万円、三世代同居世帯30万円、若者世帯(契約日において35歳以下)30万円、女性応援(会社等に勤務または自営で働く独身女性で、単独名義人となる人)30万円、居住誘導区域30万円、ZEH Oriented 10万円、ZEHまたはNearly ZEH 20万円。工事着工前に申請が必要で、建売住宅の場合は契約後60日以内に申請が必要。

受付期間
令和8年度。工事着工前に申請、建売住宅は契約後60日以内に申請
金額
基本奨励金: 一律30万円/加算奨励金: 市内業者20万円、転入者50万円、子育て世帯30万円、三世代同居世帯30万円、若者世帯30万円、女性応援(会社等に勤務または自営で働く独身女性で単独名義人となる人)30万円、居住誘導区域30万円、ZEH Oriented 10万円、ZEHまたはNearly ZEH 20万円(ZEH Orientedの条件を満たしていない住宅の加算奨励金は2分の1を乗じた金額)
主な条件
市内に定住するために住宅を新築または購入(過去に人の居住の用に供されたことのない住宅)し、本市に住所を定める人/道路に面した危険なブロック塀等が無い住宅/転入者は転入後2年以内で住宅の名義人となる人/若者世帯は契約日において35歳以下

出典: 令和8年度羽咋市住まいづくり奨励金交付事業/羽咋市公式ホームページ

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定住促進や地域の活性化を図るため、新築住宅を取得される方を支援します。
基本奨励金 一律30万円
転入者 ※1 (転入後2年以内で、住宅の名義人となる方) 50万円
工事着工前に申請が必要 です。建売住宅の場合は、契約後60日以内に申請が必要です。
市内に定住するために、住宅の新築または購入(過去に人の居住の用に供されたことのない住宅)を行い、本市に住所を定める方。

省エネリフォーム補助金(羽咋市)

ZEH・省エネ(改修)

居住環境の向上や環境にやさしいまちづくり推進のため、既存住宅の所有者が建物全体を省エネ基準(断熱性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4)またはZEH基準(断熱性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6)に適合させる改修工事を行い、BELS等の第三者認証を取得する場合に、改修費用の一部を補助する。補助上限額(補助率)は、省エネ基準が30万円(10/10)、ZEH基準が70万円(10/10)。工事着工前に申請が必要。昭和56年6月1日以降の新耐震基準を満たしている一戸建て住宅が対象。

受付期間
令和8年度。工事着工前に申請
金額
補助上限額(補助率): 省エネ基準 30万円(10/10)/ZEH基準 70万円(10/10)
主な条件
既存住宅の所有者で、建物全体を省エネ基準またはZEH基準に適合させる工事を行いBELS等の第三者認証を取得する人/現に居住している一戸建て住宅(併用住宅は居住部分が全体の1/2以上)/昭和56年6月1日以降の新耐震基準を満たしている/道路に面した危険なブロック塀等が無い/他の国補助金を受ける場合は工事費から補助額を差し引いたものが補助対象経費

出典: 省エネリフォーム補助金/羽咋市公式ホームページ

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居住環境の向上や環境にやさしいまちづくり推進のため、既存住宅の省エネ改修費用の一部を補助します。
30万円 (10/10)
70万円 (10/10)
工事着工前 に、 様式第1号
昭和56年6月1日以降の新耐震基準を満たしている住宅
断熱性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6

令和8年度空家リフォーム再生事業(空家の取得・リフォーム費用の助成)

空き家

空家の取得・リフォーム費用の一部を助成する。空家の取得は経費の1/3以内で、転入者50万円、転入者以外20万円(申請期限は売買契約後1年以内)。空家のリフォームは経費の1/3以内で、市内業者利用60万円、市外業者利用30万円(50万円以上のリフォーム工事が対象。申請期限は着工前)。加算助成金は、若者世帯(申請者が35歳以下)10万円、女性応援世帯(申請者が会社等に勤務または自営で働く独身女性)10万円、居住誘導区域30万円(リフォーム助成又は取得費助成のいずれか一方に加算)。補助対象は、1年以上居住その他の使用がなされていない空家など。

受付期間
令和8年度。取得は売買契約後1年以内、リフォームは着工前に申請
金額
空家の取得(経費の1/3以内): 転入者50万円、転入者以外20万円/空家のリフォーム(経費の1/3以内): 市内業者利用60万円、市外業者利用30万円/加算助成金: 若者世帯10万円、女性応援世帯(会社等に勤務または自営で働く独身女性)10万円、居住誘導区域30万円(リフォーム助成又は取得費助成のいずれか一方に加算)
主な条件
1年以上居住その他の使用がなされていない空家/昭和56年6月1日以降に建築されたもの、または耐震診断等で安全性が確認されたもの/敷地内に使用中の建築物がない/道路に面して危険なブロック塀がない/取得は3親等以内の親族・配偶者からの購入を除く/リフォームは50万円以上の工事が対象

出典: 令和8年度空家リフォーム再生事業/羽咋市公式ホームページ

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空家の取得・リフォーム費用の一部を助成します。
1年以上 居住その他の使用がなされていない
市内業者利用 60万円
50万円以上のリフォーム工事が対象です。
売買契約後1年以内

住宅用太陽光発電システム設置事業補助金(既存住宅対象)

太陽光・蓄電池

脱炭素社会実現のため、羽咋市内の既存住宅(店舗等との併用住宅を含む)に太陽光発電システムまたはPPAに基づく太陽光発電システムを設置した個人に、設置費用の一部を補助する。補助金額は1件あたり10万円で、同一住宅に対し1回限り。市税に滞納がないことなどが要件。予算の範囲内において交付する。

受付期間
予算の範囲内で交付
金額
1件あたり10万円(同一住宅に対し1回限り)
主な条件
自らが居住又は所有する羽咋市内の既存住宅(店舗等との併用住宅を含む)に補助対象システムを設置した個人/設置者または同居の家族が電力会社と電力受給に関する契約、またはPPA事業者とPPAに関する契約を締結/市税に滞納がない

出典: 【既存住宅対象】住宅用太陽光発電システム設置事業補助金/羽咋市公式ホームページ

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脱炭素社会実現のため、羽咋市内の 既存住宅に 太陽光発電システムまたはPPAに基づく太陽光発電システムを設置する方に設置費用の一部を補助します。
1件あたり10万円
※同一住宅に対し1回限り
※予算の範囲内において交付しますので、申請を希望される方は事前にご相談ください。

住宅用リチウムイオン蓄電池システム補助(羽咋市)

太陽光・蓄電池

住宅用リチウムイオン蓄電池システムの設置費用を補助している。補助金額は、市内在住者・転入者の区分にかかわらず、一律5万円(商品券)。予算の範囲内において交付する。国や県の補助金制度とあわせて利用することができる。

受付期間
令和8年度。予算の範囲内で交付
金額
一律5万円(商品券)

出典: 住宅用リチウムイオン蓄電池システム補助/羽咋市公式ホームページ

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補助金額は、市内在住者・転入者の区分にかかわらず、一律5万円(商品券)です。
住宅用リチウムイオン蓄電池システムの設置費用を補助しています。
国や県の補助金制度とあわせて利用することができます。
※予算の範囲内において交付しますので、申請を希望される方は事前にご相談ください。
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.hakui.lg.jp)の「住まいの支援制度」、地域整備課の補助金・助成(個人)、生活安全課の生活環境保全のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。能登創生住まい支援金(県の制度として項目化済み。羽咋市の担当は災害復興推進室)と被災宅地の復旧補助(県の制度として項目化済み)の羽咋市の受付ページは、市サイトで見つからなかった。電気自動車等用V2H充電設備設置費補助、住宅浸水対策助成事業、在宅支援型住宅リフォーム推進事業は項目化していない。

かほく市

かほく市耐震改修促進事業(旧耐震住宅・被災住宅)

耐震

地震発生時の倒壊等による被害を軽減するため、一定の条件に該当する住宅の耐震診断と耐震改修工事にかかる費用の一部を補助する。対象は、昭和56年5月31日以前に建築または工事が着手された住宅(旧耐震住宅)、または令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅(被災住宅)。補助率と限度額は、簡易耐震診断が無料(図面がない又は現地調査希望の場合は5千円の自己負担)、耐震診断が10分の9・10万円、耐震改修工事(傾斜修復工事を含む)が10分の10・280万円、建替え工事(被災住宅のみ)が10分の10・280万円。耐震診断、耐震改修工事を実施する前に補助事業の認定申請が必要。

受付期間
耐震診断、耐震改修工事を実施する前に補助事業の認定申請が必要
金額
簡易耐震診断: 無料(図面がない又は現地調査希望の場合は5千円の自己負担)/耐震診断: 10分の9、限度額10万円/耐震改修工事: 10分の10、限度額280万円/建替え工事(被災住宅のみ): 10分の10、限度額280万円(建替え前の住宅の延床面積に22,500円を乗じた額または1戸当たり280万円のいずれか低い額)
主な条件
市内の一戸建て住宅、店舗等併用住宅(店舗等床面積1/2未満)、長屋・共同住宅/旧耐震住宅は昭和56年5月31日以前に建築または着手、被災住宅は令和6年能登半島地震で罹災証明(一部損壊以上)が発行/現に居住している、または補助事業の完了後速やかに居住する住宅/所有者または居住者で市税等を完納

出典: 住宅耐震改修工事費等補助金(旧耐震住宅・被災住宅) | 石川県かほく市公式サイト

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かほく市では地震発生時の倒壊等による被害を軽減するため、一定の条件に該当する住宅について耐震診断と耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
昭和56年5月31日以前に建築され、または工事が着手された住宅
令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅
必ず耐震診断、耐震改修工事を実施する前に補助事業の認定申請をおこなってください。
建替え工事(※被災住宅のみ対象)

かほく市若者マイホーム取得奨励金

新築取得・移住定住

市内への定住人口の増加と地域経済の活性化を促進するため、市内に住宅を新築・購入し生活する人を対象に、最大215万円の奨励金を交付する。交付対象者は、住宅の新築の工事契約締結日または購入の契約締結日における年齢が45歳未満で、市内で住宅を新築または購入してその場所に住所を有し、金融機関等からの借入れ(償還期間が10年以上)がある人など。対象住宅は延べ床面積50平方メートル以上の一戸建て。交付申請は住宅の登記完了後3か月以内に行う。

受付期間
交付申請は住宅の登記完了後3か月以内
金額
最大215万円
主な条件
契約締結日における年齢が45歳未満/かほく市内で住宅を新築または購入しその場所に住所を有し生活の実態がある/一戸建て住宅の新築または購入に対し金融機関等からの借入れ(償還期間10年以上)がある/定住の意思がある/対象住宅は延べ床面積50平方メートル以上の一戸建て(併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が居住用で50平方メートル以上)

出典: 『かほく市若者マイホーム取得奨励金』制度でかほく市に住もう!! | 石川県かほく市公式サイト

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かほく市では、市内への定住人口の増加と地域経済の活性化を促進するため、市内に住宅を新築・購入し生活する人を対象に、最大215万円の奨励金を交付する制度を設けています。
住宅の新築の工事契約締結日または購入の契約締結日における年齢が45歳未満の方。
一戸建て住宅を新築又は購入に対して、金融機関等からの借入れ(償還期間が10年以上)がある方。
一戸建ての住宅で延べ床面積が50平方メートル以上であること。
「2.交付申請」は、住宅の 登記完了後3ヶ月以内にお手続きが必要 となりますのでご注意ください。

かほく市木の家づくり奨励金

新築取得(県産材)

木材の利用促進を図るため、地元産材(石川県産のすぎ柱)を使用する木造住宅を新築(購入を含む)・増築・改築する市民に奨励金を交付する。対象は、かほく市内で自ら居住するため木造住宅を新築(購入を含む)・増築・改築する人。石川県産のすぎ柱(集成材を含む)を50本以上使用(増改築の場合は20本以上)した一戸建て住宅が対象。奨励金の額はすぎ柱1本当たり2,500円、総額250,000円を限度とし、市内業者利用の場合は50,000円を上乗せ。

受付期間
建築確認済後、着工前に計画の認定申請が必要
金額
すぎ柱1本当たり2,500円、総額250,000円を限度(市内業者利用の場合は50,000円上乗せ)
主な条件
かほく市内で自ら居住するため木造住宅を新築(購入を含む)・増築・改築する人/一戸建て住宅で石川県産のすぎ柱を50本以上(増改築は20本以上)使用/石川県産材産地及び合法木材の証明書があるもの/市税を滞納している人は対象外

出典: かほく市木の家づくり奨励金 | 石川県かほく市公式サイト

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木材の利用促進を図るため、地元産材(石川県産のすぎ柱)を使用する木造住宅を新築(購入を含む)・増築・改築する市民に対し奨励金を交付します。
すぎ柱1本当たり2,500円、総額250,000円を限度。
市内業者利用の場合は50,000円上乗せ補助。
石川県産のすぎ柱(集成材を含む)を50本以上使用(増改築の場合は20本以上使用)し
計画の認定申請(建築確認済後、着工前)

かほく市空家等改修支援補助金(空家等除却支援補助金・空家等家賃支援補助金と併せて掲載)

空き家

空き家バンクに登録した物件の購入者または借家人が行う、居住の用に供する改修工事(外構工事を除く)に補助する。補助金の額は改修工事費の2分の1、限度額100万円で、1物件につき1回限り。購入者・借家人は3親等以内の親族でなく、市税等を滞納していない人。改修工事着工前に申請手続きを行う。同じページに、老朽危険空き家の除却(工事費の2分の1、限度額50万円)と空き家バンク物件の家賃支援(月額1万円を限度、最長24月間)の補助も掲載されている。

受付期間
改修工事着工前に申請
金額
空家等改修支援補助金: 改修工事費の2分の1、限度額100万円(1物件につき1回限り)/空家等除却支援補助金: 工事費の2分の1、限度額50万円/空家等家賃支援補助金: 月額1万円を限度、最長24月間
主な条件
空き家バンクに登録した物件の購入者または借家人/3親等以内の親族でない/市税等を滞納していない/居住の用に供する改修工事で外構工事を除く

出典: 空き家に関する補助金制度について | 石川県かほく市公式サイト

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空き家バンクに登録した物件の購入者または借家人
改修工事費の2分の1 限度額100万円
必ず、改修工事着工前に申請手続きを行ってください。
改修支援補助金は1物件につき1回限りです。
居住の用に供する改修工事とし、外構工事を除く

かほく市住宅用自然エネルギーシステム設置費補助金

太陽光・蓄電池

地球温暖化対策の一環として、環境にやさしい自然エネルギーを利用する住宅用設備を設置する人に補助する。補助金の額と限度額は、太陽光発電システムが太陽電池の最大出力1キロワット当たり40,000円(限度額160,000円)、ペレット・薪利用システムが設置に要する費用の2分の1(限度額50,000円)、定置用リチウムイオン蓄電システムが設置に要する費用の2分の1(限度額100,000円)。補助金申請書は設備が設置された後に提出し、申請は設備を設置した日の属する年度の3月31日までに行う。

受付期間
設備を設置した日の属する年度の3月31日まで。設備設置後に申請(事前の申請は不要)
金額
太陽光発電システム: 最大出力1キロワット当たり40,000円(限度額160,000円)/ペレット・薪利用システム: 設置費用の2分の1(限度額50,000円)/定置用リチウムイオン蓄電システム: 設置費用の2分の1(限度額100,000円)
主な条件
住宅用設備を設置する人/太陽光発電システムは逆潮流有りで低圧配電線と連係し、太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満の未使用の設備で、電力会社と電力需給契約を締結するもの

出典: 『かほく市住宅用自然エネルギーシステム設置費補助金』制度 | 石川県かほく市公式サイト

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かほく市では、地球温暖化対策の一環として、環境にやさしい自然エネルギーを利用する下記の住宅用設備を設置する方に補助制度を設けています。
1キロワット当たり40,000円を乗じて得た額
160,000円
※申請は設備を設置した日の属する年度の3月31日までに行ってください。
※補助金申請書は、設備が設置された後に提出してください(事前の申請は必要ありません)。

かほく市創生住まい再建支援金(令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被災したかほく市内の世帯に対し、被害の程度に応じて住まい再建を支援する。対象は、罹災証明書の被害区分が半壊以上で、市内で住家を再建した(する)世帯、かつ新築・購入・修繕などの工事費が、被災者生活再建支援金の加算支援金・自宅再建利子助成金・応急修理制度の合計額を超える世帯。支援額は再建費用の10%(県の支援)と再建費用の10%(かほく市の加算)で、上限は新築・購入が県200万円・市100万円で最大300万円、修繕が県100万円・市25万円で最大125万円。申請期間は令和7年9月1日から令和9年3月1日まで。

受付期間
令和7年9月1日から令和9年3月1日まで
金額
新築・購入: 県支援額上限200万円+かほく市加算上限100万円=最大300万円/修繕: 県支援額上限100万円+かほく市加算上限25万円=最大125万円(工事費の10%または工事費から他の支援制度の合計額を差し引いた額の低い方)
主な条件
罹災証明書の被害区分が半壊以上の世帯/市内で住家を再建した(する)世帯/新築・購入・修繕などの工事費が、被災者生活再建支援金の加算支援金・自宅再建利子助成金・応急修理制度の合計額を超える世帯

出典: かほく市創生住まい再建支援金について | 石川県かほく市公式サイト

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令和6年能登半島地震により被災されたかほく市内の世帯に対し、被害の程度に応じて住まい再建を支援します。
【申請期間】 令和7年9月1日~令和9年3月1日
・罹災証明書の被害区分が半壊以上の世帯
・市内で住家を再建した(する)世帯
新築、購入、修繕等の工事費の10%又は工事費から支援制度の合計額*(1)を差し引いた額を比較し低い方の金額を給付します。(1,000円未満切り捨て)

液状化被害を受けた宅地・住宅の傾斜修復等の補助制度(かほく市被災宅地等復旧補助金)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被害を受けた宅地(居住の用に供されていたもの)の復旧のために実施する工事等にかかる費用の一部を補助する。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事、住宅基礎の傾斜復旧工事。補助率は補助対象となる工事金額から50万円を控除した額の6分の5で、補助対象となる工事金額の限度額は1,200万円(補助金額は最大958.3万円)。全壊・半壊解体世帯が市内で住まいの再建を行う場合も対象(令和7年10月1日の要綱改正による)。

受付期間
完了後の工事も補助対象。交付申請書の提出は原則として工事完了後の提出を推奨
金額
補助対象となる工事金額から50万円を控除した額の6分の5(補助対象となる工事金額の限度額1,200万円、補助金額は最大958.3万円)
主な条件
令和6年能登半島地震により被害を受け、居住の用に供されていた土地の所有者・管理者・占有者、または全壊・半壊解体世帯で市内の宅地において住まいの再建を行う人/発災後に造成された分譲宅地、新築建売の宅地、農地等は対象外/原則、複数の宅地を対象とすることはできない

出典: 被災宅地等復旧補助金 | 石川県かほく市公式サイト

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かほく市では液状化等により被害を受けた宅地の復旧のために実施する工事等にかかる費用の一部を補助します。
補助率:補助対象となる工事金額 から 50万円 を控除した額の 6分の5
最大「958.3万円」となります。
住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事
令和6年能登半島地震における全壊・半壊解体世帯で、かほく市内にある宅地において住まいの再建を行う者(R7.10.1_要綱改正による)
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.kahoku.lg.jp)の移住定住、住宅、環境対策、令和6年能登半島地震に関する情報(まとめ)のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」で確認した。かほく市新婚さん住まい応援事業補助金、かほく市UIJターン住まい補助金(県外からの移住者の賃貸住宅の家賃補助)、空き家バンク登録促進奨励金、在宅支援型住宅リフォーム推進事業は、新築・改修・設備への補助ではない、または詳細を確認できておらず項目化していない。「住まい再建に向けた支援制度について」「私道復旧補助金について」のページは内容を確認していない。

白山市

わが家の耐震改修(住宅・建築物耐震改修促進事業。耐震改修工事の補助制度)

耐震

地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止し市民の安全を確保するため、住宅・建築物の耐震改修工事に要する費用の一部を補助する。補助金は耐震改修工事に要する費用の10分の10で、限度額は210万円(令和7年4月1日から180万円から増額)。精密診断、補強計画(設計)、工事監理等も補助対象に含む。対象は、昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した木造の住宅(店舗併用、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む)で、対象区域は市内全域。補助金の交付対象者は、所有者又は居住者(いずれも予定者含む)で市税等を滞納していない人。

金額
耐震改修工事に要する費用の10分の10、限度額210万円(精密診断、補強計画〔設計〕、工事監理等を含む)
主な条件
昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造の住宅(店舗併用、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む)/所有者(親子等含む)又は居住者(いずれも予定者含む)で、市税等を滞納していない

出典: わが家の耐震改修|白山市公式ホームページ

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この補助制度は、地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、住宅・建築物の耐震改修工事に要する費用に対して、その一部を補助するものです。
耐震改修工事に要する費用の10分の10で、限度額は210万円です。
補助金の対象には精密診断、補強計画(設計)、工事監理等も含みます。
対象となる区域は市内全域です。
※令和 7年4月1日から補助額を増額

被災住宅耐震改修工事費補助制度(令和6年能登半島地震)

耐震

被災住宅の耐震改修を促進することにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減するため、耐震改修工事に要する費用の一部を補助する。対象は、令和6年1月1日能登半島地震により被災し、罹災証明書が発行された、被害の程度が一部損壊以上の市内の木造住宅(建築年次は問わない)。補助限度額は、全体耐震改修工事・段階的耐震改修工事の第一段階が戸建て210万円、共同住宅及び長屋が420万円又は105万円×住戸の数のいずれか低い額。最大補助額は180万円から210万円になった。補助対象者は市税を完納している被災住宅の所有者又は居住者。

金額
全体耐震改修工事: 戸建て210万円、共同住宅及び長屋は420万円又は105万円×住戸の数のいずれか低い額/段階的耐震改修工事: 第一段階は同額、第二段階は上限額から第一段階の補助金額を減じた額
主な条件
令和6年1月1日能登半島地震により被災し罹災証明書が発行された、被害の程度が一部損壊以上の市内の木造住宅(建築年次は問わない)/被災住宅の所有者(所有予定者を含む)又は居住者(居住予定者を含む)で市税を完納

出典: 被災住宅耐震改修工事費補助制度|白山市公式ホームページ

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被災住宅の耐震改修を促進することにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減するため、耐震改修工事に要する費用の一部を補助致します。
被災住宅耐震改修工事の最大補助額が180万円から210万円になりました。
被害の程度が一部損壊以上である
全体耐震改修工事 戸建て 2,100,000円
市税を完納していること

若者・子育て世帯定住奨励金(白山市)

新築取得・移住定住

45歳未満で市内に新築住宅を建てる(買う)人に奨励金を交付する。奨励金額(上限)は基本額と加算額の合計額で最大90万円。基本額は30万円(ローンの10%以内)、加算額は、35歳未満の若者世帯20万円、18歳未満の子どもがいる子育て世帯30万円、婚姻等3年未満の新婚世帯10万円(併用可)。対象者は、申請年度の4月1日時点において45歳未満で、住宅ローンの償還期間が10年以上の人。対象住宅の延床面積は75〜280平方メートル(平屋の場合55平方メートル以上)。住宅を新築する場合は建築工事に着手する前に事前申請が必要。この制度は令和8年度までの制度。

受付期間
令和8年度までの制度。新築は建築工事に着手する前、新築住宅の購入は売買契約後、引き渡し日から3か月以内に申請
金額
基本額30万円(ローンの10%以内)+加算額(35歳未満の若者世帯20万円、18歳未満の子どもがいる子育て世帯30万円、婚姻等3年未満の新婚世帯10万円)。合計は最大90万円
主な条件
申請者または配偶者が申請年度の4月1日時点において45歳未満/住宅ローンの償還期間が10年以上/対象住宅の延床面積75〜280平方メートル(平屋は55平方メートル以上)/各種定住促進支援制度との併用不可

出典: 若者・子育て世帯定住奨励金|白山市公式ホームページ

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45歳未満で新築住宅を建てる人に~
基本額 と 加算額 の合計額(最大90万円)
基本額・・・30万円(ローンの10%以内)
(2) 18歳未満の子どもがいる子育て世帯 ・・・30万円
新築住宅を建てる場合、建築工事に着手する前に事前申請が必要です。
この制度は令和8年度までの制度となっております。

白山ろく地域定住奨励金・三世代ファミリー同居奨励金(白山市定住促進支援制度)

新築取得・移住定住

白山市の定住促進支援制度のうち、白山ろく地域定住奨励金は、白山ろく地域(河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰)で新築住宅を建てる(買う)ための費用の一部を補助する(奨励金額100万円。延床面積75平方メートル以上280平方メートル以下、住宅ローンの償還期間が10年以上)。三世代ファミリー同居奨励金は、18歳未満の子・親・祖父母の三世代で新たに同居を始める人が、新築住宅を建てる(買う)またはリフォームを行うための費用の一部を補助する(新築・新築購入は基本額60万円に若者世帯20万円・新婚世帯10万円を加算、リフォームは30万円。新築等の費用が100万円以上)。各制度は併用できない。この制度は令和8年度までの制度。

受付期間
令和8年度までの制度
金額
白山ろく地域定住奨励金: 100万円/三世代ファミリー同居奨励金: 新築・新築購入は基本額60万円+加算額(若者世帯20万円、新婚世帯10万円)、リフォームは30万円
主な条件
白山ろく地域定住奨励金: 白山ろく地域で新築、延床面積75〜280平方メートル(平屋55平方メートル以上)、住宅ローンの償還期間10年以上/三世代ファミリー同居奨励金: 新たに三世代同居を始める、新築等の費用が100万円以上、同居開始の前後6か月以内に工事完了/各制度は併用不可

出典: 定住促進支援制度概要|白山市公式ホームページ

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白山ろく地域(河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰)で新築住宅を建てる(買う)ための費用の一部を補助します。
18歳未満の子・親・祖父母の三世代で、新たに同居を始める方を対象に、新築住宅を建てる(買う)またはリフォームを行うための費用の一部を補助します。
この制度は令和8年度までの制度となっております。
※ (1)~(3)の各制度は併用できません。
新築等の費用が100万円以上

エコハウス設備設置費補助(住宅用太陽光発電・蓄電システム・V2H・木質バイオマスストーブ・開口部の断熱改修)

太陽光・蓄電池・省エネ

エコな生活につながる住宅設備の設置費用の一部を助成する。補助額は、住宅用太陽光発電システムと蓄電システムの併設設置が補助対象費用の2分の1・最大10万円、蓄電システムの付加設置が2分の1・最大5万円、太陽光発電システムとV2H充放電設備が2分の1・最大10万円、V2H充放電設備の付加設置が2分の1・最大5万円、HEMSの同時設置が最大1万円、木質バイオマスストーブ(薪又はペレットストーブ)が2分の1・最大8万円、開口部の断熱改修が最大5万円。国、県の補助金と併用可能。補助を受ける場合は工事着工2週間前までに申請が必要で、予算の上限に到達次第、申請の受付を終了する。

受付期間
工事着工2週間前までに申請。予算の上限に到達次第受付終了。事業が年度をまたぐ場合は補助対象外
金額
太陽光+蓄電システムの併設: 2分の1・最大10万円/蓄電システムの付加設置: 2分の1・最大5万円/太陽光+V2H: 2分の1・最大10万円/V2Hの付加設置: 2分の1・最大5万円/HEMSの同時設置: 最大1万円/木質バイオマスストーブ: 2分の1・最大8万円/開口部の断熱改修: 最大5万円
主な条件
自己が所有し居住する市内の住宅(集合住宅は対象外)に設置する市民、または設備設置済みの住宅を購入する市民/太陽光発電システムは公称最大出力2キロワット以上で余剰配線/過去に白山市から同じ設備の補助を受けていない/市税の滞納がない/他の告示に基づく補助金の交付を受けていない

出典: エコハウス設備設置費補助のご案内|白山市公式ホームページ

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市では、再生可能エネルギーの普及及び住宅の環境性能の向上を促進し、温室効果ガスの排出を抑え地球温暖化を防止するため、エコな生活につながる住宅設備の設置費用の一部を助成します。
国、県の補助金と併用可能です。
※補助を受ける場合は、工事着工2週間前までに申請が必要です。
※予算の上限に到達次第、申請の受付を終了いたしますので、予めご了承ください。
※事業が年度をまたぐ場合は補助対象外となります。ご注意ください。

白山市地域材活用住宅(地域材利用促進事業補助金)

新築取得(地域材)

白山市の森林で生育された木材(地域材)を活用して住宅の新築、購入(新築に限る)および増改築をする人に補助する。補助金額は、長さ3メートル以上かつ幅および厚さがそれぞれ10.5センチメートル以上である地域材の柱1本につき2,600円(上限250,000円)。長さ・幅・厚さの条件を満たす地域材の柱が20本以上使われていること、居住部分の延べ床面積が80平方メートル以上であること(増改築の場合を除く)、建築士が設計したものであることなどが要件。2026年4月1日より内容が変更されている。

受付期間
2026年4月1日より内容が変更されている。認定申請は工事着工後、交付申請は住宅引き渡し後
金額
地域材の柱1本につき2,600円(上限250,000円)
主な条件
市内で自ら居住するため、住宅を新築または購入、もしくは自己が所有する住宅を増改築する人/長さ3メートル以上、幅・厚さ10.5センチメートル以上の地域材の柱が20本以上/居住部分の延べ床面積80平方メートル以上(増改築を除く)/建築士が設計したもの/過去に同補助金を受けている場合は交付決定日から10年以上経過

出典: 白山市地域材活用住宅|白山市公式ホームページ

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白山市では、地域材の普及のために、 市内の森林で生育された木材 を活用して住宅の新築、購入(新築に限る)及び増改築にされる方に対し補助します。
2,600円/1本(上限250,000円)
居住部分の延べ床面積が80平方メートル以上であること。(増改築の場合を除く。)
※2026年4月1日より内容について変更がありますのでご注意ください。
建築士が設計した新築住宅又は増改築工事であること。

空き家に関する各種補助制度(空き家利活用奨励金・空き家改修補助金。空き家バンク利用)

空き家

空き家バンクを利用した人に各種補助制度がある。空き家利活用奨励金は、空き家バンク登録物件の所有者に対し、成約の際に奨励金額5万円(1物件につき1回)。空き家改修補助制度は、空き家バンク登録物件を改修する所有者・購入者・賃借人に対し、改修費用の1/2以内で最大50万円(白山ろく地域100万円)で、対象経費は10万円以上となる主要構造部、台所、トイレ、風呂など生活に必要な改修費用。申請時期は登録物件の成約後、改修前。予算額の上限に達した場合は受付を終了する。各種定住促進奨励金との併用はできない。

受付期間
空き家改修補助は登録物件の成約後、改修前に申請。予算額の上限に達した場合は受付を終了
金額
空き家利活用奨励金: 5万円(1物件につき1回)/空き家改修補助: 改修費用の1/2以内で最大50万円(白山ろく地域100万円)
主な条件
空き家バンクに登録された物件であること(買主または借主の空き家バンク利用者登録が必要)/改修補助の対象者は物件の所有者・購入者・賃借人で、市税の滞納がなく空き家所有者の3親等内の親族でない人/改修費用が10万円以上

出典: 空き家に関する各種補助制度|白山市公式ホームページ

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空き家バンクを利用した方に各種補助制度をご案内いたします。
奨励金額 5万円 (1物件につき1回)
奨励金額 最大50万円(白山ろく地域100万円) ※改修費用の1/2以内
登録物件の成約後、改修前
※各種定住促進奨励金との併用はできません。

被災宅地復旧事業補助制度(令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧により生活の安定を図るため、宅地に関する復旧工事費等に要する費用を補助する。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化の再発による被害を防止するための住宅建屋下の地盤改良工事、被災住宅基礎の傾斜修復工事。補助額は対象工事の費用から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額(千円未満切り捨て)で、限度額7,666,000円。令和6年10月1日に制度を開始した。

受付期間
令和6年10月1日に制度開始
金額
対象工事の費用から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額(千円未満切り捨て)、限度額7,666,000円
主な条件
市内にある被災した宅地の所有者・管理者・占有者(所有者から工事の施工について承諾を得た者に限る)/令和6年能登半島地震により被害を受け、住宅の用に供されていた土地/1宅地1申請/併用住宅の住宅以外の部分や倉庫・納屋等は対象外/他の補助制度によって施工した工事は対象外

出典: 被災宅地復旧事業補助制度|白山市公式ホームページ

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令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧により生活の安定を図るため、宅地に関する復旧工事費等に要する費用を補助します。
対象工事の費用から50万円を控除した額に3分の2を乗じた額(千円未満切り捨て)
限度額7,666,000円
令和6年10月1日より制度開始
被災住宅基礎の傾斜修復工事:被災した住宅基礎の沈下又は傾斜を修復する工事
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.hakusan.lg.jp)の移住・定住(シティプロモーション推進課)、住まいに関する補助制度・空き家バンク、耐震・防災(建築住宅課)、再生可能エネルギー(環境)のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。能登創生住まい支援金は対象が能登12市町のため白山市にはない。克雪化促進事業補助金、高齢者世帯屋根融雪化等促進事業、在宅支援型住宅リフォーム推進事業、新婚夫婦賃貸住宅家賃助成金(賃貸の家賃補助)は、一覧表で名称を確認したが詳細ページの内容を確認できておらず項目化していない。

能美市

住宅耐震改修工事費等補助制度(能美市。昭和56年5月31日以前の木造住宅)

耐震

木造住宅の耐震診断・耐震改修工事に要する費用の助成を行う。補助対象は、昭和56年5月31日以前に建築又は工事に着工した木造の一戸建て住宅、長屋、共同住宅(店舗等の用途を兼ねる場合、店舗等の面積が1/2未満のもの)。補助の内容は、耐震診断が費用の4/5以内かつ上限12万円、耐震改修工事が230万円を限度に全額補助(令和7年8月1日より最大補助額を230万円に増額)。補助を受けようとする診断・耐震改修工事は着手前に申請し、補助事業認定通知を受けてからの着手となる。

受付期間
診断・耐震改修工事は着手前に申請し、補助事業認定通知を受けてから着手
金額
耐震診断: 費用の4/5以内かつ上限12万円/耐震改修工事: 230万円を限度に全額補助
主な条件
昭和56年5月31日以前に建築または工事に着工した木造の一戸建て住宅・長屋・共同住宅(店舗等の面積が1/2未満)/所有者(親子等を含む)又は居住者(いずれも予定者を含む)で、同居する全員に市税等の滞納がない/空き家の場合は事業完了後速やかに居住の用に供するもの

出典: 住宅耐震改修工事費等補助制度のご案内 - 能美市

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能美市では、地震による木造住宅の倒壊を未然に防ぎ、市民の安全を確保するため、木造住宅の耐震診断・耐震改修工事に要する費用の助成を行ないます。
令和7年8月1日より、耐震改修工事の最大補助額を230万円に増額しました。
費用の4/5以内、かつ上限12万円
230万円を限度に全額補助
昭和56年5月31日以前 に建築、又は工事に着工したもの。

被災住宅耐震改修工事費等補助制度(能美市。令和6年能登半島地震)

耐震

令和6年能登半島地震により被災し、耐震性が低下した住宅の耐震化を図るため、耐震診断・耐震改修工事・建替え工事に要する費用の助成を行う。補助対象は、令和6年能登半島地震により被災し罹災証明書が発行された木造の一戸建て住宅、長屋、共同住宅(建築年月は問わない)で、耐震診断・耐震改修工事は一部損壊以上、建替え工事は半壊以上。補助の内容は、耐震診断が費用の4/5以内かつ上限12万円、耐震改修工事が230万円を限度に全額補助、建替え工事が被災住宅の延床面積1平方メートルあたり22,500円かつ上限230万円(令和7年8月1日より最大補助額を230万円に増額)。着手前に申請し補助事業認定通知を受けてからの着手となる。

受付期間
着手前に申請し、補助事業認定通知を受けてから着手
金額
耐震診断: 費用の4/5以内かつ上限12万円/耐震改修工事: 230万円を限度に全額補助/建替え工事: 被災住宅の延床面積1平方メートルあたり22,500円かつ上限230万円
主な条件
令和6年能登半島地震により被災し罹災証明書が発行された木造の一戸建て住宅・長屋・共同住宅(建築年月は問わない)/耐震診断・耐震改修工事は一部損壊以上、建替え工事は半壊以上/所有者(親子等を含む)又は居住者(いずれも予定者を含む)

出典: 被災住宅耐震改修工事費等補助制度のご案内 - 能美市

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令和6年能登半島地震により被災し、耐震性が低下した住宅の耐震化を図るため、既存の制度を拡充し、耐震診断・耐震改修工事・建替え工事に要する費用の助成を行ないます。
令和7年8月1日より、耐震改修工事、建替えの最大補助額を230万円に増額しました。
建替え工事 被災住宅の延床面積(㎡)あたり22,500円、かつ上限230万円
耐震診断 :一部損壊以上
建替え工事 :半壊以上

能美市省エネ住宅促進事業費補助金(令和9年3月31日で制度終了)

ZEH・省エネ(新築・改修)

住宅からの温室効果ガス排出量を削減するため、省エネ化につながる住宅の新築、購入および改修に要する費用の一部を補助する。補助対象は、石川県の「住まいの省エネ住宅促進事業費補助金」の交付を受けているZEH・Nearly ZEH・ZEH Oriented、および国の「先進的窓リノベ事業補助金」等の交付を受けている開口部の断熱改修で、令和7年4月1日から令和8年9月末日の日付で国または県の確定通知の交付を受けたもの。補助上限額(1戸あたり)は、市内事業者を利用した場合がZEH適合住宅20万円、Nearly ZEH・ZEH Oriented 10万円、開口部の断熱改修5万円、市外事業者の場合は10万円、5万円、2万5千円。申請の受付期間は令和9年3月31日までで、補助制度は令和9年3月31日をもって終了する。対象は令和8年9月末日までの日付の確定通知を受けたものまでで、令和8年10月以降の日付の確定通知は対象期間に含まれない。

受付期間
令和7年4月1日〜令和8年9月末日の日付で国または県の確定通知の交付を受けたものが対象(令和8年10月以降の日付の確定通知は対象期間に含まれない)。申請の受付は令和9年3月31日まで(令和9年3月31日をもって補助制度を終了)
金額
上限額(1戸あたり、市内事業者利用/市外事業者利用): ZEH適合住宅 20万円/10万円、Nearly ZEH・ZEH Oriented 10万円/5万円、開口部の断熱改修 5万円/2万5千円
主な条件
能美市内に自ら常時居住するための住宅を新築した個人、新築建売住宅を購入した個人、既存住宅を改修した個人(法人・個人事業主を含む場合あり)/ZEH等は石川県の省エネ住宅促進事業費補助金の交付、開口部の断熱改修は国の補助金の交付を受けていること/「能美市自然エネルギー設備設置補助金」と併用不可/市税等を滞納している者は対象外

出典: 能美市省エネ住宅促進事業費補助金 - 能美市

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《能美市省エネ住宅促進事業費補助金は、令和9年3月31日をもって、補助制度を終了します。》
注:(1)、(2)ともに令和7年4月1日~令和8年9月末日の日付で国または県(事業により異なります)の確定通知の交付を受けたものが対象です。(申請は令和9年3月31日まで受付します。)
ZEH適合住宅 20万円 10万円
・申請の受付期間は、令和9年3月31日までです。
注:補助金の交付は、住宅1戸につき1回を限度とします。

能美市自然エネルギー設備設置補助金(太陽光・蓄電池・V2H・薪ペレットストーブ等)

太陽光・蓄電池

地球温暖化をはじめとする環境保全対策の一環として、自然エネルギー設備設置にかかる費用の一部を補助する。補助金額は、住宅用太陽光発電システム(太陽電池の最大出力が3kW以上10kW未満)が市内事業者利用で一律50,000円(市外事業者利用は25,000円)、住宅用定置型蓄電池システムが一律50,000円(25,000円)、住宅用V2H充放電設備が一律100,000円(50,000円)、住宅用小型風力発電システムが設置費用の10%(上限50,000円〔25,000円〕)、住宅用薪・ペレットストーブ設備が設置費用の10%(上限300,000円〔150,000円〕)。工事前に申請が必要。

受付期間
予算の範囲内。工事前に申請が必要(提出前に着工した場合は補助対象外)
金額
住宅用太陽光発電システム(3kW以上10kW未満): 一律50,000円(市外事業者25,000円)/住宅用定置型蓄電池システム: 一律50,000円(25,000円)/住宅用V2H充放電設備: 一律100,000円(50,000円)/小型風力発電システム: 設置費用の10%、上限50,000円(25,000円)/薪・ペレットストーブ: 設置費用の10%、上限300,000円(150,000円)
主な条件
自ら居住する市内の住宅に設置する人、または建売住宅供給者から自然エネルギー設備付き住宅を購入する個人(法人・営業用建物は対象外)/市税等を滞納していない/申請は1棟の建物につき設備ごとに1回を限度/「能美市省エネ住宅促進事業費補助金」の交付を受けた設備は対象外

出典: 能美市自然エネルギー設備設置補助金 - 能美市

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地球温暖化をはじめとする環境保全対策の一環として、予算の範囲内において、自然エネルギー設備設置にかかる費用の一部を補助します。
(1)自ら居住する市内の住宅に自然エネルギー設備を設置する者
住宅用定置型蓄電池システム
住宅用V2H充放電設備
工事前に下記の書類等を必ず提出してください。提出前に工事を着工した場合、補助対象外としますので、ご注意ください。

能美市空き家改修費等補助金(空き家バンク登録物件)

空き家

空き家バンク登録物件の改修費用の一部を補助する。補助金額は、補助対象経費に係る工事等の全てを市内に事業所を有する業者が請け負う場合が補助対象経費の1/2以内(限度額50万円)、それ以外の場合が1/4以内(限度額25万円)。売買物件は購入者が自己の居住用に購入し改修後居住すること、賃貸物件は10年間貸し出し譲渡や解体を行わないことなどが要件。過去に当該補助金の交付を受けていないこと。

受付期間
売買契約後は速やかに改修工事に着工
金額
市内業者が全て請け負う場合: 補助対象経費の1/2以内(限度額50万円)/それ以外: 1/4以内(限度額25万円)
主な条件
売買物件: 空き家バンク登録物件で売買契約が成立、購入者が自己の居住用に購入し改修後居住/賃貸物件: 空き家バンクに登録されている(または改修後に登録する)物件で10年間貸し出し譲渡・解体を行わない/未成年・市税等の滞納者・3親等以内の親族間の売買は対象外

出典: 能美市空き家改修費等補助金 - 能美市

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空き家バンク登録物件 の改修費用の一部を補助します。
補助対象経費の1/2以内
限度額50万円
補助対象経費の1/4以内
限度額25万円
購入者が自己の居住用に購入し、改修後居住すること。

加賀の木づかい奨励金(能美市)

新築取得(地域産材)

地域産材を使用して住宅を新築、増改築したり、地域産材が使用された建売住宅を購入する場合に奨励金を交付する。令和8年4月1日から奨励金の全部または一部を能美トチポで交付する。新築・増改築・建売住宅の購入では、住戸の専用面積75平方メートル以上、住宅面積1平方メートル当たりの地域産材使用量0.12立方メートル以上が必須条件で、施工者の住所が市内の場合は能美トチポ100,000ポイントと100,000円、市外の場合は能美トチポ100,000ポイント(全使用木材の50%以上が市内事業者から納入される場合は+100,000円)。空き家等を購入し住宅に改修する場合は、改修面積50平方メートル以上、地域産材使用量5立方メートル以上が必須で、市内の場合は能美トチポ100,000ポイントと50,000円、市外の場合は75,000ポイント。

受付期間
令和8年4月1日から奨励金の全部または一部を能美トチポで交付
金額
新築・増改築・建売購入: 施工者が市内なら能美トチポ100,000ポイントと100,000円、市外なら能美トチポ100,000ポイント(全使用木材の50%以上が市内事業者から納入される場合は+100,000円)/空き家等購入後の改修: 市内なら能美トチポ100,000ポイントと50,000円、市外なら75,000ポイント
主な条件
住戸の専用面積75平方メートル以上、住宅面積1平方メートル当たりの地域産材使用量0.12立方メートル以上(新築・増改築・建売購入)/空き家等の改修は改修面積50平方メートル以上、地域産材使用量5立方メートル以上

出典: 加賀の木づかい奨励金 - 能美市

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地域産材を使用して住宅を新築、増改築したり、地域産材が使用された建売住宅を購入する場合、奨励金を交付します。
令和8年4月1日から奨励金の全部または一部を能美トチポで交付しますので能美トチポの登録をお願いします。
住宅面積1平方メートル当たりの地域産材使用量が0.12立方メートル以上の住宅
施工者の住所が市内の場合:能美トチポ100,000ポイントと100,000円
地域産材使用量が5立方メートル以上の住宅
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.nomi.lg.jp)の住まい(生活環境課・まち整備課)、産業・移住定住、火事・災害・防災の被災者支援のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」で確認した。定住促進補助金(住宅取得)は、市サイトの「令和8年度定住促進補助金制度のあるまち」(docs/3850.html)がサイト内検索の結果に表示されるが、取得した日にページが「見つかりません(404)」と表示され補助額を確認できなかった(令和8年10月1日から制度が変わるとの検索結果の記載はあるが、本文を確認できていない)。能美市で、令和6年能登半島地震の被災宅地復旧補助、住まい再建の市独自の補助は市サイトで見つからなかった(能登創生住まい支援金の対象は能登12市町)。在宅支援型住宅リフォーム推進事業、結婚新生活支援事業補助金、空き家清掃費等補助金、空き家等解体費補助金は項目化していない。

野々市市

住宅耐震診断・改修の補助金(野々市市。昭和56年5月31日以前の木造住宅)

耐震

地震による建築物の倒壊などの災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、既存住宅等の耐震診断や耐震改修工事に要する費用を補助する。対象は、市内の昭和56年5月31日以前に工事が着手された木造の一戸建て住宅または兼用住宅で、現に居住している、または補助事業の完了後速やかに居住する住宅。補助金の額は、耐震診断が費用の4分の3(限度額12万円)、耐震改修が耐震改修工事(補強計画〔設計〕、工事監理等を含む)に要する費用で限度額210万円。耐震改修工事の補助金は代理受領制度を利用でき、段階的に耐震改修工事を行う方法もある。

金額
耐震診断: 費用の4分の3、限度額12万円/耐震改修: 耐震改修工事(補強計画〔設計〕、工事監理等を含む)に要する費用、限度額210万円
主な条件
市内の木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て住宅または兼用住宅/現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後速やかに居住の用に供する住宅/住宅の所有者または居住者(いずれも予定者を含む)

出典: 住宅耐震診断・改修の補助金 - 野々市市ホームページ

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野々市市では、地震による建築物の倒壊などの災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、既存住宅等の耐震診断や、耐震改修工事に要する費用を補助する制度があります。
耐震診断 耐震診断に要する費用の4分の3、 限度額12万円
耐震改修 耐震改修工事 ※ に要する費用、 限度額210万円
昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て住宅または兼用住宅
耐震改修工事の補助金については、 代理受領制度 が利用できます。

令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震改修工事費等補助金(野々市市)

耐震

令和6年能登半島地震により被災し、耐震性が低下した住宅の耐震化を図るため、耐震診断や耐震改修工事に要する費用の助成を行う。対象は、市内の木造住宅で、罹災証明書(一部損壊以上)が発行された一戸建ての住宅または兼用住宅など。補助金の額は、耐震診断が費用の4分の3(限度額12万円)、耐震改修が耐震改修工事(補強計画〔設計〕、工事監理等を含む)に要する費用で限度額210万円、建替え工事が限度額210万円(従前の住宅の延べ床面積に22,500円/平方メートルを乗じた額以内)。代理受領制度を利用できる。

金額
耐震診断: 費用の4分の3、限度額12万円/耐震改修: 耐震改修工事(補強計画〔設計〕、工事監理等を含む)に要する費用、限度額210万円/建替え工事: 限度額210万円(従前の住宅の延べ床面積に22,500円/平方メートルを乗じた額以内)
主な条件
令和6年能登半島地震により被災し罹災証明書(一部損壊以上)が発行された、市内の木造の一戸建て住宅または兼用住宅/現に居住している、または補助事業の完了後速やかに居住する住宅/耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅など/所有者(親子等を含む)または居住者(いずれも予定者を含む)

出典: 令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震改修工事費等補助金 - 野々市市ホームページ

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令和6年能登半島地震により被災し、耐震性が低下した住宅の耐震化を図るため、耐震診断や耐震改修工事に要する費用の助成を行ないます。
令和6年能登半島地震により被災し、罹災証明書(一部損壊以上)が発行された一戸建ての住宅または兼用住宅
建替え工事 建替え工事に要する費用、 限度額210万円
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅など
耐震診断 耐震診断に要する費用の4分の3、 限度額12万円

ののいち環境きくばり住宅 取得助成金(ののいちサステナブル住宅支援事業)

ZEH・省エネ(新築)

地球環境(温暖化対策+災害対策等)に配慮した住宅の普及に向けて、適合証が交付された住宅(ののいち環境きくばり住宅。適合証の交付を受けた新築戸建住宅)を取得した世帯に助成金を交付する。助成金額は対象住宅1戸あたり子育て世帯等50万円、その他の世帯40万円。建売住宅の場合は「検査済証」の交付日から1年以内に売買契約が成立したものが対象。適合証の交付基準は、令和6年4月1日以降に建築確認を受けた新築戸建て住宅で、断熱等性能等級6以上、緑化基準、雨水浸透ます設置基準などのすべてに適合していること。国・県の補助制度と併用申請可能だが、ののいち緑のまちなみ補助金制度との併用申請はできない。

受付期間
建売住宅は検査済証の交付日から1年以内に売買契約が成立したものが対象
金額
対象住宅1戸あたり 子育て世帯等50万円、その他の世帯40万円
主な条件
ののいち環境きくばり住宅(適合証の交付を受けた新築戸建住宅)を取得した人/適合証の交付手続きは建築会社等が行う/断熱等性能等級6以上などの基準に適合/ののいち緑のまちなみ補助金制度との併用申請は不可

出典: ののいち環境きくばり住宅 取得助成金 - 野々市市ホームページ

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本市では、地球環境(温暖化対策+災害対策等)に配慮した住宅の普及に向けて取り組んでいます。
適合証が交付された住宅を取得した世帯に、助成金を交付します。
子育て世帯等 50万円
その他の世帯 40万円
国・県の補助制度と併用申請可能
令和6年4月1日以降に建築確認を受けた新築戸建て住宅で、次の基準のすべてに適合していること

ののいち木のぬくもり住宅 補助金(ののいちサステナブル住宅支援事業)

新築取得(県産材)

建物における石川県産木材の利用の促進を図るため、市内に居住するため木造個人住宅を新築(購入も含む)または増改築する人に補助金を交付する。補助金の額は柱1本あたり2,500円、限度額25万円。対象は、1戸建て木造個人住宅で、石川県産木材の柱(集成材を含む)を50本以上(増改築の場合は20本以上)使用し、長さがおおむね3メートル以上で10.5センチ角以上であることなどの基準を満たすもの。建築確認済後、着工前に計画の認定申請をする。

受付期間
建築確認済後、着工前に計画の認定申請
金額
柱1本あたり2,500円、限度額25万円
主な条件
市内に自ら居住するため、木造個人住宅を新築・増改築および購入する人/1戸建て木造個人住宅で石川県産木材の柱を50本以上(増改築は20本以上)使用/石川県産木材の証明書があるもの/乙種構造材であること/市税を滞納している者は対象外

出典: ののいち木のぬくもり住宅 補助金 - 野々市市ホームページ

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建物における石川県産木材の利用の促進を図るため、市内に居住するため木造個人住宅を新築(購入も含む)または増改築する方に対し補助金を交付します。
補助金の額 柱1本あたり2,500円 限度額25万円
石川県産木材の柱(集成材を含む)を50本以上(増改築の場合は20本以上)使用し
建築確認済後、着工前に建築主が申請してください。
適用除外 市税を滞納している者

勤労者住宅支援補助金(勤労者自己住宅資金利子補給制度)

住宅ローン利子補給

市内において、新築のマイホームを建築・購入した資金について、市が利子の一部を補給する。補助金の額は、利子補給の対象となる借入金の年当初残高の1%(限度額7万5千円)。対象となる借入金は、新築住宅か新築分譲住宅の取得とそれらに付随する土地の取得に要した資金で金融機関からの借入分(限度額750万円)。利子補給対象期間は元金の返済開始日から1年間。申込できる人は、事業主に常時雇用されている人で、市内に自ら居住するための住宅を新築したか市内の新築分譲住宅を購入した人、借入金の1年間の返済額が前年の所得金額の25%以上の人などで、市税を滞納していない人。

受付期間
対象融資における元金返済開始日から起算して2年以内に利子補給金申請書を提出(対象融資の返済から1年経過後より申請可)
金額
利子補給の対象となる借入金の年当初残高の1%(限度額7万5千円)。対象借入金の限度額750万円
主な条件
事業主に常時雇用されている人/市内に自ら居住するための住宅を新築、または市内の新築分譲住宅を購入した人/金融機関から住宅資金の融資を受けている/借入金の1年間の返済額が前年の所得金額の25%以上/市税(市民税、固定資産税、軽自動車税)を滞納していない

出典: 労働福祉支援制度 - 野々市市ホームページ

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市内において、新築のマイホームを建築・購入した資金について、市が利子の一部を補給する制度です。
利子補給の対象となる借入金の年当初残高の1%(限度額7万5千円)です。
(限度額750万円)です。
対象融資における元金返済開始日から起算して2年以内(※)に利子補給金申請書を提出
事業主に常時雇用されている人
確認した範囲と、載せていないもの

市公式サイト(city.nonoichi.lg.jp)の建築住宅課・土木課・地域振興課のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」で確認した。住宅用太陽光発電・蓄電池・省エネ設備の市の補助、空き家の改修・購入の補助は、一覧表にも市サイトにも見つからなかった。被災宅地の復旧補助は、県の資料に「野々市市は令和8年4月時点で実施をしていない」と記載がある。ののいち緑のまちなみ補助金(生け垣等の設置・前庭緑化)、在宅支援型住宅リフォーム推進事業、結婚新生活支援事業、歴史的建築物修復事業、家庭用感震ブレーカー購入費等補助金は項目化していない。

川北町

新築住宅取得奨励金(川北町)

新築取得

川北町内に戸建て住宅を新築、または建売住宅(新築)を購入し、定住する人を対象に交付する奨励金。補助金は一律50万円(ただし、一所有者に対し1回限り)。交付対象住宅は、検査済証の発行年月日が平成30年4月1日以降で町内に新築された戸建て住宅(併用住宅も含む)、または建築後使用されたことがない戸建ての建売住宅等。所有者は固定資産税の納税義務者で2分の1以上の所有権があること、所有者および同居する世帯員が対象住宅の所在地に住民登録していること、町税を滞納していないこと、交付決定日の属する年度の翌年度から5年間以上継続して居住することなどが要件。書類の提出は検査済証の発行年月日から起算して6か月以内。

受付期間
書類の提出は検査済証の発行年月日から起算して6か月以内
金額
一律50万円(一所有者に対し1回限り)
主な条件
検査済証の発行年月日が平成30年4月1日以降で町内に新築された戸建て住宅(併用住宅を含む)、または建築後使用されたことがない建売住宅等/所有者は固定資産税の納税義務者で2分の1以上の所有権/所有者および同居する世帯員が対象住宅の所在地に住民登録/町税または転入前の市町村税を滞納していない/交付決定日の属する年度の翌年度から5年間以上継続して居住

出典: 新築住宅取得奨励金について | 住居・引越し | 川北町役場

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川北町内に戸建て住宅を新築又は、建売住宅(新築)を購入し、定住する方を対象に交付する奨励金です。
一律50万円(ただし、一所有者に対し、1回限り)
検査済証の発行年月日が平成30年4月1日以降
書類の提出は検査済証の発行年月日から起算して6か月以内
町税又は転入前の市町村税を滞納していないこと。

住宅リフォーム助成事業(川北町)

リフォーム

町内に住宅を所有し居住している人が行う住宅リフォームに助成する。補助金額は工事金額の1割(ただし税込50万円以上の工事で、上限は20万円まで)。補助対象工事は、屋根及び外壁の工事、床・内壁・天井・柱などの改修工事、浴室・台所・トイレなどの水廻り改修工事、建具・畳・窓ガラス・サッシなどの工事。対象住宅は町内の戸建て住宅・店舗併用住宅で、昭和56年6月1日以降に建築又は着工されたもの(昭和56年5月31日以前のものは耐震診断による上部構造評価点が1.0以上)。過去に住宅リフォーム助成を受けていないこと。家電製品、厨房製品等は対象外。

金額
工事金額の1割(税込50万円以上の工事が対象で、上限は20万円まで)
主な条件
町の住民基本台帳に記載されている人/町内に住宅を所有し居住している/同一世帯の全員に町税などの滞納がない/町内の戸建て住宅・店舗併用住宅でリフォーム対象箇所が居住部分/過去に住宅リフォーム助成を受けていない/昭和56年6月1日以降に建築又は着工された住宅(それ以前のものは耐震診断による上部構造評価点が1.0以上)

出典: 住宅リフォーム助成事業について | 土木課 ℡076-277-1108 | 川北町役場

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工事金額の1割(ただし、税込50万円以上の工事で、上限は20万円まで)
町内に存する戸建て住宅・店舗併用住宅の内、リフォーム対象箇所が居住部分であること
過去に住宅リフォーム助成を受けていないこと
屋根及び外壁の工事
同一世帯に属する者全員が、町税などの滞納がないこと

既存建築物耐震(診断・改修)工事費等補助(川北町)

耐震

昭和56年5月31日以前に建築された町内の既存建築物(床面積30平方メートル以上)で、耐震診断士等が行った耐震設計に基づく改修工事を行うものに補助する。補助金の額は、耐震診断が定額補助(補助率3/4、限度額9万円)、耐震改修が定額補助(補助率10/10、限度額150万円)。当該既存建築物を所有し自ら居住している人で、町税を完納している人が対象。工事着工前に補助申請が必要で、着工後は補助対象にならない。

受付期間
工事着工前に補助申請が必要(着工後は補助対象にならない)
金額
耐震診断: 補助率3/4、限度額9万円/耐震改修: 補助率10/10、限度額150万円
主な条件
川北町内に建設されている昭和56年5月31日以前に建築された既存建築物(床面積30平方メートル以上)/耐震診断士等が行った耐震設計に基づく改修工事を行うもの/当該既存建築物を所有し自ら居住している人で町税を完納

出典: 既存建築物耐震(診断・改修)工事費等補助について | 土木課 ℡076-277-1108 | 川北町役場

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【診断】定額補助(補助率3/4 限度額9万円)
【改修】定額補助(補助率10/10限度額150万円)
※工事着工前に補助申請が必要です。
昭和56年5月31日以前に建築されたもので、建築基準法第6条に規定する建築基準関係基準の
当該既存建築物を所有し、かつ、自ら居住している方

住宅用太陽光発電システム等設置費補助(川北町)

太陽光・蓄電池

自己が所有し、かつ居住する町内の一戸建ての住宅に太陽光発電システム・定置型リチウムイオン蓄電池システムを新規に設置する個人(システム付き住宅を購入する人も対象)に補助する。補助金の額は、太陽光発電システムが1kwあたり50,000円(上限は20万円まで)、定置型リチウムイオン蓄電池システムが1システムあたり100,000円。太陽光は太陽電池の最大出力が10kw未満であること、1住宅あたり1回限り。国・県の補助金と併用して交付を受けることができる。必ず着工前に補助申請が必要。

受付期間
必ず着工前に補助申請が必要(新築住宅建設と同時に設置する場合も太陽光発電システム設置工事着工前〔約10日前〕に申請)
金額
太陽光発電システム: 1kwあたり50,000円(上限20万円)/定置型リチウムイオン蓄電池システム: 1システムあたり100,000円
主な条件
自己が所有し居住する町内の一戸建ての住宅に新規に設置する個人(システム付き住宅の購入者を含む)/太陽光は低圧配電線と逆潮流有りで連係し太陽電池の最大出力が10kw未満、電力会社と電力需給契約を締結/1住宅あたり1回限り/国・県の補助金と併用可

出典: 住宅用太陽光発電システム等設置費補助について | 土木課 ℡076-277-1108 | 川北町役場

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自己が所有し、かつ、居住する町内の一戸建ての住宅に太陽光発電システム・定置型リチウムイオン蓄電池システムを新規に設置する個人の方です。
《太陽光発電システム》 1kwあたり50,000円 (上限は20万円まで)
《定置型リチウムイオン蓄電池システム》 1システムあたり100,000円
必ず着工前に、補助申請が必要です。
※1住宅あたり1回限りです。

空き家改修費等補助金(川北町。空き家バンク登録物件)

空き家

本町への定住促進及び、空き家の利活用促進を図るため、空き家バンクに登録されている物件の売買及び賃貸借に伴い要する改修及び修繕に係る費用に対し、補助金を交付する。補助金額は改修工事費用の1/2以内(上限額50万円)で、改修に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)が50万円以上のものが対象。売買契約または賃貸借契約を締結した日又は入居日のいずれか遅い日から起算して6か月以内に申請する。工事着工前に補助申請が必要。「川北町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金」は併用可能。

受付期間
売買契約または賃貸借契約を締結した日又は入居日のいずれか遅い日から起算して6か月以内に申請(工事着工前に申請が必要)
金額
改修工事費用の1/2以内(上限額50万円)
主な条件
空き家バンクに登録されている物件で、補助金の交付を一度も受けておらず、売買契約または賃貸契約が成立している/所有者・買主・借主のうち改修及び修繕を実施する者/買主・借主は空き家所有者の3親等内の親族でない/全世帯員が町税又は前住の市町村税を直近3年間で滞納していない/買主・借主は補助金の交付決定日の属する年度の翌年度から10年以上継続して居住/改修費用が50万円以上

出典: 空き家改修費等補助金について | 川北町役場

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本町への定住促進及び、空き家の利活用促進を図るため、空き家の売買及び賃貸借に伴い要する改修及び修繕に係る費用に対し、補助金を交付する
改修工事費用の1/2以内(上限額50万円)
売買契約又は賃貸借契約を締結した日又は入居日のいずれか遅い日から起算して、6カ月以内に補助金の交付を申請すること
※工事着工前に、補助申請が必要です。(着工後は補助対象になりません。)
空き家バンクに登録されている物件
確認した範囲と、載せていないもの

町公式サイト(town.kawakita.ishikawa.jp)の土木課・住居引越しのページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。令和6年能登半島地震の被災住宅の耐震改修補助・宅地復旧補助・住まい再建の補助は、町サイトで見つからなかった(町サイト内検索では罹災証明書の発行のページのみ。県の資料では、被災宅地復旧支援事業は川北町は令和8年4月時点で実施していない)。耐震補助のページの金額(改修150万円)は、県の資料にある令和7年7月以降の定額210万円とは異なり、ページの更新日の記載がない。生垣設置奨励補助金、自立支援型住宅リフォーム推進事業、結婚新生活支援事業補助金、空き家バンク成約報奨金、空き家等解体事業補助金は項目化していない。

津幡町

住宅耐震改修工事費等補助金(被災住宅耐震改修工事費等補助金を含む。津幡町)

耐震

住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う人に、費用の一部を補助する。令和6年能登半島地震によって被災した住宅(罹災証明を受けた住宅)も補助対象住宅に加わっている。補助の対象は、昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手された住宅、または令和6年能登半島地震により被災しり災証明書の交付を受けた住宅で、町内の一戸建て住宅、店舗等併用住宅、共同住宅、長屋。補助率・限度額は、耐震診断が診断に要する費用の3/4(9万円)、耐震改修工事が耐震に要する費用の10/10(210万円)に210万円を超えた金額の1/2(70万円)を加えた額、建替え工事(被災住宅のみ)が被災住宅の延床面積に22,500円を乗じて得た額(150万円)。必ず耐震診断、耐震改修工事を実施する前に申請(事前相談)を行う。

受付期間
耐震診断、耐震改修工事を実施する前に申請(事前相談)
金額
耐震診断: 診断に要する費用の3/4(限度額9万円)/耐震改修工事: (1)耐震に要する費用の10/10(限度額210万円)+(2)耐震改修工事に要する費用が210万円を超える場合、超えた金額の1/2(限度額70万円)/建替え工事(被災住宅のみ): 被災住宅の延床面積に22,500円を乗じて得た額(限度額150万円)
主な条件
町内にある一戸建ての住宅、店舗等併用住宅(店舗等床面積1/2未満)、共同住宅、長屋/(1)昭和56年5月31日以前に建築または着手、または(2)令和6年能登半島地震により被災しり災証明書の交付を受けた住宅/現に居住している、または補助事業の完了後速やかに居住する住宅/所有者または所有者の承諾を得ている居住者で町税等を完納/公費解体により解体した場合、建替えの補助は使えない

出典: 耐震診断・改修について - 津幡町ホームページ(都市建設課)

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この制度は、住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方に、費用の一部を補助するものです。
令和6年能登半島地震によって被災した住宅(罹災証明を受けた住宅)も補助対象住宅に加わりました。
(1)昭和56年5月31日以前に建築され、または工事に着手された住宅
必ず耐震診断、耐震改修工事を実施する前に、申請(事前相談)を行ってください。
補助金の額(R7.7拡充)

津幡町能登創生住まい支援金(令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震の被災者の住まい再建のため、津幡町内で住宅を新築、購入又は修繕する世帯へ支援金を交付する。対象は、津幡町が交付する「半壊」以上の罹災証明書をお持ちで、地震後に町内において住宅の新築、購入又は修繕を行った世帯、および「準半壊」の罹災証明書をお持ちで、町内において住宅の補修を行い18歳未満の子どものいる世帯。支援金額は、上限額(新築・購入200万円〔子育て世帯300万円〕、修繕100万円〔子育て世帯125万円〕、準半壊の修繕〔子育て世帯〕25万円)、工事費又は取得費の10%、工事費又は取得費から被災者生活再建支援金(加算支援金)・自宅再建利子助成金・応急修理制度による支給金額を差し引いた金額のうち最も低い金額。工事が全て完了してから申請する。申請期間は令和7年10月6日から令和10年3月31日まで。

受付期間
令和7年10月6日から令和10年3月31日まで(工事が全て完了してから申請)
金額
次のうち最も低い金額(千円未満切り捨て): 上限額(新築・購入 200万円〔子育て世帯300万円〕、修繕 100万円〔子育て世帯125万円〕、準半壊の修繕〔子育て世帯〕25万円)/工事費又は取得費の10%/工事費又は取得費から被災者生活再建支援金(加算支援金)・自宅再建利子助成金・応急修理制度による支給金額を差し引いた金額
主な条件
津幡町が交付する半壊以上の罹災証明書があり、地震後に町内で住宅の新築・購入・修繕を行った世帯/または準半壊の罹災証明書があり、町内で住宅の補修を行った18歳未満の子どものいる世帯/工事費総額が支援総額を上回らないなど自己負担が発生しない場合は対象外

出典: 津幡町能登創生住まい支援金 - 津幡町ホームページ(総務課)

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令和6年能登半島地震の被災者の住まい再建のため、津幡町内で住宅を新築、購入又は修繕する世帯へ支援金を交付します。
津幡町が交付する「半壊」以上の罹災証明書をお持ちの世帯で、地震後に町内において住宅の新築、購入又は修繕を行った世帯
津幡町が交付する「準半壊」の罹災証明書をお持ちの世帯で、地震後に町内において住宅の補修を行い、18歳未満の子どものいる世帯
(2)工事費又は取得費(被災宅地等復旧支援事業・住宅耐震化促進事業の補助対象工事費を含まない)の10%
(※工事が全て完了してから申請可能となります。)

被災者生活再建支援制度(町制度・令和6年能登半島地震。半壊以下の世帯)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により居住する住宅が被災し、国の被災者再建支援制度の対象とならない半壊以下の世帯に補助金を支給する。罹災証明書で半壊・準半壊・一部損壊に認定された人が対象。支給額は、半壊が建設・購入100万円、修理50万円、賃貸25万円、準半壊が15万円、一部損壊が1万円(世帯人数が1人の場合は各金額の4分の3)。申請期間は令和9年2月1日(月)まで。

受付期間
令和9年2月1日(月)まで
金額
半壊: 建設・購入100万円、修理50万円、賃貸25万円/準半壊: 15万円/一部損壊: 1万円(世帯人数が1人の場合は各金額の4分の3)
主な条件
罹災証明書で半壊・準半壊・一部損壊に認定された世帯(国の被災者再建支援制度の対象とならない世帯)/半壊世帯は契約書の写しが必要

出典: 被災者生活再建支援制度(町制度・令和6年能登半島地震) - 津幡町ホームページ(総務課)

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令和6年能登半島地震により居住する住宅が被災し、国の被災者再建支援制度の対象とならない半壊以下の世帯の方へ補助金を支給します。
令和9年2月1日(月)まで
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。
罹災証明書で次のいずれかに認定された方

津幡町宅地復旧事業支援補助金(令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、個人施工の復旧工事に対する費用の一部を助成する。補助額は(1)対象工事実額から50万円を控除した額に2/3を乗じた額(上限766万6千円)と(2)対象工事実額から50万円を控除した額に1/6を乗じた額(上限100万円)を足した合計金額(上限866万6千円)。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化による地盤沈下の再発防止のための地盤改良工事、住宅基礎の傾斜修復工事。全壊又は半壊解体世帯の者が町内において新たに住まいの再建を行う場合も対象(令和7年9月拡充)。

受付期間
工事は交付申請日から起算して1年以内に完了
金額
(1)対象工事実額から50万円を控除した額×2/3(上限766万6千円)+(2)同額×1/6(上限100万円)の合計(上限866万6千円)
主な条件
町内にある令和6年能登半島地震により被災した宅地の所有者・管理者・占用者(管理者・占用者は所有者の承諾が必要)、または全壊・半壊解体世帯で町内に新たに住まいの再建を行う人/地震発生時に居住の用に供されていた宅地/復旧工事等に要した費用が50万円以下の工事は対象外/補助金の交付は1回まで

出典: 津幡町宅地復旧事業支援補助金について - 津幡町ホームページ(都市建設課)

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この制度は、令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、個人施工の復旧工事に対する費用の一部を助成するものです。
下記の(1)と(2)を足した合計金額を補助する(上限 866万6千円)
(1)対象工事実額から50万円を控除した額に、2/3を乗じた額(上限 766万6千円)
(2)対象工事実額から50万円を控除した額に、1/6を乗じた額(上限 100万円)
住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事

津幡町カーボンニュートラル加速化事業補助金(令和8年度。太陽光発電システム)

太陽光・蓄電池・省エネ

自家消費型太陽光発電設備を設置する個人・事業者、太陽光発電設備とともに蓄電池設備を設置する人、ZEHを新築・購入する人、高効率給湯器を導入する人を対象に補助金を交付する事業のうち、令和8年度は太陽光発電システムのみ受付中(ZEH、高効率給湯器設備、蓄電池システムの補助金は受付を終了)。補助金額は、家庭用として住宅などに設置されるものが7万円/kW(上限5kW・35万円)、事業者用が5万円/kW(上限600kW・3000万円)。町の補助金交付決定前に契約もしくは工事着手したものは対象とならない。予算がなくなり次第、受付を終了する。

受付期間
令和8年度。太陽光発電システムのみ受付中、予算がなくなり次第受付終了。ZEH・高効率給湯器設備・蓄電池システムは受付終了
金額
太陽光発電システム(家庭用): 7万円/kW(上限5kW・35万円)/事業者用: 5万円/kW(上限600kW・3000万円)
主な条件
津幡町内に設置される自家消費型太陽光発電設備/地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定める交付要件を満たすこと/太陽光発電設備の発電電力等の計測器が設置される/国の負担または補助を得て実施する事業でないこと/町の補助金交付決定前に契約・工事着手したものは対象外

出典: 津幡町カーボンニュートラル加速化事業補助金 - 津幡町ホームページ(生活環境課)

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令和8年度 受付中です!​(太陽光発電システムのみ)
家庭用として住宅などに設置されるもの 7万円/kW(上限5kW・35万円)
※「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」、「高効率給湯器設備」「蓄電池システム」の補助金については、受付を終了しました。
予算がなくなり次第、受付を終了します。
(町の補助金交付決定前に、契約もしくは工事着手したものは対象となりません。)

住宅取得等奨励金(津幡町。移住/定住者支援制度)

新築取得・移住定住

新たに一戸建て住宅を取得した人や、増改築、改修を行った人を対象として、最大105万円の住宅取得等奨励金を交付している。三世代ファミリー同居等促進事業補助金をはじめとした、その他補助金制度との併用も可能。

金額
最大105万円
主な条件
新たに一戸建て住宅を取得した人、または増改築・改修を行った人

出典: 移住/定住者支援制度のご紹介 - きまっし!やさしさの街つばた - 津幡町ホームページ(企画課)

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新たに一戸建て住宅を取得した方や、増改築、改修を行った方を対象として最大105万円の住宅取得等奨励金を交付しています。
津幡町では、新たに住宅を取得する方や、居住のために改修する方などを対象にした支援制度を充実させています。
三世代ファミリー同居等促進事業補助金をはじめとした、その他補助金制度との併用も可能です。

空き家バンク利用奨励金(津幡町)

空き家

空き家バンク制度を利用して転入された夫婦を対象として、購入額の10分の1(限度額50万円)又は月額家賃の2分の1(限度額1万円、24か月分)を交付している。

金額
購入額の10分の1(限度額50万円)又は月額家賃の2分の1(限度額1万円、24か月分)
主な条件
空き家バンク制度を利用して転入された夫婦

出典: 移住/定住者支援制度のご紹介 - きまっし!やさしさの街つばた - 津幡町ホームページ(企画課)

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空き家バンク制度を利用して転入されたご夫婦を対象として、購入額の10分の1(限度額50万円)又は月額家賃の2分の1(限度額1万円、24か月分)を交付しています。
空き家を貸したい・売りたいと考えている所有者の方に物件を登録いただき、借りたい・買いたいと希望する移住者に情報を提供しています。

農村定住奨励金(津幡町)

新築取得・移住定住

対象となる農山村集落で住宅を新築、購入された家族に20万円(世帯員全員が転入者の場合は40万円)を交付している。世帯に16歳未満の子どもがいる場合は1人につき5万円を加算する。

金額
20万円(世帯員全員が転入者の場合は40万円)。16歳未満の子どもがいる場合は1人につき5万円を加算
主な条件
対象となる農山村集落で住宅を新築・購入した家族

出典: 移住/定住者支援制度のご紹介 - きまっし!やさしさの街つばた - 津幡町ホームページ(企画課)

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対象となる農山村集落で住宅を新築、購入されたご家族に20万円(世帯員全員が転入者の場合は40万円)を交付しています。
さらに、世帯に16歳未満のお子さんがいる場合は1人につき5万円を加算します。

津幡町木の家づくり奨励金

新築取得(県産材)

「いしかわの森で作る住宅推進事業」の対象者で、金沢森林組合産のスギ柱を50本以上使用した木造住宅を新築・購入する人を対象に、最大20万円の奨励金を交付している。

金額
最大20万円
主な条件
「いしかわの森で作る住宅推進事業」の対象者で、金沢森林組合産のスギ柱を50本以上使用した木造住宅を新築・購入する人

出典: 移住/定住者支援制度のご紹介 - きまっし!やさしさの街つばた - 津幡町ホームページ(企画課)

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「いしかわの森で作る住宅推進事業」の対象者で金沢森林組合産のスギ柱を50本以上使用した木造住宅を新築・購入する方を対象に奨励金を交付しています。(最大20万円)
石川県では、「県産材建築ビルダー」(※県による登録を受けた事業者)が建築し、5立方メートル以上の石川県産木材が使用された住宅等の新築・購入、増改築に対して、使用量や施工面積に応じて7万円~50万円を補助しています。

三世代ファミリー同居等促進事業補助金(津幡町)

新築取得・移住定住

祖父母世代と親子世代が同じ家で暮らし、子育てしやすい環境を拡大し、定住人口の増加に資することを目的に、三世代で同居等を行うための住宅の取得等に要する費用の一部を補助する。補助金の額は15万円または10万円。対象住宅は、平成27年7月1日以降に工事・売買の契約を締結した住宅(工事・売買に要した費用が100万円以上)で、新築、購入、増改築、改修した住宅など。

金額
15万円または10万円
主な条件
平成27年7月1日以降に工事・売買の契約を締結した、工事・売買に要した費用が100万円以上の住宅/三世代(親子及び子の祖父母)で同居または準同居(敷地の直線距離が50m以内)を行うための新築・購入・増改築・改修した住宅/建築基準法その他の関係法令の基準を満たし登記された住宅

出典: 三世代ファミリー同居等促進事業補助金 - きまっし!やさしさの街つばた - 津幡町ホームページ(企画課)

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祖父母世代と親子世代が同じ家で暮らし、子育てしやすい環境を拡大し、定住人口の増加に資することを目的に、三世代で同居等を行うための住宅の取得等に要する費用の一部を補助します。
補助金の額 15万円 または 10万円
平成27年7月1日以降に工事・売買の契約を締結した住宅(工事・売買に要した費用が100万円以上)であって、以下に該当するもの。
現に三世代で同居する世帯が引き続き同居するため、新築、購入、増改築、改修した住宅
確認した範囲と、載せていないもの

町公式サイト(town.tsubata.lg.jp)の移住/定住者支援制度、令和6年能登半島地震に関する情報、都市建設課(耐震・宅地復旧)、生活環境課のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」で確認した。住宅取得等奨励金・空き家バンク・農村定住奨励金の個別ページ(site/welcome/1225・1222・1214)は、取得した日に「見つかりません(404)」と表示されたため、支援制度のご紹介ページ(更新日2024年12月23日)の記載のみを項目化した(奨励金の細かな要件・最新の金額は確認できていない)。住宅用の蓄電池・ZEH・高効率給湯器の補助(カーボンニュートラル加速化事業補助金)は令和8年度は受付終了とページに記載があるため、受付中の太陽光発電のみ項目化した。住まい再建支援事業のうち民間賃貸住宅入居助成事業(20万円)・転居費用助成事業は、新築・改修への補助でないため項目化していない。危険空家除却等支援補助金、がけ地防災工事費補助金は項目化していない。

内灘町

内灘町住宅耐震改修工事費等補助金制度(被災住宅耐震改修工事費等補助金を含む)

耐震

住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う人を対象に費用の一部を補助する。対象は、内灘町内に存する昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て木造住宅(内灘町住宅耐震改修工事費等補助金)、および令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅(内灘町被災住宅耐震改修工事費等補助金。共同住宅、長屋も対象)。補助金額は、耐震診断に要する費用の3/4(限度額9万円)、耐震改修工事(傾斜修復・建替えを含む)に要する費用の10/10(限度額280万円)。耐震診断、耐震改修工事を実施する前に補助事業の認定申請を行う。

受付期間
耐震診断、耐震改修工事を実施する前に補助事業の認定申請
金額
耐震診断: 費用の3/4(限度額9万円)/耐震改修工事(傾斜修復・建替えを含む): 費用の10/10(限度額280万円)
主な条件
内灘町内に存する昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て木造住宅、または令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅/所有者または居住者(予定者を含む)で、町税等に滞納がない/耐震改修工事は最少評点が1.0未満のものを1.0以上にする工事/建替えは省エネ基準に適合するもの。公費解体により解体した場合、建替えの補助は使えない

出典: 内灘町住宅耐震改修工事費等補助金制度 - 内灘町公式ホームページ

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住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方を対象に費用の一部を補助します。
木造住宅の耐震化に最大280万円
耐震診断に要する費用の3/4(限度額9万円)
耐震改修工事(傾斜修復・建替えを含む)に要する費用の10/10(限度額280万円)
令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅

マイホーム取得奨励金(内灘町)

新築取得・移住定住

定住促進および人口増加を図るため、町内に新たに新築住宅または中古住宅を取得した人に奨励金を交付する。助成内容は、新規転入者(住宅の取得に伴う転入日までの1年間、内灘町に住民登録のない人)が新築住宅30万円・中古住宅10万円(契約日において29歳以下の場合は30万円を加算)、町内転居者(39歳以下)が新築住宅10万円・中古住宅5万円(契約日において29歳以下の場合は10万円を加算)で、商工会に加盟する建築業者を利用して新築した場合は10万円を加算する。奨励金の2分の1は現金、2分の1は町商工会が発行する共通商品券で交付する。対象住宅は延べ床面積の2分の1以上が自己の居住用で、その面積が50平方メートル以上。令和8年4月1日より前に住宅の契約を締結した人は旧制度の対象。

受付期間
令和8年4月1日以降に契約を締結した人が対象。住宅の所有権保存登記または所有権移転登記の完了日から6か月以内に交付申請
金額
新規転入者: 新築住宅30万円、中古住宅10万円(契約日に29歳以下の場合は30万円を加算)/町内転居者(39歳以下): 新築住宅10万円、中古住宅5万円(契約日に29歳以下の場合は10万円を加算)/商工会に加盟する建築業者を利用した新築は10万円を加算(奨励金の2分の1は現金、2分の1は共通商品券で交付。加算額は現金)
主な条件
新たに新築住宅または中古住宅を取得し入居した人/新規転入者(転入日までの1年間、町に住民登録のない人)または39歳以下の町内転居者/三親等以内の親族同士の契約でない/町税の滞納がない/延べ床面積の2分の1以上が自己の居住用で面積50平方メートル以上/昭和57年1月1日より前の中古住宅は新耐震基準を満たすものに限る

出典: マイホーム取得奨励金 - 内灘町公式ホームページ

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内灘町では、定住促進および人口増加を図るため、町内に新たに新築住宅または中古住宅を取得した方に対して、マイホーム取得奨励金を交付します。
新規転入者・・・ 新築住宅30万円、中古住宅10万円
町内転居者・・・ 新築住宅10万円、中古住宅5万円
商工会に加盟する建築業者を利用して新築した場合は 10万円を加算 します。
住宅の所有権保存登記または所有権移転登記の完了日から6か月以内 に、内灘町マイホーム取得奨励金交付申請書
※令和8年4月1日より前に住宅の契約を締結した方は、 旧制度 の対象となります。

空き家利活用事業補助金(内灘町。リフォーム・解体)

空き家

町内の空き家の有効活用を図るため、町内の空き家をリフォームまたは解体した場合に補助金を交付する。補助内容は、空き家の売買または賃貸借契約締結後に実施したリフォーム工事または解体工事に係る費用(総額50万円〔税抜〕以上を要したもの)の2分の1の額で、上限額30万円。旧耐震空き家(建築日が昭和56年5月31日以前の一戸建て木造住宅で、耐震改修がされていない住宅)の解体工事に限り上限額は50万円。対象者は、町内の空き家の所有者または賃借者で、売買または賃貸借の契約と工事請負契約を締結し、町税の滞納がない人。三親等以内の親族との契約は対象外。

受付期間
空き家の売買または賃貸借契約締結後に実施した工事が対象
金額
リフォーム工事または解体工事に係る費用(総額50万円〔税抜〕以上)の2分の1の額、上限額30万円(旧耐震空き家の解体工事に限り上限額50万円)
主な条件
町内の空き家の所有者または賃借者/空き家の売買または賃貸借に係る契約を締結/リフォーム工事または解体工事の工事請負契約を締結/町税の滞納がない/三親等以内の親族との契約は対象外

出典: 空き家利活用事業補助金 - 内灘町公式ホームページ

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内灘町では、町内の空き家の有効活用を図るため、町内の空き家をリフォームまたは解体した場合に、空き家利活用事業補助金を交付します。
上限額30万円
上限額は50万円 となります。
・町税の滞納がない方。
※三親等以内の親族との契約はすべて対象外となります。

令和8年度 内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金(予算残りわずか)

太陽光・蓄電池・省エネ

地球温暖化対策の一環として、新エネルギー・省エネルギーシステムの設置に補助を行っている。補助金額は、住宅用太陽光発電システム(2kW以上10kW未満)が1システムあたり5万円、定置用リチウムイオン蓄電システムが10万円、小形風力発電システムが6万円、住宅用エネルギーマネジメントシステム(HEMS)が2万円、太陽熱利用システム(ソーラーシステム2万円・太陽熱温水器1万円)、高効率給湯器(ハイブリッド給湯器2万円・エコキュート2万円・エコジョーズ1万円・エコフィール1万円)、ペレットストーブ2万円。新築住宅に設置する人等は太陽熱・高効率給湯器・ペレットストーブの対象外。令和8年10月6日現在、予算額250万円に対し申請済金額246万円で補助金残額4万円であり、まもなく受付を終了する。受付は先着順で、予算に達し次第締切り。

受付期間
令和8年度。令和8年10月6日現在、補助金残額40,000円でまもなく受付を終了(受付は先着順、予算に達し次第締切り)
金額
住宅用太陽光発電システム5万円/定置用リチウムイオン蓄電システム10万円/小形風力発電システム6万円/HEMS2万円/太陽熱利用システム(ソーラーシステム2万円、太陽熱温水器1万円)/高効率給湯器(ハイブリッド給湯器2万円、エコキュート2万円、エコジョーズ1万円、エコフィール1万円)/ペレットストーブ2万円(いずれも1システムまたは1台あたり)
主な条件
町内において自ら居住する住宅に設置する人、またはシステムを設置した建売住宅を自己が居住するため購入する人(自己の所有する住宅に居住していない人は対象外)/太陽光発電システムは太陽電池の最大出力の合計値が2kW以上10kW未満/太陽熱利用システム・高効率給湯器・ペレットストーブは、新築住宅に設置する人または対象システムを設置した建売住宅を購入する人は対象外

出典: 【予算残りわずか】令和8年度 内灘町新エネルギー・省エネルギーシステム設置費補助金 - 内灘町公式ホームページ

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内灘町では地球温暖化対策の一環として、次のとおり補助を行っています。
〈予算残りわずかです。まもなく受付を終了します。〉
補助金の受付は先着順に行い、予算に達し次第締切りとなります。
1システムあたり5万円
1システムあたり10万円
2,500,000円 72件 2,460,000円 40,000円

内灘町能登創生住まい支援金(令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震による急激な人口流出が懸念されている中、被災地での自宅再建を後押しし、地域の復興を推進するため、町内で再建をした人に支援金を支給する。支給対象者は、町内で被災し、準半壊以上の罹災証明書の交付を受けた世帯で、地震後に町内で住宅の新築、購入または修繕の方法により再建した人(準半壊は修繕〔工事費50万円以上〕のみ対象)。支援金額は、(1)支援上限額(新築・購入300万円、修繕125万円、準半壊の修繕30万円)、(2)工事費または取得費の10%(準半壊は工事費の20%)、(3)工事費または取得費から内灘町被災者生活再建支援金(加算支援金)、自宅再建利子助成金、応急修理の支援を受けた額を控除した額のうちいずれか低い額(千円未満切り捨て)。土地の取得費は含まれない。申請期限は令和10年2月29日。

受付期間
申請期限は令和10年2月29日
金額
次のうち最も低い額(千円未満切り捨て): 支援上限額(新築・購入300万円、修繕125万円、準半壊の修繕30万円)/工事費または取得費の10%(準半壊は工事費の20%)/工事費または取得費から被災者生活再建支援金(加算支援金)・自宅再建利子助成金・応急修理の支援を受けた額を控除した額
主な条件
町内で被災し、準半壊以上の罹災証明書の交付を受けた世帯/地震後に町内で住宅を新築・購入・修繕により再建した人/準半壊は修繕(工事費50万円以上)のみ対象/土地の取得費は含まれない(購入は土地・建物の内訳が分かる資料が必要)

出典: 内灘町能登創生住まい支援金 - 内灘町公式ホームページ

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令和6年能登半島地震による急激な人口流出が懸念されている中、被災地での自宅再建を後押しし、地域の復興を推進するため、町内で再建をした方に支援金を支給します。
町内で被災し、準半壊以上の罹災証明書の交付を受けた世帯の方で、地震後に町内で住宅の新築、購入または修繕の方法により再建した方。
イ 新築及び購入を行った方 300万円
ロ 修繕を行った方(ハに掲げる者を除く) 125万円
ハ 被害の程度が準半壊で修繕を行った方 30万円
※土地の取得費は含まれません。

被災宅地等復旧支援事業(内灘町。住宅基礎の傾斜修復・地盤改良を含む)

被災者の住宅再建

令和6年(2024年)能登半島地震により被災した宅地について、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援する。対象工事は、被災宅地の原型復旧を基本とするのり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事、住宅基礎の傾斜復旧工事。補助の限度額は、対象となる工事金額から50万円を控除した額の6分の5(補助対象限度額1,200万円の場合、最大958.3万円)。令和7年4月22日に代理受領制度を導入し、従来型と代理受領型を選択できる。

金額
対象となる工事金額から50万円を控除した額の6分の5(補助対象限度額1,200万円の場合、最大958.3万円)
主な条件
令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等/補助限度額内であれば補助対象工事を複数回に分けて行い、工事毎に申請することが可能/「応急修理制度」を活用して「住宅の傾斜修復」を行っている場合は計算方法が異なる

出典: 被災宅地等復旧支援事業について - 内灘町公式ホームページ

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令和6年(2024年)能登半島地震により被災した宅地について、被災者等の負担軽減を図り生活再建を支援するために、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援することを目的としたものです。
上記の対象となる工事金額から50万円を控除した額の6分の5
最大958.3万円
従来の制度に加えて、 代理受領制度を導入しました。
住宅建屋の基礎の沈下または傾斜を修復する工事
確認した範囲と、載せていないもの

町公式サイト(town.uchinada.lg.jp)の移住・定住、企画振興課(マイホーム取得・空き家)、復興まちづくり推進課(耐震)、住民課(新エネ・省エネ)、令和6年能登半島地震関連(被災者支援総合窓口)のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金、定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金、空き家バンク成約奨励金、準半壊住家解体費助成金(液状化被害地区の準半壊住家の解体費用の助成。上限100万円)、がけ地防災工事費補助金、危険ブロック塀の除却補助、自立支援型住宅リフォーム推進事業は、住宅の新築・改修・設備への補助として確認できていないか、解体費用の助成のため項目化していない。

志賀町

木造住宅の耐震化(志賀町。簡易耐震診断・耐震改修工事の補助)

耐震

地震による建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、町民の安全を確保するため、簡易耐震診断(無料)、耐震改修工事(耐震設計〔補強計画〕、工事監理等も含む)の費用に対する補助をしている。耐震改修工事の補助は工事費用の10/10で上限が220万円(耐震設計のみの場合は10/10で上限10万円)。対象は、志賀町内に所有する、昭和56年5月31日以前に建築された木造2階建て以下の既存住宅で、現に居宅として使用しているもの。図面がない場合は床面積にかかわらず一律5,000円の自己負担が発生する。

金額
簡易耐震診断: 無料(図面がない場合は一律5,000円の自己負担)/耐震改修工事(補強計画〔設計〕・工事監理等を含む): 補助率10/10、上限220万円(耐震設計のみの場合は10/10で上限10万円)
主な条件
志賀町内に所有する、昭和56年5月31日以前に建築(工事着手を含む)された木造2階建て以下の既存住宅で、現に居宅として使用/在来軸組構法、伝統的構法および枠組壁構法による住宅/耐震改修工事は耐震診断結果(上部構造評点)が1.0未満の住宅を1.0以上にする工事/所有者と居住者が異なる場合は同意書が必要

出典: 住宅の耐震診断・耐震化 - 志賀町ホームページ(まち整備課)

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町では、地震による建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、町民の安全を確保するため、1.簡易耐震診断(無料)、2.耐震改修工事(耐震設計(補強計画)、工事監理等も含む)(最大220万円に拡充)の費用に対する補助をしています。
補助は、工事費用の10/10で上限が220万円です。
昭和56年5月31日以前に建築された木造既存住宅(昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅も含む)
※図面がない場合は床面積にかかわらず一律5,000円の自己負担が発生します。
木造2階建て以下の住宅

志賀町被災住宅耐震化促進事業補助金(令和6年能登半島地震)

耐震

令和6年能登半島地震の被災により罹災証明書(一部損壊以上に限る)が発行された住宅の耐震化にかかる費用の一部を補助する。補助金の種類は、耐震診断が補助率10/10・上限15万円、耐震改修工事(補強計画〔設計〕・工事監理等を含む)が補助率10/10・上限320万円(耐震設計のみの場合は10/10で上限10万円)、耐震建替え工事が補助率10/10・上限320万円(耐震性を有しないと判断された住宅を解体・撤去・処分した跡地に省エネ基準〔等級4以上〕を満たす住宅を建築する工事)。令和7年8月に耐震設計+耐震改修工事の補助の上限額を290万円から30万円増額し320万円にした(令和7年4月1日から遡及)。公費解体を利用して解体した場合は耐震建替え工事の補助と併用できない。

受付期間
令和7年8月の上限増額は令和7年4月1日から遡及して適用
金額
耐震診断: 補助率10/10、上限15万円/耐震改修工事(補強計画〔設計〕・工事監理等を含む): 補助率10/10、上限320万円(耐震設計のみの場合は上限10万円)/耐震建替え工事: 補助率10/10、上限320万円
主な条件
志賀町内に所有し、令和6年能登半島地震の被災により罹災証明書(一部損壊以上)が発行された住宅/店舗・事務所の用に供する部分の床面積が住宅の延べ面積の2分の1未満/現に居住している、または補助対象事業の完了後居住する住宅/公費解体(自費償還も含む)を利用して解体した場合は耐震建替え工事の補助と併用不可

出典: 【令和6年能登半島地震】被災した住宅の耐震診断・耐震化のすすめ - 志賀町ホームページ(まち整備課)

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志賀町では、町内にお住いの方の命や財産を大規模地震から守るため、一定の条件に該当する住宅について耐震化にかかる費用の一部を補助しています。
令和6年能登半島地震の被災により罹災証明書(一部損壊以上に限る)が発行された住宅であること
1.耐震診断(補助率10/10上限15万円)
(補助率10/10 上限320万円)
令和7年8月で、耐震設計+耐震改修工事の補助の上限額を290万円から30万円増額し、320万円にしました。

移住定住促進住まいづくり奨励金(志賀町。町外から転入した人が家を建てる場合)

新築取得・移住定住

町外から志賀町へ転入した人を対象に、家を建てる場合の奨励金を設けている。単身移住は基本奨励金40万円に町内建設業者(下請け・部分施工を含む)加算上限60万円を加えて合計最大100万円、単身以外の移住は基本奨励金40万円に配偶者加算40万円・子ども1人あたり20万円(3人まで)・町内建設業者加算上限60万円を加えて合計最大200万円。申請日において18歳以上55歳未満であることが条件。

金額
単身移住: 基本奨励金40万円+町内建設業者加算上限60万円=最大100万円/単身以外の移住: 基本奨励金40万円+配偶者加算40万円+子ども1人あたり20万円(3人まで)+町内建設業者加算上限60万円=最大200万円
主な条件
町外から志賀町へ転入した人/申請日において18歳以上55歳未満/町内建設業者(下請け・部分施工を含む)の加算は上限60万円

出典: 住まい - しかまちぐらし(志賀町移住定住サポート)

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○単身移住 基本奨励金40万円+町内建設業者(下請け・部分施工を含む)加算上限60万円 合計 最大100万円
○単身以外の移住 基本奨励金40万円+配偶者加算40万円+子ども20万円/人(3人まで)+町内建設業者(下請け・部分施工を含む)加算上限60万円 合計 最大200万円
(※申請日において、18歳以上55未満まで)
(※町外から志賀町へ転入した方が対象)
家を建てる場合 移住定住促進住まいづくり奨励金 震災復旧復興創生室

志賀町移住定住促進空家リフォーム再生等助成金

空き家

移住・定住の促進と地域の活性化を図るため、町内の空家を取得し、定住する転入者に対して助成金を交付する。助成金の額は、取得費助成金が空家の取得に要した費用の2分の1以内で50万円を限度、リフォーム助成金が町内建築業者(下請けを含む)を利用して行うリフォーム工事費の2分の1以内で50万円を限度。取得費助成金及びリフォーム助成金ともに該当となる場合はそれぞれの合計額とし100万円を限度とする。申請者は申請日において18歳以上55歳未満で、本町出身者でない転入者などが要件。所有権移転登記が完了した日又は対象工事が完了した日から3か月以内に申請する。

受付期間
所有権移転登記が完了した日又は対象工事が完了した日から3か月以内に申請
金額
取得費助成金: 空家の取得に要した費用の2分の1以内、50万円を限度/リフォーム助成金: 町内建築業者を利用したリフォーム工事費の2分の1以内、50万円を限度/両方に該当する場合は合計100万円を限度
主な条件
他の市区町村に居住する者、または契約日において転入後1年以内の者で、本町出身者でない転入者/申請日において18歳以上55歳未満/取得する空家は6か月間以上居住の用に供していない住宅で、売主が6親等以内の親族でない/町税を滞納していない/過去に助成金の交付を受けた住宅でない/リフォームは町内建築業者(下請けを含む)を利用

出典: 志賀町移住定住促進空家リフォーム再生等助成金 - 志賀町ホームページ(企画財政課)

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移住・定住の促進と地域の活性化を図るため、町内の空家を取得し、定住する転入者に対して助成金を交付します。
空家の取得に要した費用の2分の1以内で、50万円を限度とする。
町内建築業者(下請けを含む)を利用して行うリフォーム工事費の2分の1以内で、50万円を限度とする。
それぞれの合計額とし100万円を限度とする。
所有権移転登記が完了した日又は対象工事が完了した日から3か月以内に申請
確認した範囲と、載せていないもの

町公式サイト(town.shika.lg.jp。令和8年3月10日にリニューアルされ、ページのアドレスが変更されている)のまち整備課・企画財政課・危機対策課のページ、町の移住定住サイト(iju-shika.jp)、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。能登創生住まい支援金(県の制度として項目化済み。志賀町の担当は危機対策課〔新築・購入〕・まち整備課〔修繕〕)の町の受付ページと、移住定住促進住まいづくり奨励金の町公式ページ(リニューアル後に取得できなかった)の内容は確認できていない。住宅用太陽光発電・蓄電池の町の補助、被災宅地復旧の町のページは見つからなかった。被災者生活再建支援金、移住定住促進賃貸住宅家賃助成金(賃貸の家賃補助)、結婚新生活支援事業補助金、老朽危険空き家等除却事業費補助金は項目化していない。

宝達志水町

木造住宅耐震診断・耐震改修工事の補助について(宝達志水町)

耐震

昭和56年(1981年)以前の住まいについて、耐震診断や耐震改修を行う場合に補助制度を利用できる。耐震診断は耐震診断士(建築士)に支払う診断費用に対して補助し、補助金額は耐震診断に要する費用の10分の9で限度額は10万円。耐震改修工事は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅で、評点を1.0以上とする工事に対して補助し、補助金額は耐震改修工事に要する費用の10分の10で限度額は300万円(180万円から増額)。耐震改修工事費から補助金を差し引いた金額を工務店などに支払う代理受領制度もある。対象は昭和56年5月31日以前に建築又は工事が着手された木造の一戸建て住宅又は店舗等併用住宅(居住部分の面積が1/2以上)。

受付期間
補助を受けようとする耐震診断の着手前に申請
金額
耐震診断: 費用の10分の9、限度額10万円/耐震改修工事: 費用の10分の10、限度額300万円
主な条件
一戸建て住宅又は店舗等併用住宅(居住部分の面積が1/2以上)で木造のもの/昭和56年5月31日以前に建築又は工事が着手された住宅/現に居住している、または補助事業の完了後速やかに居住する住宅/住宅の所有者又は居住者(予定を含む)で、所有者(居住者)又は同居の親族に町税等の滞納がない

出典: 木造住宅耐震診断・耐震改修工事の補助について/宝達志水町

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町では、1981(昭和56)年以前の住まいについて、耐震診断や耐震改修を行う場合に補助制度を利用できますので、今すぐ住まいの耐震化に取り組みましょう。
補助金額は、耐震診断に要する費用の10分の9で、限度額は10万円となります。
補助金額は、耐震改修工事に要する費用の10分の10で、限度額は 300 万円となります。
昭和56年5月31日以前に建築又は工事が着手されたもの
補助金を増額しました(180→300万円)

マイホーム取得奨励金(宝達志水町)

新築取得・移住定住

町内に定住を希望する人への支援や地域経済の活性化を促進するため、町内に住宅を新築・購入して生活する人を対象に最大300万円の奨励金を交付する。奨励金の額は、基本額150万円(上限あり。住宅購入額が基本額と加算額を合わせた総支給額に満たない場合は住宅購入額が上限)に、町内の建築業者を活用して住宅を新築・購入した場合50万円、45歳以下の町外からの転入者1人につき20万円(加算限度額100万円)を加算する。対象住宅は新築住宅、建売住宅、中古住宅。申請期限は所有権登記完了後12か月以内。能登半島地震の被災者は罹災証明書(コピー)を提出する。

受付期間
申請期限は所有権登記完了後12か月以内(令和7年4月1日申請分から制度内容が変更)
金額
最大300万円: 基本額150万円(上限あり)+町内建築業者を活用した場合50万円+45歳以下の町外からの転入者1人につき20万円(加算限度額100万円)
主な条件
宝達志水町にお住まいの人または転入した人/住宅登記の持ち分が2分の1以上/市町村税等に滞納がない/定住を目的とした新築住宅・建売住宅・中古住宅(建て替えにより世帯全員が転居する場合を除く。能登半島地震の被災者はこの条件を除く)/下水道整備区域では排水設備を下水道に接続することが必須

出典: マイホーム取得奨励金/宝達志水町

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宝達志水町では、町内に定住を希望する方への支援や地域経済の活性化を促進するため、町内に住宅を新築・購入して生活する方を対象に、 最大300万円 の奨励金を交付します。
1.基本額… 150万円(上限あり)
2.町内建築業者を活用した場合50万円を加算
3.45歳以下の町外からの転入者1人につき20万円を加算(加算限度額100万円)
所有権登記完了後12か月以内
令和7年4月1日申請分からマイホーム取得奨励金の制度内容に変更があります。

空き家改修費等助成金制度(宝達志水町。空き家バンク登録物件)

空き家

所有者または入居者に対し、空き家バンクに登録された物件で賃貸借契約が成立した物件の改修、家財道具の撤去、清掃に要する費用の一部を助成する。助成金の額は、改修費が町内施工業者を利用した場合に改修費の1/3以内で上限100万円、町外施工業者を利用した場合に1/3以内で上限50万円、家財道具の撤去費が対象経費の1/2以内で上限30万円、清掃費が対象経費の1/2以内で上限3万円。改修の着手前に申請が必要。

受付期間
改修の着手前に申請
金額
改修費: 町内施工業者を利用した場合は1/3以内で上限100万円、町外施工業者は1/3以内で上限50万円/家財道具の撤去費: 1/2以内で上限30万円/清掃費: 1/2以内で上限3万円(助成対象者自らが行う場合の経費は除く)
主な条件
空き家バンクに登録された物件で、空き家の所有者と入居者の間で賃貸借契約が成立していること/助成対象住宅の改修に関して所有者の同意が得られていること

出典: 空き家改修費等助成金制度/宝達志水町

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所有者または入居者に対し、空き家バンクに登録された物件で、賃貸借契約が成立した物件の改修、家財道具の撤去、清掃に要する費用の一部を助成します。
町内施工業者を利用した場合 改修費の1/3以内で上限100万円
町外施工業者を利用した場合 改修費の1/3以内で上限50万円
家財道具等の撤去に要する経費 対象経費の1/2以内で上限30万円
改修の着手前に

太陽光発電システム等設置事業補助金(宝達志水町)

太陽光・蓄電池

住宅用太陽光発電システム(太陽電池の出力が10キロワット未満の未使用の発電設備)と住宅用定置型リチウムイオン蓄電池システムの設置に補助する。補助金額はそれぞれ一律50,000円で併用可。システム設置後に申請し、申請はシステムの設置が完了した日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行う。

受付期間
システムの設置が完了した日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
金額
住宅用太陽光発電システム、住宅用定置型リチウムイオン蓄電池システムともにそれぞれ一律50,000円(併用可)
主な条件
住宅用太陽光発電システムは太陽電池の出力が10キロワット未満の未使用の発電設備/住宅用定置型リチウムイオン蓄電池システムは電力変換装置を備えたシステムで未使用のもの

出典: 太陽光発電システム等設置事業補助金/宝達志水町

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太陽電池の出力が10キロワット未満の発電設備で、未使用のもの。
それぞれ一律 50,000円
※併用可
※申請は、システムの設置が完了した日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行ってください。
住宅用定置型リチウムイオン蓄電池システム

宅地復旧支援補助金(宝達志水町。令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧等に要する費用の一部を補助する。対象工事は、のり面・よう壁・地盤の復旧工事、地盤改良工事、住宅基礎の傾斜修復工事。補助金額は(対象工事費-50万円)×5/6で、補助金の限度額は958万円(対象工事費が1,200万円を超える場合は958万円)。対象工事費が50万円を超えない場合は補助金は出ない。交付決定日から1年以内に工事を完了する必要があり、申請は一度のみ(対象工事を2工事以上行う場合は合算して申請できる)。

受付期間
交付決定日から1年以内に工事を完了する
金額
(対象工事費-50万円)×5/6(補助金の限度額958万円)
主な条件
令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていた土地の所有者等(所有者の承諾を得た管理者・占用者を含む)/戸建住宅、アパート、兼用住宅の住宅部分などが対象で、店舗・事務所・工場などは対象外/地盤改良工事と住宅基礎の傾斜修復工事は原則、り災証明書で一部損壊以上であること

出典: 宅地復旧支援補助金について/宝達志水町

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令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧等に要する費用の一部を補助します。
補助金額=(対象工事費-50万円)×5/6
(補助金の限度額は958万円です)
交付決定日から1年以内に工事を完了する必要があります。
(4)と(5)は原則、り災証明書で一部損壊以上となっている必要があります。
確認した範囲と、載せていないもの

町公式サイト(hodatsushimizu.jp)の企画情報課(移住・定住、空き家)、環境安全課、震災関連情報のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。能登創生住まい支援金(県の制度として項目化済み。宝達志水町の担当は健康福祉課・地域整備課)の町の受付ページと、「住まい再建に向けた支援制度について」(kinkyu/7423.html)のページは、取得した日に「ページが見つかりませんでした」と表示され、町の内容を確認できていない。民間賃貸住宅家賃補助事業補助金、民間賃貸住宅建設補助事業、結婚新生活支援事業補助金、がけ地防災対策工事費補助金、危険ブロック塀の除却に関する補助金、在宅支援型住宅リフォーム推進事業は項目化していない。

中能登町

住宅耐震化事業(中能登町。令和6年能登半島地震で被災し耐震性が低下した木造住宅)

耐震

令和6年能登半島地震で被災し、耐震性が低下した木造住宅の耐震化を支援する。町の住宅耐震化事業補助金交付要綱の耐震改修・建替え工事費の限度が1戸あたり200万円から310万円に拡充された。補助額は、耐震診断が費用の3分の2に相当する額以内で上限12万円、耐震設計が費用の3分の2に相当する額以内で上限20万円、耐震改修・傾斜修復または建替えが定額補助310万円(上限)。対象は、地震で被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された木造住宅(昭和56年6月1日以降に建築された住宅も可能)。傾斜修復は「被災宅地等復旧支援事業」と併用できず、いずれかの制度を選択する。

金額
耐震診断: 費用の3分の2以内、上限12万円/耐震設計: 費用の3分の2以内、上限20万円/耐震改修、傾斜修復または建替え: 定額補助310万円(上限)
主な条件
令和6年能登半島地震で被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された木造住宅(昭和56年6月1日以降に建築された住宅も可能)/建替えは旧耐震基準の木造住宅/傾斜修復は「被災宅地等復旧支援事業」と併用不可

出典: 被災宅地等復旧支援事業・住宅耐震化事業について/中能登町

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令和6年能登半島地震で被災し、耐震性が低下した木造住宅の耐震化を支援します。
1戸あたり200万円 → 310万円 に拡充されました。
(1)耐震診断:費用の3分の2に相当する額以内とし、上限の額は12万円
(3)耐震改修、傾斜修復または建替え:定額補助310万円(上限)
罹災証明(一部損壊以上)が発行された木造住宅

住まいの耐震化の制度について(中能登町。木造既存建築物耐震改修工事費等補助金)

耐震

昭和56年5月31日以前に建築または工事着手された木造住宅を対象に、耐震診断・耐震設計・耐震改修工事の費用を補助する。耐震診断が診断費用の2/3(限度額12万円)、耐震設計が設計費用の2/3(限度額20万円)、耐震改修工事が1棟あたり210万円を限度とする。耐震改修工事は、二度に分けて段階的に行うこともできる(階別型・評点型など)。町税等に滞納がないこと、他の制度による補助金を受けていないことなどが要件。

金額
耐震診断: 診断費用の2/3(限度額12万円)/耐震設計: 設計費用の2/3(限度額20万円)/耐震改修工事: 1棟あたり210万円を限度
主な条件
木造住宅で昭和56年5月31日以前に建築または工事着手されたもの/町税、県民税、固定資産税及び町に納付すべき使用料などの滞納がない/耐震診断資格者が実施する耐震診断/耐震改修工事を具体的に検討している/他の制度による補助金を受けていない

出典: 住まいの耐震化の制度について/中能登町

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耐震診断:診断費用の2/3(限度額12万円)
耐震設計:設計費用の2/3(限度額20万円)
耐震改修工事:1棟あたり210万円を限度とする
(2)昭和56年5月31日以前に建築または工事着手されたものであること
(6)他の制度による補助金を受けていない方

定住促進奨励金(中能登町)

新築取得・移住定住

中能登町に住宅を取得し定住する人を対象に、町内への定住を促進し地域の活性化を図ることを目的に奨励金を交付する。奨励金の額は、基本額と加算額の合計額で上限100万円。基本額(転入者)は、新築住宅が45歳未満の単身世帯50万円・家族世帯60万円、45歳以上の単身世帯25万円・家族世帯30万円、中古住宅がそれぞれ25万円・30万円・10万円・15万円。基本額(在住者)は、新築住宅が45歳未満の単身世帯20万円・家族世帯30万円、45歳以上の単身世帯10万円・家族世帯15万円、中古住宅が10万円・15万円・10万円・10万円。加算は、子育て応援加算(転入者のみ。義務教育以下の子ども2人目まで1人につき20万円、3人目以降10万円)、町内建築業者加算(新築のみ。新築住宅建築工事費の2.5%、最大50万円)。「住宅の取得」は住宅の新築又は新築住宅の購入、中古住宅の購入。

受付期間
転入者は転入後1年以内、在住者は住宅取得(所有権保存登記完了日)後1年以内に申請
金額
基本額と加算額の合計額で上限100万円。基本額(転入者): 新築 45歳未満の単身50万円・家族60万円、45歳以上の単身25万円・家族30万円/中古 25万円・30万円・10万円・15万円。基本額(在住者): 新築 20万円・30万円・10万円・15万円/中古 10万円・15万円・10万円・10万円。子育て応援加算(転入者のみ)、町内建築業者加算(新築のみ、最大50万円)
主な条件
転入者(転入前又は転入後1年以内に町内に住宅を取得し入居)または在住者で町内に住宅を取得し入居/住宅の新築又は新築住宅の購入、中古住宅の購入(相続・贈与・対価を伴わない取得は含まない)/在住者で既存の世帯から独立を目的としない単なる転居・建替え等のための取得は除く(賃貸住宅からの転居は対象)

出典: 定住促進奨励金/中能登町

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中能登町に住宅を取得し定住する方を対象に、町内への定住を促進し地域の活性化を図ることを目的に、奨励金を交付します。
以下より、該当する基本額と加算額の合計額とし、上限を100万円とします。
2人目までの義務教育以下の子ども 1人につき 20万円加算
町内に事業所を有する建築業者と契約し住宅を新築した場合に、新築住宅建築工事費の2.5%に相当する額が、最大50万円まで加算されます。
住宅の新築又は新築住宅の購入

中能登町空き家等改修支援補助金

空き家

空き家バンクに登録されている物件を購入し、定住することを目的に空き家等を改修する人を対象に、改修費の一部に対して補助金を交付する。補助金の額は改修に要する経費の2分の1以内とし、上限50万円(空き家1軒につき1回限り)。空き家バンクをとおして売買契約が成立した空き家等で、申請者は購入者であり、中能登町定住促進奨励金の交付決定を受けていることなどが条件。3親等内の親族間の売買契約は対象外。空き家等を改修し入居後の申請で、改修後1年以内に申請書・請求書を提出する。

受付期間
空き家等を改修し入居後に、改修後1年以内に申請
金額
改修に要する経費の2分の1以内、上限50万円(空き家1軒につき1回限り)
主な条件
空き家バンクをとおして売買契約が成立した空き家等で、申請者は購入者/中能登町定住促進奨励金の交付決定を受けていること/3親等内の親族間の売買は対象外/補助対象経費は主要構造部、トイレ、風呂、台所等の生活するために必要な改修等

出典: 中能登町空き家等改修支援補助金/中能登町

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空き家バンクに登録されている物件を購入し、定住することを目的に空き家等を改修する方を対象に、改修費の一部に対して補助金を交付します。
改修に要する経費2分の1以内とし、上限50万円とする。
中古物件(当該空き家等)の取得に係り、中能登町定住促進奨励金の交付決定を受けていること
空き家等を改修し入居後の申請となります。また、当該空き家等の改修後1年以内に
3親等内の親族間において、空き家に係る売買契約を締結した場合

住宅用太陽光発電導入事業補助金(中能登町)

太陽光・蓄電池

住宅用太陽光発電システムを設置する、または設置された建売住宅(新築に限る)を購入する人に補助する。補助金の額は、在住者が住宅用太陽光発電システムの最大出力1キロワットあたり25,000円(最大出力4キロワットを上限)で補助金の上限額100,000円、転入者が1キロワットあたり50,000円(最大出力4キロワットを上限)で上限額200,000円。対象は、太陽電池の最大出力が10キロワット未満で、低圧配電線と逆潮流有りで連携しているもの。工事着手予定日の10日前までに補助金交付申請書を提出する。

受付期間
工事着手予定日の10日前までに補助金交付申請書を提出
金額
在住者: 最大出力1キロワットあたり25,000円(最大出力4キロワットを上限)、補助金の上限額100,000円/転入者: 1キロワットあたり50,000円(最大出力4キロワットを上限)、上限額200,000円
主な条件
中能登町に住所を定めている人(在住者)または転入者(転入前又は転入後1年以内に設備を設置し、実績報告日までに町に住所を定めている人)/申請する年度の4月1日から3月31日までに電力会社と電力需給契約を締結し電力の受給を開始/太陽電池の最大出力が10キロワット未満で、低圧配電線と逆潮流有りで連携

出典: 住宅用太陽光発電導入事業補助金/中能登町

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住宅用太陽光発電システムの最大出力 1キロワット あたり 25,000 円(最大出力 4キロワット を上限)
補助金の上限額 : 100,000 円
補助金の上限額 : 200,000 円
太陽電池の最大出力が 10キロワット 未満の住宅用太陽光発電システムを設置する又は設置された建売住宅(新築に限る)を購入すること
工事着手予定日の 10 日前までに補助金交付申請書に次の書類を添付して提出してください。

被災宅地等復旧支援事業(中能登町。令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被災した宅地について、被災者の負担軽減を図り、宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援する。補助額は対象の工事費から50万円を控除した額に2/3を乗じた額で、補助額の上限は766.6万円(対象工事額1,200万円)。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化が発生した区域における再発防止のための住宅家屋下の地盤改良工事、住宅基礎の傾斜修復工事。地震による全壊・半壊解体世帯で、地震発生時に町内に居住していたものが町内の宅地において住まいの再建を行う場合も対象。既に工事が完了している場合も対象になる。

金額
対象の工事費から50万円を控除した額に2/3を乗じた額(補助額の上限766.6万円、対象工事額1,200万円)
主な条件
中能登町にある被災した宅地の所有者・管理者・占有者(管理者・占有者は所有者の承諾が必要)、または地震による全壊・半壊解体世帯で町内の宅地において住まいの再建を行う人/令和6年能登半島地震発生時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まない)の用に供されていた宅地

出典: 被災宅地等復旧支援事業・住宅耐震化事業について/中能登町

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令和6年能登半島地震により被災した宅地について、被災者の負担軽減を図り、宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援します。
対象の工事費から50万円を控除した額に2/3を乗じた額
※補助額の上限 766.6万円(対象工事額1,200万円)
※能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等で、既に工事が完了している場合も対象になります
地震による全壊・半壊解体世帯で、地震発生時に中能登町内に居住していたものが、中能登町内の宅地において住まいの再建を行う者
確認した範囲と、載せていないもの

町公式サイト(town.nakanoto.ishikawa.jp)の企画情報課(移住・定住、空き家)、土木建設課(耐震・被災宅地)、環境関係補助金、住民窓口課(被災者生活再建支援金)のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。能登創生住まい支援金(県の制度として項目化済み。中能登町の担当は住民窓口課)の町の受付ページは見つからなかった。空き家等情報発信登録促進奨励金、空き家等解体支援補助金、結婚新生活支援事業補助金、在宅支援型住宅リフォーム推進事業、雨水貯留槽購入費補助金、危険ブロック塀の除却に関する補助金、感震ブレーカー設置促進事業費補助は項目化していない。住まいの耐震化の制度(木造既存建築物耐震改修工事費等補助金)のページは更新日が2023年9月で、県の資料にある令和7年7月以降の改修補助額の引き上げが反映されているかは確認できていない。

穴水町

被災住宅耐震改修補助制度(穴水町。令和6年能登半島地震)

耐震

令和6年能登半島地震により被災して耐震性が低下した住宅の再建を支援する。対象は、令和6年能登半島地震により罹災証明が発行された住宅の所有者または居住者で、対象物件は戸建住宅・店舗併用住宅、長屋及び共同住宅。対象工事等は耐震改修、建替え、住宅の傾斜修復工事、補強計画。補助額は、耐震診断が上限9万円(補助率3/4)、耐震改修が上限210万円(補助率10/10。30万円増額)。耐震改修をする前に耐震診断をする必要がある。地盤の液状化対策(地盤改良)と、全壊〜半壊で公費解体により解体した場合の建替えは対象外。

金額
耐震診断: 上限9万円(補助率3/4)/耐震改修: 上限210万円(補助率10/10)
主な条件
令和6年能登半島地震により罹災証明が発行された住宅(戸建住宅、店舗併用住宅、長屋及び共同住宅)の所有者または居住者/耐震改修・建替え・住宅の傾斜修復工事・補強計画が対象/地盤の液状化対策(地盤改良)と、全壊〜半壊で公費解体により解体した場合の建替えは対象外/耐震改修の前に耐震診断が必要

出典: 住宅の耐震について|令和6年能登半島地震|穴水町(復興推進課)

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本事業は、令和6年能登半島地震により被災して耐震性が低下した住宅の再建を支援することを目的としています。
耐震診断 上限9万円(補助率3/4)
耐震改修 上限210万円(補助率10/10)★30万円増額
令和6年能登半島地震により罹災証明が発行された住宅の所有者、または居住者
※耐震改修をする前に耐震診断をする必要があるので御注意ください。

穴水町住まい再建支援制度(令和6年能登半島地震。建設・購入・修繕)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被害を受けた住まいを穴水町内で再建(建設・購入・修繕)する世帯に対して、再建費用の一部を支援する。令和6年1月1日にさかのぼって適用され、既に再建が完了している場合も要件を満たせば申請できる。対象は、罹災証明書(住家)の被害区分が半壊以上の世帯で、町内で住宅を再建する世帯(申請日時点で再建を完了している必要がある)。支援額は再建費用の10%で、建設・購入(再建費用500万円以上が対象)は上限200万円、修繕(300万円以上が対象)は上限100万円。住宅の購入は中古住宅の購入も含まれる。申請受付開始日は令和7年10月1日、申請期限は令和10年3月31日まで。

受付期間
申請受付開始日 令和7年10月1日、申請期限 令和10年3月31日まで(令和6年1月1日遡及適用)
金額
再建費用の10%: 建設・購入(500万円以上が対象)は上限200万円、修繕(300万円以上が対象)は上限100万円
主な条件
罹災証明書(住家)の被害区分が半壊以上の世帯/町内で住宅を再建(建設・購入・修繕)する世帯で申請日時点で再建を完了/法人・団体、被災世帯の全員が死亡した場合、税の滞納がある場合、2親等以内の親族から住宅を購入した場合は対象外/穴水町耐震改修工事費等補助金と併せて再建する場合は再建費用から支給された補助金の額を控除

出典: 穴水町住まい再建支援制度 - 穴水町公式ホームページ

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令和6年能登半島地震により、被害を受けた住まいを穴水町内で再建(建設・購入・修繕)される世帯に対して、被災された方々の負担を軽減し、住み慣れた穴水町で今後も生活できるよう再建費用の一部を支援します。
罹災証明書(住家)の被害区分が半壊以上の世帯
建設・購入 500万円以上 上限200万円
修繕 300万円以上 上限100万円
申請期限:令和10年3月31日まで(令和6年1月1日遡及適用)
◎住宅の購入は中古住宅の購入も含まれます。

能登半島地震住宅取得奨励金(穴水町独自。新築・新築物件の購入)

被災者の住宅再建

能登半島地震を機に居住する住宅に被害を受けた世帯の生活再建のため、穴水町が独自の奨励金を支給する。対象は、生活の本拠となる住家の罹災証明書の被害区分が半壊・中規模半壊・大規模半壊・解体世帯・長期避難世帯・全壊のいずれかで、震災時において穴水町に住民登録がされており、穴水町地内に恒久的に住む新築または新築物件を購入する世帯。支給額は1棟あたり100万円(定額)で、震災時に平成17年4月2日〜令和5年12月31日生まれの世帯員がいる世帯、または申請日時点で高校生以下の子どものいる子育て世帯は追加で100万円。申請期間は災害発生日から37月以内(令和6年1月1日〜令和9年1月31日)。中古物件の購入・リノベーション等は対象にならず、町外に新築した場合も対象外。

受付期間
災害発生日から37月以内(令和6年1月1日〜令和9年1月31日)。被災者生活再建支援金の加算支援金〔建築・購入〕を申請し該当している世帯は申請不要
金額
1棟あたり100万円(定額)。震災時に平成17年4月2日〜令和5年12月31日生まれの世帯員がいる世帯、または申請日時点で高校生以下の子どものいる子育て世帯は追加で100万円
主な条件
生活の本拠となる住家の罹災証明書の被害区分が半壊・中規模半壊・大規模半壊・解体世帯・長期避難世帯・全壊のいずれか/震災時に穴水町に住民登録があり、穴水町地内に恒久的に住む新築または新築物件を購入する世帯(新築は専ら居住の用に供する部分の面積が50平方メートル以上、または取得費用が建物分だけで1,250万円以上)/定住促進奨励金の給付を受けておらず、町税等の滞納がない/中古物件・町外の新築は対象外

出典: 能登半島地震住宅取得奨励金 - 穴水町公式ホームページ

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能登半島地震を機に、居住する住宅に被害を受けた世帯の生活再建のため、穴水町が相互扶助の観点からその生活再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的として、穴水町町独自の奨励金の支給をします。
1棟あたり 100万円(定額)
災害発生日から37月以内(令和6年1月1日~令和9年1月31日)
(3)中古物件の購入・リノベーション等は対象ならず、あくまでも新築物件のみが対象です。
定住促進奨励金の給付を受けておらず、町税等の滞納がない世帯。

住宅復旧支援事業(穴水町。準半壊・一部損壊の世帯の住宅修理)

被災者の住宅再建

日常生活に必要不可欠な最小限度の部分(屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど)の応急的な修理を行うことで、元の住家に引き続き住むことを目的とした制度で、令和6年能登半島地震により「準半壊」「一部損壊」の被害を受けた世帯が対象。限度額は準半壊世帯が1世帯当たり上限363,000円、一部損壊世帯が1世帯当たり上限343,000円。工事が完了し、支払いが終わったものが対象。期限は当面のあいだなし。補助金は町から世帯主へ支払う。

受付期間
当面のあいだ、期限はない(受付時間は平日9時〜17時)
金額
準半壊世帯: 上限363,000円(1世帯当たり)/一部損壊世帯: 上限343,000円(1世帯当たり)
主な条件
被害を受けた時点で住んでいた建物(空き家、物置、店舗などは対象外)/町が発行するり災証明書で「準半壊」「一部損壊」と判定された建物/地震により被災した住家の修繕工事を行い、工事が完了して支払いが終わった世帯

出典: 住宅復旧支援について(一部損壊・準半壊の世帯対象)|令和6年能登半島地震|穴水町(復興推進課)

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屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、元の住家に引き続き住むことを目的としたもので、令和6年能登半島地震(以下地震)により「準半壊」、「一部損壊」の被害を受けた世帯が対象です。
準半壊世帯 :上限363,000円(1世帯当たり)
一部損壊世帯:上限343,000円(1世帯当たり)
当面のあいだ、期限はありません。
※工事が完了し、支払いが終わったものが対象です。

穴水町被災宅地復旧支援事業(宅地復旧補助金。住宅基礎の傾斜修復・地盤改良を含む)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震復興基金を活用して、令和6年能登半島地震により被害を受けた宅地の復旧に要する費用の一部を補助する。補助額は、被災した宅地の所有者等が対象工事に要した額(消費税及び地方消費税を含む)から50万円を控除した額に6分の5を乗じて得た額で、補助額の上限は958万3千円(対象工事額1,200万円)。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化が発生したとみられる区域における再発防止にかかる地盤改良工事、住宅基礎の傾斜修復工事。補助金の申請は1宅地につき1回。

金額
対象工事に要した額(消費税及び地方消費税を含む)から50万円を控除した額に6分の5を乗じて得た額(補助額の上限958万3千円、対象工事額1,200万円)
主な条件
町内にある被災した宅地の所有者・管理者・占有者(管理者・占有者は所有者の承諾が必要)/対象物件は戸建住宅、アパート及びマンション、併用住宅の住宅部分/住宅となる家屋がない倉庫・納屋、店舗、事業所・事務所、工場、事業用倉庫、社宅などは対象外/復旧工事費が50万円以下の工事は対象外

出典: 宅地の復旧について|令和6年能登半島地震|穴水町(復興推進課)

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本事業は、令和6年能登半島地震復興基金を活用して、令和6年能登半島地震により被害を受けた宅地の復旧に要する費用の一部を補助することにより、早期の復興と被災者の負担の軽減を図ることを目的としています。
から50万円を控除した額に6分の5を乗じて得た額となります。
なお、補助額の上限は、958万3千円(対象工事額1,200万円)となります。
〇住宅基礎の傾斜修復工事(ジャッキアップ工事等)
町内にある被災した宅地の所有者、管理者または占有者

穴水町定住促進奨励金

新築取得・移住定住

人口の減少を抑制し、定住促進と地域の活性化を図るため、定住を目的とした住宅取得に要する経費の一部を助成する。受給対象者は、穴水町に転入し、転入後5年以内に定住を目的として住宅を取得する人で、町税等の滞納のない人(町内に住所を有する50歳以下で、現に居住している同一敷地外で新築住宅を取得する人も対象)。対象住宅は自己の居住の用に供する床面積が50平方メートル以上のもの。奨励金の限度額は、転入者(新築)200万円、転入者(中古)50万円、町内在住者(新築)150万円。新築住宅は完成後、中古住宅は購入後、1年以内に申請する。

受付期間
新築住宅は住宅の完成後、中古住宅は住宅の購入後、1年以内に申請
金額
奨励金の限度額: 転入者(新築)200万円、転入者(中古)50万円、町内在住者(新築)150万円
主な条件
穴水町に転入し、転入後5年以内に定住を目的として住宅を取得する人(町内に住所を有する50歳以下で、現に居住している同一敷地外で新築住宅を取得する人も対象)/町税等の滞納がない/自己の居住の用に供する床面積50平方メートル以上で、延べ床面積の2分の1以上が自己の居住用

出典: 定住促進奨励金制度|移住・定住のご案内|穴水町(観光交流課)

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穴水町では、人口の減少を抑制し、定住促進と地域の活性化を図るため、定住を目的とした住宅取得に要する経費の一部を助成します。
転入者(新築) 200万円
転入者(中古) 50万円
町内在住者(新築) 150万円
穴水町に転入し、転入後5年以内に定住を目的として住宅を取得する方
新築住宅にあっては住宅の完成後、中古住宅にあっては住宅の購入後、1年以内に次の書類を提出して下さい。
確認した範囲と、載せていないもの

町公式サイト(town.anamizu.lg.jp)の移住・定住、令和6年能登半島地震関連(住宅整備室・復興推進課)のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。能登創生住まい支援金(県の制度として項目化済み)の名称の町のページは見つからなかった(町の被災者向けの住まい再建の制度として、「穴水町住まい再建支援制度」を項目化した)。住宅用太陽光発電システム設置補助金は一覧表に名称がある(リンクなし)が町サイトで見つからなかった。穴水ニュータウン宅地無償分譲(宅地の分譲)、危険ブロック塀撤去費補助金、自立支援型住宅リフォーム推進事業、生ごみ処理容器・処理機購入補助金は項目化していない。

能登町

被災住宅耐震改修工事費等補助金(能登町。令和6年能登半島地震)

耐震

令和6年能登半島地震により被災した住宅について、能登町における住宅の耐震化を促進し、地震による建築物の倒壊等の被害を軽減するため、被災者等が行う住宅の耐震改修工事等に要する経費の一部を支援する。対象は、令和6年能登半島地震により被災し罹災証明が発行された一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの含む)。補助額は、耐震診断が費用の4分の3に相当する額(上限額9万円)、耐震改修工事が費用で上限額230万円、建替え工事が除却前の住宅の延べ面積に22,500円を乗じて得た額又は1棟あたり230万円(共同住宅及び長屋は、115万円に住戸の数を乗じて得た額又は460万円のいずれか低い額)。耐震診断を行い、地震時に倒壊の危険性があると判断されたものが対象。倒壊してしまった住宅や公費解体した住宅は対象にならない。

金額
耐震診断: 費用の4分の3に相当する額(上限9万円)/耐震改修工事: 費用(上限230万円)/建替え工事: 除却前の住宅の延べ面積に22,500円を乗じて得た額又は1棟あたり230万円(共同住宅及び長屋は115万円に住戸の数を乗じて得た額又は460万円のいずれか低い額)
主な条件
住宅の所有者又は居住者/令和6年能登半島地震により被災し罹災証明が発行された一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(マンションを除く。店舗等の面積が延べ面積の2分の1未満の併用住宅を含む)/耐震診断で「地震時に倒壊の危険性がある」と判断されたものが耐震設計・耐震改修工事・建替え工事の対象/倒壊した住宅や公費解体した住宅は対象外

出典: 被災住宅耐震改修工事費等補助金について/能登町ホームページ

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令和6年能登半島地震により被災した住宅について、能登町における住宅の耐震化を促進し、地震による建築物の倒壊等の被害を軽減するため、被災者等が行う住宅の耐震改修工事等に要する経費の一部を支援します。
耐震診断…耐震診断に要する費用4分の3に相当する額(上限額 9万円)
耐震改修工事…耐震改修工事に要する費用(上限額 230万円)
倒壊してしまった住宅や公費解体した住宅は、補助の対象にはなりません。
令和6年能登半島地震により被災し罹災証明が発行された一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅

能登町創生住まい再建支援金(修繕)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨災害により住まいに被害を受けた町民に対し、町内で住まいを再建するための修繕を行う世帯へ再建費用の一部を支援する。対象は、り災証明書の住家被害が半壊以上の世帯で、町内にある住宅を修繕し、300万円以上の総工事費用が発生する世帯。支援金額は総工事費用の10%もしくは総工事費用から300万円を差し引いた額のどちらか低いほうの金額で、上限100万円。住宅修繕工事をすべて完了してから申請する。申請開始は令和7年10月1日、申請期限は令和10年3月31日。既存支援制度(住宅の応急修理制度、被災者生活再建支援金〔加算支援金〕、地域福祉推進臨時特例給付金〔住宅再建給付金〕)を受給していない世帯は先に既存支援制度から申請する。被災宅地等復旧支援事業補助金、被災住宅耐震改修工事費等補助金、既存建築物耐震改修工事費等補助金、石川県産材利用促進事業補助金に関する費用は対象工事費に含まない。

受付期間
申請開始 令和7年10月1日、申請期限 令和10年3月31日(住宅修繕工事をすべて完了してから申請)
金額
総工事費用の10%もしくは総工事費用から300万円を差し引いた額のどちらか低いほうの金額(上限100万円)
主な条件
り災証明書の住家被害が半壊以上の世帯/町内にある住宅を修繕する世帯/300万円以上の総工事費用が発生する世帯(店舗等の用途を兼ねる住宅は店舗等にかかる部分の費用を除く)/法人または団体、被災世帯の全員が死亡したとき、世帯員が町税を滞納しているときは対象外

出典: 能登町創生住まい再建支援金(修繕)のご案内|能登町ホームページ

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令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨災害により住まいに被害を受けた町民に対し、住み慣れた地域で再び生活していく後押しをするため、町内で住まいを再建するための修繕を行う世帯に対して再建費用の一部を支援をします。
(1)り災証明書の住家被害が半壊以上の世帯
(3)300万円以上の総工事費用が発生する世帯
総工事費用の10%もしくは、総工事費用から300万円を差し引いた額のどちらか低いほうの金額が支給されます。(上限100万円)
(1)住宅修繕工事をすべて完了する

住宅復旧支援事業(能登町。準半壊・一部損壊の住家の修理・リフォーム)

被災者の住宅再建

能登半島地震及び奥能登豪雨により「準半壊」「一部損壊」の被害を受けた住家について、応急的な修理・リフォーム工事を行った場合にその費用の一部を補助する。対象工事は、屋根やドア等の開口部、風呂・トイレなどの衛生設備、上下水道の配管など日常生活に必要不可欠な部分にかかる50万円以上の修繕・リフォーム工事。補助額は、準半壊世帯が上限30万円、一部損壊世帯が定額15万円。対象世帯は、町内に居住し、住家の罹災証明書の被害区分が「準半壊」または「準半壊に至らない(一部損壊)」の世帯で、石川県義援金(全住民一律5万円)の給付を受けていること。

受付期間
申請期間は当面の間受け付ける
金額
準半壊世帯: 上限30万円/一部損壊世帯: 定額15万円(準半壊は、災害救助法による住宅の応急修理で補助を受けた工事費を差し引いた補助対象工事費に基づく)
主な条件
町内に居住し、住家の罹災証明書の被害区分が準半壊または準半壊に至らない(一部損壊)の世帯/地震および豪雨により被災した住家において50万円以上の修繕・リフォーム工事を行った世帯(複数回・複数業者の合計額が50万円以上でも可)/石川県義援金(全住民一律5万円)の給付を受けていること/外構工事、家電製品等の修繕・購入は対象外

出典: 住宅復旧支援事業 - 能登町

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能登半島地震及び奥能登豪雨により「準半壊」、「一部損壊」の被害を受けた住家について応急的な修理・リフォーム工事を行った場合にその費用の一部を補助します。
準半壊世帯:上限 30万円
一部損壊世帯:定額 15万円
石川県義援金(全住民一律5万円)の給付を受けていること。
50万円以上の修繕・リフォーム工事

被災宅地等復旧支援事業(能登町。令和6年能登半島地震)

被災者の住宅再建

令和6年能登半島地震により被災した宅地について、早期の復興と被災者の負担の軽減を図るため、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援する。補助額は対象工事費から50万円を控除した額に6分の5を乗じて得た額(補助上限額958.3万円)。対象工事は、のり面・擁壁・地盤の復旧工事、液状化が発生したと見られる区域における住宅建屋下の地盤改良工事、住宅基礎の傾斜修復工事。令和6年能登半島地震による宅地被害であれば、罹災証明等の有無に関わらず補助の対象となり、住宅に被害がなくても宅地に被害があれば対象となる。

金額
対象工事費から50万円を控除した額に6分の5を乗じて得た額(補助上限額958.3万円)
主な条件
宅地の所有者、または宅地の管理者又は占有者(所有者の承諾を得たものに限る)/戸建て住宅、共同住宅(社宅等を除く)、店舗や事務所の併用住宅(住宅の用に供する部分)などの用に供する宅地/店舗、事務所、工場、社宅等などの用に供する宅地は対象外

出典: 被災宅地等復旧支援事業について/能登町ホームページ

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令和6年能登半島地震により被災した宅地について、早期の復興と被災者の負担の軽減を図るため、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援します。
対象工事費から50万円を控除した額に6分の5を乗じて得た額となります。(補助上限額:958.3万円)
住宅基礎の傾斜修復工事(住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事)
令和6年能登半島地震による宅地被害であれば、罹災証明等の有無に関わらず補助の対象となります。
宅地の所有者

能登町定住住宅助成金

新築取得・移住定住

町民が能登町に住んでよかったと感じながら能登の暮らしを受け継ぐため、ライフステージ毎の住環境の課題を解決するために必要な経費の一部を助成し、定住促進を図る。助成金額は対象費用の10%(助成金は9割を現金、1割をひまわりポイントで交付)で、新築住宅が最大300万円、中古購入が最大200万円。助成対象者は、18歳以上で本町の住民基本台帳に記録されている人、または本町に5年以上の定住の意思がある移住見込みの人で、町税を滞納していない人。新築は居住部分の床面積が40平米以上の住宅、中古購入は能登町ふるさと空き家情報に登録された住宅で売主が2親等以内の親族でないこと。「能登創生住まい支援金」と重複申請はできない。着工前に申請が必要。

受付期間
着工前に申請が必要
金額
対象費用の10%(9割を現金、1割をひまわりポイントで交付)。新築住宅は最大300万円、中古購入は最大200万円
主な条件
18歳以上で本町の住民基本台帳に記録されている人、または本町に5年以上の定住の意思がある移住見込みの人/町税を滞納していない/新築は居住部分の床面積40平米以上/中古購入は能登町ふるさと空き家情報に登録された住宅で売主が2親等以内の親族でない/「能登創生住まい支援金」と重複申請不可

出典: 能登町定住住宅助成金/能登町ホームページ

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町民が能登町に住んでよかったと感じながら能登の暮らしを受け継ぐため、ライフステージ毎の住環境の課題を解決するために必要な経費の一部を助成し、定住促進を図ります。
助成金額: 対象費用の10パーセント
新築住宅 :最大300万円
中古購入 :最大200万円
(注意)着工前に申請が必要です。
(注意)「能登創生住まい支援金」と重複申請は出来ません

能登町住宅用太陽光発電システム設置費補助金

太陽光・蓄電池

住宅用太陽光発電システムを設置する人に補助金を交付する。補助金の額は太陽電池の最大出力1キロワットあたり25,000円を乗じた額で100,000円を限度とする(令和3年度から)。対象は、町内に住所があり、申請者、配偶者または2親等以内の親族が所有し自ら居住する町内の戸建ての住宅(店舗、事務所等の併用住宅を含む)に対象システムを新たに設置した人、または建売住宅供給者等から対象システム付住宅を新たに購入した人で、町税の滞納がなく、過去にこの補助金の交付を受けたことがない人。太陽電池の最大出力が1キロワット以上であること。

金額
太陽電池の最大出力1キロワットあたり25,000円(限度額100,000円)
主な条件
町内に住所がある人/申請者、配偶者または2親等以内の親族が所有し自ら居住する町内の戸建ての住宅に新たに設置、または対象システム付住宅を購入/町税の滞納がない/過去にこの補助金の交付を受けたことがない/電力会社と系統連携に伴う電力需給に関する契約を締結/太陽電池の最大出力が1キロワット以上

出典: 能登町住宅用太陽光発電システム設置費補助金/能登町ホームページ

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太陽電池の最大出力1キロワットあたり 25,000円 を乗じた額で 100,000円 を限度とします。
町内に住所がある方
太陽電池の最大出力が1キロワット以上であること。
過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
令和3年度より下記の補助額になります。
確認した範囲と、載せていないもの

町公式サイト(town.noto.lg.jp)の移住・定住(ふるさと振興課)、住民課(住まい・環境)、復興住宅課(住宅関連情報)のページと、県の「県・市町の補助制度一覧表(2026年度版)」、県の「すまいの再建」支援策パンフレットで確認した。能登町創生住まい再建支援金は修繕版のページだけが見つかり、新築・購入版のページは町サイトで見つからなかった(県の制度では新築・購入は最大200万円。町独自の内容は確認できていない)。木造住宅の既存(昭和56年以前)の耐震改修補助、住宅耐震化の令和7年7月以降の町の補助額は、被災住宅向けの補助以外のページを確認できていない。公営住宅入居費用支援事業、転居費用支援事業、移住促進家賃支援事業補助金(賃貸住宅の家賃補助)、空き家家財道具等処分助成金、危険ブロック塀等撤去事業補助金は項目化していない。

各制度の内容は、出典に書かれた記載をもとにしています。取得日: 2026-10-11。受付状況・金額・条件は変わります。申請の前に、必ず出典の公式ページで最新の内容をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。